2020-08-06

接待を伴う飲食店」の定義について

https://corona.go.jp/news/pdf/settai_insyokuten_kaisyaku_0604.pdf

内閣官房が通知していた。

標記について、当室あて疑義が寄せられたこから下記のとおり解釈

明確化するので、ご留意ありたい。

基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」にはキャバレー等の接待

伴う飲食店が該当するものであり、この「接待」とは飲食店接客従事

者等によるもの意味するものであること(注)。したがって、「企業

よる取引先等の接待」はこれに該当しないものであること。

(注)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法

律第百二十二号)」における「接待」と同様に、「歓楽的雰囲気を醸し出す方

法により客をもてなすこと(風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する

法律等の解釈運用基準について(平成三十年一月三十日))」等を想定してい

る。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん