2023-08-17

ペット死体の処理について(大阪府編)

Q22 ペット死体廃棄物になるか?

 

A22

 宗教的社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるものについては、社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しませんので、愛玩動物ペット)の死体廃棄物には当たりません。ただし、埋葬・供養するとして飼い主から預かったペット死体火葬及び返骨等の処理を適正に行わず処分する場合は、廃棄物一般廃棄物)に該当します。また、埋葬及び供養を行うことが、宗教的社会的慣習となっていないものについて、供養を行うという理由だけで社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しないとすることはできません。

 なお、道路管理者路上斃死した動物死体を回収し供養等を行わずに焼却する場合は、一般廃棄物に該当します。

 

簡単に言うと

1.ペット死体廃棄物として扱われないので埋葬、火葬(焼却処理)を行ってもよい。

2.ただし葬儀業者火葬、返骨などの適正処理を行わずに焼却処理を行う場合は、

  廃棄物として扱われるため、焼却炉としての条件を満たす施設でなければ焼却処理してはならない。

3.これは埋葬するから葬儀から!と言い張って通常廃棄物として扱われるもの

  埋めたり、火葬と称して条件を満たさな施設で焼却処理してはならない。

4.道路管理者路上で死んでる動物を見つけた場合、供養等を行わない場合

  廃棄物として扱われるため、焼却炉としての条件を満たす施設以外で焼却処理してはならない。

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