はてなキーワード: 出処進退とは
『黒川弘務検事長の本心に迫る 検察庁「定年延長」法案への見解』
・著者 大川隆法
・定価 1,540 円(税込)
・四六判 256頁
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「検事としての本懐を、忘れることはない」
定年延長と出処進退についてどう考えているのか
人間の潜在意識のことで、あの世から地上にいる人を守る過去世の魂。タテマエではない本音を語る性質がある。
1957年~。検察官。東京都出身。東京大学法学部卒。1983年、検事任官。東京、新潟、名古屋、青森等の各地方検察庁勤務のほか、法務省の要職を経て、2011年より、政治家との接点が多い法務省大臣官房長、法務事務次官を歴任。
2019年、東京高検検事長に就任し、2020年2月に定年を迎える予定だったが、安倍内閣が「検察庁の業務遂行上の必要性」を理由に、定年を半年延長する閣議決定をした。
国会が裁くか問われる 小泉進次郎氏、丸山穂高議員糾弾決議に「造反」 - 毎日新聞
自民党の小泉進次郎厚生労働部会長は6日、衆院本会議で行われた丸山穂高衆院議員に対する「糾弾決議」の採決を欠席した。小泉氏は、国会内で記者団に「議員の出処進退は議員一人一人が判断すべきことだ」と指摘し、糾弾決議が可決されたことについて「今回の問題の決着としては違うのではないか」と述べた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/弾劾
を調べてみたら
日本国憲法第58条第2項に「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする」と定められている。
とある。
糾弾決議の趣旨を理解せず、出席すべき場に正当な理由なく欠席し、反省もしない国会議員には、そのことによって院内の秩序を乱したと考えることができ、
場合によっては懲罰(除名含む)という実行力も行使しうるのではないかと思った。
仮に、国会法なりに懲罰にかかる具体的な事由に当てはまらないとして、実行力を行使できないとしても、
「議員の出処進退は議員一人一人が判断すべき」などという理屈は成り立たず、国会議員共同体としての実力行使は可能であって
ヤバい奴は実行力で排除しようとする動きそのものに何ら不合理な点はないということも分かった。
いわゆる憲法51条にいう免責特権も、おそらく国民の代表としての自由な討議を尊重するものであるだろうけど、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC51%E6%9D%A1
には、
国会議員の行った国会における発言について、国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例[1]がある。そのため、国会議員の発言による名誉毀損等の被害者は、国会議員個人に対する損害賠償請求はできないが、公務員の行為による損害であるとして、国に対する国家賠償請求が可能である[要出典]。
とある。
こうみていくと、国民の代表だから選挙で国民の審判を、などという議論を貫いたところで、何か大切な価値が守られるわけでもないし、
2016年8月8日、「象徴としてのお務め」に関する天皇陛下のお言葉以降、退位へ向けた法整備が進んできました。
私は、陛下のお言葉を拝聴して以来、この事態を大変憂慮しております。
私は、我が国の国民のために献身的に尽くされている天皇陛下のお姿、例えば、東日本大震災の被災者や先の大戦の戦没者に対する慰霊、特に、パラオをはじめとする国外の様々な地域へのご訪問など、陛下の務められる幾多のご公務を通じて示されているご意志とお気持ちを全面的に信頼しております。
先のお言葉の中で示されたお気持ちは、単なる「存在」としての「象徴天皇」ではなく、「行為する存在」としての「象徴天皇」のあり方に対する強い決意と自負の表明であり、「十分に行為できなくなった天皇」が「象徴」の地位にとどまり続けることこそが、やがて象徴天皇や皇室に対する国民の信頼を失わせ、その結果として皇室の存続を危うくすることにつながるという強い危機感の表明である、と私は理解しました。
しかし、私は、この陛下のお気持ちの示され方について、敢えてご諫言申し上げねばなりません。
先の大戦で、私たちの国は、天皇を神格として祀り上げ、天皇の名のもとに、悲惨な戦争を戦いました。国内外に甚大な死者を出したこの戦争は、国策の誤りでした。
私たちは日本国憲法の代表される戦後の政治体制のもとで、天皇を日本国と日本国民統合の象徴として位置付けることで、政治的権能から切り離しました。
天皇の権能を非政治化し祭祀と国事行為に限定することは、むしろ日本国と日本国民にとって素晴らしい知恵であったと考えます。非政治的な存在として祈り慰霊するからこそ、私たちはそのお気持ちを信頼し、共にひとつとなれるのです。もし政治的権能を有する者であったなら、その政治的行為に対する責任が生じ、過ちがあればその責任を追及し責めを負わせなければならなくなります。仮にその政治的行為のために報われない者が生じれば、その者たちは行為者に対して怨嗟の感情を抱くこともあるでしょう。政治的権能を有しないからこそ、日本国と日本国民統合の象徴でありえるのであり、私たちはその心を信じることができ、癒しを得ることができるのです。
今回のお言葉によって、国会は退位を可能とする特例法を制定しようとしています。しかし、これは明らかに、天皇陛下のお言葉が立法過程へ影響を与えたことになり、天皇の政治的行為可能性をひとつ押し広げてしまったことは間違いありません。
また、2017年5月21日に毎日新聞が、天皇退位をめぐる政府の有識者会議における専門家の発言に対して、不満を漏らされたと報じました。「自分の意志が曲げられるとは思っていなかった」と述べたとされています。毎日新聞の報道を受け、発言をした専門家(しかも一人はすでに故人)が陛下の生き方を全否定しているなどと強く批判されました。
もしこの発言が事実であるとすれば由々しきことであるのは言うまでもありません。天皇の意志とは異なる形で立法作業が進むことを天皇自身が阻むことになれば、それはもはや政治的行為そのものです。天皇が自らの意志を表明して、政治的行為を直接行ったり、また間接的にでも強い影響力を及ぼすことは、象徴としての天皇の位置づけを揺るがすものであり、上で述べた天皇の行為による癒しを損ない、むしろ皇室に対する信頼を危険に晒すことになると考えます。
あるいはこの発言は事実ではなかったのかもしれません。しかし、天皇が、たとえ自らの地位や出処進退に関することであったとしても、意志を表明し影響力を与えることができる可能性を広げることは、天皇の意志を僭称し、それをもって国民を動かし、一定の政治的成果を得ようとする者を産むことにつながるのです。天皇の意志に基づいていると見せかけて、特定の個人が糾弾されることは、戦後私たちが作り上げてきた象徴天皇制の枠組みの中で、極めて異常な事態なのです。
私たちは、今回のように「天皇の意志」が示された、あるいはそれが僭称されたことで、容易にその意向に沿おうとしたり、それによって個人を糾弾したりしてしまう傾向を今もなお強く持っています。だからこそ、天皇の意志が直接にはもちろん間接的にではあっても政治的影響力を持つことがないよう、意思の表明を極めて抑制的に限定し、同時にそのことで、祭祀と慰霊という行為を通じて、天皇を日本国と日本国民統合の象徴たらしめ、同時にすべての日本国民が等しく癒しを得ることができる仕組み─「象徴天皇制」─が大切なのです。
陛下は先のお言葉の中で、「十分に行為できなくなった天皇」が「象徴」の地位にとどまり続けることが皇室の存続を危うくすると述べられました。しかし、私たち「臣民」は、どうぞそこまでご心配なさらないでください、と申し上げなければなりません。たとえ陛下が十分に行為できなくなり、代行者を置かなければならなくなったとしても、私たちは陛下のお心を、そしてこれまだ果たしてこられたその行為を決して忘れることはないし、またそのことで皇室を廃そうなどと考えることは決してございません、と。むしろ、政治的影響力を与える可能性を広げてしまうことの方が、象徴としての「存在」を穢し、皇室に対する国民的信頼を損なうことになってしまうのです、と。