はてなキーワード: 国際法とは
http://anond.hatelabo.jp/20100228174646
竹島問題を解決するために、鳩山総理は「竹島-任那交換条約」を韓国政府に提示した。
その後、鳩山政権は倒れ、自民党と新民主党(民主党から分裂)および公明党の三党連立による、
谷垣総理は、任那経営を、経団連が実質的な運営主体である財団法人「任那日本府」に任せた。
日本国内での支持を得るために、任那に「朝鮮神宮」を建立した。
日本のインターネット空間では、かつて「ネットウヨク」と呼ばれた層が息を吹き返し、
日本に対し激しく反発した。
また、韓国民は、国際法上何ら問題のない「竹島-任那交換条約」を非難し、
任那奪回を訴え始めた。
金海市の任那日本府前や朝鮮神宮前を占拠して、シュプレヒコールをあげた。
インターネットでは、連日、日本に対し、サイバー攻撃が行なわれた。
日本の主要な官庁、企業のサイトは、韓国からの攻撃によって軒並み接続不能となった。
「2ちゃんねる」や「したらば掲示板」、「ふたばちゃんねる」、「はてな匿名ダイアリー」なども、
次々にサーバが落とされていった。
この状況に対し、為すすべを知らなかった。
与党三党は連立の維持を確認し、
舛添総理は、政権運営の第一に、この困難な特亜状況の解決を迫られたが、
折りしも任那日本府の小泉総督は、自らの再選はない、と公言した。
任那日本府総督は、任期1年の互選制であり、小泉総督は一期での退任を宣言したのである。
こうして舛添政権にとって、当面の問題は去ったように見えたが、
任那日本府の実質的な運営主体である経団連は、今回も総督候補を出さなかった。
結局、今回も政治判断にゆだねられた。
舛添総理の判断に任されたのである。
日本のインターネット空間では、このとき、ネットウヨク層を中心に、
かつて、マスコミによって政権を引きずり降ろされたという挫折経験がある麻生太郎には、
任那という新天地で復権を図ってもらいたい、という、麻生ファンの願いでもあった。
麻生太郎本人はこのとき、関心すら示さなかったが、こののち麻生太郎は、
こうした世間の下馬評をよそに、舛添総理が出した結論は、
当時の誰をも予想を超えた人事であった。
舛添総理が示した名前、それは、ソフトバンク社長の孫正義であった。
事実、韓国内ではそれまでと一転して、新総督への歓迎ムードに包まれた。
しかし、孫総督はしたたかであった。
http://anond.hatelabo.jp/20100226014729
竹島問題を解決するために締結された「竹島-任那交換条約」により、
日本は任那に財団法人「任那日本府」を設立し、任那経営の任に当たらせた。
これは財政支出を抑え民間に積極的に事業運営を委託していくという、
しかし、任那日本府の初代総督となった奥田碩(元トヨタ自動車社長)は、
任那で移民を受け入れる意向を示すなどして、国内からさまざまな反発を受けた。
そのため奥田総督は、一期で辞任した。
小泉総督は、特に日本国内の保守派の支持を得るべく、任那に「朝鮮神宮」を建立した。
官幣大社並の社格とされ、祭主に黒田清子(今上天皇長女)が就任した。
小泉総督は、この朝鮮神宮に颯爽と参拝する姿をメディアを通して日本国民に伝えることで、
世論の支持を得ることに成功した。
しかし、それは奥田時代に生じた問題を解決することには何ら関係なく、
むしろ小泉総督は、奥田前総督が計画した産業政策を、より強く推し進める政策をとっていった。
一方、韓国では、竹島の主権を日本から奪い取ったことに、韓国民は日夜、酔いしれていた。
竹島を得ることで支払った対価の大きさまでは、関心が向かなかった。
それほど竹島の存在は、韓国民族主義の象徴と化していたのである。
しかし、小泉総督が朝鮮神宮に参拝する姿をみて、心情は一変した。
かつて10年ほど前の、韓国民にとっては忌まわしき、
そしてようやく、国土の一部が日本領となっていたことに、韓国民は気付かされたのである。
ここにおいて韓国民族主義の象徴の地は、竹島から任那および済州島へと移動した。
任那日本府や朝鮮神宮の前に、韓国の若者たちが陣取って、盛んにシュプレヒコールをあげた。
この動きはさらに、中国にも伝播した。
中国の若者たちも韓国での動向に呼応して、北京の日本大使館を取り囲んだ。
日本国内でも、動揺が広がった。
民主党(鳩山由紀夫オーナー)は民団に同調して、政府批判を強めた。
こうした国内外からの批判に対し、為すすべを知らなかった。
また、谷垣総理は小泉総督の実質的な任命者であったため、連立与党内からも批判の声があがった。
このままでは連立が崩壊しかねないとの危機感をもった自民党内の中堅・若手グループは、
河野太郎衆議院議員を中心に結集し、谷垣総理に公然と辞任を迫った。
しかし、連立を組む新民主党(岡田克也代表)が、反谷垣派への支持を鮮明にしたことで、
「あんたが大将なんだから」と涙を見せて辞任の意を翻すよう、説得したとされる。(つづく)
責任転嫁すんな。「参政権を含む」人権についての外国人の享有主体性の話だろうが。「参政権を除く」人権について話をしたのはお前だ。
は?
参政権を除く話などしてないだろ。
同じ要件を具備しても、国民様は登録できて哀れな外国人は登録できない。人権の享有に「特権」的な差をつけられてる。貴族なんだろ、お前が言うには。吐いた唾は飲めんぞ。
他の制度との整合性や議会資料から推定できる立法趣旨と、お前さんの脳内概念とでは天と地の差だよ。その気になればお前さん、いくらでも「個人の尊厳」の内容を膨らませることができるだろ。その結果、現行憲法の明文規定が空虚化してもいとわない。それが「ひっくり返す」ってやつだよ。
そのために、判例なり通説なりで補強するんじゃないか。
補強できるようなものがなければ、脳内概念と言われてもそれはそれで仕方ないけど。
人権とは、『人間であれば、人種、性別、身分に関わらず、たとえ国家が存在しなくても個人の尊厳という価値観を前提として、当然に有する普遍的な権利』である。
そして、憲法の前文の3段落目で、「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」とされている。
また98条2項で、「締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する」と規定しており、『憲法は国際協調主義を採用している』といえる。
さらに、国際人権規約などに見られる人権の国際化を理由に外国人にも人権を認めるべきである。
ただし、国民主権原理(前文、1条)との関係から、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除いて認められる。
国民主権は民主主義と密接に関連し、民主主義は治者と被治者の同一性を要求する。人権の問題を考える際に重要なのは、その人の国籍ではなく、生活の実態である。
したがって、生活の実態という点で日本国民一般と変わらないような外国人に対しては参政権を保障すべき。
その保障が及ぶ生活実態の基準として、永住資格の有無は合理的であるといえる。
通説でないのはご愛敬。
■オージー「鯨食ってる日本を国際法廷に引っ張り出そうぜwww」
ttp://souryoku.blog88.fc2.com/blog-entry-270.html
欧米「鯨の油はランプに使える。肉?イラネ。捨てるよこんなもん。」
日本「鯨油はもちろん、肉その他の部位も活用する。ありがたいものなので神社に祭る。」
↓
欧米「どうやらイエローモンキーはこのヘンテコな肉を食うらしい。捕ってやるから買えよ。開国しろよ。」
↓
日本「欧米が来たせいで一気に鯨が居なくなってしまった・・・」
↓
欧米「鯨なんかよりもっとうまいものあんぞ。牛やるよ。食えよ。」
日本「牛も食う。魚も食う。鯨も食う。食料の供給先は多様なほうがいい」
↓
反捕鯨「ジャップ野郎、ムカつくわ。鯨捕るな。魚食うな。牛食え牛。売ってやるよ。」
日本 「あんたらの牛ヤバすぎ。脳がスポンジじゃん。買うのやめるわ。オレたち魚も食えるし。」
↓
日本 「むしろ最近は増えている。(オマエラが居なくなったからな。)てか増えすぎて魚が減ってるぞ?」
↓
永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。
法務省より
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)
○永住許可事例
(事例1)
科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事例2)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事例3)
音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事例4)
日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事例5)
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事例6)
大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事例7)
システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
(事例8)
長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
(事例9)
本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事例10)
我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事例11)
我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事例12)
我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事例13)
我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事例14)
我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事例15)
我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
(事例16)
我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
(事例17)
入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
(事例18)
我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
(事例19)
生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事例20)
入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
(事例21)
医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事例22)
在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
(事例23)
入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
(事例24)
入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例25)
我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事例26)
我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
(事例27)
入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事例28)
我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
(事例29)
本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事例30)
本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事例31)
本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
(事例32)
入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
(事例33)
本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事例34)
本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例35)
オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事例36)
約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
(事例37)
留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
(事例38)
本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
○ 永住不許可事例
(事例1)
日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
(事例2)
画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
(事例3)
外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
(事例4)
約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
(事例5)
本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
(事例6)
大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
(事例7)
投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例8)
システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例9)
約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例10)
約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例11)
入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事例12)
語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)
262 コピペ隊(コピー&林家ペー) sage 2005/09/01(木) 09:59:08 ID:7YLjKm6z0
中国の歴史は繋がっていない
中国は漢民族と文化や言語の違う55もの少数民族からなる多民族国家
中国・韓国・北朝鮮による虐殺の多さ(虐殺は日本人の国民性に合わない)
中国はブラックホール → 世界中の経済、労働、資源、技術を飲み込む
代わりに世界に撒き散らすもの → 不況、原油価格の高騰、環境破壊、平和への脅威
北と統一して困るのは韓国
事大主義の問題
朝鮮民族の民族性は変わらない。日本が36年も統治しても変わらなかった
例え反日が無くなったとしても、小中華思想が無くならない限り日本人を差別するので友好関係は築けない
被害者を装う
263 コピペ隊(コピー&林家ペー) sage 2005/09/01(木) 10:01:49 ID:7YLjKm6z0
・現在の在日韓国・朝鮮人は密航してきたり、出稼ぎに来た人達である。
・朝鮮の人達に望まれて日韓併合条約を結び、国際法上なんの問題も無く合法的に朝鮮と合併した。
・日本の敗戦時に韓国・朝鮮人が日本人に対して集団強盗、略奪、殴打暴行、レイプ、殺人、破壊、占拠監禁、人民裁判などあらゆる犯罪を犯した。
・日本は韓国と日韓基本条約を結び無償で3億ドル(約1080億円)、有償で2億ドル(720億円)、民間借款で3億ドル、韓国内の日本の財産の全てという当時としても莫大な額の賠償をしている。
・日清戦争で日本は清と命をかけて戦い、清(中国)の属国であった朝鮮の独立を認めさせた。
・我々日本人には関係無い破綻した朝鮮銀行・韓国系銀行に3兆円もの日本の税金が使われている。
・2002年日韓ワールドカップでスタジアムを作る資金が無い韓国のために7000億円もの日本の資金が使われた。
・韓国の経済危機の時にIMF経由で日本が多額の資金を出し韓国を救った。
・日本海の漁場が韓国の漁船に荒らされまくり、水産資源が激減している。
・韓国の武装スリ団、犯罪集団によって日本人が多くの被害を受けている。
・日本での韓国人による犯罪は国籍別検挙人員第2位、不法残留第2位である(平.15年上半期)。
・韓国人は海外で悪い事をして捕まった時などにすぐ日本人のフリをする。
・韓国人はベトナム戦争に参戦した時に、ベトナム人に対して虐殺やレイプをしまくった。
・韓国は、日本や世界の文化やモノ(剣道、サムライ、生け花、サッカー、キティーちゃん等、数え挙げたらキリがない)を自分たちが最初につくったと捏造している。
また、その犬をやむをえず殴った場合であっても、噛まれた人間は犬の飼い主に対して賠償責任を負わない。
法学における緊急避難とは、急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう。刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、以下、個別に検討する。
民法における緊急避難は、他人の物によって生じた急迫の危難に対して、自己または第三者の権利を防衛するためにその物を毀損する行為については不法行為による責任を問わないというものである。民法720条2項に規定がある。
例えば、他人の飼い犬(生物であるが民法上はあくまで「物」として扱われる)が暴走して襲ってきた場合にこれを撃退する、のが民法上の緊急避難である。他にも、今にも崩れそうなブロック塀がある場合に所有者の確認をとらないままこれを取り壊してしまう行為などが緊急避難にあてはまる。
なお、正当防衛は民法にも規定されている(民法720条1項本文)。両者の違いは、正当防衛が「他人の不法行為」に対する防衛であるのに対して、緊急避難は「他人の物から生じた急迫の危険」に対する防衛であることである。つまり、正当防衛は他人の行為からの防衛であり、緊急避難は他人の所有する物からの防衛が問題となる。例えば、暴漢から逃れるため他人の家の門を壊して敷地内へ逃げ込んだ場合、刑法上では緊急避難の問題となるが、民法上は正当防衛の問題となる。
なお、被害者(飼い犬の権利者)から不法行為者(飼い犬をして襲わしめる事につき責任のあるもの)への損害賠償請求を妨げない(第720条第1項但書、同条第2項)。例えば、持ち主Aから飼い犬を預かって散歩に連れて行ったCが、過失により犬を放してしまい、結果犬がBを襲ったため、やむをえずBが犬を撃退した場合、AはBではなくCに対して損害賠償請求をする事ができる。
ここでは、あなたの友人はやむをえず犬を撃退したため、緊急避難が適用され、賠償責任を負わない。
仮に犬を放した人物が、飼い主と別の人ならば、飼い主はその人に対して損害賠償請求を行うことはできる。
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追記:
読み間違えてた。人が噛まれて人が反撃したと思ってたら、犬が噛まれて犬が反撃したのね……
別段在日外国人、在留外国人を差別する意図も意志もない、ということを宣言した上で、下記を記載したい。-1
”在日韓国・朝鮮人が日本に移入してきたのは、「戦時下の日本政府による強制連行によるものと語られることが比較的多かったが、現在では、これは戦時下の朝鮮を含め、原則としてすべての日本人に適用された国家総動員法に基づいた合法的な徴用であるという認識が広まっている。朝鮮半島から日本本土に渡航してきた大半が自由意志によるものであり、徴用で日本本土に来た朝鮮人も、戦後そのほとんどが帰国していることが判明している。従って、現在、在日韓国・朝鮮人のうち、その来歴が徴用とする者は極めて少数と考えられている。これは朝鮮人移住者の各種データを検証をした『在日朝鮮人処遇の推移と現状』(昭和30年7月 法務研究報告書第43集第3号)に詳しい。在日韓国・朝鮮人団体である在日本大韓民国民団の子団体、在日本大韓民国青年会の中央本部が、在日1世世代に対する聞き取り調査の結果をまとめ1988年に刊行した『アボジ聞かせて あの日のことを -- 我々の歴史を取り戻す運動報告書 -- 』にも、渡日理由のアンケート結果として、「徴兵・徴用13.3%」と明記されており、「その他20.2%」、「不明0.2%」を除いたとしても「経済的理由39.6%」「結婚・親族との同居17.3%」「留学9.5%」と65%以上が自らの意思で渡航してきたことがわかる。尚、このアンケートは渡航時12歳未満だったものは含まれておらず、これを含めるとさらに徴兵・徴用による渡航者の割合は減ることになる。なお、2005年の日韓基本条約関係文書公開に伴う韓国政府に対する補償申請者は、2006年3月の時点で在日韓国人からは39人に留まっている。”
日本人を責めたい気持ちもわかるし、現状差別を行っている多くの人が厳然と存在することは事実で、それを否定するつもりはない。
ただし、当時の日韓併合について責めるのは当時の国際情勢からして国際的にも支持を得辛いだろうという点も指摘しておく。
”英ケンブリッジ大学のJ・クロフォード教授(国際法)は「自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国を取り込むということは当時よくあったことで、日韓併合条約は国際法上は不法なものではなかった」とし、また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても「強制されたから不法という議論は第一次世界大戦(1914年-1918年)以降のもので当時としては問題になるものではない」としている(2001年11月27日 産経新聞)”
従って、現状の差別については、広範な民族問題としてのアイヌの方や琉球の方、またブラジルからの来日在留者同様、「差別しない」という点において、韓国・朝鮮系の方も等しく、「差別されざるべき存在」として付き合う必要がある、ということ。
アプリオリかアポテステリオリなんていう概念の提示はこれらの他の民族との線引きを行うもので、容認し兼ねる(個人的には)
また、終戦時において韓国が朝鮮戦争その他を含めた経済要因による理由もあり国籍選択を拒否したことについて、日本人に責任を問うのは無理というものだ、と言う点も指摘しておく。(これを韓国政府の棄民政策だ、と言う点についてはそういう捉え方もあるだろうし、自分としてはその立場を取る)
一方で、戦前から戦後についての多くの日本人移民についても、同様に日本政府による「日本人の棄民政策」であり、戦後の北朝鮮への帰還事業は総連も積極的推進を図っていた点をもって、日本政府・日本人だけの責務とするのは問題があると考える。
創氏改名については、戦中も朝鮮名をもって将校になった(まぁそうはいっても部隊指揮官クラスですが)点などをもって、「全ての人間に強制した」ということはない点も明記しておく。
また、朝鮮戦争が日本の植民地支配が原因だ、という点に関しては、結果としてそういった「要因」があったことは「歴史の連続性」として有り得るだろうが、そんなことを言い始めたら中東戦争は全てイギリスが責務を負うべきだし、印パ紛争もそうだろう。
そんな話は「現状の解決になんら寄与しない」ことに加えて、「どこまで歴史の責任を負うべきか」という点もあり、プロパガンダとしての効力は無いわけではないだろうが、少なくとも現状の差別解消に有効に機能するとは思えない。
(この手の本を読んでいる人が、読んでそうな本を他にも挙げてほしい)
理系学生の書斎が安藤忠雄の建築事務所(研究所)みたいな資料の山だとしたら、
文系(特に法)学生の書斎は立花隆のネコビルwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規模だけでなく質でも文系(特に法)は見劣りがするね。
何度か連中の自宅に招かれたから、ちょっと参与観察してみたんだ。
冗談半分でさ。
仔細に文系 (特に法)学生の本棚とか見てみると、これがもう滑稽なんだwwwwwww
まずいきなり机の上に開いた状態の宮台真司『権力の予期理論』!(笑)
プゲラを抑えるのに必死だったぜ。
続いて 何度も読んだ形跡のある伊藤&柴田の司法試験論文対策即席要点集(笑)。
お前サル かよ、それでも人間かよ、って問い詰めたくなったね(苦笑)。
カント・マルクスをはじめとする岩波文庫300冊程度(笑)(日本語であって原文ではない)
我妻民法(笑)佐藤憲法(笑)前田刑法&商法(笑)新堂民訴法(笑)
○○学がわかるシリーズ(プッ)
フーコー『知の考古学』(笑)(「パンのように売れた」ベストセラー)
仏露独蘭伊中国語辞典(笑)
トクヴィル(笑)大江 健三郎(笑)コーポレート・ファイナンス(笑)ドストエフスキー文庫(笑)西尾行政学(笑)
柄谷行人文庫(笑)フロイトの技法(笑)Yale Law Journal(笑)ハンナ・アーレント(笑)浅田彰(笑)『構造と力』(笑)
別冊ジュリスト判例百選(笑)大前研一(ワラ)シェイクスピア文庫(笑)
田中行政法(笑)中公『世界の歴史』(お前高校生かよw)マンデル貨幣理論、(笑)
女子大生(特に法)が読む雑誌と大差ないMarie Claire(笑)
magazine litteraire(笑) Cosmopolitan(笑)Critical Inquiry(笑)
Le Monde(笑)The London Economist(笑) American Economic Review(笑)
Fortune(笑)Foreign Affairs(笑)Yale Law & Policy Review(笑)
The New England Journal of Medicine、Michelin(笑)
これだもんねぇ。
他にも数百冊 持っていたようだがあとは推して知るべし。
で、トドメは
ピーター・ドラッカー(笑)
ピエール・ブルデュー(笑)
フォーリン・アフェアーズ(笑)
知の論理!!(笑)
もう俺その場で大爆笑。
プゲラー止まらなかったぜwww
ま、予想通りだけど、杉浦・ 解析入門(高校4年生の一般教養にはいいかもね)
岩波講座・現代数学の展開 (なぜかモジュライ理論、Lie環、Weil予想、コホモロジーw)
リーマン・アティヤー・岩澤・シュバレー・ヴェイユ・セール・ブルバキ・ウィーナーなど書店で目につくもの(持ってるだけね、知的ファッション)
東京化学同人『分子細胞生物学』(ゲノム解析ブームの名残だろうな)
プリゴジーヌ『散逸構造』(笑)
これだもんねぇ。
他にも何十冊か持っていたようだがあとは推して知るべし。
で、トドメは
日経サイエンス(笑)
ニュートン(笑)
数学セミナー!!(笑)
もう俺、こんな連中と面識あるなんて、恥ずかしいね。
あいつらよく平気で外を歩いてるもんだ。
せめてNatureくらい読めよな、
文系(特に法)なんだからさwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
単純化し過ぎ。
何でもかんでも相対化する事を許すとひどいことになる、というのが
歴史上、経験的に知られているわけ。ナチスとか市場原理主義(近世の)
とかはそのわかりやすい失敗例だね。
だから、人権とかそういう部分は前提として認めよう、というのが
そういう態度を取るのと取らないのとでどっちがうまく行くかは、
もはや経験的に明らかなんだから、「こわい」とか思う必要はなかろう。
逆に、「ヘイトスピーチ禁止」みたいなのは利益と弊害のどちらが
多いかなんてわかっちゃいないし、国際法でもないんだから、
普遍的に正しいという合意が得られてないというだけのことで。
たまたま、それが日本の刑法に記されていなくても、外国人などのマイノリティーを差別し、恐怖におとしいれ、生存権を奪い、追放することを正当化するような言動は、犯罪である*1。
*1:たとえばナチス政権下のドイツで、反ユダヤ新聞『シュテュルマー』の発行人をつとめたユリウス・シュトライヒャーは、ニュルンベルク裁判でユダヤ人迫害を煽動した罪で死刑判決を受けた。
いや、刑法によって定められていないのであればそれは日本国内では犯罪ではないよ。あなたの論議は
1) 他の国ではAである。
2) 日本ではAではない。
3) 日本もAではなくてはならない。
4) 故に日本でもAであるべきだ。
5) よって日本でもAである。
の構造をもっているけど、明らかに間違いだよね。あなたは今回の場合はヘイトスピーチは悪であるから問題ないけど、逆に他国が差別を推奨していた場合はどうするの?論理学的にあなたの論議は間違ってるよ。国際法とかそっちらへんで違法性を立証した方がいいんじゃない?
第一に他国の法律を少なくとも日本にいる日本人に課すことはできないよ。少なくともヘイトスピーチは倫理的(そもそもどの倫理の考えを適応するかで答えが変わっちゃうけど)に間違っているのであって少なくともあなたが言うように刑法で禁じられていないのであればそれは犯罪ではない。民法でがんばったほうがいいんじゃない?
目の前でこのような重大な犯罪が行われているとき、全力でそれを阻止するのは、我々の責務である。それが日本の法律で犯罪とされていないのは、単に国家が怠慢であるか、ヘイトスピーチを内心で支持しているからである。だから、無能な警察権力にかわって犯罪者を逮捕するのは当然の市民的権利であり、日本国民の義務である*2。
そんな責務ないよ。もしも法で定められているのだったら教えてほしい。
1) 目の前でBが行われている。
3) 倫理的に間違っている行為は犯罪だ。すなわちBは犯罪である。
4) 犯罪は阻止されなければならない。
5) 我々は犯罪を阻止する義務を負う。
6) 故に我々がBを阻止する行為は正当化される。
みたいな感じかな。まず第一に3は明らかに間違いだ。各個々人の価値観で勝手に他人の行為を犯罪と決めつけることはできないよ。もしも俺が偏屈的なまでにハイヒールが嫌いですべての女性はハイヒールを履くべきでないと考えてるとしよう。それで少数派だけどある程度同じ考えをもっている人々と集まって団体を作ったとしよう。私はハイヒールは履くことは間違いだ!と思っている。故にハイヒールを履くことは倫理的に間違いだ。よってハイヒールを履いている女性は犯罪だ。よって我々はハイヒールを履く行為をいかなる行為をもってしても阻止しなければならない。
・・・うむ、あほらしい。少なくとも論理学的な見地としてあなたの論議は間違い。そもそも私刑は禁止されているからあなたが憲法違反だよ(憲法三十一条)。
次に国が怠慢なのではなくあなたが怠慢なのでは?少なくとも我々は間接的に立法権を持っているはずです。あなたは該当者に立ちヘイトスピーチを禁止する法律を唱えたっていいはずです。なのになぜそういった行為をしないのでしょうか?自らの怠慢を棚に上げて他者を非難する行為を私は恥ずべき行為だと思いますが。国家が民意を反映しないと思うのであれば国会議員を変えればいいだけのことでしょう。あなたは愚かな国会議員が当選しないために何らかの努力をしたのでしょうか?無意味だと決めつけて何もしないのに他者が愚かであり自分が正しいと思う行為こそ人種主義や選民主義の先駆けになるのではないのでしょうか?
次に私刑は禁止されてるから勝手に逮捕しちゃダメだよ。あなたの考えは無政府主義と似通ったものがあることに気づいた方がいいと思うよ。
まぁ、いちいち残りの部分に茶々入れるのはめんどくさいからやめておくけど言ってることはチャンチャラおかしいから。あなた自身の言動がヘイトスピーチは間違っているという考えの妥当性を弱くしていることを気づいた方がいいよ。
ほぼ全員(近代的な意味での)帰化人とも言えるアメリカでさえきつくなってきてるし。価値観とか歴史とかあってゆるい国、きつい国あっていいと思うし、日本は本当に「きつい国」の範疇に入るのかどうかっていう。また「きつい国」の範囲に含まれるとしても、それが常識的なきつい国の範囲内であればそういうもんなんだろうとしか言いようがないし。
昔なんかだと「私と日本」という題材で作文を書かないと帰化できなかったみたいな話もある。ヤクザの家族はダメとか。
ただね、歴史的に同情できないのは、池永努っていう法務省の役人がいてね、この人が昭和30年代後半から40年代前半くらいまで、在日韓国朝鮮人に、国際法の原則から帰化しないと無権利ですから、帰化した方がいいですよってさんざん誘ったのに断ったのよ。ほとんど人が。法務省の役人がやってるんだから、そのときは相当審査が甘かったのよ。そのときは彼らは日本で一稼ぎして帰るつもりだったのね。だから。経済状況的にも日本と朝鮮半島でそこまで差がない時期だったから。とくに北は楽園だと思ってる人もまだいてさ。年金払わなかったのもそういう背景があってさ。
このお役人はその後、そういうことならって日韓協定の永住権てのを作ってある程度権利が保障されるようにしたわけ。強制送還されないようにしたり。大した人だよ。
でもそのことさえ知られてないもんな、、、。
アフガニスタンの軍事基地や施設が米軍によって空爆され、タリバン政権が崩壊、アルカィーダはイェーメンからスーダンへ逃げた。2001年暮れのことである。
どうやらテロリストらは陸路、イランへ潜入し、イランのイスラム・コネクションを経由して次の拠点に向かったらしい。
それはスーダンだった。
昨年来、イスラエルはガザから打ち込まれるロケットの襲撃に悩まされた。
4月5日、北朝鮮が発射したミサイルは日本の上空を通過した。あれが日本にばんばん打ち込まれたらどうするか。実際にイスラエルは、毎日のようにガザからミサイルを撃ち込まれた。
報復にでたイスラエルが戦車を投入したのも主権行為として当然だろう。
ハマスが撃ち込んだミサイルは、エジプトから秘密のトンネルを通じて大量の武器はガザに持ちこまれていたものである。
イランからイェーメンを経由してスーダンの沿岸部ポート・オブ・スーダンに集荷され、そこからエジプトへ密輸されていた事実をイスラエル情報機関「モサッド」が把握した(英誌『エコノミスト』、09年4月4日号)。
一月下旬、ポート・オブ・スーダンを出航した23隻の小型船が、おそらくイスラエル空軍機によって爆撃され、沈没した。
イスラエル空軍機の練度の良さは世界がしっているように、81年にはイラクのオシラク原子炉を襲い破壊した。2007年にはシリアで建設途中だった原子炉(北朝鮮の技術)を破壊した。
この武器密輸船舶の沈没事件以後、ハマスのロケット砲攻撃は数週間、なりを潜めた。
ここで歴史を振り返る。
スーダンのバシル独裁政権は、背後にイランの策動があった。1989年、スーダンは、イランの革命防衛隊にクーデタの方法を学んだハッサン・アル・ツラビ師によって策定され、バシルは軍事権力を、ツラビ師はアヤトラ・ホメイニ師のスーダン版になる予定だった。
スーダンの革命成功後、当時のラフサンジャニ(イラン)大統領は157名の大型使節団を率いてハルツームを訪問した。1991年だった。
「テヘラン―ハルツーム枢軸」が形成された。
レバノンでヒズボラに軍事訓練を施してきたハッサン・アズダが、以後、ハルツームに送り込まれた。ハルツームの北側にはイランの肝いりで武器工場がつくられ、いまやスーダンはアフリカ第三位の武器大国ともなっている。
08年にはイランの国防相がハルツームを四日間にわたって訪問し軍事技術協力、軍事訓練などの協定に署名した。国連でイラン制裁に断固反対する側にスーダンがおり、スーダンのバシル大統領の国際法廷喚問にはイランが断固、反対票を投じるという両国の蜜月関係は密接に続いている。
民進党の蔡英文主席が来日して熱烈講演。「2012年は政権奪回」
「(2009年3月)15日に来日した台湾の野党、民進党の蔡英文主席は都内で講演し、馬英九政権の経済政策について「台湾の主権を犠牲にする恐れが大きい」と述べ、中国寄りの政権を批判した。蔡氏は民進党初の女性党首で、来日は昨年5月の就任以降初めて。17日まで滞在し、日本の与野党有力政治家と会談予定」。
その講演会に出席した。
米国コーネル大学で法学専攻、ロンドンLSEで法学博士。国際法に滅法明るく、台湾へ帰国後、十数年、政治大学などで教鞭を執った。
李登輝政権で、大陸委員会主任委員(閣僚級)。李総統の「中国と台湾は特殊な国と国の関係」(1999年7月)発言は、彼女が起草したと言われる。
その後、総統府国策顧問、民進党から立法委員に当選、副首相を歴任した。
立法委員(国会議員)時代に、一度インタビューしたことがある。台北の青島路にある議員会館で、流ちょうな英語だった。
まったく「政治家」を感じさせない清廉の人。おかっぱ、痩身で庶民的。どこに秘めた闘志があるのだろう?
蔡英文主席の小学生時代に父親が日本語の達人だったので、日本留学をさせたがり、家庭教師は日本語。だから蔡女史は日本語もかなり喋る。
今回の来日は民進党議員団六名に秘書、スタッフ数名を引き連れ、しかも元駐日代表の羅福全、前代表の許世楷両大使も同席するという異例の陣容だった。
会場には台湾から随行の記者団、テレビカメラ数台。黄文雄、金美齢、田久保忠衛氏らの顔も。随行団のなかには旧知の粛美琴・前立法委員もいたので、「新しい肩書きは?」と訊くと「民進党中央本部主席室特助」(党主席オフィス主任のような意味だろう)。
さて、蔡英文女史がなぜ野党党首になったのか。
ちょっと歴史を振り返る必要がある。昨年三月、陳水扁総統の不人気と党内挙党態勢の出遅れにより、総統選挙で与党・民進党は国民党に惨敗、候補者だったベテラン政治家・謝長挺は責任をとって党首を辞任した。
直後から党内セクト争いが激化し、党首選挙には党内調和派のシンボルとして、この蔡英文に白羽の矢がたった。対抗馬は「台独大老」(独立派の顧問格長老)の辜寛敏(リチャード・クーの父親)だった。辜寛敏とも、台北で何回か会っているが、つねに饒舌で熱心で、とても80歳台とは感じられない。
蔡英文は党首選挙の結果、選ばれたわけだが、しこりを残さないためにも辜寛敏は、「あなたを孤独にはさせない」とエールを送った。
さて東京での蔡女史の講演は最初、台湾語で始まったが、すぐに北京語に切り替わった。日本語への通訳はベテランの林さん。
以下は講演要旨。
「台湾は民主主義国家であり、主権を有する。台湾の未来は台湾国民2300万人が決める。過去八年間の民進党政治の成果は“台湾人意識”が成長したことだった。1999年、李総統の「国にと国との関係」発言以来、台湾人としての意識が広がり、馬英九さえ、選挙キャンペーン中は台湾人意識を強調した。ところが、馬総統は就任以来十ヶ月の間に、この重大な「台湾人意識」を希釈化させた。公的に発言しなくなった。台湾人意識という常識が崩れつつある」。
また「民進党八年間で確立された多元的価値の定着、言論の自由、人権、開かれた社会、文化的多様性が、危機に頻しており、前から遅れていた台湾の司法システムにパワーハラスメントと恫喝を感じるようになった。台湾の司法制度は国民党の権威主義時代にあった体質でもあり、今後、台湾の民主が後退する懸念が大きい。
「このまま馬政権が中国と接近を続けると次世代台湾人は自らのアイデンティティと(自由民主国家にとって重要な)選択の余地を狭まる恐れがある」。
「経済的困窮、景気後退の苦境が出現し、民進党時代の八年間の成長がとまった。中小企業の再建はなされたが、国民党は大企業のための政策が中心であり、国民経済にとって最重要の雇用が台湾では産まれなくなる。国民党は中国がすべて、台湾の主権を犠牲にしても、中国へ傾斜すれば、かえって不安が広がる。両岸関係の安定を馬政権は目指すとしているが、不安、対立を惹起させ、むしろ両岸関係を不安定にする懸念のほうが大きい」。
「対日関係で言えば、民進党時代八年間にヴィザの相互免除、運転免許証の相互承認など両国関係は素晴らしいものだった。日本外交の基本である『自由と繁栄の弧』を積極的に民進党は支持してきた。
国民党は日本重視と強調するものの、心情的に対日コンプレックスが深く、つきあいは表面的になりがちとなるだろう。
これから日本に望みたいのはFTA(自由貿易協定)の締結、アジア共同市場へのプロセスで台湾の参加を支持してほしいこと、そして安保での協力関係である」。
▲尖閣諸島の帰属は?
最後に質疑応答に移り、小生も挙手して質問したのは「尖閣諸島の帰属問題」。
というのも、日台関係良好なりといえども、両国に突き刺さる最終的難題は、この領土問題である。
いかに親日的な台湾独立派諸氏でも、多くは「尖閣諸島は台湾領(或いは中華民国に帰属する)という法律解釈をするからだ。
蔡英文主席の回答。
「政治の側面が強調されすぎて法律的側面が欠落している、国際公法に照らせば尖閣諸島(釣魚台)は台湾に帰属することを十分に証明できる。」
つまり直裁には言わなかったが、尖閣諸島は中華民族に帰属するという立場を示唆した。このポイントだけは民進党と日本人との心理的政治的乖離である。
ともあれ蔡英文女史。主席就任前後は、痩身で学者肌の才媛だが、はたして政治の修羅場に乗り出して大丈夫かと不安視する向きもあったが、爾来十ヶ月が経過。蔡英文主席はバイタリティに溢れ、演説はしっかりと理論的なうえに、巧みなユーもらを含ませるなど、人間が豊かに成長したようでもあった。
正規の方法で入国しての不法滞在なら酌量と言うか特別在留許可が下りる。
と言うか、下りた人がつい先日いたよね。
だけど、パスポートの偽造は国際法に照らし合わせると重罪(しかもパスポートを身分証明書として使っていれば公文書偽造。トラックを運転していた等の会話から無免許運転もしている可能性が高い)だから、両親に恩赦はない。
いや、「3年間待ってやる!」ってだけでも十分恩赦だと思う。
それに、子供には罪はないから、在留許可を与えて日本に残ってもいいよって言ってる。日本人と結婚して日本国籍を得た親類もいる。
なのに、それを無視して「何でみんな仲良く暮らせないんだ!」って言うのは、気持ちは分かるけどおかしいんじゃないかって話。
・・・だったのが、基金みたいなの募り始めたから「ああ、やっぱり金か。死ぬ死ぬ詐欺の類か。」ってなって、そう言うのにアレルギーを持つ人(痛ニュー管理人含む)が暴れ始めたって話だ。
言ってる事は正しいんだけど、アレルギーで動いてるから行動が過剰気味なんだよな。
あと、これだけ温情を与えているのにまだゴネるか・・・と。
http://anond.hatelabo.jp/20090222014802
この問題を考える上で重要なのは、虐殺があったとされる期間、地域、犠牲者を明確に定義づけすること。
現状においては、大規模な虐殺があったとする論者も無かったないし規模は小さかったとする論者も、どの範囲からどの範囲までを切り取って虐殺とするかという点で全くすり合わせが出来ていない。
ただ、まず間違いなく論として問題であるのは、大虐殺があったとする論者は当時の証言を裏取りをせず容易に信じすぎているということ、犠牲者のカウント方法に憶測を交えすぎていること、期間と範囲を徒に拡大する傾向があること、無かったとする論者は虐殺の定義、国際法に対して恣意的な解釈が多いということが問題。
http://anond.hatelabo.jp/20090117115057
ググってみたらありました
http://blog.goo.ne.jp/kazu3333m/e/174352642c6237a8821447af3200fcb5
ところで、ところで、イスラエルのガザ攻撃が止まらず、ついに地上戦に突入しました。
国内では経済と失業の問題に隠れがちですが、すでに死者が500人を超え、フランスをはじめとする停戦仲介、国連事務総長の戦闘中止要請をも無視した暗澹たる情勢です。
大晦日の街宣での訴えに続き、私もネット上の国際的NGOの要請する停戦アピールに名を連ねました。
いまこそ、ガザ地区に無防備都市宣言をの提言も入ってきました。
どうなんだこれ。
ニュース見た?
イスラエルがガザの国連HQにミサイル3発打ち込んだって。ついさっき。
人道支援活動の拠点だよ。ガザのジャーナリストが集まってたビルも砲撃してる。
許せない。
この間から赤十字の車を撃ったり、民間人が逃げ込んでた国連の学校を爆撃したり、明らかに国際法違反の残虐非道の限りを尽くしてたけど酷すぎる。
イスラエルの報道官のコメントが「民間人、国際機関、ジャーナリストに犠牲が出ないようにしている。不幸な出来事が起こらない事を祈ってる。」て。
ばっっっっっっっかじゃないのっ?馬鹿じゃないの?バカじゃないの????
おのれら、国連の機関の座標も、ジャーナリストの拠点の座標も、全部知ってるだろ!!!
赤十字の車と国連の援助物資を運ぶ車の異動経路も秒単位で事前に届けられてるだろ!!!!
どのツラ下げて「犠牲が出ないようにしてる」と言える?バカか?バカか?バカか?
ガザはイスラエルに面する国境のすべてを6メートルのコンクリの壁に覆われて、それ以外は海。
分かる?ガザの人はどこにも逃げ場がないんだよ。
逃げ場のない檻の中に閉じ込められて、物資の供給を閉ざされて、その中で爆弾を落とされて、毎日200人単位で殺されてるんだよ。
2週間以上、食べるものも、飲むものもなく、夜も眠れず、安全なところはどこにもなく、助けもなく、いつ殺されるかも分からず、いつ終わるかも分からない。
100万人の人間を無差別にそんな目に遭わせる権利がイスラエルのどこにある???
は?何言ってんの?
石投げられたら機関銃で撃っていいんだ。一人殺されたら報復に300人殺してもいいんだ。子供を殺してもいいんだ。
巻き込まれた人を助けようとしていた人たちも一緒に殺してもいいんだ。それを報道しようとしてる人たちも殺していいんだ。
いったいお前らに何の権利があって!!!!!
許せない。本当に許せない。
怒りで涙が出てくる。本当に、本当に、許せない。
アメリカもVetoなんかしてんじゃねーーよ!!!
日本ももっと強く出ろよ!!!!
I do not believe that there is a military solution to the Gaza conflict.
I do not believe that military action will ever solve this conflict.
この地域の問題に軍事解決なんてないと信じる。
イスラエルの行為を私は許せない。
機械化した軍隊で市民が住む街を責め立てている国にかわいそうもへったくれもないもんだが。かつて「エイリアン2」を見た女子大生が「エイリアン・マザーがかわいそう」って言ったらしいわ。
ちょっとばかし昔の、ほんのひとときの中東和平時代のイスラエルを知っているので、少し落ち着いたら何か書こうと思っていたのだが、勧善懲悪ブログが目にはいって泣けてきたわ。イスラエル=パレスチナ問題の難しいところは、中東和平時代、イスラエルの穏健派が国内世論を説き伏せて宥和政策をとったにもかかわらず、暴力が無くならなかったってことにある。穏健派は国内に対する面目丸つぶれ。そのうち、穏健派が頼っていたラビンが、こともあろうにイスラエル人に暗殺されてしまった。ラビンは戦争の英雄でイスラエル人から尊敬されていたから「ラビンが言うなら、譲歩するか」と言っていた対パレスチナ強行派を抑えられなくなった。イスラエルの穏健派としては、なんとしてもパレスチナ側の英雄アラファトにパレスチナを軟着陸させてもらいたかったが、アラファトはパレスチナを穏健化出来ないまま黄泉路に発ってしまった。
ところで、他国から終わらない暴力が国民にふるわれ続けたらどうする。
長く続く相互暴力ってのは、話し合いで終わらせるのが難しい。どちらも「俺の親父は奴らに殺された」「私の子供はあいつらに殺された」なんて国民を山ほど抱えている。どちらも、相手から理不尽な暴力を受けていると思っている。終わらせるなら、双方が歯を食いしばって怒りを飲み込むしかない。両方を満足させるなんて出来ない。両方を泣き寝入りさせることができるだけだ。
結局、中東和平は水に流れた。両国トップの思惑ははずれて、パレスチナ側の憎悪を抑えることが出来なかった。それでパレスチナを責められるかというと、俺はそんなに潔白な人間じゃねーよ。たいていの小競り合いは些細なことがきっかけだったろうし。ただ言えるのは、パレスチナは無垢で無力な被害者なんかじゃなく、暴力をふるう当事者の立場を降りなかったってこと。
http://d.hatena.ne.jp/m_debugger/20090108/1231411955
物事を簡単に断じることのできる頭の悪い奴にとって、戦争なんて簡単なことだ。そいつが嫌いな方が悪い。パレスチナがロケット弾攻撃を加えたのが引き金になったとしても、「そんなのカンケーネー」で終わり。こいつのブログ読んでると、パレスチナは聖人君子の集まりみたいだな。イスラエルに撃ち込まれたロケット弾ってのは、あれは空から勝手に降ってきた天変地異かなにかなのか?
ハマスの政治的指導者のひとりであるニザール・ラヤンは、7人の子どもを含む家族もろともイスラエル軍に殺された。政治家が暗殺されても政治は傷つかないというのは素敵なアイディアだ。このアイディアを採用すれば、ジャーナリストが殺されても言論の自由は不滅です。
本当に、頭の悪い奴はうらやましい。こんな歪曲、おれだったら恥ずかしくて赤面モノだ。ハマスの政治の柱の一つは戦闘だろうが、同志が死ねば殉教者になり、かつ国外からの支持を取り付けられる。政治の中でも憎悪と戦闘をあおる種類は特殊なんだよ。ジャーナリストを対外武装対決を叫ぶ政治組織の比喩に使うって、どんな神経だ?
記事を読んでいくと、「イスラムと非イスラムといった文明間対立」というフレーズが出てきてびっくり。文明(国際法を守ろうとする近代文明)と非文明(国際法をスルーする未開)との戦いだと思ってたよ。
えーっと、パレスチナをこれほど高潔に持ち上げる奴が居るとは、思いも付かなかった。ハマスに殺されたイスラエル人の命はスルーなんだな。てか、こいつも本当はバカでも偏ってるわけでもないんだろうけど。単にイスラエル人の方がたくさん死んだらハマス憎しになるんだろうな。
イスラエル軍にとっては救急車も攻撃対象だ。「ハマスの活動家が寄れば"テロ施設"とみなされる」のではなく、無差別攻撃を正当化するためにハマスの存在を言い訳にしているだけなのである。
意味のない言葉遊びだなぁ、おい。ハマスって、軍事施設に絞った攻撃をしていたか?ハマスのはよい無差別攻撃でイスラエルのは悪い無差別攻撃か?
「和平」はニュースピーク。オスロ合意というのは、イスラエルの入植地建設を承認し、ファタハに金権力を独占させて「占領軍への協力者」(エドワード・サイード)にするためのもので、実態は「一片のチーズのように、穴だらけでほとんど中身のないもの」(イツハク・ラビン)だった。
ここから続くAll or nothing論法もすさまじいな。「完全譲歩しなかったイスラエルが悪人。パレスチナ/ハマスの言うことは全部聞け。段階的譲歩も許さない。結果として起きるすべての災厄はイスラエルに責任がある」。どこのスポークスマンなんだお前は。
そろそろ寝るわ。最初に書いたが、長い時間継続している紛争の当事者に完全な正義も完全な悪もいない。イスラエルに居るおれの友達は、西岸地域の近くに家を買ったが、ようやく歩くようになった娘を抱いて国境付近を眺めながら「彼らには、もっと自治を与えるべきだと思うんだ」と言っていた。ハマスだって教義に乗っ取り市民の救済や児童の教育を行っている。パレスチナに無辜の市民が居ることを以てパレスチナを被害者と呼ぶならば、イスラエルに無辜の市民が居ることも見ろ。
なんにせよ早く戦闘が終わることを祈っている。この紛争は当事者だけじゃ絶対に終わらせられない。仲介者が必要だ。サルコジにその手腕があるかどうかはわからないが、この際、彼が粘り強く双方と交渉を続け、双方に銃を置かせることに成功することを祈るばかりだ。
http://anond.hatelabo.jp/20081101232814
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20081102-OYT1T00492.htm
しかし、田母神氏ご本人は、「誤っているとは思わない」「(論文の内容について)今でも間違っていない」、
http://www.asahi.com/national/update/1103/TKY200811030159.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081103-OYT1T00526.htm
とおっしゃっておられるようであり、
「近現代史の一面的な見方を見直そうという動きが各方面から起きていたが、その象徴的論文」
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081103/plc0811031834005-n1.htm
という新聞もあるので、ネット上にある反論ソースをあげておくのも意味ないことではないと思い、対中外交について落ち穂拾いをしてみます。今回もネット上にあるものだけを参照しており、私はこの時代の一次史料を読んでいませんので、「ちらしのうら」であることに変わりはないですが、根拠を何も示さない所論よりはましだと思っています。
見出しの引用の出所は、田母神俊雄「日本は侵略国家であったのか」2008年
http://www.apa.co.jp/book_report/images/2008jyusyou_saiyuusyu.pdf
それでは、公開されている次の論文を紹介する形で反論します。
古屋哲夫「対中国政策の構造をめぐって」『近代日本における東アジア問題』古屋哲夫、山室信一編、吉川弘文館、2001年、をPDF・HTML化したもの(単行本にはあたっていないことをおことわりしておきます)。
http://www.furuyatetuo.com/bunken/pdf/75.PDF
http://www.furuyatetuo.com/bunken/b/75_taichugoku.html
まず、日露戦争後の日本の中国権益についてみてみましょう。そもそも初期条件は清の関与できない日露両国の話し合いで設定されました。
日露講和条約によって日本が獲得した在満権益とは、ロシア権益の残りの期間を、「清国政府ノ承諾」を条件として、譲り受けたものであり、具体的には 1923年(大正12)に満期となる(露清原条約の期限が25年)遼東半島租借権と、運転開始から36年後の1939年(昭和14)年に中国側に買戻権が生ずる南満洲鉄道経営権を中心とするものであった。
清の事後的同意が必要とされたこと、租借権と経営権には期限が設けられていたことは留意されるべきでしょう。
後の関東軍へとつながる駐兵権の話も、この段階で出てきます。
それは清国の了解なしに、その主権を侵害する鉄道守備兵駐兵権を設定したものであった。それは現に軍隊が存在しているという既成事実を権益に転化させようとするものであり、日露両国は清国の主権侵害の共犯者となったことを意味し、また、以後の満洲支配についての日露共同行動の可能性をしめしたものでもあった。ところで講和条約はロシアから日本への権益の移転譲渡は、「清国政府ノ承諾」を条件とするとしており、それにもとづいて、1905年11??12月にそのための北京交渉が開かれたが、そこで清国側がもっとも強い反発をしめしたのは、この鉄道守備隊の問題であった。・・・(中略)・・・結局この問題は日本側が、ロシアが撤兵を承諾したときには、日本も同様に撤兵するという条件を付けただけで押し切ってしまうが、小村寿太郎全権は、ロシアの撤兵など起こりえず、したがって日本の撤兵もありえないものと考えていた(5)。この鉄道守備兵が、租借地守備兵とともに、後の関東軍を構成することとなる。
先に既成事実があって後に法的に問題を確定させようとしていることは留意されるべきでしょう。
このようなやり方が、相手側に不満を生じさせ、後の紛争の種となるのも当然でしょう。
日露講和後の清国に対する交渉において、もっとも紛糾したのは、前述の駐兵権問題についで鉄道権益をめぐる問題であった。・・・(中略)・・・その結果、1905年12月に調印された、「満洲ニ関スル日清条約」(実質的内容は附属協定)では、吉長線も新奉線も協定附属の取極に譲らざるをえず、前者は清国の自主建設により、資金の不足分を日本からの借款による、後者は日本から清国に売渡し、その改築のための費用を日本より借り入れる、という譲歩をよぎなくされている。結局協定本文には、安奉線が残されただけとなったが、これも軍用軽便鉄道を商工業用に改良することは認めるが、18年後には清国に売り渡すべきことが規定されていた。それは安奉線についての日本の権利が、長春・旅順間の鉄道とは全く異なるものとして協定されたことを意味していたが、日本側、とくに現地の実権を握る陸軍は、条約には目もくれず、安奉線を駐兵権や附属地を持つ満鉄の支線とすることを 実力で押し切ろうとしていた。
実際に、満洲よりの日露両軍の撤兵期限である1907年(明治40)4月になると、遂に、安奉線上の本渓湖の市街に新たに日本軍が進出し、同時に日本の警察官出張所が設置されたとして、清国側からの抗議が提出された。これは前年8月に陸軍が主導して在満権益を管轄するために設立された関東都督府(都督は陸軍大将または中将、初代は 大島義昌大将)が、既成事実を作り出しはじめたことを意味した。そして外務当局もこれを追認する態度を示している。日本側のやり方を条約違反とする清国の抗議に対して、同年5月18日林董外相は、安奉線は満鉄の支線であり、守備隊の駐屯や警察官派遣の権利も満鉄と同様だとの態度をとるよう奉天総領事に指示している(7)。それは条約よりも既成事実を押し通せ、ということであり、対満洲政策の一つの性格が早くも形作られつつあったことを示している。
上記のような「条約よりも既成事実を押し通せ」という態度は、国際法にのっとった正当なものと言えるでしょうか。
軍と外務当局との関係については、一致することも異なることもあったでしょうが、ここでは両者ともに既成事実化をはかっています。
軍だけに責任を負わせることはできません。
安奉線が朝鮮半島と満洲を直結するものとして重視されたことはいうまでもないが、日本側は他面では、韓国北東部に隣接し多数の韓国人が居住する間島地方に、領事館及分館を設立して、韓国人に対する領事裁判権を行使することで、日本の勢力を浸透させることを企図していた。そして清国側が容易に実行しないことを予期しながらも、日本の希望を記録しておく意味で、前記「間島ニ関スル協約」に、清国が吉林から間島を経て韓国北部の会寧に達する鉄道を建設する際には、吉長線と同一の弁法によることという一項を押し込んでいる。しかし中国側は辛亥革命後も、一貫してこの吉会線構想を拒否しており、満洲事変以前には交渉が成立する見込みさえも立たなかった。
つまり、日露戦後の対中国政策は、その基礎に、「交渉」によっては解決しえない部分を抱えこむ形で出発しているのであり、この時点においてすでに、中国との平穏な交渉によって、利権の拡張を図ることは不可能になっていたと言える。
ここまであげてきた行為から、相手国の了承などどこ吹く風といった態度があったことは明らかではないでしょうか。
つづいて、中華民国期に入ります。
ところで日本が主導しえなかったこうした〔引用者注:辛亥革命以後の〕経過の中でも、日本の対中国政策のなかに、様々な特徴が蓄積されてくる点に注目しておかなくてはならない。その第一は、中国全体の情勢を制しえないならば、むしろ分裂を促進して日本が操作しうる地域を造りだそうという発想が生まれてきたという点である。たとえば、在清国公使伊集院彦吉は、1911年10月18日の時点で、清朝にもはや中国全土を統治する力はないとして、「中清ト南清ニ尠クトモ独立ノ二ケ国ヲ起シ、而シテ北清ハ現朝廷ヲ以テ之カ統治ヲ継続セシムヘシ」「何レノ途北清ノー角二清朝ヲ存シ、永ク漢人ト対峙セシムルハ帝国ノ為得策ナリト思考ス(10)」 との意見を外相におくり、さらに11月19日になると、清朝の情勢がより困難となりこの三分案の見込みもうすれたとし、第二案として清朝をして「十八省以外満蒙等ノ地域」に国を保持させる、それも駄目で清朝滅亡の際には第三策として新共和国の首都を武昌など中国中央に置かしめ「満蒙ノ地域ヲ遠ク辺外二置キ漸ク閑却セシムル(11)」との意見を具申している。それは親日的地域の確保のための中国分割という発想に行き着くことになろう。さらに翌12年2月になると、いわゆる大陸浪人川島浪速らが、参謀本部や関東都督府と連絡しつつ、北京より脱出させた清朝粛親王を擁し、蒙古の王公らをも参加させて、満蒙独立国を造り出そうとする画策が実際に行われるに至っている。
ここでは、一外交官、一大陸浪人の例しかあげられていませんが、後にみるように、国の分裂を促進させようというのは国の政策となっていくのであり、その萌芽がみられることは留意しておくべきでしょう。また、ここでも軍のかかわりがみられるようです。もちろん、他国を分裂させようというのは、相手の了承を得た、国家間の条約を尊重する態度とは言えないでしょう。
この間〔引用者注:革命後、1910年代前半の中国情勢の混乱〕に付加された対中国政策における第二の特徴として、中国現地において日本軍人が侮辱されたと日本側が解釈した場合には、「原因の如何にかかわらず」、中国側に責任者の処罰と謝罪を行わせて、日本軍の威信を守るという方式が打ち出されてきたことに注目しておかなくてはならない。いわゆる第二革命の 時期に、日本人が被害を受けたとする、漢口・エン州・南京の三事件がおこっている・・・(後略)・・・
漢口事件について、古屋論文に基づき、要約します。
まず、陸軍少尉が中国軍の制止を無視して戒厳地区に進入し、一時抑留されました。
軍からの報告は、「無抵抗の西村少尉らが、理由もなく暴行を受け、軍服をぬがされるなどの侮辱を受けた」というものでしたが、日本の総領事は「これを信用せず、自ら調査して西村らの横暴と暴行について牧野伸顯外相(第一次山本内閣)に報告」しました。しかし、「陸軍中央部は、現地の調査も行わずに、「日本将校凌辱事件」として」、謝罪と賠償と利権を要求し、結果として中国側に処罰・謝罪させたものです。
古屋論文は、このような事例が満洲では蓄積されていたであろうことを指摘し、「このような先例の蓄積は、「日本軍の威信」の確保を第一義とするという条件によって、日本の対中国政策が実質的に拘束されるようになってゆくことを意味していた。そしてその翌年の第一次大戦への参戦は、対中国政策にさらに決定的な影響を及ぼすこととなった」と評価しています。
交渉ごとにおいて、譲歩できないものを必要以上に多くすることは、カードの手札を事前に少なくしているのと同じではないでしょうか。
つづいて、第一次大戦下の部分をみていきましょう。
第一次大戦下で目に付くのは、前述した鉄道付属地経営権や、軍の威信を確保する事件解決方式など、条約面に現れない既得権の高圧的行使や、軍を背景とし、あるいは軍に依拠した陰謀的行動の横行であった。とくに袁世凱が自派による帝政運動を組織し、1916年1月1日帝位について洪憲元年と称したのに対して、反対派が第三革命に立ち上がるという事態に対応して、大隈内閣が反袁運動支援の方針を決定したことは、こうした傾向を著しく促進することになった・・・(中略)・・・この〔引用者注:内閣の〕方針は具体的には「適当ナル機会ヲ俟テ南軍ヲ交戦団体ト承認スルコト」などをあげているが、実際には山東に居座った日本軍(侵攻以来ワシントン会議後 まで7年以上駐留)や、満鉄守備隊を含む関東都督府の現地軍が関与あるいは支援したことが、最も重要であったと見られる・・・(中略)・・・大隈内閣の反袁政策は、結局のところ、現地日本軍と其の周辺の日本人の横暴への反感を広めただけに終わったようにおもわれる・・・(中略)・・・第一次大戦下の日本の対中国政策は、侵略性の膨張として特徴づけることができるが、列強のすべてが参戦し、中国に手を出すいとまがないという条件のもとで、初めて実現したものであり、従って戦争の終結とともに転換を迫られることは必至であった・・・(中略)・・・日本軍は、青島を攻撃・占領する以前に、ドイツ兵に守られているわけでもない中独合弁の私立会社の経営する山東鉄道を占領(26)しているのであり、日本の参戦がたんにドイツの軍事力の打破のみでなく、新たな権益の獲得を目指していることは明らかと見られた。
ここでは、中国の内部分裂を促進させる政策を内閣が採用しています。政治が、権謀術数やパワーゲームというのはその通りなのかも知れませんが、これに対する中国の、その民衆の反発は至極まっとうなものでしょう。ベルサイユ講和会議における中国の要求が退けられたことから、五四運動へとつながります(中国はベルサイユ条約への調印を拒否しました)。周りにいくら根回しをしても、当事者同士に納得が得られなければ物事は進みません。
そして、アジアの国際秩序について話しあわれたワシントン会議では九か国条約が結ばれます。
対中国政策全体は、領土保全・門戸開放・機会均等というアメリカの主張を柱とする九か国条約に規制されることになり、そこには勢力範囲政策を排除することも明文化されていた。
このような流れのなか、詳細は省きますが、古屋論文では、「国際的に通用しなくなって」きた「特殊権益」、「勢力範囲」にかわり、「満蒙治安維持」という、関東軍の謀略による満洲事変につながっていく「政策理念」が出てくるとされます。
しかしそれ〔引用者注:満蒙治安維持〕は、他国の一部を自国の利益に従属させるという点では、勢力範囲と同じことであり、中国との対等の関係を確立するためには、破棄しなければならない要求であった。しかしそのことは、幣原外交においても、ほとんど意識されることはなかったように思われる。
それは幣原外交もまた、国民の対中国意識のあり方に規制されていたということであろうか。第一次大戦中に強められ広められた中国に対する侮蔑を基礎とする優越感は、大正デモクラシーによっても解体されることはなかったし、さらにその基底では、満蒙を20万の将兵の血と20億の巨費であがなわれた明治天皇の遺産とみる天皇制的意識が形成され、大衆を呪縛していたことであろう。現地軍における統帥権の独立と、国内における大衆的中国侮蔑感とは、対中国政策の構造的改造を困難にするものであった。そしてその大衆意識は、満洲事変への共鳴板として鳴りはじめ、状況を一挙に転換させることになるのであった。
ここまでみてきたような、日露戦争から満洲事変にいたる流れをおさえてなお、「相手国の了承を得」た、「条約に基づいた」と表現することが妥当なのでしょうか。ご覧の通り、日本の大陸政策に対する軍の関与は明白ですが、まさか防衛大を卒業された方がこの程度の知識をご存知ないとは思いませんので、あの「論文」の内容とどのように整合性をとられているのか興味深いところです。
さて、このように、一つの論文をみて、「論文」の一部の所説を検討するだけでも結構な手間がかかります。歴史の勉強はそれほど甘くはありません。粗雑な「論」を示して誤りはないと言われても困ります。また、「事実は小説より奇なり」ということもありますし、歴史学においては、「神は細部に宿る」こともあるので、個人の感覚からおかしいと言うだけでは有効な批判にはなりません。また、学問においては、勉強が足りずに事実認識が間違っているのは、明らかに勉強が足りないことに非があります。今は勉強不足で根拠が示せないというのであれば、その主張は根拠がないゆえに認めれらないのです。いつか証明されるのかもしれませんが、そのときが来るまでその主張に強度はありません。
ところで、古屋論文の最後に、「国内における大衆的中国侮蔑感」の問題が出てきました。今もまた、中国に対する偏見は百害あって一利なしであり、中国の実態を虚心にみつめ、評価しなければならない、と私は考えています。
その意味で、中国の民衆運動について、興味深い論文をみつけたので最後に紹介します。
しかし,中国民衆のナショナリズムとは,つねにそうした「暴力」をともなうものとしてしか実現されなかったのであろうか。そこには多くの場合,「暴力」の受け手の側からするバイアスがかかってはいないだろうか。一昨年の,「反日デモ」についての日本のマスコミ報道が,デモの「被害」を強調し,一面的な批判に終始したことも想起される。「歴史」と「現在」を同時に射程に入れねばならない現代史研究者にとって,そして,民衆の運動の対象であったわれわれ外国の研究者にとって,必要なのはこうしたバイアスを克服し,実証的に中国の民衆のナショナリズムの実態を注視することではないか
(江田憲治「民衆運動とナショナリズム―1925年の五・三〇事件を手がかりとして―」『現代中国研究』21、2007年、27-28ページ。http://modernchina.rwx.jp/magazine/21/eda.pdf)
私はこの問題意識に全面的に賛同し、実証的な近現代史の議論が進められることを希望するものです。
またしても、このような長文をお読みになってくださった方に感謝します。
この問題は一点だけで読み解けないんだよ。
国後・択捉が過去日本のはっきりした領土だったかどうかってのは、すごく重要だよ。それは千島列島とは何か、という問いにかかってくるから。要するに、千島列島とは千島樺太交換条約で入手したものであり、それには国後・択捉は含まれない。なぜなら、後者は以前から日本であった、という主張。千島樺太交換を論ずるときに、択捉の北端で「この先千島」と考えたか、中標津から海をみて「この先千島」と考えたかはずいぶん違う。
最初に書いたけど、国後・択捉を千島列島の一部であるとして日本が手放すかどうかは、サンフランシスコ講和条約に調印した国しか論ずる権利はない。その条約で千島を手放すと認めたのだから。千島列島としてこれこれこれをロシアに返還すると日本が宣言して初めてソ連のものになる。それを待たずに軍事占拠したのがソ連。ちなみにソ連は対戦中「今大戦で領土拡大は行わない」と公式に言っている。やってるっことがめちゃめちゃ。