2024年07月19日の日記

2024-07-19

世の中、安易エロ如きでは解消されない絶望蔓延している

anond:20240719200924

危険! このパソコンには児童ポルノが保存されています

って警告が出たらどうする???

ウシジマくんのニート編のやつの結末とかああいうの正直納得いかない。苦しまされた挙句苦しむ必要のない人間が進んで選ばないような職に就いて無欲に生きるのがハッピーエンドみたいなやつ

公共空間でグズるのは赤ちゃんだけじゃないよ

知的障害の成人も、環境と違うとグズって大声を上げることがある。

肩身が狭いってもんじゃないよ。

理解があるのは、赤ちゃん連れのパパさんママさんぐらいだよ。

お互い、所かまわず声を上げる子を連れた同士。

タバコぐらいで五輪出場取り消すジャップランド

これは流石に人権侵害だろ

マジな話、国連に持ち込んだり、海外メディアに売ったら相当問題になると思う

北朝鮮じゃないんだから、もうちょっと寛容ってものを学べよ

ロリ体型のかわいい子と冗談言って小突きあったりするイベントがもうこの先の現実存在しないのだと思うと普通に残酷だなって思う

働きアリってもう無理ゲーというか、やってる奴はただのバカで、3割弱の働かないアリのポジションを血眼になって奪い合ってるのが現状ではなかろうか

Colabo✕暇空茜『Colaboタコ部屋訴訟判決要約

暇空茜がnoteで公開している判決文を、ChatGPTにOCR処理してもらった後、NotebookLMにて『目次』を生成した。

 


 

訴訟事件概要

令和4年(ワ)第30091号 損害賠償請求事件

 

口頭弁論終結日: 令和6年4月16日

 

原告: 仁藤夢乃一般社団法人Colabo(代表理事 仁藤夢乃

被告: 水原清晃

 

訴訟代理人:

 原告 - 弁護士 神原元、角田由紀子、端野真、堀新、太田啓子、岸本英、伊久間勇、河西拓哉

 被告 - 弁護士 垣鋭晶、訴訟代理人弁護士 邊美陽子松永成高

 

第1 請求趣旨

原告仁藤への損害賠償請求:550万円および遅延損害金

原告Colaboへの損害賠償請求:550万円および遅延損害金

被告による投稿の削除

被告による謝罪文掲載

 

第2 事案の概要

 原告らは、被告自身ブログサイトおよび動画投稿サイトにおいて、原告らに対する名誉毀損にあたる投稿を行ったとして、損害賠償投稿の削除、謝罪文掲載を求めた。

 

 1. 前提事実

  (1) 当事者

   ・原告仁藤:10女性支援活動を行う社会活動

   ・原告Colabo:10女性自立支援目的とする一般社団法人

   ・被告Twitterブログサイト動画投稿サイト管理し、原告らに関する投稿を行った者

  (2) 本件各投稿

   ・被告は、ブログおよび動画投稿サイトにおいて、原告Colaboの活動に関する記事動画投稿した。

   ・投稿内容は、原告Colaboが10女性を劣悪な環境の家に住まわせ生活保護受給させているというものだった。

 

 2. 争点及びこれに関する当事者の主張

  (1) 本件各投稿原告らの社会評価を低下させる事実摘示したものといえるか(争点1)

   ・原告投稿原告らが10女性を利用し生活保護費を不正に取得したとの印象を与え、社会評価を低下させる。

   ・被告投稿公開情報に基づく意見論評であり、事実摘示ではない。摘示されたとしても、非難されるべき事実ではない。

  (2) 本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか(争点2)

   ・被告投稿公益目的とするものであり、摘示事実真実性または真実相当性があるため、違法性は阻却される。

   ・原告被告投稿原告らを誹謗中傷するためのもの公益目的はなく、摘示事実真実ではない。

  (3) 原告らが本件各投稿による社会評価の低下を受忍すべきであるか(争点3)

   ・被告投稿原告Colaboの公金使用に関する監視を促す目的であり、原告らは社会評価の低下を受忍すべき。

   ・原告被告の主張する不正の疑いは監査の結果、否定されており、原告らが社会評価の低下を受忍すべきではない。

  (4) 原告らの請求権利濫用に当たるか(争点4)

   ・被告原告Colaboは不正を行い、被告情報発信による不正発覚を防ぐために訴訟を提起したものであり、権利濫用

   ・原告被告の主張は監査の結果、否定されており、訴訟不正発覚を防ぐ目的ではない。

  (5) 原告らの損害の有無及びその額(争点5)

   ・原告投稿により社会的信用が大きく損なわれ、損害額は500万円を超える。

   ・被告:損害は原告らの不当な活動が原因であり、投稿との因果関係はない。

  (6) 本件各投稿の削除及び謝罪文掲載必要であるか(争点6)

   ・原告投稿根拠のない誹謗中傷であり、削除が必要名誉回復のため謝罪文掲載必要

   ・被告:削除、謝罪文掲載ともに必要ない。

 

第3 当裁判所判断

 認定事実

  ・原告らの活動内容、原告仁藤と被告紛争経緯、原告Colaboの活動資金問題原告らの活動の現状、本件訴訟の経過等について詳述。

 

 争点1(本件各投稿原告らの社会評価を低下させる事実摘示したものといえるか。)について

  ・本件各投稿は、原告らが経済的に困窮している女性を利用して利益を得ているとの印象を与える内容である判断

 争点2(本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか。)について

  ・原告Colaboが公開している情報からは、本件各投稿摘示事実真実であると認めることはできず、被告真実と信じる相当な理由も認められないと判断

 争点3(原告らが本件各投稿による社会評価の低下を受忍すべきであるか。)について

  ・原告Colaboの活動資金問題理由に、原告らが社会評価の低下を受忍すべきとはいえないと判断

 争点4(原告らの請求権利濫用に当たるか。)について

  ・原告らによる訴訟提起が被告情報発信を委縮させる目的で行われたと認めるに足りる証拠はないと判断

 争点5(原告らの損害の有無及びその額)について

  ・原告Colaboには150万円、原告仁藤には50万円の損害賠償が認められると判断

 争点6(本件各投稿の削除及び謝罪文掲載必要であるか。)について

  ・本件各投稿の削除は相当であるが、謝罪文掲載は相当とまでは認められないと判断

 

第4 結論

 原告らの請求を一部認容し、被告に対し、原告仁藤へ55万円、原告Colaboへ165万円の損害賠償の支払いと、投稿の削除を命じた。

 

出典: https://note.com/hima_kuuhaku/n/n88a879d916b8 (20240718_判決_墨消し済み.pdf

anond:20240719195726

192.168までなら覚えてるやで😟

人気者になりたいとか金持ちになりたいっていう願望、最早それ自体は割とどうでもよくて、単純に人生負債を帳消しにできる可能性がある手段がそれらというだけなんだよな

生き遅れた後に帳尻を合わせる手段があまりに限られている上に何手かミスる正真正銘ゲームオーバーになる。これはシステムがどうにか掬い上げるべき問題だと思う

危険!!このパソコンにはクラウドトライワがインストールされています!!!

ってポップアップが出たんだけど、表示されている電話番号にかけなきゃだめかな?

Macから油断してたわ…。

anond:20240719194641

結果的ソーラーカー単体で実用化させるのは難しいとなっている気がする

でもEVの充電に太陽光発電が使われてエコになっているものはあったと思う

もう何も割安感のない世界、かなり嫌過ぎるんだよな

anond:20240719200244

もう半分が何か気になったやで😟

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