国際人権規約つーのはこれかな。
国際人権規約 第一部第一条2項すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_002.html
国際人権規約 第一部第一条2項
すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_002.html
ちなみに「国際法上、捕鯨は容認されており、他国に捕鯨を禁止する根拠は存在しない」(参考:IWC条約を愚弄する輩(日本捕鯨協会))ので、国際人権規約を無視してるのはグリーンピースの方だよね。
http://anond.hatelabo.jp/20090215155158
Permalink | 記事への反応(0) | 16:09
ツイートシェア