親に教えられなくてもそれくらい分かる歳だと思うけどな
幼児のうちから将来の夢ってよく聞かれるけど、そこで突飛な事言い出す子ってほぼいなくて
トイレでセッ久とかやりづらそう
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.cotohaha.net/entry/nibunnoichi
「将来の夢」って2分の1成人式とか関係なく作文のテーマとして頻出だし
別に教師側も本当の夢知りたい訳じゃなくて、無難な文章組み立てる技術を身に着けさせる事を狙ってるだけだろうし
子供だって10歳にもなりゃそれくらいの空気読めるもんだと思うんだけど
ってかこの息子も単に作文上手く書けないよーってだけじゃね?
安部みたいな長文でかえしてほしい、との、ご要望ですが、自分に反対意見を述べる人間が、全て、自分の敵であり、安部の味方である、と、見る。そういった態度が、昨今の、いわゆる、右左の分断を生んでいるのではないか、と、考える次第であります。政府としては、対話を通じて、こういった状況が、打破できないか、検討してまりいますが、期限にとらわれず、粘り強く、活動していく次第、で、あります。
請求権を互いに放棄する条項は1951年のサンフランシスコ講和条約(サ条約)にもある。後に原爆被害者が「条約により米国に賠償請求できなくなった」として日本政府に補償を求めて提訴すると、政府は「自国民の損害について、相手国の責任を追及する『外交保護権』を放棄したもの。個人が直接賠償を求める権利に影響はなく、国に補償の義務はない」と主張した。
90年代には、韓国人の戦争被害者が日本で提訴し始めたが、政府は従来と矛盾する解釈は取れず、「個人請求権は消滅していない」との国会答弁を続け、訴訟でも「請求権協定で解決済み」とは抗弁しなかった。
ところが、2000年代に重要な争点で国や企業に不利な判決が出始めると、国は「条約で裁判での請求はできなくなった」との主張に転じた。最高裁も07年4月、中国人強制連行訴訟の判決で、サ条約について「事後的な民事裁判にゆだねれば、混乱が生じる。裁判上では個人請求権を行使できないようにするのが条約の枠組み」と判断した。この判例が日中共同宣言や日韓請求権協定にも適用され、以降、日本の法廷での外国人戦争被害者の権利回復は不可能になった。
一方で、この判決では「(条約は)個人の実体的権利を消滅させるものでなく、個別具体的な請求権について、債務者側の自発的な対応を妨げない」とも示し、関係者が訴訟以外の交渉で問題解決する道を残した。政府は「解決済み」と切り捨てず、話し合いで救済を目指すべきだ。