「廃棄物処理法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 廃棄物処理法とは

2023-08-17

ペット死体の処理について(大阪府編)

Q22 ペット死体廃棄物になるか?

 

A22

 宗教的社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるものについては、社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しませんので、愛玩動物ペット)の死体廃棄物には当たりません。ただし、埋葬・供養するとして飼い主から預かったペット死体火葬及び返骨等の処理を適正に行わず処分する場合は、廃棄物一般廃棄物)に該当します。また、埋葬及び供養を行うことが、宗教的社会的慣習となっていないものについて、供養を行うという理由だけで社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しないとすることはできません。

 なお、道路管理者路上斃死した動物死体を回収し供養等を行わずに焼却する場合は、一般廃棄物に該当します。

 

簡単に言うと

1.ペット死体廃棄物として扱われないので埋葬、火葬(焼却処理)を行ってもよい。

2.ただし葬儀業者火葬、返骨などの適正処理を行わずに焼却処理を行う場合は、

  廃棄物として扱われるため、焼却炉としての条件を満たす施設でなければ焼却処理してはならない。

3.これは埋葬するから葬儀から!と言い張って通常廃棄物として扱われるもの

  埋めたり、火葬と称して条件を満たさな施設で焼却処理してはならない。

4.道路管理者路上で死んでる動物を見つけた場合、供養等を行わない場合

  廃棄物として扱われるため、焼却炉としての条件を満たす施設以外で焼却処理してはならない。

2022-11-04

anond:20221104003253

ちょっとイラッとしたか反論する。

コメント欄で細くルールを求めるななどと言ってる人には注意したけれど

これについては、

anond:20221103235452

↑のことを言ってんのかな?

かにこれは俺だけど、一応引用する。

考察するのはいいと思う

でもちゃんとその考察が合ってるのか調べた上で廃棄物処理法特別管理産業廃棄物処理業って業態規定されてるって事実にたどり着かず、ましてや他人にその考察を説くのは短絡的でNGじゃないか

別に業者の肩を持つわけじゃないけどね

俺は、「法律業態規定されてるって事実」について述べたまでで、「俺の解釈が正しい」とは言ってないよ。

それこそそっちの解釈押し付けじゃないの?

まあ法律も結局は解釈が分かれるものから、そこは気をつけてね。

↑の引用について、俺は「俺の解釈も含めて」って意味を込めたつもりだよ。言葉足らずだったのは認める。

自戒は当たり前のように常にしてる、つもりだけど、まあ足りないかもしれないから今一度戒めるよ。

結局はそっちも同じ穴のムジナだから、お互い自戒したほうが良いんじゃない?

2022-11-03

anond:20221103213433

元増田じゃないけど

考察するのはいいと思う

でもちゃんとその考察が合ってるのか調べた上で廃棄物処理法特別管理産業廃棄物処理業って業態規定されてるって事実にたどり着かず、ましてや他人にその考察を説くのは短絡的でNGじゃないか

別に業者の肩を持つわけじゃないけどね

anond:20221103233201

調べた。

廃棄物処理法十四条の四に特別管理産業廃棄物処理業について書かれてるね。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

特別管理産業廃棄物処理業者 + 都道府県名で調べたら地元業者一覧を自治体がだいたい出してるみたいだね。

こういう処分に困るモノって大抵勝手に廃棄されたら自治体も困るから法律結構縛り入れてることが多い。

で、許可を与えた業者にだけ処理をやらせてる。

まあその業者ちゃんとやってるかっていうとそれは別の問題だけどね。

2021-12-15

EV車推進政策にともなうおそれのある有毒スラグによる環境汚染

EV車普及の影響

 →廃棄ガソリン車の鉛バッテリーや鉄鋼、ステンレスから生じる有毒スラグ(鉱さい)がリサイクル建材の原料になることが増えることが予想される

産廃関連事業

 →スラグ1974年には、取扱事業所が全国532所あり300万トンが全国各地で埋立処分となったが、今は99%がリサイクル

 →建材試験センター土工用製鋼スラグ砕石」規格は、鉛・六価クロムセレンフッ素ホウ素の溶出量基準含有量基準を定めている

 →廃棄物処理法土壌、土壌汚染対策法がある

・有毒スラグに関する違反事件

 →群馬県大同特殊鋼(2014、強アルカリ性)、千葉県新日鉄住金(2016、強アルカリ性)、群馬県東邦亜鉛(2019、鉛・ヒ素

・コトワザ「急がば回れ

 →トヨタなど経団連企業は派手なことを好みがちだが、急激な変化は汚染を齎しかねない

2021-04-17

安衛法警察になりたい

便所素手掃除させてるクソ会社トップブコメ

素手便器掃除職場でしたら労働安全衛生法違反です

とあった。

そんな条文あったか? と思い少し安衛則(安全衛生規則)を確認し直してみた。

第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。



うーん? 労働者が実際にその汚物を処理するにあたっての記述ではなし、露出する、という単語あくまで周囲に対しての区分以上の言葉ではないような……

周辺の条文も見てみる。

第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務労働者従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。



あっこれかな? いや、この条文の書き方だと「洗身のための設備」って感じでややズレているような……

文理上だと素手だろうと後から身ぎれいにするための設備が揃ってれば法律上違反までは問えないのでは……?

あいいや他にあるかな


第六百二十八事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

一 男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。

三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。

四 女性便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物適当に処理しなければならない。



便所規定には別に清掃方法に関する記述はないし……

事務所則(事務所衛生基準規則)かな?

第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

二 ねずみ昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ昆虫等の発生を防止するため必要措置を講ずること。

三 ねずみ昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。



清掃のための薬品を明記しているのは殺虫・殺鼠に限定しているし

汚物自体特殊化学物質としての制限対象にはなっていない(特定化学物質障害予防規則からそこで制限されているわけでもないし……

(安衛令別表6の酸素欠乏危険場所とかは事務所トイレじゃ無理筋

……単純に安衛法の大本の条文から読み取れるから

第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要措置を講じなければならない。

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気病原体等による健康障害

二 放射線、高温、低温、超音波騒音振動、異常気圧等による健康障害

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四 排気、排液又は残さい物による健康障害

23条 事業者は、労働者就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要措置その他労働者健康、風紀及び生命の保持のため必要措置を講じなければならない。



根拠条文まで遡ればだいたいのことは言えるだろうけれど、そのための省令からなぁ。

うーん、通達レベルまで下がっていいなら

廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について

https://www.env.go.jp/hourei/11/000357.html

第三 安全衛生作業基準の確立

(略)

一 ごみ処理作業

(略)

 (一) ごみ収集作業

(略)

  イ ごみ収集作業における一般的安全衛生対策

(略)

 (ニ) 手袋使用させること。特に病原体感染するおそれのあるごみ等を取り扱う場合においては、不浸透性の手袋必要保護具を使用させること。



みたいに近いところ(廃棄物処理法上廃棄物汚物を含む)までは行けるけど、これもう安衛法じゃないし、ゴミ収集作業からやっぱりズレてるし。

なんか初歩的なところを見逃している……?

やたらスターを集めていたのですごい気になってここまで書いたけど「安衛法警察だ!」まで言えるだけの知識がなかった。

何か根拠になるものを見逃してしまっているのなら知りたい。

あと、素手掃除をさせる会社が悪くないなんて言うつもりは欠片もない。

とはいえ汚物接触する仕事が世の中にはある以上、気軽に法違反とは言うのはちょっと怖かった。

しかしま普通素手トイレ掃除させるような会社のやることを想定した法律最初からあるかって言ったらなさそうなんだよなあ。

2021-01-14

anond:20210114112435

廃棄物処理法と言うのが有るようで、

摘出された臓器などは感染性廃棄物という扱いになるらしい。

感染性廃棄物感染一般廃棄物は、

感染性廃棄物処理の処分業の許可を持った業者処分されなければならないとの事。

運搬に関しても同様に、許可を持った業者であることが必要らしい。

例外的に、所有者に返されるものもあるみたいだけど、

腫瘍等の付着した臓器は無理だろうな。

2020-08-14

anond:20200805173410

置かれたら警察電話するわ

知らない人が家の前にゴミを置いて行ったって

ぐぐったら「廃棄物処理法違反」になりそうじゃん

2014-11-23

http://anond.hatelabo.jp/20141123111703

2014年8月27日中国メディア・網易は「日本人はなぜマンホールのふたを盗まないのか」と題した記事掲載した。

26日、北京市通州区の路上にあるマンホールのふた40枚以上が盗難に遭ったという報道があった。そこでにわか世間の注目を集めて

いるのが日本の状況だ。日本ではマンホールのふたの大量盗難事件など発生しない。それはなぜか。

中国では、盗まれマンホールのふたは金属回収業者などに転売され、換金される。日本では「資源の有効な利用の促進に関する法律

や「廃棄物処理法」などの関連法規により、業者一般市民から再生資源の買い取りをすることはほとんどない。もし、マンホールのふたを

盗んだ者がこれを換金しようとするならば、違法金属回収業者を探すしかない。だが、こうしたヤミ回収業者は常に警察摘発対象

なっている。

日本マンホールのふたは各自治体の水道局の管轄下にある。ふたの表面には固有の管理番号や敷設年度などが記載されており、

市や区から委託された民間企業によって厳格に管理されている。また、安全性などを考慮し、ふたは強度のある鋳鉄製で、重さは40kg以上、

厚みは17cm以上ある。すべてのふたは日本下水道協会が実施する品質検査合格しており、毎年定期的に専門機関による点検を受けている。

中国マンホールのふたは、大きさにバラつきがあるため、その上を車両が通過すると大きな騒音を出す。鋳造ミリ単位の正確さが

求められる日本のふたは騒音とは無縁だ。さらに、日本マンホールの中に監視カメラを設置。豪雨によるふたの破損や歩行者が落下

した場合、迅速な対応ができるようになっている。

日本には地域名産や特色をモチーフにしたデザインマンホールもある。そのデザイン多種多様で、6000種を超えるとの報告も。

アニメ主人公かわいいキャラクターの描かれたマンホールもあり、マニアには垂涎(すいぜん)の的だが、これを盗むことは事実上

非常に困難なのだ。(翻訳編集/本郷

http://www.recordchina.co.jp/a93441.html

2011-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20110809001759

横だけど。

マンション敷地内のゴミ捨て場は共用部分に含まれるので、物件管理者側に管理責任が生じるのが普通

もちろんゴミ捨て場の利用方法とかを詳細に決めて周知する必要はあるので、「ゴミ捨てボックスが使えないときどうするか」が決めてあったかが鍵なのでは。

実際の状況を見るにそういう想定はなされていなかったようだが。

不法投棄(ふほうとうき)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。by.wikipedia

で、廃棄物処理法を見てみると、ゴミの積み替えや保管には廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令っていう法律が関係あって、その第三条第一号の「リ」を見ると一般廃棄物の保管はこれこれこうしなさいってなってる。リンク貼るけどこれアドレス有効なのかな…

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8E%6c%98%5a%90%AD%8E%4f%81%5a%81%5a&REF_NAME=%97%DF%91%E6%8E%4f%8F%F0%91%E6%88%EA%8D%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000001000000000

これらを見てると、まず管理側が一般廃棄物の保管にあたって「必要な措置」を講ずる義務があるように思える。(不法投棄というのはそういう対策を取ると決め、また実際に取られた場所以外に投棄されたものを指すのでは?)

でもボックスの破損は放っておかれた(修理は間に合ってないし貼り紙等の対応をしていない)わけだから管理あらためなさいね、となるのが流れだと思われる。

たった一箇所のゴミ置き場が一時的に壊れただけなので、不法投棄による罰則は適応されない可能性は高いのではないかな。その意味で「不法投棄(という判断)の正当化」は無理かも。

っていうか「ナポリみたいならともかく」って、例の意味が分からない。あれも管理側の機能不全が問題なのではないの?

それともナポリほどゴミが積み上がっていれば一個くらい加わってもわからないので関係ない、みんなで渡れば怖くないってことですか?

08/09 7:45追記:

「ポイ捨て」に準ずる行為扱いで軽犯罪法にひっかかる可能性はありそう。でも拘留とか科料までいくのかわからん

「27:公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」by.wikipediaウィキペディア便利ですねー。

ポスティングチラシの散乱はポイ捨てにカウントされるっぽいが、ゴミの体裁を整えて指定日に出してるものでもあたるのかな。

「みだりに」捨ててるかどうかも判断割れそう。

余談だけどこれ項目4で遠回しにホームレス軽犯罪と規定しているけどその文面が凄い。

「生計の途がないのに」って、本人だけの責任かつすごい罪悪かのように書いててこわい。

2011-05-27

http://anond.hatelabo.jp/20110526233057

ぶちまけないまでも、線量が比較的高い土をかき集めて持ち歩くこと自体は、

そもそも法令に触れるのかな?

ぶちまくと、威力業務妨害なり廃棄物処理法なり軽犯罪法なりにひっかかるかもしれないけれど、

立入禁止でない地域の適切な場所で採取した土を持ち歩くこと自体は、OKな気が。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん