はてなキーワード: 脅迫罪とは
パワハラを通報したところで人事と法務がタッグを組んで会社を守りにくる。パワハラ野郎が法律違反をしていないか訴訟されて負けないかといった点を評価する。現状の法律では暴言を吐くなどよほどの明白なパワハラでない限りはパワハラ野郎が勝つようになっている。陰湿なネチネチしたパワハラほどパワハラ野郎に有利だ。訴訟で白黒付けるのは金も時間もかかる。敵はそれを知っているので訴訟されないと踏んでくる。報復人事もされるし良いことがひとつもない。ネットに書き込んでも名誉毀損だと脅してくる。バカだのボケだの言うと侮辱罪だと言われる。殺すぞと言うと脅迫罪だと言う。実際に殺してしまったら殺人罪になる。放火をしても捕まるし爆破をしても捕まる。転職活動でもパワハラされたとは主張しにくい。何でもパワハラだという面倒な奴だと思われる可能性があるからだ。人間のバイアスは恐ろしい。パワハラはされた時点で負けだ。
この辺見てて面白いのは
↓
↓
んじゃ、身の破滅を伴うような巨額が動くのは規制?(どういう法益を設定して何を規制?)
↓
↓
強制が本当にあったのなら、それは他人の権利を侵害しているんだから、今の法律で対処できるでしょ(監禁罪なり、脅迫罪なり、暴行罪なり)
↓
↓
つまり、統一協会を指定暴力団にしろって事?(多分、条件2を満たせない)
↓
とかなることで、結局、統一協会を排除したいってより、現政権を批判したい意見なんだよね
拉致問題みたいな奴
以下参考資料
その1.
暴力団がその暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成または事業の遂行のための資金かせぎを行いやすくしている団体であること
その2.
その暴力団の幹部または所属全暴力団員のうちに、麻薬犯罪や傷害罪などの暴力団特有の犯罪の前科を有するものが一定の割合以上居ること
その3.
『月刊誌『選択』(2015年10月号)は、藤田が過去に貧困ビジネスを行っていたと報じている[5]。
さいたま市議会議員の吉田一郎は、以下の行為が貧困ビジネスではないかと主張している[13][14]。
生活保護の申請支援、申請同行及び審査請求、不服申し立て手続の支援を『生活まるごとコーディネートサービス』と称して4万2000円で行っていた[13]。
8万円程度で一軒家を借りてグループホームという形式で運営し、1軒に5人程度ホームレスを住まわせて市からの住宅補助4万7000円と入居者から共益費として1万円を受け取っていた。吉田は、毎月20万円程度の粗利が上がっていたと見ている[14]。
そうした住居を15軒所有し3年間で2000万円以上利益を上げていた[14]。
この他にも吉田は、ほっとポットが不当に補助金を受けていたとして、監査請求を提出している[15]。
参議院議員の片山さつきは2012年6月14日の参議院総務委員会で、藤田の団体名を挙げてホームレスからの現金徴収を糾弾した[16]。 同委員会で片山は「ほっとポット」のサービス利用契約書の一部を読み上げ、同団体が生活保護者に帯同するなどの手続きのサービス料として一件当たり四万二千円を徴取していることを指摘。「何で一件四万二千円が必要なのかということを誰でも思う」「ぎりぎりのサービス」と疑義を呈した。 これを受け政務官が「しっかり解明をしていきたい」と答弁。その後、同団体によるホームレスからの四万二千円徴収は中止に追い込まれた、という経緯がある。』
詐欺師「イチ・キュッ・パーでいいよ」
ワイ「はいはい。ペイペイで支払うんでこの受注確認書にデジタルサインお願いします」
詐欺師「そんなもんねえよ、あと19800えんやで」
詐欺師「うるせえぞゴラァ!」
物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ」…1桁違いに気づいた客に「もう切っちゃった」
237
コメント237件
「イチ・キュッ・パーでいいよ」。こんな謳(うた)い文句で物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた訪問販売業者の初公判が2月17日、水戸地裁であった。客に1980円と勘違いさせ、1桁違う1万9800円で売りつける古典的な手法だが、巧みな弁舌と法律をすり抜ける手口には注意が必要だ。
起訴状によると、千葉市緑区、訪問販売業の被告の男(40)は昨年4~10月、茨城県日立市や同県五霞町の80歳代の男性ら3人に、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げずに売りつけ、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付。特定商取引法に基づくクーリングオフ制度では一定の期間内であれば契約を解除できるのに、うそを言って解除を妨げたとされる。
捜査関係者によると、売りつけ方は実に巧妙だ。被告は車で住宅街などを巡回。訪問先の住宅で、「鉄製だとすぐさびるので、アルミ製の方がいい。イチ・キュッ・パでいいよ」などと持ちかけ、アルミ竿を買うよう誘導する。そして物干し台に合わせ、竿の長さを切断した後に、「1本1万9800円ね」と吹っ掛ける。
客は話が違うとキャンセルを申し出るが、「もう竿を切っちゃったからキャンセルできない」と無理やり売りつけていた。五霞町の男性(83)は、竿2本と物干し台のセットで40万円を支払ったという。
一連のやりとりをみると、詐欺や脅迫罪にも問えるのではとも思える。しかし、県警日立署によると、「客がイチ・キュッ・パを勘違いしただけ」と言われれば詐欺罪には問いづらい。脅迫罪も危害を加えたり、金を脅し取る文言を発したわけではなく、特定商取引法の「威迫」にとどまるという。
特定商取引法違反の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金だ。軽くはないが、10年以下の懲役を規定した詐欺罪ほどではない。
「イチ・キュッ・パ」の物干し竿には、くれぐれもご注意を。
脅迫罪ほぼ成立するねコレ
恐怖を感じた人がいたら脅迫罪