「解除権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 解除権とは

2022-08-24

anond:20220823165713

アイツラのメインは騙されたり食い詰めてAVに出るやつの救済がメインだろ。

特に騙してAVとか風俗は防がないとならないし、そのための契約解除権

2021-03-26

anond:20210326151213

個別定められていない場合は法定解除権ってのがある。債務履行不能拒否(ただしこの場合は当然損害賠償請求くるわな)。Yahoo側の債務不履行。

2020-05-07

anond:20200507022732

吉村がズルい言い方した(緊急事態宣言解除権限は国だが、自粛要請権限都道府県。なので国が(緊急事態宣言の)解除基準さないので、大阪府が(0から自粛要請の)解除基準作りました。であれば何の問題もなかったが、括弧の中身は言ってない)のは事実だけど、緊急事態宣言の解除基準は国としているだろ……。あげくその後に安倍が作るって言っちゃったので、仕事してないのに都道府県に先を越されて逆ギレしてるようにしか見えないし。完全に役者として負けてるから降りた方がいいわ。

2020-03-31

anond:20200331135832

普通にもう宿泊予約入ってるだろうけどそれどうすんの?

どこのホテル業者キャンセル続出であたま抱えているご時世、4月開業する空港直結ホテル宿泊予約はほとんど入っていないはずですし(羽田国際線ターミナルは閑散としています)、あればその分はキャンセルすれば足ります。通常のホテル宿泊約款には不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったときホテル側に契約解除権がある旨規定されています。いま、都内ホテルはどこも空室だらけです。4月21日に宿泊するのに宿泊先の変更は容易で、どうしてもこのホテルでなければならない事情がある宿泊はいないのではないかと思いますそもそも宿泊予約の件をいうなら、4月21日にオープンするホテルよりも稼働中ホテルの方がはるかに困難ではないでしょうか。

ホテル借り上げは小池都知事提案です。ここよりよい条件のホテルをご存知であれば、ご提案いただければと思います

2019-10-19

H.I.Sと上海ホテルとの戦い

10月12日台風の日、上海旅行に行く予定だった。

昼前の便だったのでぎりぎり行けるかなと思ってたけど事前に欠航が発表された。

まぁそれは仕方ないので、なんとも思っていない。

そういうわけで全方面JALディズニーランドチケットを買ったkkday、そしてホテルを予約したHIS)とキャンセル手続きをすることになった。

せっかくだから全部かく。

1.JAL

電話が繋がらない、国際線欠航証明書が郵送でしか行えない、繋がったら繋がったで別のデスク対応交代される

というトリプルコンボがあったものの、対応がやはり一番ていねいでしっかりしていた。

欠航証明書国内線のようにダウンロードできないことへの不満を伝えようと思っていたけど、そんな気が失せるくらいに丁寧だった。

2.kkday

サイト日本語対応しているので日本語で連絡をしたら、すぐに日本語対応してくれた。メールの返信が早い。

返金処理には欠航証明書必要だけど、ひとまず、担当部署にまわすのでパスポート電子旅行券を送るようにいわれた。

欠航証明書を送ったらまたすぐに返事がきて、返金は2週間くらいで行われるとのことだった。

全体的にスムーズで、なんの不安も不満も抱かなかった。

3.ホテル(novotel shanghai clover

英語メールをした。返事は早い。

欠航証明書をくれればチャージしませんというメールをもらったので、

そしてHIS対応してくれないかHISメールしろと言われた。HIS対応してくれなければ、こちらでキャンセル手続きをする、という文面もあったので安心していた。

欠航証明書を送ったけど、その返事はまだ来てない。

4.HIS

ここが本当の戦い。

私「すでに欠航が決まったから返金手続きをお願い」

HIS「当日の状況などによりまして、弊社からホテルには状況説明交渉は行いますのでもし天候によって

宿泊できないなどの事がありましたらお取消し後こちらのフォームに状況をお知らせくださいませ。

ホテル交渉を行う際に欠航証明書必要となりますのでご用意もお願いします。

(必ずしも払い戻しができるとは限りませんので予めご了承下さいませ。)」

私「(当日の状況とかじゃないんだよ、確定してんだよ!)ホテルからチャージしませんってメールで言われてます

HISホテル確認します。メールください。」

私「これがそのメールです。ホテルが、HISキャンセル手続きをしていないと言っています手続きお願いいたします。」

HIS「頂きましたメールの文面も含めホテル確認をさせて頂きます。」

私「よろしくです」

HIS欠航証明書ください」

私「JAL電話繋がらないので待ってください」

HIS「取り急ぎ、現地支店より欠航証明書の添付を求められております。」

私「メールの返事が来てません。待ってください」

ここでJAL電話がやっと繋がり、郵送手続きをする。

私「3日ほどでメールできます

HIS「現地支店から欠航証明書をもって交渉させます。」

私「よろしくです」

HIS「お問い合わせ頂きました取消料の件ですが、今件は取消料半額への減免となりました。」

ホテルからメールと食い違っているし、理由が書かれておらず、理不尽に感じたのでまたメールをした。

そのなかに

ネットで調べた知識悪天候等、双方に責任のない理由により中止となり、振替開催もない場合危険負担として代金請求権消滅し、代金は返金するのが原則です(民法536条1項))

他の人の例(ツイッターから韓国旅行ホテル代金がホテルからチャージしないと言われてるのにHISからチャージするよメールがきており、ホテルからメールHIS転送したら手続きが全額返金処理された)

を載せた。

そしたらこの返事がきた。

私共も手配先より参りました回答をお伝えしているため、原因はわかりかねます

一般的な窓口と法人契約をしている窓口が異なるため回答が異なっている場合もございあすが、

まずはお客様から頂きましたメールの文面をもって改めてご回答差し上げます

また頂きました件ですが、ホテル単体のご予約に関しては宿泊可能として予約を受け付けており、運送関連によりいけなかったとしても免責事項となるため、基本的には基本の取消料が適応となります

そのため取消料の減免などはホテル側の判断となります

(ただし航空券ホテルがセットになっているパッケージツアーこちらではなく、解除権という全額返金の対象となります

今一度ホテル確認をしてご回答は致しますが上記内容に関してはご承知いただければと思います

え、返金するから一転してるのに説明されてないし、HIS理由を聞かないの?

というかホテルの窓口ごとに対応の仕方ちがうのマジで

となり、ホテルにまたメール。返事はまだ…。

どうなるの?教えて、はてなー

2017-07-01

バニラエア案件類似事前連絡が無かったため搭乗を断られた判例

バニラエアの件で、ブコメでちょくちょく出てくる類似案件判例について簡単にまとめてみた。

2003年出来事であり、バリアフリー新法以前であることに注意。

概要

障害者である原告車いすでの搭乗を航空会社拒否され、債務不履行及び公序良俗に反するという不法行為責任で訴えたが認められなかった。

状況

航空会社言語障害により意思の疎通がスムーズでなく且つ上肢及び下肢に障害があることから、介助者の同行がなければ搭乗できないとした。

判決抜粋
一審

原告には、身体を抱えて移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行うという客室乗務員にとって対応困難な援助が必要であるから原告身体状態は、本件規定安全上の理由があることが認められ、被告原告のこのような身体状態を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間であるから被告において、原告身体状態考慮した人的、物的な対応を期待するのも無理な状況であったと認定し、被告従業員による留保解除権行使によって原告単独搭乗を拒否したことは、本件規定に基づく正当なものである

控訴審

公共交通機関提供している航空会社であれば、身体障害のある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではあるけれども、前記認定控訴人の身体障害状態動作の実情、これまで航空機に搭乗した経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕を持って上記の諸事実が被控訴人に知らされていれば、控訴人が単独搭乗することについて必要とされる介助や緊急時の援助態勢に関する検討をすることは十分可能であり、それによって、被控訴人が控訴人の安全確保に関する不安を払拭できたのではないかと推測することができる。

控訴人の前記身体の状況や外観によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗拒否に及んだものではなく、控訴人についての限られた情報時間的余裕のない中で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記特別の援助が必要との判断に基づき本件搭乗拒否に及んだものであって、このことが公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭乗拒否について、被控訴人に不法行為責任を問うことはできない。

個人的感想

判例解説

判決は、原告請求棄却したが、事前に連絡すれば、単独搭乗の拒否根拠はないとした判断に意義がある。

とあるように、交通サービスに求められるものがどの程度であるかを示す事例といえるのではないか

航空会社が「介助者の同行がなければ搭乗することができない」と断ってるように介助者が居れば事前連絡必要なかったであろうこと、乗客側の登場経験なども判断対象になりうることなどが分かる。

参考

身体障害者航空機搭乗についての一考察

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741

判例時報をもとにした一連のツイート

https://twitter.com/ktgohan/status/880073661780156416

2017-06-29

はてなブックマーク - バニラ・エアに声をあげた障害者に「クレーマー」、広がるバッシングに疑問の声

id:(略)←無知公共交通機関提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできない」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544

はてなブックマーク - 車いすで飛行機に乗る時は | いすみ鉄道 社長ブログ

貴方敗訴します「公共交通機関提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544


https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544

あとになって見つけましたが、「公共交通機関提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」(大阪高裁平19(ネ)2425、判例時報2024p20)との判例があり、本来原則こちらです。



これなん?

障害者情報を知らされず搭乗拒否控訴棄却のやつ。

身体障害者航空機搭乗についての一考察

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741

判例の引き方を知らないか孫引きで長いから流し読みで略しまくりだけど。


(略)

⑵ 本件に至る経緯
①  原告は、平成15年7月30日から同年8月
4日までの日程でタイ王国バンコク)へ
の旅行計画した。

(略)

②  原告は、前記の予約に際して、両上肢及
び両下肢に障害があって車椅子使用する
こと、言語障害があること、同行者はなく
単独搭乗を予定していることを旅行会社に
伝えず、そのため、被告はこれらの情報を
当日まで知らなかった。

(略)

④  同日午前8時50分ころ、被告日本支社
関西国際空港支店空港カスタマーサービ
ス部長である E は、原告及び B らに対し、
原告は介助者の同行がなければ搭乗するこ
とができない旨告げるとともに、その理由
として、原告言語障害があり、意思の疎
通がスムースにできないこと、上肢及び下
肢に障害があることを挙げた。
   B らは E に対し、搭乗拒否理由につ
いて具体的な説明を求めるとともに、原告状態説明するなどして単独搭乗を認め
るよう要望したものの、E は原告単独搭
乗を認めず、結局、原告SQ973便に搭
乗することができなかった。

(略)

  神戸地裁尼崎支部平成19年8月9日で
は、航空会社である被告原告単独搭乗
を拒否したことについて、原告が、本件搭
乗拒否旅客運送契約上の債務不履行であ
り、かつ、公序良俗に反する不法行為であ
るとして、被告に対して慰謝料等を請求し
た事案において、原告には、身体を抱えて
移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行
うという客室乗務員にとって対応困難な援
助が必要であるから原告身体状態は、
本件規定安全上の理由があることが認め
られ、被告原告のこのような身体状態
を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間であるから被告において、原告身体状態考慮した人的、物的な対応を期待
するのも無理な状況であったと認定し、被
告従業員による留保解除権行使によって
原告単独搭乗を拒否したことは、本件規
定に基づく正当なものであるとして、原告請求棄却した。そこで原告は、一審判
決を不服として控訴した。

2  大阪高裁平成20年5月29日(控訴棄
却・確定)

(略)

⑴  被控訴人の債務不履行の有無について
   公共交通機関提供している航空会社
であれば、身体障害のある乗客に対し、
身体の状況を事前に告知すべきことを要求
することはできないところではあるけれど
も、前記認定控訴人の身体障害の状
態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し
た経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕
を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ
れていれば、控訴人が単独搭乗することに
ついて必要とされる介助や緊急時の援助態
勢に関する検討をすることは十分可能であ
り、それによって、被控訴人が控訴人の安
全確保に関する不安を払拭できたのではな
いかと推測することができる。
   しかし、E は、控訴人に対し、D からの
前記報告以外に、その情報を一切知らされ
ていなかったために、SQ973便の搭乗手
続直前の段階における D から情報に基
づいて、前記の検討をした結果、上記のと
おり控訴人に対する介助や緊急時における
控訴人に対する援助態勢について不安を持
ち、介助者の同行を求めるという極めて慎
重な態度をとったものであるが、限られた
情報時間的余裕のない中で、E の取った
対応が、航空会社として不合理に過ぎる判
断であったとまでは言い難いものである。
   以上の点を考え合わせるならば、身体障害のある人の積極的社会参加、そのた
めの移動の自由の確保及び旅客航空機の社
会的役割に着目し、客室乗務員乗客に対
し、これまでに述べた意味での適切な援助
を提供すべきであること等を考慮してもな
お、E が留保解約権を行使して、控訴人に
対する本件搭乗拒否に及んだことが、当該
時点において E が認識していた事実関係
のもとでは、不合理であったとまではいう
ことはできない。
   したがって、本件搭乗拒否が E の故意・
過失による違法判断に基づくものとし
て、被控訴人に対し、その債務不履行責任
を問うことまではできないと言わざるを得
ない。
⑵  本件搭乗拒否公序良俗に反するとして
被控訴人に不法行為責任が生じるか否か)
について
  上記の事案の概要等で摘示した本件搭乗
拒否に至った事情及び判断記載のとお
り、E は、控訴人の前記身体の状況や外観
によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗
拒否に及んだものではなく、控訴人につい
ての限られた情報時間的余裕のない中
で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記
特別の援助が必要との判断に基づき本件搭
乗拒否に及んだものであって、このことが
公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭
乗拒否について、被控訴人に不法行為責任
を問うことはできない。
⑶  以上のとおりであるから、原判決結論
において相当であり、本件控訴理由がな
い。よって、主文のとおり判決する。

最初ツイートのは平成19年

後のほうのは控訴棄却平成20年。(事件の日は平成15年

これ同じやつかな。

⑴  被控訴人の債務不履行の有無について

   公共交通機関提供している航空会社

であれば、身体障害のある乗客に対し、

身体の状況を事前に告知すべきことを要求

することはできないところではあるけれど

も、前記認定控訴人の身体障害の状

態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し

経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕

を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ

れていれば、控訴人が単独搭乗することに

ついて必要とされる介助や緊急時の援助態

勢に関する検討をすることは十分可能であ

り、それによって、被控訴人が控訴人の安

全確保に関する不安を払拭できたのではな

いかと推測することができる。

https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544

で言われてる原則のあとに「けれども」つってなんか色々続いてるけど。

相当な理由があれば障害の内容については要求可、絶対ダメとはならない感じ。

2016-10-16

中古マンションを買ったが、失敗した

今年中古マンションを買った。

個人個人の売買で両者の間に媒介業者が入る形で。

もし同様の買い物をする方は気をつけてほしい。

失敗したというのは、こちらに入った媒介業者側の対応がとても不誠実だったからだ。

内見から売買契約の締結、引き渡しまでになんどもやりとりをしたが、毎度毎度連絡は遅いし期日通り出ないこともよくあった。

そんななか、いやな感じを感じつつも売買契約締結まではそこそこ問題は無かった。

問題はその後で売買契約締結後の手付け解除権を有している期間(手付け金を倍払ってキャンセルができる)に媒介業者に「当該物件がワンオーナー物件か」という質問をしたら、

「ワンオーナーで間違いない」という返答がかえってきて安心していた。

ここで自分登記簿確認していれば未然に防げたことではあった。

安心して引き渡しまで待ち、自分名前に書き換わった登記簿を見てみると、元々ワンオーナー物件ではなかった。

ほかにも、購入した物件に残置物があったので引き渡しまでに捨てるように媒介業者にお願いし承諾されたが、引き渡し時には残置物が残った状態であった。

その他、購入関係資金計画作成時にも金額の不備がなんどもあった。

そういう経緯もあり、こちらの媒介業者責任者と話をしたが、「私どもとしては不適切な案内はあったが法的には問題ない」との返答だった。

そこで弁護士にも相談してみたところ、不動産媒介業者責任というのは原則として「売買契約締結まで」であってその後は大きな責任はないらしい。

とてもだまされた気持ちになり、また媒介業者責任者に「起きた事実や経緯を書面でほしいと言う旨」を伝えたが「弊社ができるのは謝罪することのみ」ということであった。

このことから中古マンション等を購入する方は聞きたいことは「売買契約締結まで」に聞いておくことをおすすめする。

もしこのワンオーナー云々の出来事売買契約締結まで出会った場合は、本件は宅建業法抵触する可能性があるとのことだった。

その後: http://anond.hatelabo.jp/20170509114552

2013-02-22

http://anond.hatelabo.jp/20130219000739

元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。

請求原因

起案の手引き記載例p8の9

抗弁

同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。

  • ク)悪意の抗弁
  • ケ)過失の評価根拠事実
  • コ)除斥期間の抗弁(570条、566条3項)
  • サ)解除権消滅の抗弁(548条1項)
  • シ)同時履行の抗弁(571条、533条)

同時履行の抗弁に対して

類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。

内容が実現不能になることによって債務は消滅する
  • 債務一般に認められる履行不能の抗弁と考えたのですが、本件で問題となるのは不当利得固有の利得消滅の抗弁(?)なのでしょうか…。

(以下、学説の呼称含め勘違いしていたらごめんなさい)

独立

解除前の法律関係売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立存在する。

独立説①
独立説にたちつつ、原告有責の場合は公平の観点信義則?)から例外的に原状回復義務を存続させるべきと考える。

この説の原則例外を素直に考えると、原告履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。

原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。

独立説②(価額返還説?)
独立説にたちつつ、現物返還が不可能な場合の価額返還義務は、買主の保管義務違反というような帰責事由に基づく損害賠償請求権ではなく、解除による原状回復特有のものであると考える。

この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

危険負担類推

解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。

危険負担類推説①(牽連説?)
特定物債権者主義に関し制限説をとる(支配の移転まで536条1項で処理)。

この説からは、目的物を占有する原告危険負担することになり(536条1項類推)、原告債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います履行不能被告有責)。

  • ということで元記事問2の上段「危険負担類推説に立った上で牽連説による場合~」という指摘に賛成です。後半の「独立説による場合も~」という指摘が理解できないのですが、私の学説の整理自体間違っているのかも…ごめんなさい。
  • 手元の資料に債権者有責の場合適用条文を明示したものはありませんでしたが、536条1項が類推できるなら同2項も類推できると考えてよいですよね…。
  • 原告不法行為責任を自認しつつ(履行不能原告有責)同時履行関係は否定するという主張は成り立ち得ないように思います。理由は、債務者有責の場合危険負担の問題とならないこと(危険負担の問題とならないのは当初の原状回復義務が存続するからですよね、とすれば同時履行関係も否定はできないのでは)、536条2項類推履行不能被告有責)の主張に失敗したときは大人しく536条1項類推で請求原因を諦めれば済むこと(自分の過失を自認すると、判決理由中の判断に既判力が生じないとしても、信義則による主張制限等で後々の不利を招きかねない)、解除権消滅の抗弁が認められてしまうこと、でしょうか…。

問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…

被告の抗弁原告の再抗弁
履行不能被告有責
履行不能原告無責被告有責
履行不能被告無責
履行不能原告無責∧被告無責

536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。

文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。

危険負担類推説②
特定物債権者主義について無制限説をとる(支配の移転を待たず534条1項で処理)。

この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担類推するなら特定物債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。

534条1項類推で処理すると、原告債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能原告無責)を主張できそうです。

危険負担類推説③
危険負担類推するが、この場合危険負担は存続上の牽連性としてではなく「各人は自らの支配領域で生じたリスク負担すべし」という発想であると修正して考える。

内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。

ただ、被告有責の場合原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能被告有責)。

この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。

相殺の抗弁を主張することは可能であるように思います(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

2013-02-19

民法570条解除に基づく売買代金返還請求と引渡後の目的物滅失

以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。

買主:A(原告

売主:B(被告

売買目的物は動産

代金支払と目的物引渡しは既済

引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事者の帰責事由は不明:場合分けをせよ)

請求原因

抗弁

解除権の消滅(548条1項)
同時履行の抗弁権(571条又は546条が準用する533条)

問1:再抗弁として、目的物の滅失の再抗弁が立つか?(同時履行の抗弁権に対して)

再抗弁の要件事実目的物が滅失したこと

そもそも、これが要件事実となるのか?

問2:これに加えて、以下の要件事実必要か?

疑問

民法の体系書を読んでいると、被告の抗弁として最後の2つ(危険負担と相殺)が挙げられてましたが、同時履行の抗弁権を主張した場合について触れられていなかったので、このような整理ができるのではないかと考え、メモしてみました。

疑問・質問感想・指摘・批判等、トラバでいただければと思います

 
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