2009-09-20

ご近所の犬の話。

ご近所の犬の散歩中、向こうから走ってきたノーリードの犬にいきなり噛み付かれた。

びっくりして相手の犬を叩いたりして離そうとしたが、離れない。飼い主も見当たらない。

ご近所の犬は耐えていたのだが、最後には反撃して、その結果、相手の犬の足に障害が出た。

(ご近所の犬は怪我はしたけど後遺症はなし)

相手の犬の飼い主から、損害賠償を求められているという。

怪我をしたことへの賠償と、相手の犬を叩いたことの賠償と。将来の通院費用も盛り込まれている。

第三者的に考えると、ノーリードだった点、噛み付いてきたのが相手だった点、飼い主がそばにいなかった点、

それだけの落ち度があるんだから、損害賠償もなにも相手が悪いんだからないだろうと思うんだけれども、

こういう場合って何らかのお金が発生するものなの?納得できないよ。

  • ご近所の犬の飼い主から、放し飼いにしていた犬の飼い主に損害賠償を発生させることができるはずー。 相手の不注意・安全義務(?)違反による、器物破損(ペットは法律上は器物扱いだっ...

  • 全くの正反対で、逆に損害賠償請求できる。 行政書士や司法書士ではなく弁護士に依頼すること。 それまでハンコもサインもしないで、会話は録音すること。

  • 噛まれた人間は、噛んだ犬の飼い主に損害賠償を請求できる。 また、その犬をやむをえず殴った場合であっても、噛まれた人間は犬の飼い主に対して賠償責任を負わない。 Wikipedia 緊...

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