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はてなキーワード: 求刑とは

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-08-23

http://anond.hatelabo.jp/20100823014200

勘違いするなよ。この理論でもレイシスト殺人したら当然死刑求刑範囲に入るし、サヨクからも「死ね」言われ放題だからな。

2010-08-04

客に「デブ」と暴言小俣市議侮辱拘留29日判決確定へ(06-09-14 18:23)

山梨県大月市スナック女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議小俣被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブデブと言って何が悪い」と開き直った。

小俣被告無罪を主張したが、判決は「被告供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁被告控訴棄却した。

2010-08-03

客に「デブ」と暴言小俣市議侮辱拘留29日判決確定へ(06-09-14 18:23)

山梨県大月市スナック女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議小俣被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブデブと言って何が悪い」と開き直った。

小俣被告無罪を主張したが、判決は「被告供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁被告控訴棄却した。

2010-07-24

首相小泉純一郎被告(68)に死刑判決・・・東京地裁

国内詐欺強要を働く目的米国サーバー電子掲示板を利用したとして、組織犯罪処罰法(殺人詐欺強要違反容疑で逮捕起訴されていた小泉純一郎被告(68)の判決公判が18日、東京地裁であり、平出喜一裁判長死刑を言い渡した。

裁判長量刑理由として「被告が運営する電子掲示板2ちゃんねる表現卑劣で、社会的弱者の心を痛めつけて自殺に追い込もうという組織殺人故意がある上、日本社会に醸成されていた健全な風潮の破壊を狙ったもので悪影響は甚大。さらに被告らは活動に満足して犯罪意欲がなくなると共犯者同士で中傷し合うことで意欲を涵養するなど、根深く顕著な凶悪犯罪の性向は矯正不可能」と述べた。

検察側は同じ理由で死刑求刑。弁護側は「被告は犯行時心神耗弱状態だった」と無期懲役を求めていた。

2010-03-26

ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011640985?fr=rcmd_chie_detail

岡村氏を悪く言ってはいけません。

人間は、自分がその立場に追い込まれて初めて、遺族の辛さを理解するものなんです。

以下引用

元日弁連副会長岡村勲弁護士(七一)の自宅で、夫人の真苗さん=当時(六三)=が訪れた男に殺された。

 犯人(六六)は山一証券との株取引で損をし、そのうらみから同証券での交渉相手だった岡村弁護士宅を訪ね、応対に出た夫人を用意したナイフで刺し殺した。

 岡村弁護士犯罪被害者になって初めて「司法被害者の距離を実感した」という。

 男が捕まって裁判にかけられても、その言い逃れに被害者岡村弁護士は一言も反論できず、「じっと唇をかんで」黙っているだけだった。「なぜ、ここまで被害者が捨て置かれるのか」

 やっと法廷で証言する機会を得た岡村氏は「(犯人を)極刑にしていただきたい」と訴えた。被害者としては当然の思いだった。

 そして昨年夏、東京地裁判決が下された。「主文、被告人無期懲役に処す」

 彼の証言は聞き流された。というか、日本法廷には長年積み上げられたパターンがあって、それに外れる、例えば被害者の声を反映するといったことはマニュアルにはなかった。

 どういうパターンかというと、「一人殺しただけでは死刑にはしない」「判決求刑の八掛け」「相手が少年ならうんと減刑して『更生して罪を償うように』と付け加える」「刑罰を厳しくしても犯罪は減らないというせりふも折に触れて挿入する」等々だ。

 教養もいらない、常識もいらない。ただ司法試験パスするだけで裁判官になれる日本法曹界では、はっきりいって頭を使う判決は無理がある。

 だから、こういう事件はこう、ああいうのはどうというパターンにはめこむ方式が最も無難方策として取られてきた。

 この判決も「一人殺しただけでは死刑にしない」慣例と、「判決求刑の八掛け」に従った模範主文で、締めの言葉も何度も使われた「自分の犯した罪に向き合って生きるように」だった。「被害者の気持ち」を斟酌するパターンはもともとなかったのだ。

 岡村氏は怒り、それは大きな波紋を呼んだ。なぜなら彼は一般人ではなく同じ司法試験を通った身内で、なにより人権に一番うるさい日弁連の元副会長だった。

 これは過去にはなかった例で、それで裁判所検察庁も考え直した。まず検察庁求刑の八掛けで無期なら慣例通りだが、あえて控訴した。「身内が被害者場合、一人殺しても死刑にしようではないか」というわけだ。

 裁判所も思い直した。岡村弁護士の、殺された妻の遺影の法廷持ち込みを認めようじゃないか。

 たとえばこの三月、山口県光市で起きた母子殺害事件の判決公判では、一般市民である夫が殺された二人の遺影を持ち込みたいというのを「被告に心理的な圧迫をかけるから」と禁止していた。日弁連人権派弁護士の要求に沿ったしきたりによるものだ。

 それが身内の弁護士被害者になったとたん、コペルニクス的転換を示したわけだ。ブレイディと同じに、ヒトはその痛みが分かれば大きく変わるものである。

 岡村弁護士東京高裁での初公判被告に向け遺影を高々と掲げた。そのおかげで光市の母子殺害事件控訴審でも、夫に「被告に見えないように」という条件で遺影を持ち込むことが認められた。大いなる進歩である。

zeroplus.sakura.ne.jp/u/2000/1014.html


あの山口県光市母子殺人事件の弁護士安田ナニガシも、自分家族がああなれば、前言を翻すんだよ。

2009-09-21

http://anond.hatelabo.jp/20090920224646

解決方法

デジカメを使って動画で撮影。

最近デジカメ携帯電話もそうだけど、動画機能がある。

ニコニコ動画Youtubeにアップ。

サンヨーのXactyとかだとズーム機能があって高画質なのでオヌヌメ

動画であることがポイント

場所と日時がわかるように記載してアップすれば、鬼母たちが特定してくれてアボンしてくれる

ちなみに少年を殴った時点で傷害罪適用。青少年保護育成条例違反でも引っ張れる。

ただし6ヶ月が時効

とにかくだ、そういう場面にあったら、動画カメラで撮影すること。これ必須な。

撮影したカメラなどを壊されたら、即警察へ。

物損で刑事裁判求刑懲役1年(おそらく執行猶予前科持ちになる)してもらって、民事裁判精神的被害の慰謝料と物損による弁償を請求(50万くらいかな)。勝てば裁判費用は相手持ちになる。

ちなみに肖像権うんぬんというのは、その肖像をもって金銭他利益をあげている人が本来受け取るべき報酬が得られない場合に金銭的報酬を求めて裁判を起こす。

一般の人が肖像権云々といっても裁判では棄却される。

精神的被害がどうのこうのといっても、根拠となる論拠が崩れるので、裁判にならない。

絶対してはいけないことは手を出すこと。

とにかく殴られるなら勝ち。

あと、音声だけでも有力な証拠にもなる。

今では音声録音できるMP3プレーヤーがあるから、常時持っているといい。

勝負のときは必ず録音ONな。

目的暴力をやめさせることであるなら、ビデオで常時撮影しておく。

コーチ監督は気になって暴力をやめるかもしれない。

まぁ、ぶっちゃけ、そうしたコーチ監督暴力で育成されたからそうした指導方法しか知らないんだろうよ

2009-08-03

拳証責任はどちらに?

DSソフト違法配信の男に実刑=「著作権者の努力踏みにじる」-京都地裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036

 任天堂携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトインターネット上で無断で配信したなどとして、著作権法違反商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳会社員朝霧由章被告(38)に対する判決公判京都地裁であり、栩木純一裁判官懲役2年6月(求刑懲役4年6月)と罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。

 栩木裁判官は、「巨額の制作費を費やしてゲームソフト制作した著作権者の努力を踏みにじる犯行」と指摘。「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」と述べた。(2009/08/03-11:11)

この、「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」に噛みついている人を見かけた。「原告検察は多額の損害が出ている事を証明する責任があるのに、裁判官主観でこれを勝手に決めつけて良いのか?」と。

俺は「そんなのタイムマシンでも発明しない限り証明不可能じゃね?」「つーか被告が悪質な違法行為を行っていた事自体は事実なんだろうから、むしろ『多額の存在が出ていない事』を被告が証明すべきなんじゃね?」と返してみたのだが、結局議論は平行線のままだった。とりあえず「違法アップロードしていた被告ざまあwww」という点のみ意見は一致していたけれども(笑)。

2009-04-23

mixi日記ランキングがすごいことになってる

第1位 草なぎ剛 わいせつ容疑で逮捕 毎日新聞 04月23日 09:52

第2位 SMAP草なぎ容疑者逮捕全裸で騒ぐ…「何が悪い」 読売新聞 04月23日 09:24

第3位 地デジ、2年後の移行は無理? ゲンダイネット 04月23日 10:01

第4位 「何が悪い」草なぎ酔って大声 毎日新聞 04月23日 11:42

第5位 <草なぎ容疑者原宿署に身柄移送 うつろな表情で 毎日新聞 04月23日 13:32

第6位 草なぎ剛容疑者が公然わいせつ容疑で逮捕 日刊スポーツ 04月23日 10:02

第7位 SMAP草なぎ容疑者泥酔全裸で騒ぎ逮捕 ロイター 04月23日 14:43

第8位 やらせインタビューで厳重注意 読売新聞 04月22日 20:52

第9位 成人後5kg以上減で死亡率1.4倍 読売新聞 04月23日 14:34

第10位 小室被告は謝罪、懲役5年求刑 毎日新聞 04月23日 12:02

第11位 盗用疑惑TDL本の版元が謝罪 毎日新聞 04月23日 00:22

第12位 SMAP草なぎ容疑者逮捕公園で公然わいせつ容疑-「裸で何が悪い」・警視庁 時事通信社 04月23日 10:01

第13位 小室被告懲役5年求刑…6億円弁済、執行猶予が焦点に 読売新聞 04月23日 11:45

第14位 通る声で「バカー、こらー」連行時は「痛い」…草なぎ容疑者 読売新聞 04月23日 12:21

第15位 <暴走族調査>暴力団関係ある35% 上納金も17% 毎日新聞 04月22日 21:32

第16位 漢検協会、前理事長に2億配当 毎日新聞 04月23日 02:32

第17位 草なぎ容疑者のファン「まじめそうな彼が…」「しっかりして」 読売新聞 04月23日 14:37

第18位 129億年前の初期宇宙に謎の巨大天体、「ヒミコ」と命名 読売新聞 04月23日 11:37

第19位 「多大な迷惑、深くおわび」=ジャニーズ事務所東京 時事通信社 04月23日 13:01

第20位 <迷惑メール>送信の男性改善命令 改正法を初めて適用 毎日新聞 04月22日 22:02

http://news.mixi.jp/show_ranking.pl?type=diary&category_id=1

改めてSMAP国民グループなんだなぁと。

2009-04-16

表現の自由

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009041501000342.html

 奈良県医師放火殺人の調書漏えい事件で、医師の長男(19)=中等少年院送致=を鑑定し、供述調書などを漏らしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三被告(51)に、奈良地裁は15日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。

 石川恭司裁判長判決理由で「被告の行為は長男の利益を図るものとはいえない。取材に協力する正当な理由はない」と指摘。「調書を見せたのは軽率で公私混同だが、出版には関与していない」と述べた。

 最高裁によると、統計がある1978年以降、秘密漏示罪の判決は初めて。極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。

 弁護側は(1)鑑定には医師が前提とする治療目的がなく、鑑定人は秘密漏示罪が守秘義務を課す医師に該当しない(2)供述調書は法廷で公開されるのが前提で秘密に当たらない(3)長男が殺人者でないことを社会に理解してもらうという正当な理由があった―などと無罪を主張した。

 しかし、判決は「被告は法が規定する医師で、精神鑑定は業務に当たる」と指摘。調書も「秘密」に該当するとした。その上で、取材への協力であっても正当な理由がないので違法であることは免れないと結論づけた。

どこからどう見ても職務上知りえた情報漏洩させているようにしか見えんのだが、

極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。

こういう物言いになる理由がわからん。

2009-01-28

なんで、光市事件の時と違って、神隠し事件では人権派弁護士が出てこないんだろう?

光市の時はそれでも二人殺してたけど、神隠し事件ではたった一人しか殺してないのに

死刑求刑されてるよ?

人権派弁護士は、こんなの見過ごして良いの?

2008-10-12

http://anond.hatelabo.jp/20081012082525

死刑』が求刑・適用されるほどの『事件』をおこすようなやつは、『善良な市民』じゃないから。

人を殺した=死刑、じゃないのはもちろん理解してるよね?

2008-06-20

利益を守るための行動指針とは

どなたか違いを教えてください。

光母子殺害事件の弁護人がとった手法を非難する人々に対して

弁護人が依頼人(被告人)の権利を守るのは仕事。当然」という意見があります。

一方で、

ダビング10問題に関して著作権擁護団体の主張に対して

「団体が著作者の権利を守るのは仕事。当然」という声は、あまり聞こえてきません。

他にも労働組合が、

自分たちの利益のためなら会社社会が崩壊しても関係ないという考え方があります。

今の日本労使協調路線が主流のようでその立場を採っていませんが、

昔や今でも隣国は違う考え方のようですよね。

社会にどんな影響があろうが、そんなことは権利保持者の権利を守るためには考慮する必要がない、という考え方と

社会が成り立たなくなるほどの権利擁護・要求は許されないという考え方の

「これはこれ、それはそれ」の分岐点を教えてください。

本音と建前の違いと、殺害事件の犯人死刑求刑されている命が架かった案件という二点はすぐ思い浮かぶので除きます。

2008-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20080618112215

せっぱ詰まった人間は、何するかわからないっていい見本だな。

しかし

 検察側は「犯行に必要不可欠な役割を果たした」として懲役6年を求刑した。判決は6月26日に言い渡される。

殺してもないのに6年なるんだ。重っ!

2008-04-12

モンスターティーチャーVSモンスターペアレント

モンスターティーチャー

神戸新聞Web News 嘘だと言って 教師のわいせつ事件考

1.発生率15倍 突出する中学教師



小学校第1学年児童数に対する幼稚園修了者の比率 - Google 検索

うちの子は「おめぇー、バカヤロー。」と言った事があり、周りはみんなビックリしてたので、「どこでそんな言葉覚えたの!?」って聞いたら、「保育園の○○くんが言ってたよ。」

元園長に6600万円賠償命令=県への請求は棄却−保育園虐待死で横浜地裁

わいせつ元園長に3年6月 神戸地裁

asahi.com:保育士が乳幼児に暴力 隠しカメラで判明 兵庫・淡路 - 社会

院内の保育士3人、暴力や暴言で停職…兵庫県立淡路病院 : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

皆さん、こんな保育園、問題だと思いませんか?(長文) - Yahoo!知恵袋

おしゃぶり防止:0歳男児の指にからし塗る 甲府の保育園-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ

宇都宮の保育所で乳幼児に体罰 - 社会ニュース : nikkansports.com

「洗濯機に入れるぞ」泣き止まない乳幼児「虐待」 保育所に宇都宮市が改善勧告 - MSN産経ニュース

小学校教諭を停職処分=児童たたき、不登校に-兵庫

給食残したと小4女児に体罰 兵庫県、教諭を停職3カ月

立教助教授教え子殺人事件

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4765240835/

高校教師教え子殺人事件

http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/koukou.htm

はてなブックマーク - 女児5人にわいせつ、元小学講師に30年求刑 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

はてなブックマーク - 教え子乱暴で懲役30年 - MSN産経ニュース

はてなブックマーク - 女子小中学生強姦致傷:元教諭に懲役28年判決 - 毎日jp(毎日新聞)

Yahoo!ブログ - 4股されてるフリする女子高生

http://blogs.yahoo.co.jp/hatten4ningumi/

20年も女児を大量盗撮し続けたロリコン教師、1万未満の科料処分。誰が映されたかは不明のまま…捜査員ら「法律不備」

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1212461384/

中学校社会】 「5、6人の生徒と」 "先生、教え子とわいせつビデオ隠し撮り"で、教育委員会謝罪…愛知

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1152265175/

【事件】女子中生、校長強制わいせつ告訴 「潔白証明のため名誉毀損など法的手段も検討している」と校長

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1193751597/

「ガマン強い子を狙った」 わいせつ先生、いろんな小学校女子児童20人

http://ninjax.dreamhosters.com/newsplus/news13_newsplus/1085/1085201679.html

小学校男性教諭担任する女児全員に教室内で着衣のままわいせつ行為

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1158186949/

南島原市小学校教諭女子児童十数人の体を触るわいせつ行為 県教委と校長がおわび

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/owabiplus/1194370131/

わいせつ行為小学教諭懲戒免職 教え子に1年2カ月間【唖然

http://live14.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1128386329/

東京多摩地区小学校教師、教え子の小学6年生女児に自宅やホテルわいせつ行為

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1128315341/

宿泊自然学校 教え子を自室に連れて行きわいせつ行為 宝塚市小学校教諭男(33)を逮捕

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1212049956/

栃木県の市立小学校で、男性助教諭Tが3人の女子児童放課後学校内で強姦

http://www.jca.apc.org/praca/takeda/number2/610000.htm

教え子(小6・12)にワイセツ行為を繰り返し、発覚後、連れ出して絞殺

http://www.jca.apc.org/praca/takeda/number2/900326.htm

広島・教え子殺人事件(事件史探求)

http://gonta13.at.infoseek.co.jp/newpage471.htm

社会】 「他の学校でも十数人にやった」 鬼畜ロリコン教師、小学校内で女児強姦→再逮捕広島

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1212469720/

小学生女児への強制わいせつ容疑で逮捕された小学校教諭(42)、他の女児10数人にもわいせつ行為

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1211749763/

鬼畜教諭、教え子の小5女児レイプ未遂 自分が勤める“聖域”の学校内で

http://web.archive.org/web/20031127040343/http://www.zakzak.co.jp/top/top1024_1_17.html

校内で卒業式の前日6年生の女児わいせつ行為 小学教諭(55)逮捕神戸

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1153802287/l50

ロリコン先生トイレ掃除当番に女児指名。見回り装い個室に連れ込み、みだらな行為

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1185524736/

石川わいせつ校長小学生女子児童3人の下腹部触る【相撲最中パンツの中に手が…】

http://news21.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1171966706/l50

栃木女児を「わいせつマッサージ」 宇都宮市小学校副校長(50代)を処分へ 市教委発表

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1195296659/

女児更衣室にカメラ4台設置 容疑の小学校教諭逮捕

http://www.asahi.com/national/update/0711/TKY200607110635.html

「誘っても応じてくれなかった」元教え子の中1女子中傷する落書き小学教諭逮捕

http://www.makimo.to/2ch/news13_newsplus/1087/1087097564.html

中1の元教え子に強姦未遂で、元小学校教諭(46)が起訴されていたことがわかる

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1155209090/

京都学習塾内で女児殺害、元講師懲役18年の判決

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1173152748/

教え子と暮らした元塾講師に有罪=女性PTSD認められる

http://news.2ch.net/newsplus/kako/1011/10111/1011173155.html

教え子にみだらな塾講師逮捕

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/news/1199966828/

個別指導中に13歳女子中学生の胸を触る・・・強制わいせつ容疑で鳥取大生を逮捕

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1210249800/




三重教育学部准教授(50)女子学生の髪を切る猥褻会話の強要

http://disqualifiedteacher.blog94.fc2.com/blog-entry-52.html

三重教育学部助教授(41)パンツ一丁で女子大生に馬乗り

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sekuharamietokusima.html

三重人文学部セクハラ助教授3年間休職し処分を受けないまま退職

http://police.13hz.jp/police/archives/1404

「みだらな行為」と「わいせつな行為」の違い: Diary of a MADMAN



モンスターペアレント

モンスターペアレント実態赤裸々 無理難題と理不尽全18例掲載 (1/18) : J-CASTニュース




http://anond.hatelabo.jp/20130329190303

2007-11-16

起訴はおかしいだろ

集団強姦:米軍岩国基地の米兵4人不起訴

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071116k0000m040106000c.html

未成年が深夜の繁華街プラプラしてるのもどうか」ってんで、求刑より軽い刑になったりするのはいい。

裁判の結果、犯行の事実女性狂言だと判明、故に無罪ってんでもいい。

起訴ってどういうことだよ?

(1) 不起訴及び起訴猶予

 検察官は,捜査の結果に基づいて,その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しています。検察官は,被疑者が罪を犯したとの疑いがない,あるいは十分でないと判断する場合には,起訴しないのですが,嫌疑が十分あっても,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状,犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして,あえて起訴する必要はないと考えるときには起訴しないこと(起訴猶予)ができます。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/keizi/keizi_01_02.html

起訴猶予」じゃなくて「不起訴」ってことは裁判するまでもなく米兵4人がレイプしたって疑いはないって検察官が判断したってこと?

マジで意味わからん。そのうえノーコメントだし。

他国なら抗議デモが起きそうな手ぬるさ。日本でも95年の沖縄小学生レイプ事件がこんな結果になってたら暴動起きてたと思うな。

だけど、今回は「未成年が深夜に繁華街を??」って広島市長の話とネット発のミソジニーがあいまって大した話題にもならないんじゃないかな。

こういう事件、右翼こそが怒りを表さないといけないと思う。「日本女性を傷物にした」とか言って。でも、こういうときに限ってネット右翼の動きは鈍い気がする。むしろ被害者セカンドレイプする輩が多そう。

2007-08-25

ケイ制度

インターネットが普及して10年程経った頃。その頃になってもまだ犯罪行為を自慢げに吹聴する輩が多数いた。黎明期ならまだしも、ネット人口が増え、巨大掲示板個人ニュースサイト、新興ニュースサイトソーシャルブックマークブログなどある程度まとまったネットワークが形成され、情報流通速度が格段に上がっていた時代であったので、彼らの悪行はあっという間に広まり、警察機関に連絡するもの、より認知を広めようと騒ぎ回るもの、彼らの情報を洗いざらい調べるもの、それらが各々刺激しあい、彼らに手痛い打撃を加える祭りと呼ばれる現象があった。

当初は純粋ネタとして正義の鉄槌を楽しむものであったが、時が経つ毎にそれは次第にベタとなり、公権力に対する不信感が高まっていた時機でもあったので、本当に正義の鉄槌としてのシステムができあがっていった。それが現在のシケイ制度である。

きっかけはある人物の書き込みであった。彼は最後まで名前を名乗らなかったので以降は仮に彼と呼ぼう。こいつの住所を調べたら金をやるよ。誰も信じなかったが、それがなくとも無償でそういった行為をする者はいたので、住所を調べてきてその掲示板に書き込んだ。周りは特定した人物を讃え、そして金をやるよと書いた人物にレスをした。

ほらwww早く払えよwwww。誰もがただの痛い奴だと思い嘲笑のレスが連なる中、数分後その人物はメール送金で払うからメールアドレスを教えてくれと書き込んだ。特定した人物も信じていなかったので「ほらよ。早く払ってくれよw」と先ほど取ったばかりのフリーメールアドレスを晒すとすぐにメールが来た。相手のメールアドレスフリーメールだったので、やっぱりなと思いながらも本文を見ると確かにメール送金を扱っているドメインURLが貼られていたので、そのサイトへ進み、言われるままに登録し、新しくできたばかりの口座を見るとそこには100万円が振り込まれていた。

振り込まれた人物は恐ろしくなったが、スレを見ると支払った人物に対する非難と自分に対する「嘘だったんだろ?w」というレスで埋まっていた。本当に振り込まれていることもそうだったが、それ以上に100万円という額に驚き恐ろしくなっていたので、スクリーンショットを晒して相談することにした。本当に振り込まれていたこと、そしてその額に驚く者が多数であったが、自作自演ではないのかと疑う者が少なからずいた。しかし、そんな疑問も次第に薄れていった。金を振り込んだ人物、彼はその後も何々をしたら金をやるよと書き込み、受取人が多数出たからだ。全てが自作自演の可能性がなかったわけではなかったが、スレはそのこと自体に盛り上がり、彼を讃えていた。原始的なシケイ制度の始まりである。

その後も祭りがある度に彼は現れ金を支払い続けていたが、いつしか彼の思想に賛同し、自らも援助したいと申し出るものが現れ始めた。

支援金は彼が新しく作った口座に振り込まれた。援助を申し出るものは彼の手助けをしたくて金を出したいと言ったのだが、彼は私服を肥やしてると思われるのを嫌った。そこで新しく口座を作り、そこに振り込んでもらい、そしてその際にはスクリーンショットを撮ってもらうことを頼んだ。彼は金を受け取るとクリーンショットを撮って、送金してくれた人と共に公開することで、できるだけオープンにしようと試みた。もちろん、送金した人間もグルである可能性は否定しきれなかったが、当時は彼が望むような誰でも口座にアクセスして共同管理できるような場所がなかったので、それが彼にできる精一杯であった。

支援金が集まり、懸賞金の額も膨らみ始め、それを職業として暮らせるものが出てきた頃、冤罪未遂祭りが起こった。制裁の直前にたまたま発見した人物がおり、それが無罪の決定的な証拠だったので、未遂で終わったが、その件を重く見た彼は無罪であることを発見した人物に一級額の金を支払った。それ以降は潔白であることを証明しようとするものが多数現れ、制裁前に発覚することとなった。

数年が過ぎ、支援金や、懸賞金の支払い、送られてくる情報などの数が増え管理が難しくなった頃。彼は作業員を募集した。会計、審理の補助(判定をするのはあくまでも住人だが情報が煩雑になり整理しきれなくなっていたので)、事務など業務内容によって求められる条件は当然異なっていたが、一つだけ共通していた条件が、他の会社では見られない変わった条件があった。それは祭られる覚悟がある人物。支援金を横領したり、審理を特定の方に有利に運ぶ資料を集めたり、書類などを改竄などした者は容赦なく祭り上げられる。彼はそういったシステムを作った。最早一大権力にまでなった強大な権力を行使する側で働くからこそわかる祭られる恐ろしさ。思惑通り、裏切る者は誰もいなかった。

システムが成熟した頃にはそれは私刑制度と呼ばれていた。以前は揶揄言葉だったのだが、その頃には褒め言葉と使われていた。そんなとき凄惨極まりない事件が起こった。その詳細を聞いた者のほとんどは死刑を願ったが、その3年前に死刑は廃止されていた。長くて10数年。早ければ10年で出てこられるなんて余りにも軽すぎる。そんな空気であった。そして初の懸賞金10億円が出された。内容は死刑を下すこと。驚きはあったが、それも熱狂とも言える空気に流された。2日後。あっさりと対象の人物は殺された。

前代未聞の事件に重い量刑が予想されたが求刑は極めて軽いものであった。初犯だから。凄惨極まりない被害者の犯行に義憤を感じたから。そんな判決内容だったが、誰もそんなこと信じなかった。皆は本当の理由がわかったのだ。重くすれば自分が祭られるからだと。

以前、警察にも潰されかけたこともあったが、すぐに復活した。ノウハウは完全にできあがっていたし、彼の身元はわからなかったし、働いてる作業員には罪らしい罪はなかったし、それに何より全国民かと思う程の人間に非難されたから。潰してもすぐに復活し、潰そうとすると祭られる。警察内部にも協力者、信奉者は多数いたので簡単に祭られた。そんなやりとりを数回した後、警察は完全に撤退し、システムを黙殺することになった。

そのような例があったので誰もがすぐに理解できたのだ。司法も祭られるのを恐れたと。

このように原始的な祭りと呼ばれる現象から生まれた私刑制度は晴れて死刑をも含めたシケイ制度となり今に至る。昔は危険性を主張する声もあったが、今ではそんなことを言うものはいない。言えば祭られるからという理由もあるが、それ以前にシケイ制度に疑問を抱く者が減ったからだ。幼い頃から当然のようにあったものに疑問を抱く者は少ない。それにこのシステムは確実に、そして着実に、悪を裁いて、正義の鉄槌を下している。そう考える者が多数であり、それが常識だったから。

かくしてシケイ制度は完成し、今も回っている。今はもう彼は携わっていないとの話もあるが、それでも順調に回っている。全てが公開されている運営の不正に対する懸賞金は高く監視の目はとても厳しい。祭りの恐ろしさを誰よりも知っていて、不正さえしなければ国内でも有数の給与・待遇職場環境であるその立場を捨ててまで不正しようとする者はいない。このシステムを生み出した彼は今どこにいて、そしてこのシステムをどう思っているのだろうか。彼がいなくなっても順調に、くるくると、狂々と回り続けるこのシステムを。

2007-06-02

ululunさんに敬礼

宝味 - 山口光市母子殺害事件で「殺す」と言うインテリと「殺せ」と叫ぶ莫迦

民主主義下の自由主義社会において、近代法を採用しているならば、客観的に判断して、この事件は「無期懲役」が妥当判決であると言えます。

煩悩是道場 - 『山口光市母子殺害事件で「殺す」と言うインテリと「殺せ」と叫ぶ莫迦』と書くid:takisawaさんへの質問

客観的に判断して、と仰られるのであるならば、客観的であるという根拠を例示するべきであると思われます。

宝味 - ululunさんへお返事

本事案は、判例主義で考えるならば、法務に関わるほとんど人間無期懲役にあると考えるでしょう。

検察求刑死刑判決無期懲役妥当である事案です。

これは私もそう思いますし、報道においても実務に関わる裁判官アンケートか調査で、量刑相場無期懲役妥当であるとでていました。


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三 |  三 | ムチャシヤガッテ…
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三三  三三
三   三三

2007-03-18

堀江被告 巨額賠償命令で破産宣告か

スポニチANNEX

時代の寵児(ちょうじ)」と呼ばれたライブドア社長堀江貴文被告(34)に実刑判決が下った。ライブドア(LD)粉飾決算事件で証券取引法違反罪に問われた堀江被告に対し、東京地裁は16日、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。弁護側は直ちに控訴堀江被告東京地検に拘置されたが、保釈保証金5億円で再保釈された。有罪判決が出たことで、LD事件をめぐる株主らの民事訴訟で、堀江被告ら旧経営陣に巨額の損害賠償命令が出される可能性が出てきた。

 「堀江被告はまだ金を隠しているはずだ」。LD事件による株価下落で損害を受けたとする株主らの怒りは収まらない。

 昨年1月の事件発覚後、LDと堀江被告ら旧経営陣に対する損害賠償請求訴訟が続発。「LD株主被害弁護団」は昨年12月に第4次提訴。原告は24法人と3000人を超える個人で、請求総額は約187億円にも上る。LDとニッポン放送株の激しい争奪戦を展開したフジテレビは3月23日の法人としてのLDへの判決を待って提訴。こちらは“被害額”を345億円としており、LD事件をめぐる損害賠償請求の総額は600億円を超えることになりそうだ。05年12月時点でのLD株主は約22万人。有罪判決を受け新たな訴訟が起こることも予想される。

 NPO(民間非営利団体)法人「株主オンブズマン」で数々の株主訴訟を支援してきた弁護士の阪口徳雄氏(64)は堀江被告粉飾決算の中心的な役割を担ったとする東京地裁の判断について、「LD株主の損失は堀江被告のせいだと“お墨付き”を与えたようなもの」と評価。「確定でないとはいえ、有罪判決が民事の賠償請求訴訟の行方に与える影響は大きい」と指摘した。

 損害賠償の請求先は現段階では大部分がLDだが、それらが堀江被告ら旧経営陣に向かう可能性が高くなった。一方、LDは昨年7月に「外部調査委員会」を設置、旧経営陣の経営責任を調査してきた。平松庚三社長(61)は昨年12月の定時株主総会で「旧経営陣の責任が認められれば、法的に問う必要があると考えている」と話しており、損害賠償請求を行う方向。こちらの訴訟堀江被告らにとっては不利な展開となりそうだ。

 阪口弁護士は請求が認められた場合の堀江被告の負担額について「百数十億といわれる資産でも払い切れない額になる」と予想。支払い能力を超えた場合には、LDが破産を申し立て、管財人が隠し資産があるかを探すことになるという。

 退職金で購入したLD株で約500万円を損した千葉県市川市清水一郎さん(63)は「保身を最優先させ、自分は悪くないという態度は許せない」と怒り心頭。兵庫県三田市森本和男さん(79)は「(堀江被告が)もうけた分をはき出してほしい」。株主たちの“追及”の手がゆるむことはなさそうだ。

[ 2007年03月17日付 紙面記事 ]

2007-03-06

引用

http://anond.hatelabo.jp/20070306122054

自分は犯罪者にならない、自分は被害者にしかならない、自分は精神患者にはならない…そういう前提でしか話してませんね。

被害者側の立場にしか立てていない。そもそも第三者なのに、第三者的立場でモノを言うことすら出来てきない。

被害者親族が言っているなら、冷静に客観的にというのは難しいだろうから…と考慮する余地はあるんですけどね。

リョコたん(笑)

自分の「半分の年齢の子供」と本気になって喧嘩し、計画的な殺人を犯す。

・・・人として如何だろう。

あまりに幼稚で、あまりに身勝手。浅はかで自己中心的

こんなのがよく「授業」をしていられたもんだ。

「ただ、テキスト通りに説明してた」。 そんな気がする。

懲役18年」。短いな。

「殺された子供未来」を考えたら、あまりにも「軽すぎる」。

それでいてまだ、「刑事責任能力」の有無を争うとしているなど、図々しいにも程がある。

こんなのが「いつか出てくる」。

遺族の方の悔しさは「言葉にならないだろう」

ようだい

確かに、本人が被害者に対して殺意を持って犯行に及んだんじゃないと思うけど、たとえ精神的に責任能力を問えなかったとしても、無罪なのかなと。

刑事裁判においては有罪か無罪かを問うのであり、金銭的、もしくはその他の補償であるとかは民事だよ、みたいな違いはあるのかも知れないけど、人一人殺して「無罪」ってそりゃ遺族はやりきれないよなぁと。

犯人から金を取ろうとか、そういう考えとはまた別のところで、たとえ本人が意識してなかろうと殺した物は殺したんだから、反省しろよ的な意識は遺族にはあると思う。

YOSSY

弁護屋の勝ちかな。

つか求刑が無期って何。

これじゃ検察不戦敗もいいところ。

ルーファ(電波受信中)

つーか人一人殺して求刑が無期っていうのもどうかと思うが。

まりっぺ@もったり

あたしいっつも思うんですけどね、直ぐに刑事責任能力の有無で精神鑑定、とかやられたら頭に来ますよね。

刑事責任能力があるにしろないにしろ、人殺したのは事実なんですから。責任能力がなかったら人殺しても無罪なのかと。

例えば酒飲んで泥酔してなんかして、責任能力を問われたら、そもそも泥酔するまで酒飲んだのは本人なんだから、その時点でさらに刑を加算すべきなのでは?二十歳すぎてる大人なんだからさ。泥酔するまで飲むなよ、っていう。

ゅき

なんか。。同じことばっか言う様だけどさ、世の中やってらんないなぁ〜って思っちゃうね。。

まーりゃん

他の生徒を別の部屋に移すなど明らかに計画的…

めった刺しにしている

これらから考えれば死刑相当な気がするんだが。

求刑無期懲役って…

繭蚕

「最大の争点だった刑事責任能力について」

そこか?ちがうだろ?

まいっちんぐマイKOH

この先生精神異常を主張していらしたみたいですが、

そもそもなぜ精神異常だと減刑されるのかが理解できない。

その分病院とかに隔離してくれるわけ?

理想論(本来あるべき姿)

学習塾での小6刺殺、元講師に懲役18年…京都地裁http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070306it03.htm?from=rssに対する、一般の現代日本人の反応は、以下の通り(mixi日記より引用)。

[1] まりっぺ@もったり

あたしいっつも思うんですけどね、直ぐに刑事責任能力の有無で精神鑑定、とかやられたら頭に来ますよね。

刑事責任能力があるにしろないにしろ、人殺したのは事実なんですから。責任能力がなかったら人殺しても無罪なのかと。

例えば酒飲んで泥酔してなんかして、責任能力を問われたら、そもそも泥酔するまで酒飲んだのは本人なんだから、その時点でさらに刑を加算すべきなのでは?二十歳すぎてる大人なんだからさ。泥酔するまで飲むなよ、っていう。

まぁ18年は短すぎる気がしますね。是非とも検察側に控訴してもらいたいもんです。

[2] ルーファ(電波受信中)

やはりまた精神衰弱で逃げ。

つーか人一人殺して求刑が無期っていうのもどうかと思うが。

その他にもたくさんあるが、どれも似たような話。全員が全員、「精神病だから量刑が軽くなる、あるいは無実になるのはおかしい」との話。いつものことですね。

まず1つ言っておくべきことは、1件の殺人事件では、私利私欲の為の残虐な自己中心的犯行と見なされない限り、懲役18年は普通量刑であり特別軽くはない。これすら知らずに適当なことをいい連ねられる頭の悪さにまず萌えますが、それはおいておいて。

そもそも懲役禁固(というか刑罰全体)の意味はなんなのか考えたことがあるのでしょうか。被害者の恨みを晴らす為の報復ですか?それは刑事罰ではなく民事賠償です。刑事罰の意義の1つは、"正常な思考が出来る人への抑止力"。もう1つは、"法を犯した人間の反省と更生の機会"です。つまり、その罰を受け、刑期を過ごすことで、反省と更生を望める人でなければ刑事罰はそもそも意味が無く、ただの人権侵害による報復攻撃に過ぎなくなります。

精神患者はどうでしょうか。そもそも正常な思考が出来ない状態の人を閉じ込めた所で、その人の状態が改善するはずはありません。単に、周囲の人間を守る為の隔離に過ぎません。精神患者に必要なのは治療です。当然、自傷他害の恐れがあるうちは、閉鎖病棟隔離する必要があります。これによって、周囲の人間を守ることは出来ますし(医療従事者は危険に晒されるが、それが仕事)、本人の治療に依る反省と更生が望めます。

よって、正常な思考が出来る人が罪を犯した場合に必要なのは、懲役禁固による反省と更生であり、精神患者が罪を犯した場合に必要なのは、治療であるはずです。正常な思考が出来る人を薬漬けで隔離病棟に入れた所で何の意味も無い行為ですし、その逆もまた然りです。もちろん、信頼出来る(公平に機械的に判断出来る)精神科医が精神鑑定をしっかり行い、誤診を起こさないようにする必要はありますが、それは医療過誤関連になる話で、また別な問題です。ここは理想論的ですが、本来の意図はこうであるはずです。死刑終身刑はまた異質であり、一般刑事罰とは一線を画すモノです(抑止力が主)。だから簡単には確定しないし、議論もなされている。

弱者(被害者)を擁護し、ヒーロー気取りになるのは勝手ですが、"精神病には自分はならない"と考えるのは間違いです。

常に頭の中で声が聞こえる。周囲の全ての人間が自分に対して悪意を持っていて、影で悪口を言っている。自分の悪い噂を広めらており、そのせいで自分は回りと上手くコミュニケーションが出来ないだけでなく、買い物すらまともに出来ない。世界のすべてが、その噂に従って自分を監視・盗聴している…統合失調症患者が抱く思想(真の意味での妄想)としては珍しくありません。こんな状態に陥って、目の前の人間がその首謀者に見えたとして、暴力を振るわないでいられるでしょうか。おそらくこのニュースに対して、攻撃的なコメントをした人間には無理でしょう。そしてそんな状態の自分を懲役刑にしたところで何か意味があるでしょうか。刑務所の中でも周りの人間全てが敵に見えているのです。暴れるか自殺するかしかないでしょう。更生など望めるはずもない。

ちなみに統合失調症は珍しい病気ではありません。うつ病などはもっと身近な病気です。激越型うつ病ならば、他害する可能性もなくはない。人格障害発達障害に至っては、潜在的な罹患者はどのくらいいるのか想像も付きません。そう、あなたも既に精神科的疾患を持っているかもしれない。

もう少し、頭を使って考えたらどうでしょうか。

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