「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律とは

2021-04-17

安衛法警察になりたい

便所素手掃除させてるクソ会社トップブコメ

素手便器掃除職場でしたら労働安全衛生法違反です

とあった。

そんな条文あったか? と思い少し安衛則(安全衛生規則)を確認し直してみた。

第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。



うーん? 労働者が実際にその汚物を処理するにあたっての記述ではなし、露出する、という単語あくまで周囲に対しての区分以上の言葉ではないような……

周辺の条文も見てみる。

第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務労働者従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。



あっこれかな? いや、この条文の書き方だと「洗身のための設備」って感じでややズレているような……

文理上だと素手だろうと後から身ぎれいにするための設備が揃ってれば法律上違反までは問えないのでは……?

あいいや他にあるかな


第六百二十八事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

一 男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。

三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。

四 女性便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物適当に処理しなければならない。



便所規定には別に清掃方法に関する記述はないし……

事務所則(事務所衛生基準規則)かな?

第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

二 ねずみ昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ昆虫等の発生を防止するため必要措置を講ずること。

三 ねずみ昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。



清掃のための薬品を明記しているのは殺虫・殺鼠に限定しているし

汚物自体特殊化学物質としての制限対象にはなっていない(特定化学物質障害予防規則からそこで制限されているわけでもないし……

(安衛令別表6の酸素欠乏危険場所とかは事務所トイレじゃ無理筋

……単純に安衛法の大本の条文から読み取れるから

第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要措置を講じなければならない。

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気病原体等による健康障害

二 放射線、高温、低温、超音波騒音振動、異常気圧等による健康障害

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四 排気、排液又は残さい物による健康障害

23条 事業者は、労働者就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要措置その他労働者健康、風紀及び生命の保持のため必要措置を講じなければならない。



根拠条文まで遡ればだいたいのことは言えるだろうけれど、そのための省令からなぁ。

うーん、通達レベルまで下がっていいなら

廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について

https://www.env.go.jp/hourei/11/000357.html

第三 安全衛生作業基準の確立

(略)

一 ごみ処理作業

(略)

 (一) ごみ収集作業

(略)

  イ ごみ収集作業における一般的安全衛生対策

(略)

 (ニ) 手袋使用させること。特に病原体感染するおそれのあるごみ等を取り扱う場合においては、不浸透性の手袋必要保護具を使用させること。



みたいに近いところ(廃棄物処理法上廃棄物汚物を含む)までは行けるけど、これもう安衛法じゃないし、ゴミ収集作業からやっぱりズレてるし。

なんか初歩的なところを見逃している……?

やたらスターを集めていたのですごい気になってここまで書いたけど「安衛法警察だ!」まで言えるだけの知識がなかった。

何か根拠になるものを見逃してしまっているのなら知りたい。

あと、素手掃除をさせる会社が悪くないなんて言うつもりは欠片もない。

とはいえ汚物接触する仕事が世の中にはある以上、気軽に法違反とは言うのはちょっと怖かった。

しかしま普通素手トイレ掃除させるような会社のやることを想定した法律最初からあるかって言ったらなさそうなんだよなあ。

2020-08-05

仕事医薬部外品を扱ってる

吉村知事ツイート

ポピドンヨード効能としてコロナに効くとは薬事法上も言えません。松山先生の臨床研究成果の公表です。

https://twitter.com/hiroyoshimura/status/1290609713353076736?s=21

 

この人元弁護士知事なのに随分前に薬事法薬機法改正されてることも知らないの?

 

正しくは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。

 

第六十六条 何人も、医薬品医薬部外品化粧品医療機器又は再生医療製品名称製造方法効能効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事広告し、記述し、又は流布してはならない。

 

2.医薬品医薬部外品化粧品医療機器又は再生医療製品効能効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

 

※ここでいう「医師その他の者」とは、医師歯科医師薬剤師その他医薬品等の効能効果又は性能に関し世人の認識に 相当の影響を与える者をいいます

 

要はお医者さんが医薬品医薬部外品に対してお墨付きを与えちゃダメ事実に基づかない大袈裟表現NGですよ、ってことなんですよ。これはメーカーけが規制されるわけじゃなくて、記事をのせてる媒体社もそう。一応広告規制するための文言だけど、広告じゃない報道についても自主規制してるところは多いはず(まあそれも甘々だったりするのでこんな速度で情報が回ってるんだろうが)。

 

知事本人としては特定商品効果を謳ってるんじゃなくて、ポビドンヨードに関する研究の結果を発表してるんですよ、という体裁を整えてるんだろうが、これだけ市民扇動しておいて何を言ってんだと思う。発言の一部を目にするだけでも、普段真面目に医薬部外品を取り扱ってる人間からすれば馬鹿を見たような気持ちになるので研究者の皆様におかれましては心中お察しします。

 

あ〜〜〜〜〜大阪香川神奈川には絶対住みたくない。

 
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