2019-06-07

議員出処進退議員一人一人が判断すべき??

国会が裁くか問われる 小泉進次郎氏、丸山穂高議員糾弾決議に「造反」 - 毎日新聞

自民党小泉進次郎厚生労働部会長は6日、衆院本会議で行われた丸山穂高衆院議員に対する「糾弾決議」の採決を欠席した。小泉氏は、国会内で記者団に「議員出処進退議員一人一人が判断すべきことだ」と指摘し、糾弾決議が可決されたことについて「今回の問題の決着としては違うのではないか」と述べた。

あれ?日本には弾劾制度みたいなのはなかったっけ?と

https://ja.wikipedia.org/wiki/弾劾

を調べてみたら

日本憲法第58条第2項に「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員3分の2以上の多数による議決必要とする」と定められている。

とある

糾弾決議の趣旨理解せず、出席すべき場に正当な理由なく欠席し、反省もしない国会議員には、そのことによって院内の秩序を乱したと考えることができ、

場合によっては懲罰(除名含む)という実行力も行使しうるのではないかと思った。

仮に、国会法なりに懲罰にかかる具体的な事由に当てはまらないとして、実行力を行使できないとしても、

憲法58条の趣旨からすれば、そもそも

議員出処進退議員一人一人が判断すべき」などという理屈は成り立たず、国会議員共同体としての実力行使可能であって

ヤバい奴は実行力で排除しようとする動きそのものに何ら不合理な点はないということも分かった。

いわゆる憲法51条にいう免責特権も、おそらく国民代表としての自由な討議を尊重するものであるだろうけど、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC51%E6%9D%A1

には、

国会議員の行った国会における発言について、国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例[1]がある。そのため、国会議員発言による名誉毀損等の被害者は、国会議員個人に対する損害賠償請求はできないが、公務員行為による損害であるとして、国に対する国家賠償請求可能である[要出典]。

とある

こうみていくと、国民代表から選挙国民審判を、などという議論を貫いたところで、何か大切な価値が守られるわけでもないし、

まり意味がないというふうに思った。

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