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メイドカフェ装い親密な接待を…“経営者”の男逮捕|テレ朝news-テレビ朝日のニュースサイト
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000217001.html
これ、「親密な接待」は確かに謎用語(法的な用語では無い)で、そのせいで混乱してる人がいるっぽいけど、
要するにメイドを客の隣に座らせたとかカラオケでデュエットさせたとかいうことだと思う。
風営法上、風俗営業1号許可(キャバクラ・スナック許可)を取ってないと、
メイドカフェやガールズバーは基本的に飲食店営業(要するに普通のバーと同じ)で認可を取っているので、
「確かにカラオケは置いているが店から勧めたのではなく手拍子もデュエットもせず客が勝手に歌っている」状況しか許可されていない。
(関係ないけどコロナクラスターについて、バーとガールズバーがごっちゃにされてたのは、法律上区別してないという理由なのではないかな)
したがって、摘発された店はメイドカフェといいつつ、実態はメイドキャバクラに近かったから目をつけられたのではないかと思う。
『性風俗関連特殊営業』については、風営法上、『異性の』客の性的好奇心に応じて接触する役務(売春や公然わいせつなどに至らない性的なサービス)が対象
同性間サービスは規制対象外、横浜のマンション住民「立ち退きを」 地裁に仮処分申し立て /神奈川 (毎日新聞 2016年4月16日 地方版)
男性客に男性が性的サービスを提供する形態の風俗店をマンションの一室で営業するのはマンションの秩序を乱すとして、横浜市内のマンション住民でつくる管理組合が、風俗店の立ち退きを求める仮処分を横浜地裁に申し立てた。同性間の風俗営業は法律の規制対象外で、裁判に頼るしかないといい、住民側は「法改正が必要ではないか」と訴えている。
住民側の代理人弁護士によると、このマンションには2012年から不特定多数の男性が立ち入るようになり、インターネット上でマンション内に「ニューハーフヘルス」を営業しているとされる内容が見つかった。組合は警察署に相談したが、風俗営業法が異性への接客に規制の対象を限定していることを理由に「介入できない」と言われたという。
https://corona.go.jp/news/pdf/settai_insyokuten_kaisyaku_0604.pdf
内閣官房が通知していた。
標記について、当室あて疑義が寄せられたことから下記のとおり解釈
記
基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」にはキャバレー等の接待を
伴う飲食店が該当するものであり、この「接待」とは飲食店の接客従事
者等によるものを意味するものであること(注)。したがって、「企業に
(注)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法
律第百二十二号)」における「接待」と同様に、「歓楽的雰囲気を醸し出す方
法により客をもてなすこと(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律等の解釈運用基準について(平成三十年一月三十日))」等を想定してい
る。
うっかり作った借金でって言うけど、選択肢が風俗しかない訳はないと思う。
数百万以上の借入残高になってしまったら、自己破産という道がある。
守りたい家屋敷があるなどのケースでも、自尊心を毀損してまで守るものなんてないはず。
借金自体が反社からのものだった、とか、相談した人が反社だったので風俗に沈められたとか。
これは問題が全く違う。
反社には近寄らない、利用しないという大原則を守れない場合には救う手立ては少ない。
ご承知の通り、風俗営業のバックには何らかの形で反社が絡んでいることが多い。
フェミの人たちは国会議員にはかみつくけど、警察と連携して反社絡みの風俗を撲滅しようとする動きをしているようには見えない。
https://novtan.hatenablog.com/entry/2020/05/07/151658
おいおいおいおい、はてなーたるものが法律ではなく一般の認識を根拠に批判するのかよ。
じゃあ一言言っておくか
パチンコ屋の3店方式は俺も合法だと思う。そこで風営法のオリジナルを読んでみよう。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000122#216
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
最後の行で「その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」とあり、これがゲームプレイの結果で景品・賞品をあげるのがダメとされている根拠。
パチンコ違法じゃんとなるけど、よく読むと「第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者」に限定した話なんだよねこれ。
そこで第二条は以下の通り
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) 三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの 四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
つまり、第二条第一項第四号のぱちんこ屋 は対象に入ってない。第二十三条でパチンコ屋も禁止対象に入っているのは、1行目から5行目の間。景品を出すのはいいけど、現金を直接渡すのはパチンコと言えどもダメ。「客に提供した賞品を買い取ること」が禁止されているけど、買い取っているのはパチンコ屋ではない。
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 // ↓これはパチンコ屋は含まれていない // 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
景品を出すことが禁止されていないなら、それが24金の特殊景品だろうが、客がそれを換金するのも、客が換金する事実を知っていて放置するのも、
特殊景品を持って店から出てくる客の需要を見込んで パチンコ屋の隣に交換所を作るのも違法にはならない。交換所は「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者」じゃないからね。
もちろん、何かが起きて行政が怒ったらいくらでも理屈をつけて違法に出来るだろうけど、今はそうなってない。
完全に既得権益だけど、法律がそう書いてあるんだから法律を変えなきゃ。
第二十三条の「2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は」を「2 第二条第一項第四号又は同項第五号の営業を営む者は」にしてパチンコ屋も第二十三条の2の適用範囲にすればいい。