2009-09-20

http://anond.hatelabo.jp/20090920032744

噛まれた人間は、噛んだ犬の飼い主に損害賠償を請求できる。

また、その犬をやむをえず殴った場合であっても、噛まれた人間は犬の飼い主に対して賠償責任を負わない。

Wikipedia 緊急避難

法学における緊急避難とは、急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう。刑法民法国際法においてそれぞれ意味が異なるので、以下、個別に検討する。

民法上の緊急避難 [編集]

民法における緊急避難は、他人の物によって生じた急迫の危難に対して、自己または第三者の権利を防衛するためにその物を毀損する行為については不法行為による責任を問わないというものである。民法720条2項に規定がある。

例えば、他人の飼い犬(生物であるが民法上はあくまで「物」として扱われる)が暴走して襲ってきた場合にこれを撃退する、のが民法上の緊急避難である。他にも、今にも崩れそうなブロック塀がある場合に所有者の確認をとらないままこれを取り壊してしまう行為などが緊急避難にあてはまる。

なお、正当防衛民法にも規定されている(民法720条1項本文)。両者の違いは、正当防衛が「他人の不法行為」に対する防衛であるのに対して、緊急避難は「他人の物から生じた急迫の危険」に対する防衛であることである。つまり、正当防衛は他人の行為からの防衛であり、緊急避難は他人の所有する物からの防衛が問題となる。例えば、暴漢から逃れるため他人の家の門を壊して敷地内へ逃げ込んだ場合、刑法上では緊急避難の問題となるが、民法上は正当防衛の問題となる。

なお、被害者(飼い犬の権利者)から不法行為者(飼い犬をして襲わしめる事につき責任のあるもの)への損害賠償請求を妨げない(第720条第1項但書、同条第2項)。例えば、持ち主Aから飼い犬を預かって散歩に連れて行ったCが、過失により犬を放してしまい、結果犬がBを襲ったため、やむをえずBが犬を撃退した場合、AはBではなくCに対して損害賠償請求をする事ができる。

ここでは、あなたの友人はやむをえず犬を撃退したため、緊急避難が適用され、賠償責任を負わない。

仮に犬を放した人物が、飼い主と別の人ならば、飼い主はその人に対して損害賠償請求を行うことはできる。

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追記:

読み間違えてた。人が噛まれて人が反撃したと思ってたら、犬が噛まれて犬が反撃したのね……

記事への反応 -
  • ご近所の犬の話。 ご近所の犬の散歩中、向こうから走ってきたノーリードの犬にいきなり噛み付かれた。 びっくりして相手の犬を叩いたりして離そうとしたが、離れない。飼い主も見...

    • 噛まれた人間は、噛んだ犬の飼い主に損害賠償を請求できる。 また、その犬をやむをえず殴った場合であっても、噛まれた人間は犬の飼い主に対して賠償責任を負わない。 Wikipedia 緊...

    • ご近所の犬の飼い主から、放し飼いにしていた犬の飼い主に損害賠償を発生させることができるはずー。 相手の不注意・安全義務(?)違反による、器物破損(ペットは法律上は器物扱いだっ...

    • 全くの正反対で、逆に損害賠償請求できる。 行政書士や司法書士ではなく弁護士に依頼すること。 それまでハンコもサインもしないで、会話は録音すること。

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