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はてなキーワード: 犯罪類型とは

2024-04-05

anond:20240104033740

日本人犯罪に遭遇しても被害届を出さな

犯罪統計暗数というのだけど、現実に起きた事件の数と警察受理された被害届けの件数には乖離がある。

例えば性犯罪被害者は4%程度しか被害届を出さない、96%は泣き寝入りしていると推測されている。

ちなみにアメリカは50%の被害者被害届を出す

 

我慢美徳と刷り込まれ文化的背景

被害者にも落ち度があるという謎の道徳

 

だけどね、犯罪被害ちゃん公的に報告するべきなんです。

統計上の被害数がカウントされ、その数字社会政策刑事政策が左右する

 

貴方父親のためにも決着をつけるべきだ

正統に法的に、貸し借りゼロ状態にしなければならない

父親社会的に殺すべきだ

それが社会のため、貴方だけの問題ではない

しかしなにより貴方が真に精神的に自立するには決着をつける必要がある

 

貴方は幼少期虐待痕跡日記などに残しているか

裁判では重要証拠になる

貴方覚悟を決めて最後虐待を受けなさい、録音録画して

それを持って警察刑事告訴をしなさい

警察は全力で被害届受理を拒むだろう

(「刑事告訴「と「被害届」は意図的に書き分けています、違いとその意味勉強してください)

家族問題警察が一番嫌がる犯罪類型だから

警察の謎の説得に負けないようにあらかじめ法的な論理武装弁護士の補助も準備しなさい

刑事裁判民事裁判、両方やりなさい、法廷貴方の正当を法的に確定させなさい

頑張ってください

2024-03-16

anond:20240316172107

経済的犯罪なら金銭による事後的な治癒がある程度までは可能だけど性犯罪は事後的な治癒不可能で不可逆な犯罪じゃん

被害に遭った金銭がその後の費用まで全て戻ってくればの話な。大体は今回のりりちゃんのように既に散財したりして返済不可の場合が多い。

一方的な加害意思以外の理由構成されない、叙情酌量の余地がない犯罪類型な上に、兵士として戦場で戦うよりも高い確率PTSDを患う苦痛が非常に大きく人間尊厳のものを奪う行為なわけだよ

一方的な加害意思以外の理由構成されないのは

詐欺罪も同じで情状酌量余地がないのも同様。

ただ性犯罪被害者と加害者関係によっては

情状酌量余地も認められる可能性はある。

道端でいきなり襲ったとか、脅迫して無理矢理なら

ありえないけどな。

テロ理解するがそれだけで「性犯罪の扱いの軽さ」までは説明できてないと思う

そもそも犯罪の重さは被害個人への

心身的なダメージだけで決まらない。

犯罪に対する結果や、

社会に対する影響や規模や損害額等を考慮しないと

いけない。

仮に被害者へのダメージだけで罪の重さが決まるなら

殺人の方がもっと軽い扱いだろう。

特に親が子供を殺した事件なんかは。

anond:20240316170311

経済的犯罪なら金銭による事後的な治癒がある程度までは可能だけど性犯罪は事後的な治癒不可能で不可逆な犯罪じゃん

一方的な加害意思以外の理由構成されない、叙情酌量の余地がない犯罪類型な上に、兵士として戦場で戦うよりも高い確率PTSDを患う苦痛が非常に大きく人間尊厳のものを奪う行為なわけだよ

テロ理解するがそれだけで「性犯罪の扱いの軽さ」までは説明できてないと思う

2023-09-06

anond:20230906160838

挙げてるのは非親告罪化されてるしね。同人誌はいまだみ親告罪のままだから今後も訴え出る人が出ないってところなんじゃない。とはいえ親告罪が、罰するかどうかを被害者に委ねる犯罪類型とはいえ、罰されないことと違法であることは別物だけどね。

たとえば全然話違うがたとえ青葉被告無罪を勝ち取ったとしてもそれは責任阻却事由によるものであって、放火したこと事実性および違法自体否定されないと思うよ。

まあ刑法の話だと推定無罪が働くから権利者が訴えない限り違法行為をしたか判断自体が、していないという方向に傾いてる状態なのかな?民法上の賠償責任根拠になる違法性というか不法性についても裁判しない限りは推定無罪?が働くのかは知らんけど、もし働かないんだとしたらネットにあげた時点で違法性は成立してるんじゃないか

2019-01-23

anond:20190123104920

12人が起訴された裁判では破壊活動防止法違反政治目的殺人陰謀罪)が初めて適用され[6]、8人に有罪判決が下された[6]。検察は予備罪も成立すると主張したが、二審は「実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現(実行の着手もふくめて)のための客観的危険性という観点からみて、実質的重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要する」と判示し、これを退けた[8]。二審有罪上告中に川南が死亡して公訴棄却となったほかは、上告棄却により7人の有罪が確定した。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%84%A1%E4%BA%8B%E4%BB%B6

2018-06-16

anond:20180616022502

"2011年刑法改正で新設された犯罪類型" ということですね。


動画などのより処理の重い、

例えばマウスオーバすると動画再生するような広告

Youtube などで動画再生する前に再生される広告最近出てきました。

これは「社会通念上認められる範囲」逸脱したものではないですか?


また "社会通念って合理性とは全く別のものから" であるからと言って

coinhive が「社会通念上認められる範囲」ではないと言えないのではないですか?

まりあなたは coinhive が「社会通念上認められる範囲」を逸脱していることを何も示していません。

2018-03-31

論点は「未必の故意の有無」ではない *追記(ブコメ返信)

https://anond.hatelabo.jp/20180331092025

まず論点は「未必の故意の有無」ではない。たぶん誰かに吹き込まれたんだろうが、問題はそこではない。

問題は、”塩入偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為刑法(および特別法)に定める犯罪類型の実行行為に該当するかどうかだ。

特別法は調べないと分からないが、刑法で言えば器物損壊罪(261条)だろうか(自信なし)。だが、どの犯罪類型かにかかわらず、上記行為犯罪の実行行為に該当しない。

というのも、実行行為に該当すると言えるには、当該行為法益侵害現実的危険性が含まれることが必要からだ。”塩入偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置い”ただけでは、”ほとんどの野菜が育たなくなる”という法益侵害結果は惹起される危険性は低い。

ほとんどの野菜が育たなくなる”のは、あくま上記行為の後に、①肥料どろぼうが塩入偽装肥料袋を盗んでいき、②それを自分土地に撒くからだ。上記行為自体には”ほとんどの野菜が育たなくなる”危険性はない。

ということで、増田行為犯罪の実行行為に当らない。実行行為に当らない以上処罰規定適用がない。処罰規定適用がない以上、犯罪は成立しない。

*追記(ブコメ返信)

id:kido_ari 被害者行為が介在すること自体は実行行為性を否定する理由にはならないのでは。(実行行為性があることを前提に正当防衛の成否が問題となる教室事例としての)泥棒対策の忍び返しの設置と似たようなものでしょ。

被害者行為が介在すること」を理由に「実行行為性を否定」しているわけではない。”ほとんどの野菜が育たなくなる”という結果が生じる危険性が、”塩入偽装肥料袋を盗まれそうな位置に置いておく”行為自体には含まれない(もしくはきわめて低い)と言っている。

後半についても、もし仮に「『忍び返しの設置と似たようなもの』だから本件でも実行行為性が認められるべき」との議論であれば、法律論になっていない。実行行為性を認めるとの立場ならば、法益侵害惹起の危険性を基礎づける事実摘示評価していただきたい。

2018-02-17

女性専用車絡みで無自覚差別を展開する人たち

最近女性専用車男性らが乗り込み、トラブルになったというニュース話題になっている。多くのコメントはこの男性らに批判的だ。そしてその多くが、自身差別主義者的であることに無自覚である

女性専用車とは

鉄道会社男性乗客に対し、任意で非乗車の協力を求めるものであり、法的根拠がない。なぜ任意かというと、法的拘束力を持たせるためには運送約款を改訂する必要があるが、到底そのような改訂が許されないことが、鉄道営業法及び鉄道運輸規程趣旨からして明らかであるためだ(なお法34条2号は今日でいう女性専用車とは無関係)。

これらの法は、鉄道公共インフラであることに鑑み、誰でも円滑に利用できるようなルールを定めたものである。この誰でもという点が肝心で、これを不当に制限することは許されない。鉄道会社は、法的拘束力のある男性乗車制限不可能であることを認識しているからこそ、「任意のお願い」という形で逃げている訳だ。

他の女性専用サービスとの違い

一部に、女性専用車公共インフラではない一般女性専用○○サービスと対比する向きがある。が、代替性の高い(公共性が低い)一般サービスと、鉄道のような公共インフラの核心をなすサービスでは、その性質が大きく異なる。

例えば、飲食店が店の特色を出すためにレディースデー女性のみ優遇をしているとしても、気に入らなければ別の店に行けば良い。ホテル公共性を有する面もあるから一般ホテル性別に基づく宿泊拒否を出来ないという点では飲食店より制約があるが、(近年のホテル事情では)鉄道よりは代替性が高いので、防犯のため女性専用フロアを設け、男性の立入りを禁じる程度のことは許される。

女性専用車差別

公共空間であっても、許されないのは不当な制限差別であり、現実差異に基づいて合理的制限を加えることは、差別とは言わない。しかし、女性専用車合理的制限とは言い難い。

第一に、男性である点に着目して排除している点で、不当である差別が許されない理由は様々であるが、大きな理由の1つとして、本人のコントロールの及ばない属性に基づいて排除される不当性が挙げられる。性別は、その最たる物だ。

第二に、制限の内容が不当である。先にも述べたように、鉄道公共性が極めて高いサービスであり、特定車両への乗車禁止利便性を著しく損なう。乗換や出口付近に適した車両選択できないといった不便もあるが、最も大きいのは、女性専用車が無いとき比較して相対的に混雑率が向上させられた車両に乗ることを男性のみが強制される一方、女性は空いた車両に乗ることができるという点であろう。一級国民と二級国民世界だ。

統計的根拠差別正当化しない

痴漢被害は、男性加害・女性被害類型が非常に高い割合を占めるいうデータがある。従って男性排除すれば、痴漢被害は大きく減少するだろう。これ自体ロジックであって、誤謬は無い。

しかしこのような犯罪類型が多いからといって、男性という属性のみをもって、大多数の無関係男性問答無用痴漢加害者予備軍に仕分けることが不当なのであって、それ自体差別であり、許されない。

よく誤解されているが、多くの差別根拠はある女性男性に比べて圧倒的に育児休業結婚退職をすることが多いか就業差別が行われてきたし、人種差別に際して黒人白人に比べて犯罪率が高いというデータはあった。今日、このような就業差別人種差別が決して許されないことは論を待たない。根拠があることは、差別正当化しない。

ついでに言っておくと、差別意識が無いことも差別正当化しない。

痴漢差別も許せない

痴漢は許し難い犯罪であり、撲滅すべき対象であることに疑いはない。しかし、その手段として差別が用いられることも、許されるべきではない。監視カメラ導入、警備員の乗車、混雑率緩和といった痴漢対策を徹底すべきであろう。また一市民として、道徳的観点から満員電車に乗車する女性子供配慮することも求められよう。

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男性らの態様が正当な手段か、という論点は残されているが、長くなったのでいったん筆を置く。

2017-09-22

虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)

刑法が定める犯罪類型の一つで、

刑事実務上および刑法学上の用語誣告罪とも呼ばれる。

他人刑罰懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。

告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む。

へえ、こんな罪があるんだ。

 
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