はてなキーワード: ワロタとは
「 【傷松】 仁藤夢乃氏が大恥をかいた苦しすぎる 被害者仕草が即バレした模様wwww」
「タイヤ代と交換費用合計で 『132 7282円を税金から横領成功」 はいアウトーwwwww」
「もしもし? ポリスメン? もしもし? 納めた税金が盗まれてるんです、 早く来てポリスメ ン!?」 「ぼくの納めた税金かえしてええええ!!」
「これ以外の領収書とか は一切ありませんこれだけです!!」
「クソワロタ どうせバレへんのや って調子こいちゃったね 運が悪かったねそこで俺が調べてわはははは はははは なんだこれ わはははははははははははははは なんだこれ」
「あははははははは 金返せ」 等といった罵詈雑言は到底正当化されない。
反訴原告が 「自分の趣味を守る」という不正で利己的な動機に基づい て訴外Colaboを誹謗中傷したことは事実であり、この点を考慮すれば、 反訴原告の支持者たちが 「アノン」と表現されることは、 社会通念上 受忍限度を超えない。
判決文
「暇アノン」という表現については、支持・ 同調の対象とされた原告についても、陰謀論者であるなどの漠然的な印象を与える可能性は否定できない。 しかし、その引用元である本件特集では、「だんだん見えてきたけど、立憲民主 党の一部にだいたい繋がるんだよ、あと共産党の一部この二つすら食い物にする “ナニカ”だよこれ、陰謀論とわらいてえよ俺だって」、「最終目的はAV撲滅で はなくて日本支配です」等の原告の投稿(甲18の15、6) が指摘されており、 それらを含む 「ナニカ」に関する原告の一連の見解の内容 (甲1617)に鑑み ると、それが陰謀論に属するという見方が、批判的な言論として許容される範囲を 逸脱するとまではいえない。加えて、そもそもこれらの原告の投稿を含めたCol aboに関する疑惑等を呈する見解が、いずれも公開の場で展開されていることか らすると、他者から、それらの見解の合理性や論拠の正当性等に関する批判や反論 を受けることも、言論の性質上、相当の程度において受忍されるべきものである。