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韓国の件だけど、自分がここ10年ぐらい関わっている安全保障貿易管理(輸出管理)の分野が日の目を見て嬉しいと思う反面、不正確な報道やツイート拡散も目につく。
そこで、頭の整理も兼ねて、今回の事象に対する輸出管理担当者の考えを、ここに遺しておこうと思う。
■輸出規制ではないのか
最近の報道を見ていると「ホワイト国を外れても輸出はできる。だから「輸出規制」にはあたらない」というのが日本政府の言い分であり、最近のネット言説の潮流となりつつある。
しかし、それはあまりに形式的な論であり、輸出にかかわる企業側の手間、輸出までの期間を考えると、実質的な「輸出規制」に値するものだと私は思う。
ここで日本の輸出規制について触れておくと、大きくわけて(1)リスト規制と(2)キャッチオール規制という2つの規制に分かれている。
貨物の性質に着目した規制。たとえば精度の高い工作機械なんかは、核兵器開発に転用される可能性があるので、広範に規制されている。フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素もこのリスト規制に引っかかる。
原則は輸出案件(契約)ごとに許可を取る必要がある(=個別許可申請)。
ところがこの個別許可申請というのが曲者で、今どき申請は紙ベース。添付する契約書面の内容はもちろん、誤字脱字等についても事細かにチェックされて、まあなかなか許可が下りない(90日以内というルールがあるにはあるのだが)。あと許可申請先は経産省の安全保障貿易審査課という鬼のように厳しい部署であり、厄介。
それじゃ企業の経済活動が成り立たないよね、というわけで、一定場合については「包括許可」という、文字通り包括的に許可を与える制度を設けて、簡単に輸出できるようにしたわけ。
特にホワイト国向けの「一般包括許可」という制度は、なんだろう、鈍行列車に対する新幹線みたいなもの?あるいはディズニーランドのファストパスみたいなもので、電子申請もできて、許可もスムーズに下りる。申請先も全国の経済産業局や通商事務所で済む。経産省の審査課に比べると遥かに楽。
韓国についてはすべてのリスト規制貨物について「一般包括」が使えていたのを、7月1日からはフッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素について使えなくした、つまり個別許可申請が必要とした。
そして8月28日からは韓国がホワイト国を外れるので、すべてのリスト規制貨物について個別許可が必要となる。たとえば等級の高いベアリングはリスト規制貨物なんだけど、それ1つ韓国に出すにも、いちいち経済産業省に申請が必要となってしまう。
(正確に言うと3品目以外については「特別一般包括」という制度を使うという手がある。ただし経産省検査官の監査を事前に受け入れなければならなかったり、いろいろ面倒くさい)
■結論
つらつらと書いてきましたが、とにかく個別許可申請というのは、言葉上のイメージより遥かに面倒くさいものであり、許可までに時間も掛かる「実質的な輸出規制」に値するものなのですよ・・というのが私の考え。
フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素を取り扱う企業について考えると、おそらく案件ごとに個別許可申請して、許可を取って、船を手配して・・・と悠長なことをやってられるような貨物ではなさそう。デカものの工作機械であれば、1件ごとの個別許可申請でも商売が回るのだが(面倒くさいことは変わりない)。
さらに、個別許可申請では「誓約書」という、勝手に転売しない旨をうたった文書を相手方から取得する制度がある。これ、相手方が誓約書に反して転売した場合は日本の企業が責任を問われるという鬼畜な制度であり、具体的には罰金や輸出禁止処分等のペナルティを課されてしまう。だから工作機械メーカーなんかはGPSを機械に埋め込んで、相手方が機械を動かし場合はすぐ分かるようにチェック体制を整えている。
しかし、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素にGPSを埋め込むわけにはいかない。もし韓国企業がこっそり転売をしたら、彼らを信じてわざわざ輸出許可を取った自分たちにペナルティが課されてしまう。こんな状況下でわざわざリスクを取って輸出をするかというと、韓国向け輸出自体をやめてしまうのではないだろうか?
上記3品目については日本政府は輸出許可を出さないような気がする。もちろん不許可処分を出してしまうと大事になるので、企業の自粛を求めるようなやり方になるとは思うのだけど(そういうことが何度かあった)。その意味でも「実質的な輸出規制」に値するものだと思う。
顧客の性質に着目した規制。簡単に言うと経産省が発行しているブラックリスト(外国ユーザーリストという)に載っているか、輸出された貨物を核兵器開発等に使用した前科があったり、今回使用しようとしている顧客については、リスト規制と同じように経産省に許可申請をしなければならないとする制度。輸出企業は、顧客の名前や契約書、HPを調べて、安全な顧客かどうかを確認する義務があるというわけ。
ホワイト国向け輸出の場合はそもそもこのキャッチオール規制審査が免除されていたのだけど、ホワイト国から外れると、この審査も行わなければならない。
・・・ただ、担当者の実感としては、この審査自体はさほどの手間ではない。企業によってはホワイト・非ホワイトの区別をつけず実施しているところも多いと思う。
■ホワイト国を外すこと
ちなみに、ホワイト国というのは現在27カ国あって、国際的なレジームに加入しているかどうかが基準になっている。核だったり、ミサイルだったり、生物兵器だったり、汎用品の軍事転用だったり。自分がこの仕事を始めてからは、ブルガリアが追加されたことがあったと思うけれども、基本的には4つのレジームに入っているかどうかがメルクマール(と、自分は教えられてきたし、安全保障貿易管理の資格試験でもそのような模範解答とされている)。今度インドが入るんじゃないかと数年前から言われてはいる。
ところが韓国は巷間言われているような北朝鮮への横流し疑惑があるとはいえ、4つのレジームから脱退したわけではない。にも関わらず差別的な取り扱いをするのは、明文化されていないとはいえ、ルールを逸脱した運用だよなあ、と思うところはある。
■今後の着地点
本丸はフッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の3品目だとすると、これらについては引き続き個別許可申請を必要とする一方、今後アメリカの仲介を受けて韓国をホワイト国に戻すというのは、着地点としてありそうな気はする。けど、今の内閣と嫌韓世論からすると、それも難しいのかなあ・・・。