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2010-09-19

ニートと規則正しい生活

ニートになってから一ヶ月。朝七時に寝て十三時三十分に起きるという生活を繰り返していた私は、

このままじゃダメだと思い内科へと駆け込む。

睡眠薬を下さい。眠れないんです」私は目の前の医者睡眠薬の処方を請うが、

渡されたのは入眠剤。「とりあえずはこれで」

いやそんな弱い薬じゃ俺寝られませんよ~、とイキってみたが、零時に寝て七時半に起きる。

やばい、めちゃくちゃ規則正しい。そして気持ち良い!

世界が変わる。心地よい風が吹いているような気がした。

ニートが規則正しい生活に喜びを感じるのは罪だろうか。

ネットじゃニートは不健康な生活や鬱の度合いを自慢しあっている。

ニートにとって規則正しい生活は野暮だろうか。

とりあえず私はこの方向で行きたい。

2010-09-16

30分クオリティ

男の目の前には大きな大きな壁があった。真っ黒で、のっぺりとしていて、つるりと表面が滑らかなまま立ち塞がる圧倒的な威圧感を放つ壁である。掴められるような突起など何処にも見当たらなく、以前よりこの先に進みたいと願い続けていた男は途方に暮れてしまっていた。

一体おれはどうすればいいのだろう。腕を組み、むんずと唇を結んだ男は、無い知恵を振り絞ってうんうんと唸っている。目前にどうしようもないほどの障壁が起立しているというのに、まだその向こう側に、あるいはその壁の上に、男は立ってみたいと望み続けていた。

しかしながら、現実問題として男には為す術がないのである。ロッククライミング経験などあるはずがなかったし、そもそも登るための手掛かりがどこにもないのである。ぺたりと押し付けた手のひらに黒壁の感触は冷ややかで、男には絶望することも憤慨することもできなかった。ただただ見せ付けられた己の実像を受け入れることしかできなかった。

腕を下ろし、ひとつ大きな溜息をつく。男はちらりと視線を傾け、右斜め上に開いた、力いっぱい飛び上がって壁を蹴り、ようやくその縁を掴めそうな小さな通路を見上げた。

ここしかなのだろう。もう、今のおれの力量で挑むことができる道はここしかないのだろう。

思いながらも、そんな通路でさえ、縁を掴んだ後、全身全霊の力で持って体を持ち上げ転がり込めるかどうかの瀬戸際なのであった。置かれた状況の散々たる有様に少なからず失望し、男はつうっとその視線を更に右に、地続きのまま緩やかに傾斜して伸びるひとつの道に顔を向けた。

この壁を越えることを諦める。あるいは諦めなければならない。その選択肢を選んだ先に待っているのは、右側に伸びた茨の道である。男の背丈以上に伸びた刺々しい生垣を掻き分け、何とか進む事のできる、痛みの道。

男はその道を歩くことが嫌だった。元来より痛いことが嫌だったし、一体全体茨がどこまで続いているのかも分らないのである。行く末は蛇行し、このまま上り坂が続くのか、それとも下ってしまうのか、あるいは再び壁が現れるのか、一切が阻まれた様子からは予測はまったく付かなかった。

不可能な理想に挑戦するのか、行き先の見えない未来に賭けるのか。目を閉じしばらく考えた後、男はゆっくりと左側に伸びる細い道の先を見つめた。

もう一つだけ残された選択肢十三階段を上ったところに、ぶらんとひとつの影が揺れている。

ぶんぶんと頭を振って、男はその選択を振り払った。絶対に、あのような姿にはなりたくない。その心理の背景には、ついこの前まで隣を歩いていた同胞の末路への嫌悪と、並々ならぬ恐怖とが並列して存在していたのだった。

「おれはどうすればいいのだろう」

そう呟いてみたところで、誰も答えれくれるものはいない。どこか遠くから男を嘲うかのような哀れむような声が聞こえ、壁の向こう側あるいはその上から充実感に満ちた談笑が聞こえるばかりなのである。

どうしてこんなことになってしまったのだろう。

いつからこんなことになってしまったのだろう。

悲しくなった男は、ふと背後を振り返ってみた。幻想を抱きながら歩き続けた長い道のりが、始まりが見えないくらい遠くまで伸びている。分かれ道があり、上り坂や下り坂があり、行き止まりも、落とし穴もあった道だった。

けれど、ここまで来てしまう前、例えば五キロメートルも前の時点から見たとき、現在目の前にある壁はもっと小さく、簡単に跨げてしまいそうな柵に見えていた。

もっと前、例えば十キロメートルも前から見たときには、現在目の前にある壁のほかに、もっと多くの壁が遠くにぽつりぽつりと存在していた。

そしてもっともっと前のこと、二十キロメートルも前から見た世界は、まったくもって平らかな地平をどこまでも広げていて、男はどこへ進む事も、どんな景色を見ることも可能であるはずだった。

「どうしてこんなところまで来てしまったのだろう」

口にし、男はどうにもならない一歩を、今日も前に進めていく。

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-09

暇だから日本郵政株式会社の役員略歴まとめてみるよ

【ゆうパック遅延】現場でかけずり回る職員さんたちの内部告発スレ

http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51512076.html

読んで大変だなと思って、日本郵政株式会社の役員履歴のページ見たら、http://www.japanpost.jp/corporate/officers/

取締役兼代表執行役副社長人達の略歴って載ってなかったから自分でまとめてみたよ。

略歴作成にはみんなの党山内康一議員質問主意書のページから引用したよ。

http://www.your-party.jp/activity/questions/yamauchi/000075/

質問主意書って国会法第74条の規定に基づき、国会議員内閣に対し質問する際の文書なんだね。

坂篤郎氏と足立二郎氏の略歴は以下からも引用しました。

http://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E7%9B%9B%E4%BA%8C%E9%83%8E

http://www.sonpo.or.jp/news/release/2008/0810_02.htm

坂篤郎氏

平成十年七月から大蔵省主計局次長

平成一年七月から経済企画庁長官官房長

平成十三年一月から内閣府政策統括官

平成十五年七月から内閣府審議官

平成十七年八月から農林漁業金融公庫総裁

平成十八年一月から内閣官房副長官

平成二十年十月から社団法人日本損害保険協会副会長

小泉政権平成13年4月26日から平成18年9月26日まで

だから郵政民営化を推進する内閣仕事してたんだね意外だね

足立二郎

平成十三年一月から郵政事業庁長官    

平成十四年二月から財団法人簡易保険加入者協会理事長

平成十六年六月から株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ代表取締役副社長

平成十九年六月からジェイサット株式会社顧問

平成二十年十月からスカパーSAT株式会社顧問

郵政省の人だから通信系の会社の役員を歴任してるのかな?

高井俊成

平成十年四月から株式会社日本長期信用銀行取締役法人業務グループ統括部長法人業務部長常務執行役員を歴任した後、

平成十年十月に同行を退職し、

平成十二年六月に日本エコス株式会社副社長

平成十三年九月にバリュー・クリエーション株式会社社長にそれぞれ就任した後、

平成十五年一月から高井経営研究所代表

高井経営研究所ってどういうところなんだろうね。山内康一議員も気になったみたいで

質問主意書で聞いているよ。

高井氏のこれまでの日本郵政との関係については、政府として当然把握されていることと思われるが、日本郵政副社長就任以前の履歴、および、日本郵政との関係について以下を示されたい。高井経営研究所の事業内容を示されたい。」

高井経営研究所の事業内容については、日本郵政株式会社から、経営戦略、資金調達、財務戦略、事業拡大戦略並びに企業合併及び買収に関する戦略等についての経営コンサルタント業であると聞いている」

高井経営研究所日本郵政株式会社経営コンサルなんだね。高井俊成氏はいろんな会社

経営に携わっているから当然だね。

あとの井澤吉幸と足立二郎民間人でそれぞれキャノン三井物産の役員みたいだよ。

取締役兼代表執行役社長齋藤次郎氏の略歴はhttp://www.japanpost.jp/corporate/officers/index06.htmlで見てね。

連立細川内閣時代に小沢さんと「国民福祉税」構想をぶち上げたらしいね。

稲垣光隆・財務省主計局次長は娘婿らしいね。

ついでにみんなの党柿澤未途議員質問主意書

http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/

から郵政事業の関連法人の一覧と日本郵政グループとの取引額役職員数並びに役職員のうち

官僚OB」又は「日本郵政OB」の人数を引用するよ

郵政関連公益法人

 財団法人ゆうちょ財団 約千万円 四十一人 九人

 財団法人全国郵便局長協会連合会 約千万円 九人 二人

 財団法人北海道郵便局長協会 約二千万円 十七人 三人

 財団法人東北地方郵便局長協会 約千万円 十五人 三人

 財団法人関東地方郵便局長協会 零円 十四人 五人

 財団法人東京郵便局長協会 約千万円 十二人 五人

 財団法人信越郵便局長協会 零円 十八人 二人

 財団法人北陸郵便局長協会 零円 十四人 三人

 財団法人東海地方郵便局長協会 約千万円 十七人 五人

 財団法人近畿地方郵便局長協会 零円 十一人 二人

 財団法人中国地方郵便局長協会 約千万円 十二人 三人

 財団法人四国郵便局長協会 零円 十三人 二人

 財団法人九州郵便局長協会 約二千万円 十三人 三人

 財団法人沖縄郵便局長協会 零円 九人 二人

 財団法人郵政福祉 約三億四千万円 百九十三人 六十人

 財団法人簡易保険加入者協会 約一万円 五百八十七人 二百六十七人

 社団法人逓信研究会 約一万円 十七人 一人

 財団法人かんぽ財団 零円 十二人 四人

 財団法人逓信協会 約七千万円 五十三人 二十七人

 財団法人逓信同窓会 零円 二十八人 九人

 財団法人日本郵政退職者連盟 零円 十二人 七人

 社団法人全国簡易郵便局協会 零円 十五人 三人

 財団法人日本郵趣連合 約二十六万円 十一人 零人

 財団法人日本郵趣協会 約七百八十万円 二十人 零人

 財団法人切手の博物館 零円 十七人 一人

 財団法人切手文化博物館 零円 十五人 零人

 社団法人日本ダイレクトメール協会 約十八万円 三十五人 零人

 財団法人国際郵便基盤研究開発センター 約二万円 十二人 二人

 社団法人沖縄全逓共済会 零円 十四人 一人

郵政関連会社

 日本郵便輸送株式会社 約七百八十七億円 二千二百四十四人 四十九人

 旭川郵便輸送株式会社 約二億二千万円 八十七人 零人

 近畿高速郵便輸送株式会社 清算中

 株式会社日本エアメール 約十二億三千万円 四十二人 十五人

 中越郵便輸送株式会社 約七千万円 二十五人 一人

 株式会社大阪エアメール 清算中

 岡山郵便輸送株式会社 約五千万円 無回答 無回答

 小田運輸株式会社 零円 無回答 無回答

 因島郵便輸送株式会社 約千万円 無回答 無回答

 東京ポスタル株式会社 約二億七千万円 七十人 二人

 常磐郵便輸送株式会社 約一億四千万円 四十四人 零人

 名古屋郵便輸送株式会社 清算中

 日大運送株式会社 約二億九千万円 無回答 零人

 株式会社北海道エアメール 約七億九千万円 六十一人 二人

 宮城ポスタルサービス株式会社 約一億千万円 二十三人 三人

 北海道郵便逓送株式会社 約二十四億二千万円 五百三十四人 一人

 只見郵便運送有限会社 約五千万円 二十八人 零人

 秋田逓送株式会社 約四千万円 十八人 零人

 越南郵便輸送株式会社 約千万円 九人 一人

 山口郵便逓送株式会社 約九千万円 三十一人 一人

 関汽運輸株式会社 約二億三千万円 二十四人 零人

 株式会社八鹿逓送 約四千万円 十七人 零人

 秋山逓送株式会社 約六千万円 二十四人 零人

 井笠郵便輸送株式会社 約三千万円 十二人 一人

 三次郵便逓送株式会社 約三千万円 十二人 零人

 江能郵便逓送株式会社 約二千万円 十二人 零人

 北見郵便逓送株式会社 約一億千万円 三十五人 零人

 青森郵便自動車株式会社 約三億七千万円 六十二人 一人

 八幡自動車株式会社 約一億八千万円 四十九人 二人

 山形郵便輸送株式会社 約一億六千万円 七十五人 零人

 南福島郵便輸送株式会社 約七千万円 二十三人 一人

 群馬郵便逓送株式会社 約二億円 九十七人 一人

 新潟郵便輸送株式会社 約二億七千万円 百十一人 二人

 上越郵便輸送株式会社 約八千万円 二十二人 一人

 南信郵便逓送株式会社 約五千万円 九人 一人

 塚本郵便逓送株式会社 約六千万円 二十二人 零人

 福井郵便逓送株式会社 約一億円 二十三人 零人

 東海輸送株式会社 約三億八千万円 百一人 一人

 関西郵便逓送株式会社 約一億千万円 六十一人 一人

 大長郵便輸送株式会社 約六千万円 四十八人 零人

 奈良郵便輸送株式会社 約二億千万円 六十四人 一人

 阪和郵便輸送株式会社 約六千万円 三十二人 一人

 神姫逓送株式会社 約一億円 二十七人 一人

 親和自動車有限会社 約五千万円 十六人 零人

 宮崎郵便逓送株式会社 約一億円 二十七人 三人

 沖縄郵便逓送株式会社 約三億三千万円 六十八人 一人

 株式会社マサキ急便 約三億円 百十二人 一人

 東部配達株式会社 約六億五千万円 四十八人 零人

 広田ユニオン株式会社 約八億千万円 二百五十四人 零人

 有限会社トップワーク 約一億二千万円 三十七人 零人

 有限会社カレラコーポレーション 約三千万円 無回答 零人

 有限会社山崎逓送 約二億二千万円 無回答 零人

 沖縄ポスタルサービス株式会社 約一億七千万円 五十七人 一人

 上野郵便逓送株式会社 約一億円 三十四人 一人

 畑山郵送 約六千万円 二十人 零人

 有限会社クイック 約五千万円 無回答 零人

 有限会社弁天 約四千万円 六人 零人

 株式会社ポスタル福島 約一億四千万円 三人 零人

 有限会社キーピングアンドトランスポートカンパニー 約七千万円 四人 零人

 ジャパントランスポート株式会社 約四千万円 無回答 零人

 有限会社ダウンタウンマーケット 約三千万円 無回答 零人

 有限会社ワカバエクスプレス 約一億三千万円 無回答 零人

 有限会社ハマダメールサービス 約四千万円 無回答 零人

 有限会社湘南小荷物デリバリー 約千万円 無回答 零人

 有限会社文書堂 約三千万円 無回答 無回答

 有限会社ティー・エム・ケー・サービス 約七千万円 無回答 零人

 有限会社ノザワ 約一億千万円 十八人 零人

 有限会社島田運送 約一億円 八人 零人

 有限会社ビーアップ 約三千万円 二人 零人

 有限会社東京企画サービス 約五千万円 四人 零人

 古瀬秀蔵 約六千万円 無回答 無回答

 有限会社ピー・エム・エー 約七千万円 十七人 一人

 有限会社啓和サービス 約七千万円 無回答 無回答

 スゴモリ運送 約六千万円 無回答 無回答

 ツルタ配送 約三百八十四万円 無回答 無回答

 ダルマ配送企画 約九千万円 無回答 無回答

 堺東小包配達株式会社 約三億四千万円 無回答 無回答

 サクデン運輸商事株式会社 約七千万円 六人 零人

 大阪急配株式会社 約一億七千万円 六十四人 零人

 澤井運送 約二千万円 無回答 無回答

 株式会社近配西部サービス 約九千万円 七人 零人

 有限会社中村運送 約七千万円 十七人 零人

 有限会社ダイユー運送 約八千万円 五人 零人

 有限会社福栄物流 約五千万円 二十六人 零人

 株式会社関西トランスポート 約一億円 十一人 零人

 有限会社三健メールサービス 約一億千万円 十人 零人

 有限会社筑紫パーセル 約五千万円 二人 零人

 たかなべ軽運送 約四千万円 九人 零人

 有限会社弥生メッセンジャー 約七千万円 七人 零人

 ハッピー軽運送 零円 無回答 無回答

 株式会社ウェルネス総合サービス 約十六億三千万円 百五十六人 一人

 株式会社サンヒルズ庄原 約八億七千万円 百二十七人 零人

 株式会社白山尾口運営企画 約四億七千万円 四十八人 零人

 株式会社サン・グリーン宇佐 約三億二千万円 五十八人 零人

 有限会社ワタナベ 約三億二千万円 七十二人 零人

 株式会社水郷 約二億七千万円 六十九人 零人

 有限会社トミヤ産業 約三億千万円 五十三人 零人

 有限会社クック七越 約二億七千万円 七十一人 零人

 有限会社島津 約二億四千万円 四十八人 零人

 株式会社三実 約二億円 四十人 零人

 株式会社竹の屋 約一億六千万円 三十六人 零人

 株式会社鍋島 約一億五千万円 二十八人 零人

 永光商事株式会社 約二億二千万円 四十人 二人

 有限会社諏訪サービス 約一億六千万円 三十二人 零人

 有限会社中野食堂 約一億四千万円 二十九人 零人

 有限会社正 約一億六千万円 三十八人 零人

 有限会社熊野フードサービス 約一億千万円 三十五人 零人

 株式会社水半 約六千万円 二十二人 零人

 有限会社商事 約四千万円 五人 零人

 株式会社夢閑歩サービス 約十三億四千万円 十人 四人

 株式会社ピーエヌシー 約二十三千万円 百二十八人 無回答

 日本オンライン整備株式会社 約三十七億七千万円 無回答 無回答

 日本情報通信開発株式会社 約二十一億六千万円 二百十人 七人

 日本電子総合サービス株式会社 約十六億三千万円 四百五十一人 九十二人

 株式会社大阪ポスタル 零円 八人 七人

 株式会社九州クール 約八万円 無回答 零人

 トキ印刷株式会社 約十六億九千万円 百六十八人 一人

 株式会社日搬 約十億二千万円 百六十一人 七人

 NECコントロールシステム株式会社 約十六億九千万円 三百八十四人 零人

 株式会社ユーティエス 零円 無回答 無回答

 信越梱包株式会社 約九百七十八万円 五人 三人

 株式会社郵研社 約四百三十二万円 五人 零人

 有限会社ユーズ・イーアイテム 約七万円 無回答 零人

 株式会社メルファム 約百七十億七千万円 五人(役員数) 無回答

 株式会社ゆーテック 約三億六千万円 六十六人 一人

 株式会社新興機材 約八千万円 無回答 無回答

 アイレックス産業株式会社 約七億八千万円 無回答 無回答

 株式会社清和ライフサービス 零円 四人(役員数) 無回答

http://www.your-party.jp/activity/questions/kakizawa/000160/にはもっと詳細があるよ

あっさての参議院選の争点は消費税みたいだけど郵政に関わる人も選挙がんばるんだろうな。

ゆうパック遅延と

2010-04-03

数年前まで、大阪民国wwwwみたいなノリを心のどこかで信じている部分があった。

兵庫県芦屋実家があるので大阪へ出かける機会は少なくなかったが、イマイチ街の雰囲気が好きになれない。

なんだか少し汚いイメージがあるし、騒がしい気もする。

大阪出身の人のノリも大抵少し合わなかったように思う。

僕は大学生になって上京した。

最初は飲食店で少しご飯を食べるだけでも毎回驚いた。

店員が外人ばっかなのだ。

別に外人差別する気は無い。

そういう気は無い・・・が、外人と触れる機会なんて今まで無いに等しかった僕にとっては

店員の半分が外人で占められ、片言で「ナニニナサイマスカ」とか聞かれるのに大きな衝撃を受けた。

住んでしばらくすると、また別の発見があった。

東京のほとんどの場所、特に23区内はどれも「十三」か「難波」なのだ。

大阪の中で比較的マシ、好感触だった「梅田」すら東京で見かけることはなかなか無かった。

当然だが、芦屋なんぞどこにも無かった。神戸宝塚も無かった。

言葉を選ばずに言うと、生涯年収が平均以下の人が集まる街なのでは無いかとすら思った。スラム直前と言うか。

もちろんそうでは無い。

彼らはマンション最上階にバラバラに住んでいるだけであって、

芦屋宝塚神戸のように、群れて暮らすことが無いだけだ。

友達の家はどこも超裕福で感覚が鈍っていたが、実家は十分に豊かな方だったのだ。

結局僕は大阪就職した。

以前は好きになれなかった大阪も、あまり荒れているようにも汚いようにも見えなかった。

店員は日本人だし、ほとんど標準語になった僕をイジる大阪人たちも陽気な奴らに見えた。

中高生大阪のがワルそうで、少し怖いのだが、大人はおおよそ東京ほど怖そうな人はいなかった。

そりゃムキムキの黒人や、目の据わった韓国人がそのへんにいっぱい歩き回ってるのは、

差別意識とかでは無く、生理的になんとなくビビっちゃうもんだろ?

最近子供手当てのニュースを見て、4年間住んだ東京を少し思い出した。

外国人を積極的に歓迎するのって、本当にいいことなのかなあ。

2010-02-12

http://anond.hatelabo.jp/20100212202248

じゃあおばさん相手にバイアグラ飲んでセックスしたり、おじさん相手に尻一つで十三万石できる?

稼げると言ってもどうしてもやりたくないことをやってるようでは、むしろ劣悪な労働を強いられているということにならんか?

2010-01-16

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010011602000053.html

『わざと記載しなかった』 石川容疑者 犯意初めて認める

2010年1月16日 朝刊

 小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」による土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部は十五日夜、陸山会の事務担当だった同党衆院議員石川知裕容疑者(36)=北海道11区=らの逮捕に踏み切った。「小沢先生は激怒するだろう」。石川容疑者政治資金収支報告書への虚偽記載の犯意を認めていることも新たに判明。検察側の聴取要請を拒む小沢氏は窮地に追い込まれた形だ。 

 「このことを知ったら小沢先生は激怒するだろう」。関係者によると、特捜部の任意聴取に対し、石川容疑者は、こう述べながら政治資金収支報告書への虚偽記載の犯意を初めて認めたという。

 特捜部石川容疑者の任意の聴取に踏み切ったのは、年の瀬も押し迫った昨年十二月二十七日。年が明けた今月十三、十四の両日も石川容疑者から任意聴取を重ねた。

 関係者によると、石川氏は今月十三日まで、東京都世田谷区土地購入の原資となった四億円の収入などについて、陸山会の収支報告書に記載しなかった理由を「単なるミス、忘れていただけ」と説明していたという。

 ところが、十四日昼すぎから行われた聴取では、聴取が進むにつれ、石川容疑者は憔悴(しょうすい)した様子を見せ始め、やがて「わざと記載しなかった」と供述した。

 聴取を担当した検事が、その理由を何度問いただしても「言えない」「言えない」と繰り返したという。

 さらに、虚偽記載の犯意を認めたことについて「このことを知ったら小沢先生は激怒するだろう。自分の立場もなくなる、知られたら政治生命は終わりだ」供述したという。

 特捜部は十五日午後五時、石川容疑者に出頭を求め、逮捕状を執行した。

◆律義な好青年 わきの甘さも

 石川知裕容疑者は、小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」による土地購入をめぐる問題で、先月二十七日以降、複数回、東京地検特捜部から任意の事情聴取を受けていた。

 小沢氏の公設秘書大久保隆規被告政治資金規正法違反罪に問われた準大手ゼネコン西松建設」による陸山会などへの違法献金事件でも六回、任意で事情を聴かれており、小沢氏の政治資金の流れに精通した「キーパーソン」の一人だった。

 石川容疑者北海道足寄町出身。函館ラ・サール高から早大に進み、在学中に知人の紹介で、書生として小沢氏の家に住み込んだ。朝五時に起き、犬の散歩掃除をこなす生活を三年、秘書になってから十年。剛腕政治家の下で基礎を築いた。

 問題の土地取引があった翌年の二〇〇五年の衆院選北海道11区から出馬したが、自民党の故中川昭一財務相に敗れた。〇七年に比例代表北海道ブロック選出の民主党衆院議員知事選出馬し、繰り上げ当選。昨夏の衆院選では中川氏を破り当選した。

 当選二回となった今も、石川容疑者を知る人は「律義な好青年」と口をそろえる。だが、小沢氏の元秘書としても常に注目される立場。「政治家は金がまつわると命取りになる。わきが甘いといえば甘い」と言う人も少なくなかった。

犯意認めたら逮捕するしかねーわな。

2010-01-15

引きこもりの男女比と、

引きこもりの男女比と、

自殺者の男女比って同じぐらいなんだね。

ほぼ、22:8。

偶然かなぁ?

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引きこもり男性が多い理由

http://money.jp.msn.com/newsarticle.aspx?ac=IT20100111002&cc=07&nt=25

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マンガで分かる心療内科精神科カウンセリング 第十三回「実は男は、女になりたい?」

http://yucl.net/man/174.html

2009-10-23

http://anond.hatelabo.jp/20091022141906

元増田へ。こういう考え方もあるよ。中国の「論語」から。

ある人が孔子に、「私の村にはとても正直な人物がいて、父親が他人の羊を盗んだ時にそれを告発しました」と言った。孔子は、「その人物を正直とは思いません。父は子のために隠し、子は父のために隠す、これが本当の正直というものです」と答えた〔金谷注・『論語』「子路十三」〕。  

http://kotobukibune.at.webry.info/200904/article_3.html

つまり大切な人の悪を認めることは善なのだ。

2009-08-01

書評】 近藤大介『日・中・韓“準同盟同盟時代』(光文社

本書は評者からみると不思議な本である。実に面白い、同時に反米的な歴史記述とCIA陰謀論に挟まって中国重視論の独特の言い回し、つまり三つの部分が混載されている。ひょっとしてチョコレートでくるんだ毒入り饅頭かも。

題名だけをみると保守派の多くは反発を抱くだろう。しかし誤解を恐れずにアイ・キャッチを狙うあたりは著者ではなくて版元の商業主義的魂胆かも知れない。

冒頭から脱線で恐縮だが、この光文社ペーパーバックスのシリーズは、本書が135冊目。執筆陣は浜田和幸松本道弘藤井厳喜、野間健、徳本栄一郎の各氏らと何故か知り合いも多い。とくに浜田藤井両氏は、このシリーズから数冊上梓されていて、執筆陣も左右混交である。

新世代が読むだろうと思う。というのも、横組みで英語ばんばん入るからだ。逆に小生のように日本語の書物は縦書きでないと親しめない世代にとって、最初はこのシリーズを読むのに骨が折れた。仄聞するところでは、横書きシリーズ、伸び悩みがあって間もなく終巻らしい。閑話休題

さて近藤大介氏、期待の新作である。近藤氏は『週刊現代』前副編集長。元北京大学留学組。平壌にも小泉訪朝に随行、スクープが多い。日本米国を捨てて中国同盟し、韓国も仲間に入れようか、という提言日本外交現実を無視しているが、さすがに中国語韓国語が流暢な著者だけに、情報には格段のおもしろみがある。しかし結語の三国同盟は納得しかねる。

サロンマルキストという比喩は、革命ワインを飲みながらサロンで語る知識人。典型はサルトルなど。本書を通読した最初の印象はそれである。サロンにおける理想主義日本共産党は歌を忘れたカナリア、飽きたらず暴力路線に走った反ニッキョウ系は、三派四派五派と分裂し、中核派はと革マル派は互いに殺し合った。

本書に何が欠けているか。暴力革命政権を取った中国共産党十三億人の無辜の民を壟断し、支配し、反革命勢力、すなわち民主主義者、独立運動家を「テロリスト」と名付け、逮捕拷問し処刑する。敵は殲滅するのがかれらの掟である。

中華民族というスローガンは他民族漢族へ「同化」することであり、これは五族協和日本理想とはほど遠く、孫文のそれは「漢族」が「満蒙回蔵」を強制同化し、支配することを意味する。

ウィグル絶滅のためにはロブノール近辺から楼蘭にかけて、46回の核実験。おそらく数十万人が被爆して死んだ。7・5ウルムチ暴動では平和デモ隊に軍が出動して水平撃ち。おそらく二千から三千のウィグルの無辜の民が虐殺されただろう。

中国本質暴力支配、特権階級は富を独占し、その体制を可能な限り長く持続しえるそのためには外交も利用する。本書は、こうした事実をあえて論じない。だから不思議な本である。

では面白い部分はどこか?日本では親中派政治家はみんなCIAの謀略で失脚したそうである。田中角栄、カナマル某ほか。小沢がニシマツでやられかけたのもCIAだそうな。まだある。金正日がある日、北京から帰国のおりに列車爆破。流川とかいう駅だったが、あれを仕掛けたのもCIA。金正日のコックだった藤本某にはCIAから接触があり、毒殺依頼があった由。こうなると007の世界だ。盧泰愚陳水扁の失脚は反米姿勢だったから?

真相にちかいことは、陳水扁国民党戦術=「野党を貶める生け贄」であり、台湾では司法独立しておらず、もし陳水扁汚職をいうのなら馬英九も宋楚楡も似たようなスキャンダルを抱えていながらなぜ司法の追求が突如止んだか。だから台湾における司法中国共産党と同様に司法権独立曖昧で、国民党の顔色を窺う裁判官が多いからである。CIAとは関係がないのではないか。盧泰愚の「自殺」は身から出た錆、でなければ謀殺の可能性も否定出来ない。

というわけで田中の失脚はロッキード証言だが、日米の司法取引の差であって、米国陰謀ではなかった(徳本栄一郎氏が田原総一郎陰謀説を批判した。田中ブレーンだった小長氏自身が『そういう線で裁判マスコミ対策を処理しようと提案したら田中総理は「おう」と言った』と証言している)。

▲斯界で話題の孫崎享『日米同盟の正体』を連想

本書を読んで考えさせられる箇所も多い。評者が本書を読みながら、どうしても孫崎享氏の書いた『日米同盟の正体』(講談社現代新書)を連想せずにはおられなかった。

外交官出身の孫崎享氏はイラクイランミサイルの雨の中、外交を展開してきた人で三月まで防衛大学で教鞭を執った。(そうそう、これもどうでも良いことだが、バグダッドの在イラク日本大使館で宮崎は、孫崎(当時は公使)と会ったことがある。88年だったと記憶する)。

その外交官イラク戦争突入アメリカ人の「旋風のような愛国心」の結果であり、リーカーン南北戦争真珠湾攻撃と似ているとする。反戦ムードを一気に好戦へもっていく謀略は政治に付きものであり、その点は近藤氏や孫崎氏の分析に同意するが、なぜか孫崎本には外交的結論がない、つまり日本の自立外交模索してもいなければ対米追随が悪とも言っておらず、最後の最後はアメリカ核の傘は機能しないだろうと言いながら、日本核武装は反対という。

つまり本書の著者と孫崎防衛大学前教授スタンスは徹底して政治のリアリティ、外交の合理主義である。

外交道徳が入ると機能せず、倫理を持ち込むと、外交の基本が成立しない。打算と国益の追求。しかし戦争の回避。軍事力の背景がない日本は、だからといって「ふつうの国」のように外交独自路線を採用することが不可能である。

したがって「日中韓の準同盟」とは米国の手のひらの上での話ではあるだろうが

2009-07-31

ワッハ上方の闇4

ワッハ上方の闇3

http://anond.hatelabo.jp/20090731033340

の続き。

大阪府議会会議録より

http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html

【 平成15年9月定例会教育文化常任委員会-10月10日-01号 】

◆(山岸としあき君) ただいまの説明によりますと、条例改正によりまして一定の改善の効果があらわれてきている、そんなふうにも思うわけでありますけれども、代表質問の中でもありましたように、また別の観点からの指摘もあるわけでありますけれども、ただ、一定の効果があらわれている、この足取りを確実なものといたしまして、安定的な集客を確保するためには、例えば上方落語協会などのワッハ上方を利用している文化芸術関係の団体に一定の責任を持って運営に取り組んでもらうことも検討してはどうだろうかと、そんなふうにも思います。

 ワッハ上方の運営にこのような仕組みを導入することで、運営をゆだねられた団体自身がこれまで以上に利用するようになるでありましょうし、加えて、柔軟な発想のもと、主体的かつ積極的に運営をしてもらう、そんなことでより多くの団体に利用されるということになれば、さらなる活性化につながっていくのではないだろうかと、そんなふうに思います。その点についてお聞きをいたします。

◎文化課長(合川正弘君) ワッハ上方は、平成八年十一月の設置以来、財団法人大阪府文化振興財団管理運営を委託してまいりました。ただ、それは平成十四年度から、同財団大阪センチュリー交響楽団の方の改革のためにその運営に特化するということにいたしまして、同時に、本府といたしましても、ワッハ上方を含むほかの公の施設の改革、運営改善に集中的、効果的に取り組むということといたしましたことから、昨年度から施設の設置者であります府の方で直接運営するということにしたものでございます。

 昨年度からは、雑誌の「上方芸能」編集長であります森西真弓さんを初めとしまして、上方落語協会副会長林家染丸さんや劇団南河内万歳一座座長内藤裕敬さんなど、芸能各分野の第一線で活躍しておられます演者などで構成いたします大阪府立上方演芸資料館ホール活性化委員会というものを設けまして、民間の意見も積極的に取り入れながら府民に親しまれる施設運営ということに努めているところでございます。

 ワッハ上方は、大阪の特色ある文化でございます上方演芸の保存、振興の拠点として設置しているものでございまして、委員御指摘のとおり、多くの府民がここで上方演芸の魅力に触れていただき、みずから文化活動に参加していただくということなどによりまして、まちににぎわいをもたらすものに寄与すると、そういうふうに考えております。このため、ワッハ上方の一層の活性化が必要であると、こういうふうに認識しております。

 御提言いただきました点につきましては、今後、先ほどのホール活性化委員会において御議論いただくようお願いしてまいりますとともに、来年度、大阪府財政計画案が全庁的に改定される、この中で検討してまいりたいと存じます。

◆(山岸としあき君) 条例改正によりまして、ワッハ上方の運営改善に取り組んでいただいておりますけれども、今後さらに上方演芸を初めとする大阪の文化芸術活動の振興のために、さらには大阪活性化のためにも、今後ともワッハ上方のより一層の活性化に取り組んでいただくようにお願いをしておきたいと、そんなふうに思っております。

【 平成15年9月定例会教育文化常任委員会-10月15日-02号 】

◆(中村哲之助君) 民主ネット中村でございます。お疲れのところだと思いますが、質問の機会をいただきましたので、何点かお尋ねをいたします。

 まず最初に、ワッハ上方の運営と財源の有効活用についてお尋ねをしたいと思います。先日の代表質問ワッハ上方のあり方について質問いたしましたが、この委員会でも引き続いてお尋ねをいたします。

 これは、難波千日前吉本興業建設したビルの四階から七階を九六年、平成八年十月から二〇一一年平成二十三年三月までの約十五年間を大阪府が賃借して設置をいたしております。

 そこで、まず第一に、ワッハ上方はことしで開館をして七年になりますが、これまでに投下してきた運営費の額を賃貸借料とそれ以外の経費に分けて御説明をいただきたいと思います。

 それから二つ目に、ワッハ上方をこれからもこのまま運営していきますと、契約が切れるまで幾らの運営費が必要になるのか。同じように二つに分類して説明をしてください。

 そして、吉本興業との契約をもし途中で打ち切ると仮定をいたしますと、一体どのような問題が生じ、それに要する経費はどのようになるのか、お尋ねをしたいと思います。

◎文化課長(合川正弘君) 大阪府立上方演芸資料館ワッハ上方の運営費についての御質問でございます。

 ワッハ上方は、開設以来、効果的、効率的な運営に努めまして、年間運営費の圧縮を行っておりますが、数字につきましては、これまでの実績値並びに今後につきましては仮定を置いての計算ということでお答え申し上げます。

 ワッハ上方は、平成八年十一月十五日に開設しておりますが、施設につきましては、開設の準備もございますことから、平成八年十月から借り上げておりまして、平成十四年度末までの六年半に支払いました賃料、共益費、消費税を合わせました賃貸借料額は、二十億九千九百五十七万円強でございます。また、平成十五年度から契約終了いたします平成二十二年度までの今後八年間に支払う必要があると見込まれます賃貸借料額は、年間の賃貸借料額が平成十四年度の二億九千八百七十四万円強のままであるということで計算いたしますと、二十三億八千九百九十二万円強となります。

 この結果、平成八年度から平成二十二年度までの十四年六カ月間の借り上げに必要な賃貸借料の額は、四十四億八千九百四十九万円強となると見込んでおります。

 次に、賃貸借料以外の運営費についてでございますが、平成八年度当初からワッハ上方の開設準備も含め、施設の管理運営を大阪府立文化情報センターなどのほかの公の施設の管理運営を委託しておりました財団法人大阪府文化振興財団に合算して委託しましたことから、平成八年度にあっては、ワッハ上方の運営に直接必要とした運営費だけを抜き出すのはちょっと困難でございます。

 それから、また平成十四年度からは大阪府が直接このワッハ上方を運営するということにいたしましたので、その運営費をそのまま単純に積み上げて比較するということは難しいところでございますが、平成十三年度までにやっておりました算出方法に準拠いたしまして、平成十四年度以降の運営費を算出いたしますと、平成九年度から平成十四年度までの六年間に必要としましたワッハ上方の運営費は、十四億五千六百四十九万円強でございまして、平成十五年度から平成二十二年度までの今後八年間に必要と見込まれる運営費は、年間の運営費が十四年度の一億八千九百五十六万円のままでいくとして計算いたしますと、十五億一千六百四十八万円強となります。

 この結果、平成九年度から平成二十二年度までの十四年間の運営費の総額につきましては、二十九億七千二百九十七万円強になると見込まれまして、賃貸借料を合わせました総額は、七十四億六千二百四十六万円強になると見込まれております。

 今、仮置きの数値で概算しましたものを申し上げましたが、賃貸借料を含みます運営費につきましては、今後さらなる経費の縮減に積極的に取り組んでまいりますので、後年度におきます府の負担額といたしましては、より下方修正を目指す流動的な数字になるということで御理解いただきたいと存じます。

 また、賃貸借契約中途解約における問題でございますが、賃貸借契約書には、契約当事者のいずれかが都合により中途解約を行う場合には、解約の予告を六カ月前までに行わなければならないこと、解約によって生じた相手方の損害を賠償する責務を負うことを定めてございます。現時点では損害がどのように発生するのか不明であるということでございまして、解約によって生ずる相手方の損害額を導き出すことは困難ということでございます。

◆(中村哲之助君) 今の説明によりますと、ワッハの運営に毎年約五億円が投入をされて、そのうちの三億円が賃貸借料であると、こういうことですね。

 文化は、人の心にゆとりと潤いをもたらして、まちににぎわいを生み出し、都市活性化させる力を持っております。人の営みそのものが文化であり、文化を持たない社会はありません。文化を守り育てる施策はいつの世でも必要でありまして、これをおろそかにすることは、社会の発展を阻害することになります。

 しかし、一方で、文化は、これまで社会経済情勢の変化に左右されてまいりました。特に、経済が成長しておりますときには文化に対する投資も大きくなります。しかし、逆になりますと、それが少なくなってまいります。このことを必ずしも是認するわけじゃないんですけれども、人の営みそのものが文化である以上、私たちはある程度甘受しなければならないのではないかと思うんですね。

 そこで、危機的な財政状況にある大阪府の文化施策に目を向けますと、広範多岐にわたる文化施策の中で、その中枢を担っている文化課が所管する予算は、現在約二十一億円であります。先ほどの説明によりますと、府が上方演芸の保存と振興のためということでやっておりますワッハ上方に、何と四分の一が充てられているということになるわけです。上方演芸大阪の特色ある文化ではありますけれども、この限られた文化の保存と振興にこれだけの資金を投入し続けるということをいま一度考え直す時期が来ているんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

 経済が縮小傾向にあるとき、停滞しているとき、その状況に応じて文化施策にもはっきりとめり張りをつけて、限られた財源を有効に活用した施策を展開することが行政の責務だと思うんですが、いかがでしょうか。

◎文化課長(合川正弘君) ワッハ上方につきましては、上方演芸保存振興検討委員会提言を受けまして、上方演芸ゆかりの地に大阪の特色ある上方演芸継承し、次代に引き継ぐ施設として設置いたしました全国で唯一の施設でございまして、無形の貴重な文化である上方演芸の保存と振興には不可欠な施設であると認識しております。

 ワッハ上方の運営費につきましては、委員御指摘のとおり毎年約五億円でございまして、その六割に当たる三億円弱は賃貸借料が占めてございます。ワッハ上方につきましては、施設設置を検討しておりました平成六年当時、難波千日前近辺に府が直接用地を買収し、施設を建設するという手法も視野に入れながら種々検討を進めましたが、府の財政状況等から、単年度における府の支出が最も少なく、また施策の効果が最も多いということで判断できました賃貸借による施設の設置というものを選択したものでございます。

 ワッハ上方賃貸借料につきましては、国の関係団体や民間の調査機関による市場調査を見ます限り、市場価格相当の水準にあると判断いたしております。限られた財源を有効に活用した施策展開が必要であるということにつきましては、委員御指摘のとおりでございまして、ワッハ上方の運営にも常にこの点を心がけて行っているところでございます。

◆(中村哲之助君) 先ほど吉本興業との賃貸借契約を途中で解約するとどうなるのかお尋ねをしたんですが、私たちが独自に調査をいたしましたところで、通常建物賃貸借契約を途中でやめるとき、一年分相当の賃貸借料を違約金として貸し主に支払って、借り主が建物にみずから手を加えた部分を原状回復を行えば、これは十分なはずであります。

 ワッハ上方は、五階のホールが府の要請に応じた特別仕様で、建設費用に約八億円を要したと聞いておりますから、この部分の残存資産価格を加算して吉本興業に支払えばいいわけでありまして、金額にして多く見積もっても十億円あれば足りるはずでございます。廃止ということでありますと、これ以上の費用は不要になります。

 そして、展示機能に特化した上で府の遊休施設に移転するということになりますと、この改修費用に数億円が必要だとしても、現在の機能を有したま契約期間満了まで継続して運営していくと必要な額二十三億円に比べましても、今、途中で解約する方がトータルで負担額は結果として少なくなると、このようになります。

 単年度の支出額にこだわらないで、府の総支出額が少しでも少なく抑えられる方向を選択することが、今の府にとっては重要なはずだと思います。千日前のワッハにこだわる必要はないと思うんですね。

 府は、今後老人福祉施策の見直しにも着手されようとしています。社会的弱者にまで大きな痛みに耐えてもらおうという以上は、少しでも待つことができるような施策や削減できる経費があれば、大胆に決断をして凍結や経費の削減を断行すべきだと私は思います。

 府も、社会経済情勢や府自身の財政状況が好転するまでの間、例えば五年から十年間程度、ワッハの運営を休止する、または縮小、移転をする、そして廃止をする、このような決断はできませんか。

◎文化課長(合川正弘君) 大阪府立上方演芸資料館ワッハ上方は、大阪の特色ある上方演芸が時代の変遷につれて風化することのないよう、上方演芸に関する資料等を調査、収集、整理、保存いたしまして、後世に引き継ぎますとともに、時代にふさわしい新しい芸術創造し、大阪文化のより一層の振興と発展を図るため、上方演芸ゆかりの地である難波千日前に設置したものでございます。

 ワッハ上方の運営経費につきましては、その縮減を図ってきておりまして、特に賃貸借料につきましては、入居いたしておりますビルの貸し主と精力的に交渉を行いまして、開設当初と比較して年間四千万円強の縮減を図ったところでございます。また、現在も積極的に交渉を続けております。賃貸借料を除く運営経費につきましても、その縮減に努めておりまして、開設当初と比較して年間八千九百二十九万円強の縮減を図ったところでございます。

 また、本年度、上方演芸の振興の場としての設置の趣旨を生かしつつ、多くの府民の方に上方演芸以外にも幅広く利用していただくことなどを主眼に、大阪府立上方演芸資料館条例の改正を行いました。ホール等の利用日数や展示室入場者数の向上にも積極的に取り組んでおります。こうしたことから、今年度、ホールにつきましては、開館日数に占めるホールの利用日数で見る利用率では七〇・一%に向上すると見込まれ、また展示室の入場者につきましても約六万人と、増加する見込みでございます。

 上方演芸は、庶民の生き生きとしたエネルギーの中ではぐくまれてきたものであり、その時々の世相や風俗を巧みに織り込みながら、社会情勢の変化とともに変遷してきた大阪の庶民文化の代表とも言えるものでございます。この上方演芸の保存と振興の拠点でありますワッハ上方につきましては、今後ともさらなる収支改善を図り、より効率的な運営に努めつつ、さらに多くの府民に親しまれる施設となりますよう努力してまいる所存でございます。

 ワッハ上方のあり方ということにつきましては、来年度、大阪府財政計画案が全庁的に改定される中で検討してまいりたいと存じます。

【 平成15年9月定例会教育文化常任委員会-10月17日-03号 】

◆(中村哲之助君) 知事質問の最後のようでございますが、私は、先日の委員会ワッハ上方を取り上げさせていただきまして質問いたしました。ワッハ上方平成八年にオープンをいたしまして、平成二十三年まで約十五年間吉本からこれをお借りをしてやっていくわけですが、開館をされてから今日まで一体ワッハ上方にどれだけのお金をかけてこられたのか、そしてまた、これからこのままやっていくとしたら幾らくらいのお金が必要になるのかというようなことを具体的に先日お尋ねをいたしました。

 そのときに、このままやろうとすると、今までと同様に毎年約五億円必要になると、そしてこれからは約四十億円ぐらい必要になると、こういうことでした。廃止をしようともし思いますと、それに必要なのが約十億円ぐらいかかるのではないだろうかと。そして、これを移転するとすれば、改修費用などに一定額必要にはなりますけれども、これから吉本に払っていこうとするお金二十三億円よりは大分少なくて済みますねと、こういうようなお尋ねをしたんですが、私の認識に間違いはなかったでしょうか、部長

◎生活文化部長(山登敏男君) 先生、いろいろな前提を置かれて金額をお示しになりました。その前提のもとでは、そのとおりかと思います。

◆(中村哲之助君) そこで、私は、文化を守り育てるということで、これを否定はいたしませんし、大変大事なことだと思っているんですけれども、府の財政が本当に厳しいとき、やっぱりこういった面も特にあり方としては検討しなければならないのではないだろうか、こういうことを申し上げてお尋ねをしたわけです。

 府は、今後、老人福祉施策の見直しにも着手されようとしております。現実に今プランが出されております。社会的に大変弱い立場の人にまで大きな痛みに耐えていただこうという以上は、少しでも待つことのできる施策や削減できる経費があったら、大胆に決断をして、凍結をしたり経費の削減は断行していくべきだというようにお尋ねをいたしました。

 社会経済情勢や府自身の財政状況が好転するまでの間、例えば五年から十年程度一定の期間休止をしてみたり、あるいは少しでも安く上がるように場所を移転をしてみたり、あるいはまた廃止をするというような、そういう決断はいかがですかというようなことを先般お伺いしたんですけれども、担当の方々から、なかなかそういう具体的にどうだということはおっしゃいませんでした。来年の改革案の中で慎重に検討したいと、こういうことだったんですが、知事はどのようにお考えでしょうか。

知事太田房江君) 御指摘のワッハ上方は、応援団も多いんですね、結構。貴重な無形の文化である上方演芸継承して次代に引き継ぐ全国で唯一の施設だということで、応援団も大変多いんです。しかし、一方で赤字がずっと続くようでは、これはやっぱり行財政改革の中で特例をつくるわけにもいかないので、きちんとこれはやっていけるような施設にしなきゃいけないという思いで条例改正もいたしまして、使いやすいようにいろいろ改定をいたしました。

 現在、十五年度から施行しておるわけですけれども、一定実績が上がりつつあるんですね。例えば、使用できる範囲を広げたり、それから夜も上方亭が使えるようにしたりとかした結果、ホールの利用率も約六割から一割ふえて七割ということになっておりますし、入場者数も一割ふえておりますかね。

 こういうことでございますので、まずはこの成果を上げる努力を続けて効果を見きわめたいと思っておりますが、来年度にはこれは行財政計画案そのものを改定しないといけません。理念と考え方は引き継ぎますけれども、具体に何をどうするのかということは、新しい考えをお示ししなきゃいけない時期に来ておりますので、私としてはその中であり方を具体的にお示しをしたいと考えておりますので、若干の猶予をいただきたいと存じます。

◆(中村哲之助君) さまざまな指摘ということに対して、来年度の見直しの中で、選択肢いろいろあるけれども、十分検討すると、こういうことでありますけれども、今も知事がおっしゃったように、このワッハの問題、応援団も多いですよと。確かにそのとおりなんです。私は、何もワッハが憎たらしいて、すぐつぶしなさいと、こんなことを申し上げているわけはない。

 先日も、知事と懇談をさせていただいたときに我々の会派から申し上げましたように、どうにもいかなくなってから後始末をするというようなことではなしに、本当に今大切なものであったとしても、多くの府民の皆さんに親しまれているようなものであったとしても、より大きな、大変大事なものを達成をしていくために見直しをしていくということも、また一方では大変大事ではありませんかと。

 その一つとしてワッハを一度見直しをされてはいかがでしょうかということを申し上げたわけでありまして、まだほかにこんなんもありますよ、一遍こんなん検討してもらってはどうですかということをさらに具体的に名前も挙げながらお願いをしていきたいと思っているんですけれども、そういう意味であり方をお願いをしているわけですから、先ほども申し上げたように、休止をしていくとか、廃止をしていくとか、あるいは縮小をするとか、あるいはやっぱりそのままやっていこうというようなことにこれはなるかもしれません。ひとつあらゆる選択肢を検討していただきたいということをお願いをして、質問を終わりたいと思います。

ワッハ上方の闇2

ワッハ上方の闇1

http://anond.hatelabo.jp/20090731030837

の続き。

大阪府議会会議録より

http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html

【 平成11年9月定例会文化労働常任委員会-10月13日-01号 】

◆(漆原周義君)

続きまして、先日我が会派の代表質問におきましても質問させていただきましたワッハ上方について若干お尋ねさせていただきたいと思います。

 府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方についての抜本的な改善策について代表質問でお伺いいたしましたけれども、その際運営面では種々工夫を凝らして頑張っているようではございますけれども、私はまた少し切り口を変えて、経営面についても質問させていただきたいと思います。

 まず初めに、代表質問にもありましたけれども、平成十年度における年間約二億円の持ち出しについて、その内容をお示し願いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 平成十年度におきますワッハ上方の収支状況についてでございますが、まず支出についてでございますが、ワッハ上方を運営するための管理経費につきましては、資料館の冷暖房などに費やす光熱費、また演芸ホールやレッスンルームの舞台技術関係でございますとか、展示室の受け付け、案内業務を行う業務の委託費などを中心にいたしまして約一億四千六百万円を支出しているところでございます。その他同資料館の管理運営及び貸し館や自主事業に従事する職員の人件費に約一億一千三百万円を要しておりまして、合計二億六千万円の支出となっております。

 収入の方でございますが、一方演芸ホールやレッスンルームの貸し館に伴う使用料や展示室の入場料の収入がございまして、これが六千八百万円となっておりまして、その収支差額、すなわち持ち出し分といいますか、これは一億九千二百万円というようになっております。

◆(漆原周義君) ただいまの答弁では、全体の運営費に占める人件費が大変多いように思います。代表質問の際、生活文化部長答弁の中で、民間人材の活用を図りながら経営改善を図るとありましたけれども、その具体策についてお示し願いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 現在ワッハ上方の人員につきましては、まず館長が上におりまして、その下に副館長と、それからその下に演芸課長という名前の者がそれぞれ管理職でおりまして、その下に管理それから事業を担当する者がそれぞれ五名、三名という形でおるところでございます。それとあと側面的なサポートということで、資料館という特殊性がございますので、資料の収集だとか、その収集した資料の分類とか整理とか行う上方演芸専門の非常勤スタッフがおります。これが民間放送局のプロデューサー出身の方々などで合計五名--参与という名前の方でございますが、そういう方々がおられます。このうち、先ほど言いました館長が非常勤職員でございます。それから、先ほど言いました上方演芸専門の非常勤のスタッフが、これも民間から来ていただいているという方でございまして、開館時より民間人材をこのようにして登用してまいったところでございます。

 また、本年四月から主に展示室への集客のための営業を目的といたしまして、民間からセールスプロモーターという方を一名いただきまして、各方面へのワッハ上方のPRや団体客のあっせん活動を行っているところでございます。

 今後は、これらの民間からの人材登用に加えまして、事業の企画や実施にかかわる専門性を要する分野などにつきましても、広く外部からの人材を受け入れることにして、業務内容とあわせまして経営面からも効率の高い運営に努めてまいりたいと存じております。

◆(漆原周義君) もとよりワッハ上方は、古くから庶民に親しまれてきた上方演芸の保存と振興を図る拠点として設立されたものであり、その意味からも経営面だけをとらえてその運営の改善を図れるものではないということはわかります。言いかえれば、行政だけの力では及ばない部分を広く府民の力をおかりして支えていくような施設づくりが大切ではないかというふうに考えます。

 ワッハ上方では、先月から展示室にボランティアガイドを導入したようでありますけれども、こうした事業面だけではなく、館の運営面でも民間の活用を図るべきではないかというふうに考えております。先ほどNPOとの協働見解をお伺いさせていただきました。昨年施行されました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法で認定された団体などを活用することもその一策ではないかというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。

◎文化課長田中寛君) お示しのように、ワッハ上方では、展示室の来場者に対しまして、楽しく、わかりやすく鑑賞していただくということで、府民を中心にボランティアガイド募集いたしましたところ、五十五名の方が応募いただきました。先月から現在そのうちの四十一名の方々に活動をしていただいているところでございます。今後とも、こうした市民レベルの活動と連携を図りながら、府民に親しんでいただける施設の運営に努めますとともに、お示しのNPO法で認定された団体の活用につきましても、その方策等について研究、検討してまいりたいと存じております。

◆(漆原周義君) 文化は、伝統やその性質上、財政問題と切り離して考えなければいけない分野であるというふうに言われることもありますけれども、今日の府財政財政再建に取り組んでいる現状を見てみますと、やはりその経営改善につきましても真剣に取り組んでいただきたいなと。その中から多くの府民の皆さん方に親しまれる大阪の文化の拠点がワッハ上方であるというふうな形で思われますように、これからの尽力を心からお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます

【 平成12年9月定例会教育文化常任委員会-10月12日-01号 】

◆(西原みゆき君) 次に、ワッハ上方についてお尋ねをしたいと思います。

 府立上方演芸資料館ワッハ上方が開館してやがて丸四年を迎えますけれども、ことし入場料を半額にいたしました。その効果はどうだったのか、効果はあったのか、こんな点でまずお尋ねしたいと思います。

◎文化課長(冨岡久生君) ワッハ上方の入場料の引き下げについての効果についてでございますが、具体的な効果と申しましても、入場者数の増加を図るという意味での入場料の引き下げですので、四月以降の入場者数の動向についてお話をさしていただきたいと思います。

 ことし四月以降の入場者数でございますが、八月末までの状況を申し上げますと、総入場者数が二万四千三百十一人となっておりまして、これは前年の同期の入場者数一万九千四百九十八人と比較いたしますと四千八百十三人、二四・七%の増加となっております。このうち有料の入場者数で見ますと、二万二千九百三人となっておりまして、前年度の入場者数一万八千四百六十八人に対して四千四百三十五人、二四%の増となっております。

◆(西原みゆき君) 展示室の入場者は、開館後の九七年丸一年間で十万三千人おられたのに対して、九九年、昨年四万三千人、四割に減りました。入場料の値下げによりまして、昨年同期との比較で今二四%ふえたということでしたけれども、ピーク時の半数なんですね。抜本的な打開策が今必要なのではないか、このように考えますが、いかがでしょうか。

◎文化課長(冨岡久生君) 入場料金について申し上げますと、従来の入場料金は入場者から、また府議会の御意見としても高いのではないかとの指摘がございまして、この辺を踏まえて今年度当初に改定をしたものでございます。

 集客のアップにつきましては、従来から実施しております在阪百貨店友の会等とタイアップを始めまして、昨年からは上方亭を活用した演芸ライブ公演、あるいは上方演芸にまつわる演芸ミニ講座などを実施しておりますほか、来場者に展示資料内容を楽しく、わかりやすく説明するボランティアガイドを導入しまして、今年度も引き続き集客に努めておるところでございます。

 今後とも、上方演芸の保存と振興を図り、府民上方演芸に親しむ場を提供する、こういう設置の趣旨にのっとりまして、収蔵資料を活用した特別展示の開催など、展示内容の魅力向上に一層努めますとともに、旅行会社などとの連携を強化しまして集客を図るなど、さらに入場者の確保に努めてまいりたいと、このように考えております。

◆(西原みゆき君) 私どももこ上方演芸資料館の設立にも、そして昨年の料金値下げにも賛成をしてまいりました。でも、その立場から、展示場である以上、上方文化の埋もれた資料を掘り起こし、展示し、府民にその時代に立ち戻って上方文化の歴史を親しんでもらえる、そういう施設として一層発展してほしいと思っています。

 その立場から、三つの点を提案をしたいと思うんですけれども、まず一つは、この演芸資料館、お笑いの分野にとどめず、例えば文楽とか、それから上方文化とか人形浄瑠璃、こんなのはほんの一例ですけれども、ほかにももっといろいろあるかと思いますけれども、大阪の文化、芸術歴史を取り上げる方向で資料の収集の対象を広げてはどうか、こういうことが一つ。

 もう一つは、そういう資料をきちんと分類し、そして魅力ある展示をするためには、やはり専門的な視点が必要ではないか。学芸員を配置することも必要なのではないか。

 第三は、今までも集客についていろいろ御苦労されているとお聞きいたしましたけれども、さらに知恵を出していただかなければなりませんけれども、年に何回かお笑い以外の分野の特別展示などを広く上方の文化に携わってこられた方々にも足を運んでもらって参加層を拡大をしていく、こういう方向もあるのではないか、こんなふうに考えますが、いかがでしょうか。

◎文化課長(冨岡久生君) ただいま御提案のありましたお話ですが、まず一点目の展示内容、収集資料等についての対象範囲を広げて歌舞伎文楽といったお話でございますが、これまでワッハ上方が各方面から寄贈を受けまして収集してまいりました資料は、漫才落語にまつわるものが中心となっております。お示しいただきましたような歌舞伎文楽等の資料につきましては、一部の文献などに限られておりますけれども、これらの資料は展示室のライブラリー活用して入場者の方々にごらんいただけるようにしております。

 二点目の学芸員の配置についてでございますが、ワッハ上方には設立時から上方演芸に造詣の深いマスコミ出身の非常勤の参与でありますとか造詣の深い専門員を配置して運営をしてまいったところでございますが、昨年からさらに非常勤の学芸員を配置いたしまして、その体制を強化したところでございます。

 三点目の内容の拡大等でございますが、先ほどの対象範囲を広げるというお話もございましたが、先生の御提案の趣旨をも踏まえまして、展示室の魅力向上のために創意工夫を重ねてまいりたいと、このように考えております。

【 平成13年2月定例会教育文化常任委員会-03月13日-01号 】

◆(山本幸男君)

では、最後に、四点目のお尋ねを申し上げます。四点目は、ワッハ上方経営改善についてでございます。

 多くの方々も新聞でごらんになったかもわかりませんが、実は本年の一月十九日付の読売新聞に「ワッハ上方笑えまへん、客入らず赤字五億円」と、このような大きな活字が躍った記事が出ておりました。私の周りの方々も、たまさかこの記事を読まれまして、山本さん、これは一体どうなってまんねんというふうなお尋ねが幾つかございました。

 考えてみますと、今日の中で、これはやはり一般紙さんの記者の方の思いを込めた記事でございますから、その扱う記事のレイアウト、活字の内容、いろんな部分は、当然各紙各様違うかもわかりませんが、この一月十九日の読売さんの記事では、今申し上げたように、客入らず赤字五億円、これだけが大きく躍っておったわけでございます。当然当局の方々は、今日まで足かけ五年を迎えようとしているこのワッハ上方、さまざまな意味経営の御努力に汗をかいてこられたと思います。まず、その点をお伺いいたします。

◎文化課長(冨岡久生君) 平成八年にワッハ上方オープン以来、平成九年、平成十年と展示室への入場者が前年の半減という状況が続き、御指摘のような収支状況にございます。これまでの間、全般的な経費の節減を初め、展示室の魅力づくり、あるいは集客のための工夫とか、考え得るさまざまな取り組みを行ってまいりました。

 具体的にその幾つかを申し上げますと、まず魅力ある展示室づくりといたしまして、展示室内でのライブ公演の実施や、入場者に展示内容を楽しくわかりやすく説明するボランティアガイドの導入などを平成一年度からやっております。

 また、集客対策といたしましては、平成十年度から大阪市交通局の共通一日乗車券利用者への割引対象施設への位置づけ、それから一年度にはなんばグランド花月との入場セット券の販売、十二年度には大阪府内の小中学校約千五百校に利用案内を送付するなど、団体客誘致の方策を講じてきたところでございます。また、同じく平成十二年度からは、展示室の入場料が高いという利用者の声が多かったことを踏まえまして、入場料を半額に改定をいたしております。

 また、経費の削減につきましては、平成一年一月から、開館時間や休館日を効率的に設定することによりまして光熱水費の節減、あるいは十一年の九月からは、先ほど申し上げましたボランティアガイドの導入によりまして、展示室内の案内業務委託費を縮小しております。また、人件費につきましても、平成一年度には職員一名を非常勤化し、平成十二年度には三名を外部委託化するなど、経費の節減に努めてきたところでございます。これらの結果、平成十二年度、今年度は、平成九年度と比較しまして約三千万円の経費節減を見ております。

◆(山本幸男君) 今、ある面では御努力の一端を御報告いただきました。本当に現場の方々は、さまざまなお声を正面から受けられながら、全力で頑張ってこられた。その意味では、敬意を表する次第でございますが、一方ではやはりそのような問題が色濃くいまだに残っているわけでございます。入るをはかり出るを制すという御努力は、今後も大いにしていただけると思いますが、私は次の三点から提言風に申し上げたいと思います。

 まず、一つは、経営能力にたけた民間人の登用というのが一つでございます。

 二つ目は、府の出向職員、現在七名の方が出向いておられますけれども、この府の出向職員を含めた人件費の一層の削減、府の出向職員は現在七名でございますが、私は、勘どころを押さえる方々だけでもいいんじゃないのか、こんな思いもしております。そういうことで、二番目は人件費の一層の削減でございます。

 三つ目は、ある面ではその地域相場ということもございましょうが、やはり家賃を安くするための御努力、いわゆる賃借料改定協議を一層進めていただく、この三点を強く提言風に申し上げますが、この点いかがでしょうか。

◎文化課長(冨岡久生君) ワッハの経営改善について三点の御提言でございます。

 まず、一点目の経営能力にたけた民間人の登用ということでございますが、一般的に申しまして、公共施設経営運営に当たりましては、施設の公共性にかんがみまして、府民が利用しやすい料金設定を行うと、こういう必要性がございます。しかしながら、そのような公共施設の運営におきましても、営利企業における経営感覚の導入は必要であるというふうに強く感じておるところでございます。先生お示しのような、経営感覚にたけた民間人の登用を直ちに行うことは困難な面もございますが、例えば民間経営コンサルタントの御助言をいただくなど、御提言趣旨を生かせるよう取り組んでまいりたいというふうに存じます。

 二つ目人件費の一層の削減についてでございます。先ほどお答え申し上げましたように、職員につきましては、十一年度に一名を非常勤化し、また平成十二年度には三名を外部委託化することなどによって、人件費の削減を図ってきたところでございます。平成十三年度には、さらに一名を外部委託化することとしております。今後も、引き続き常に業務内容に見合った効率的な人員体制になっているか、職員の人数、外部委託化、非常勤化といったことに目を配りながら、人件費の削減に向けて努力してまいりたいと考えております。

 三点目の賃借料の問題でございますが、ワッハ上方は、演芸ホールなどを有する特別な仕様構造といいますか、そういった施設でありまして、賃借料についてはほかの通常の民間テナントビルと単純に比較することはできないというふうに考えております。しかしながら、少しでも支出を抑えるという観点から、貸し主であります吉本興業株式会社に対して、平成十年度から賃料減額の申し入れを行ってきておりまして、その結果、十一年度には約千三百万円、十二年度には約千二百万円の賃借料の減額を見たところでございます。

 今後も、引き続き賃借料の縮減のため、現在も値下げに向けまして協議継続いたしておるところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【 平成14年  5月 定例会本会議-05月27日-03号 】

◆(漆原周義君) 民主党府民ネットワーク府議会議員団の漆原周義でございます。

(略)

 次に、府立上方演芸資料館ワッハ上方の運営についてお尋ねいたします。

 ワッハ上方は、大阪文化の一つである落語漫才浪曲講談などの上方演芸を時代の変遷につれて風化することのないよう保存し、後世に引き継ぐとともに、時代にふさわしい新しい上方演芸創造を促して大阪文化の発展に寄与するため、平成八年十一月に設置された施設ですが、全国的に見ても特色ある施設であります。オープン以来ことしで六年目を迎えていますが、これまで毎年運営費を含め年間約五億円の一般財源ワッハ上方の運営に投入されてきました。ワッハ上方は、賃貸借物件という施設の性格から、平成二十二年度までの賃貸借期間中、この施設を維持するには毎年これまでと同額程度の一般財源支出していかなければならないことは明らかです。大阪府の危機的な財政状況と時代が求める行財政改革を推進していく中で、今後のワッハ上方の運営をどのように考えておられるのか、知事御所見をお伺いします。

 また、知事は、行財政計画案の中で、文化の振興なくして大阪再生はあり得ないと明言されています。文化の振興には一定の財政負担は必要ですが、文化施設を効率的に運営するための不断努力を怠ってはなりません。ワッハ上方の現状を見ますと、ホール稼働率が伸び悩んでおり、これを打破する対策が急務となっています。そのために、例えば演芸に利用する場合とその他の用途で利用する場合で使用料に二倍の差が設定されている現在の料金体系を一本化して広く利用者の増加を図るなど、ホールのあり方について条例改正も含めてさまざまな角度から検討する必要があると考えますが、生活文化部長の御所見をお伺いします。

【 平成14年9月定例会教育文化常任委員会-10月17日-02号 】

◎文化課長(合川正弘君) 文化課の予算でございます。額的に申し上げますと、平成十四年度の予算では二十一億七百九十八万七千円となってございます。その内訳で、主なものでございますけれども、大阪センチュリー交響楽団の運営補助といたしまして五億二千二百八万二千円、府立上方演芸資料館ワッハ上方の運営といたしまして四億九千五百九十七万六千円、財団法人大阪21世紀協会への負担金四億二千三百一万三千円、社団法人大阪フィルハーモニー協会への貸し付け及び補助金で一億六千九百三十万円になりまして、残りが五億円ほどですが、それも文化情報センターでございますとか現代美術センターの施設の管理運営費、その他文化事業に関する助成制度でございますとか顕彰事業、あるいはことしから始めました元気・クラシック事業など、厳しい財政事情の中で、ことし初めてやったような事業も生み出しておりますけれども、ぎりぎりの施策選択をしたものとなってございます。

◆(東武君) 言うなれば、がんじがらめになってしまって、センチュリー交響楽団、これは固定費ですね。最初、文化振興基金が百億あったと。それがずうっとこれを使ってきて、今現在四十億円ぐらいじゃないですか。これはこれで要るわけでしょう。ワッハ上方資料館ですね、これも約五億円ほど要ると。吉本さんに払う家賃ですね。これは必ず払わないかんわけでしょう。これは幾らですか。

◎文化課長(合川正弘君) ワッハ上方賃貸料でございますが、三億円を少し切る額で、二億九千万強でございます。

【 平成15年  9月 定例会本会議-10月02日-03号 】

◆(松田英世君) 民主党無所属ネット議員団を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。民主党松田でございます。

(略)

 続いて、ワッハ上方のあり方について申し上げたいと思います。

 ワッハ上方は、上方演芸の保存、振興の拠点施設として平成八年十一月にオープンしました。入場者数については、一時的に低迷をいたしましたものの、利用料金の改定などにより改善が図られております。しかし、当初から三億円を超える年間家賃を十五年間支払う契約ビルの所有者である吉本興業株式会社と交わしており、年間収支で見ると、収入五千五百万円に対して支出が五億二千万円というふうな状況であります。

(略)

◎生活文化部長(山登敏男君) まず、ワッハ上方につきましてお答え申し上げます。

 府立上方演芸資料館--ワッハ上方は、上方演芸保存振興検討委員会提言を受けまして、上方演芸ゆかりの地に、大阪の特色ある上方演芸継承し、次代に引き継いでいく施設として設置したものでございます。

 ワッハ上方の運営経費につきましては、その縮減を図りますために、特に賃貸借料についてビルの貸し主と精力的に交渉を行い、開設当初と比較し四千万円余りの縮減を図っております。

 また、今年度、上方演芸はもとより、それ以外の幅広い利用を促進することなどを目的に、府立上方演芸資料館条例の改正を行いまして、ホール等の稼働率や展示室入場者数の向上にも取り組んでいるところでございます。

 こうしたことから、公の施設改革プログラムにおいて目標としております運営経費の圧縮や入場者数の増加につきましては、着実に成果を上げつつあり、府民に親しまれる施設となるよう今後ともさらなる収支改善を図り、より効率的な運営に努めてまいります。

 ただいま抜本的な見直しを決断すべきとの御提言をいただきましたが、ワッハ上方の運営方策につきましては、来年度、大阪府財政計画案が全庁的に改定される中で検討してまいりたいと存じます。

ワッハ上方の闇1

大阪府議会会議録より

http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html

【 平成8年度スポーツ・文化振興特別委員会-01月28日-02号 】

◆(塩谷としお君) そういうふうな御答弁であれば、あえてちょっと申し上げておきたいと思うんですが、ワッハ上方、いただいた資料によれば、既に大阪府が出しているのは展示室の内装費で約四億九千万円、それから演芸ホール設備関係も含めれば五億円を下らないだろうというふうに思います。それから、年間の経費で言うたら家賃、共益費が年間約三億四千万、それから運営管理費が約二億八千五百万、合計六億二千五百万、これから毎年出していかなくちゃならない。これは今の財政状況の中で相当なワッハ上方の運営に大阪府お金が使われるわけですね。

 一方ですね、私、ごらんになった先生方も多いと思いますが、あのワッハ上方のあるところは吉本ビルの中の一角をいわゆる借りているわけですね。あの辺に行ったらいかにも吉本の中の一施設だという思いを、感じを受けるのは、私だけではないだろうというふうに思うんです。何か吉本のためにあるんじゃないかという感じが非常に強くするわけですよ。

 だから、そういう印象を持たれないためにも、やはり大阪府として府立の上方演芸資料館としての、やっぱり私は何といいますか、襟度というのか、プライドというのか、あるいはグレードというのか、そういうものを兼ね備えたものをつくっていくというのは、これはやっぱりこれから大いに求められるんじゃないかというふうに思いますよ。

 だから、あえてきょうの特別委員会で貴重な時間をいただいて質問をしているんで、この点はぜひ今後検討する課題として考えていただきたいというふうにこれは強く要望しておきたいと思いますし、また別の機会に改めて尋ねていきたいと思います。

 最後にもう一点、私はそれと関連して非常に強く思ったのは、入場料金の問題なんです。

 ワッハ上方の入場料金は大人八百円です。これは、一つには大阪府立の他の博物館、資料館と比べると、やっぱり際立って高いと言わざるを得ないと思います。内容的に言うても、私は八百円は高いなというふうに率直に思いましたけども、他の館と比較して高い。例えば、府立弥生文化博物館それから近つ飛鳥博物館、これは常設展の場合は一般は三百円です。それから、リバティおおさか--人権博物館ですね、それからピースおおさか--平和センター、これは二百五十円です、大人がね。だから、それと比べると随分高い。

 それからもう一つ、五階の演芸ホール、これは私は実際驚きましたけども、一月いっぱいまでで大体五十六回公演が行われて、また行われる予定になっておりますが、三千五百円が一回、それから三千円が四回、二千五百円が十二回、二千二百円が一回、二千円が三十四回、あとは千八百円とか二千円以下なんですけども、これは一般の劇場と変わらない、あるいはそれより高い入場料金です。

 ワッハ上方の資料館とそれから演芸ホールを同時に見に行ったら、高い場合は三千円以上優に一人かかるんですよ。私は、ワッハ上方演芸ホールというのは非常に中も立派な劇場ですし、例えば落語を聞く場合に普通グランド花月とか、あるいは角座とか行ったら、たくさん出演者がおるから落語を聞きに行っても一人十五分から十分ぐらいで終わってしまうと。本当の落語という芸能を堪能しようと思うたら、ワッハ上方なんかが非常に活用されてしかるべきだと思うんです。しかし、同時に入場料金ももっと下げて、もっと多くの府民が気軽に行けるようなそういうものに改めるべきだと思います。

 聞けば、この演芸ホールの入場者というのは非常に少ないというふうに聞いているんですね。これは新聞にも関係者の投書が載っておったのを私も見ましたけれども、その一つに、やっぱり入場料金の問題もあるだろうというふうに思います。これはぜひ、今後安くするということを検討するということが私は大事だと思うんですが、その点はどうでしょうか。


【 平成8年度企業会計・一般・特別会計決算特別委員会-05月11日-09号 】

◆(西脇邦雄君) 私の方は、ワッハ上方の運営の現状と課題についてと、それからこの国会で成立いたしました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法案が成立をいたしましたので、その認証の問題について、二点にわたって質問をいたしたいというふうに思います。

(略)

 それでは、ワッハ上方の運営についてお伺いしたいと思います。

 まず最初に、大阪文化振興財団管理運営をされておるということでございますので、ちょっと全体の財団の現状なり四つの組織と八年度の決算状況について、まず伺いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 大阪府文化振興財団は、昭和六十三年に大阪府が策定いたしました文化振興ビジョンに基づきまして、ビジョンが目指す文化首都大阪の一翼を担うため、行政機関や民間団体と密接な連携のもとに多様な芸術文化事業を行うため、平成元年五月に設立いたしました。

 大阪文化創造の十年と位置づけられました昭和六十三年度から平成九年度までの十年間の文化振興財団の主な事業といたしましては、国の内外で高い評価をいただいております大阪センチュリー交響楽団の運営、二十一世紀大阪世界に対する美術の発信拠点とするための国際現代造形コンクール--大阪トリエンナーレと申しておりますが--など先導的な事業を実施しております。

 また、すぐれた舞台芸術府民が身近で鑑賞する機会を提供いたします府民劇場の開催、それから芸術劇場府民芸能芸術鑑賞会の実施、文化情報誌の発行など多彩な文化事業を展開しております。

 文化振興財団の本部は北区中之島ビルの中にありますが、同じフロアに文化生涯学習の拠点であります府立文化情報センターと府立現代美術センターそれから難波にございます府立上方演芸資料館--ワッハ上方と申しますが--の管理運営を行っておるところでございます。

 平成八年度の決算で申し上げますと、本部管理費及び事業費が二億九千四百万円。交響楽団の運営費が八億八百万円、府立文化情報センター及び府立現代美術センター管理運営費が三億二千八百万円、府立上方演芸資料館管理運営費が二億二千八百万円となっておりまして、合計で十六億六千万円でございます。

 文化振興財団組織につきましては、大きく分けまして四つございまして、一つは財団本部、それから大阪センチュリー交響楽団それから文化情報センター現代美術センターそれから上方演芸資料館でございます。

 財団の職員でございますが、プロパー職員が五十八名、そのうち楽団員が五十二名でございますが、それから府からの派遣職員が四十二名、非常勤職員が十三名の合計百十三名で運営を行っております。

 以上でございます。

◆(西脇邦雄君) 大体総額十六億強のうち、二億数千万というのが管理費だと、こういう説明であったと思います。振興財団の四つの柱の一つの事業であるということがワッハ上方の事業でありますけど、実はこれと別に平成九年の資料を見せていただきましたら、やっぱりこれ吉本ビルへの家賃だけで三億四千万円弱かかっておると、こういう現状だというふうに思っております。

 もちろん、難波千日前の一等地のビル借りてスタートしたという状況があるわけですから、これだけかかるんだと、こういう説明でありましたけど、開館から一年半なんですけど、これだけの負担をといいますか持ち出しがありながら、ちょっとどういう現状になっておるのかということで、何点か伺いたいと思います。まず、現在の状況について伺いたいと思います。

【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-01月14日-02号 】

◆(平野クニ子君) 次に、展示室の運営について、私は思うんですが、私も何度かその展示室を拝見さしてもらいましたし、すばらしい貴重な資料というのがたくさん並べられていますし、私なんか値打ちはわかりませんけれども、本当にきっとこれすばらしいもんだろうな、府民の皆さんが大事になさってて、またそれぞれが大切になさってたのを御寄贈をいただいたりしたんだろうな、こう思いながら拝見はいたしますけれども、一度ずうっと見て、またやっぱり同じところを見ようかという気にならないのは何でやろうな、これがやっぱり歴史というか文化というか心の肥やしなんだけども、引き込まれるものがないんですね。きっと私の勉強が足りないから引き込まれるものがないんだろうな、こう思っていますけれども……。

 あの周りには、ワッハ上方のあの立地条件からすると、ミナミですよね。きっと、ここがええよと、ワッハ上方って大阪府がやってんねんて、あっこへ行ったら絶対おもしろいでってなったら、若者は周りにうようよしてるんですよ、あのミナミのかいわいは。一度でもいいから一遍のぞいてみよう。のぞくと、おもろかったで、漫才やってたでと、こんなん並んでたでと、そやけどおれら見たことないわと、こんなんというような、きっと私だって見ても、これはどんなふうに使うてはったんやろうなって、何に使われてたんだろうなと思うようなものがあります。

 そういうときに、若手の今修行をしてますとかギャラのうんと安い皆さんにでもワッハ上方に来ていただいて、これ何やねんと、これ何に使うもんなんかと、おまえ漫才目指して頑張ってんのに我々の先輩が使いはったこんなん何も知らんと来てんのかいというような、若い人たちにも何か心を揺るがすような方法は、興味を引いてもらうような方法はないもんだろうかな。私、じゃあんた考えてまっかと言わはったら、今これという、今ちょこっと言うたぐらいでしかないんですが、このあたりはいかがなもんかなと、このように思っています。

 例えば、展示室の中に上方亭というお部屋ありますね。あそこなんか上手に使いはったらいいのではないかなと、せっかくあれだけの建物であれだけのお金をかけてしているわけですから、ぜひ上方亭なんかを使って、私が今言ったような、古いものを新しい人たちにも覚えてもらい、そして歴史を広めていく、文化を広めていくというような、そういう一工夫はできないものかなと、このように思っています。

 どうぞ、そういうことというのは、できるのかできないのか一遍頑張ってみまひょと、まだ舞台にも立ったことのないような人が、ちょこっとしたあの上方亭の中でも、そういうおけいこにもなりますし、またその持つ演芸場ベテランの皆さんが漫才をなさってたら、きっと励みにもなるなと思いますけど、このあたりは、どんな使い方というか、今後何かお考えですか。

【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-02月02日-07号 】

◆(平野クニ子君) 民主党府民連合平野クニ子でございます。

 私は、本委員会で論議をされました平成九年度一般会計及び特別会計にかかわります決算報告に関しまして、議員団の意見と態度を明らかにしたいと存じます。

 この間、本府の決算につきましては、いわゆる昨年、一昨年の--この年の前ですね--二年間というものは、あの裏金問題などで不認定という二年連続の異常事態がございました。九年度決算におきましては、こういたしましたイレギュラーな事態こそ発生しなかったものの、この未曾有の財政危機の中での予算編成、執行という状況、すなわち予算総体非常事態であると言っても決して過言ではないと思っています。このような現状下であります。

 どういうその科目の予算であれ、これは府民から預かっている大切なお金でありまして、このまた議会の厳しいチェックをお受けになり、それこそ悩みに悩んで予算編成されたものと私ども思っています。その執行に当たっては、細心の注意と、そして緊張感を持って臨むべきではないか、このように私は考えておりますが、しかしながら本委員会の議論の中で明らかになったことは、そうした大切な予算でありながらも、必ずしも納得のいく使われ方ばかりではなかったと思っています。

 例えば、何度も申し上げるようでございますが、あのワッハ上方平成九年度で六億一千八百六十三万四千円が支出をされています。その中で、入ってくるお金が一億百六十六万四千円。そして、この中での家賃ビル賃貸料が四億四千万弱。というのは、半分以上がこのお家賃になっている。そして、平成十年度を見てまいりましても、これだけ厳しい財政再建の中で、ここは手つけはれへんかったんかな、そうでもないんだろうか、これは十年度のまた決算の中でお話があろうかと思いますが、私はそのように感じました。

 すべての職員のまた模範とならなきゃいけない一部幹部職員の行動に問題点があったことも明らかになったのは、事実でございます。確かに、過年度のような不正支出はございませんでしたが、現下の厳しい財政下のもとで、このような緊張感が欠如した仕事、対応の仕方で事足れりということには到底私はならないと思っています。

 もっとも、私が数年前この決算委員会で御議論をされた印象と、そして今回この委員の一人として加わらせていただいた印象というのは少々変わっております。各部において、非常に不用額が相当あることにまずびっくりをいたしました。数年前というのは、何ときれいにお使いになってるな、これびっくりしたんですよ。でも、この不用額が残ってる方が、私はこれの方が正しかったのではないか、この行き先がなくなったのは非常によかったと、このように思っています。

 なぜそうなったのかという、この不用額が残ったということは、なぜそうなったのかということがまだもうひとつわからない部分がたくさんございました。それでは、事業、業務の必要性の精査に不備があったのか、事後仕事の進め方に問題があったのか、そしてこれはやはり説明をしていただく責任があるのではないかと私は感じました。

【 平成10年度スポーツ・文化振興特別委員会-02月10日-02号 】

◆(阿部誠行君)

 あと一点だけ、ワッハ上方の問題についてですけども、ワッハ上方の入場者数が非常に特徴があるということで、展示室とそれから演芸ホールとレッスンルームという点で入場者数の推移ですね、これは特徴だけ、平成八年から平成十年までの推移ですけども、一日当たりの入場者数にしてみるとどうなっているか、その点だけわかりやすく。

◎文化課長田中寛君) お示しのように、ワッハ上方につきましては、展示室と演芸ホールとレッスンルーム、この三つの三本柱というような形でやっております。

 展示室につきましては、一日平均でしますと、今オープンして三年目でございますが、平成八年度は一日平均八百四十五人、それから平成九年度は三百八人、平成十年度は百七十一人という、これは途中でございますが、こういう形になっております。

 ただ、演芸ホールとレッスンルームにつきましては、年を追うたびにふえておりまして、ちょっと一日当たりでは出ませんが、平成八年度では演芸ホールにつきましては百三十二回の延べ入場者が二万二千人、平成九年度は二百二十三回の延べ入場者が五万人、平成十年度は、これは十二月まででございますが、百七十一回の延べ入場者が三万八千人ということでございます。

 また、レッスンルームにつきましては、平成八年度は五十三回で延べ二千七百八十三人でございましたが、平成九年度は二百四十六回で延べ入場者が一万人、平成十年度も十二月まででございますが、既に二百七十回になってまして、前年度をオーバーしておりまして、延べ入場者でも一万人を既に達成しているというところでございます。

◆(阿部誠行君) 時間が来てますので、もう手短に一つだけ。

 結局、ワッハ上方--上方演芸資料館は、演芸ホールとレッスンルームはにぎわっているけれども、上方演芸の展示、これは年を追うごとに大変な状況になってきている。本命であるこの--これだけが本命とは言えないかもしれませんけど、しかし演芸資料館として資料を展示しているこの展示室の入場者が激減をしてきているという点については、これは展示の内容だとかあるいはその中身、あるいは展示の仕方、さまざまな面で問題を持っているんだろうというふうに思うんです。

 実はね、私のところに手紙をもらったんですけども、この手紙の中で、たくさんの資料を一般の人たちから提供、あるいは貴重な資料もその中には含まれている、こういった提供されている資料が本当に有効に使われているのか、またきちんと大事な資料として整理もされ、保管をされているのかどうなのか、この点非常に危惧した投書が私どもに参っているんです。その点についてだけちょっと。

◎文化課長田中寛君) 先ほどの御質問の資料につきましては、今府民の方々からいろいろいただいておりまして、現在三万点を超えているということでございます。これは常設展示ということで、展示コーナーがございますけども、その一部に特別展等をするスペースがございますので、その中で例えば上方演芸殿堂入り特別展だとか、曽我廼家五郎八追悼展というような特別展活用しております。

 また、そのいただいた資料につきましては、ワッハ上方の資料室というところで保管しておりまして、今現在十分な整理をし、かつその分析とか活用方法も検討をしておりまして、整理をしたものから順次こういう特別展等で府民の方々に見てもらうようにしております。

◆(阿部誠行君) ワッハ上方のこの維持運営費というのは決して少なくない、府の文化予算の中に占める比率としてもかなり高い比率であると。こうした予算が計上されているわけですから、それにふさわしい、本当に上方演芸の資料館として府民が十分活用できるというんですか、値打ちのあるそういった形に、ぜひ運営あるいはその他の管理の問題でも改善をしていっていただきたい。

 その点で、私ども日本共産党の委員から、これまでも先日も入場料の問題で高過ぎるんと違うかという点で、ぜひこれを検討してほしいという点を御要望していたわけですけども、ぜひそれは検討してみましょうという委員会での答弁もいただいているわけですけれども、こういった入場料の問題を含めて、ぜひワッハ上方の運営について抜本的な改善を進めて、経費に見合うということは言えませんけれども、本当に耐え得るそういった展示等に改善していただけるように最後に要望して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

【 平成11年2月定例会文化労働常任委員会-03月03日-01号 】

◆(小林徳子君) 次に、ワッハ上方の件でありますけれども、今、年間四億円ものビルの賃借料を使っているけれども、資料を見せていただくと、入館者は年々減少をしているということでありますので、私は一考を要するのではないかと思います。私も三回ほど参りましたけれども、やはり入場料八百円というのは高過ぎるんじゃないか。もっと子供たちにも見せていく、あるいは多くの働いている人たちも見てもらうということでは、八百円というのはちょっと高過ぎるのではないかなと思いますし、特に中身の展示だとか内容、これらをやはり魅力あるものにしていかないと、利用率というのは低下する一方だと思います。そういう意味で、ワッハ上方の運営について一考を要するのではないかと思っております。

 あわせて、文化団体もそうですけれども、一般府民も文化に親しむという上では、公共文化施設を低料金で使いやすくする。あるいは入場料はもちろん安くしていく、使用料も安くする、そういうための大阪府としての措置、補助していくとか、そういうことが今非常に大事ではないか、そうでなければ大阪の文化というのはなかなか大衆文化としては発展しないと思いますが、その点ではどのようにお考えでしょうか。

◎文化課長田中寛君) ワッハ上方につきましては、平成八年十一月にオープンいたしまして、四階が展示室、五階が演芸ホール、七階がレッスンルームという形になっております。演芸ホールにつきましては、徐々に利用がふえておるというような状況でございますし、レッスンルームにつきましては非常に利用者がふえておりまして、ほぼ毎日の貸し出しを実施しているところでございます。

 しかしながら、お示しの展示室につきましては利用人数が少しずつ減っておるという状況でございまして、この利用率といいますか、利用状況を回復するために入館者確保対策といたしまして、老人クラブなどの団体を訪問いたしましたり、市の交通局とタイアップいたしまして、一日乗車券の割り引き施設に入れていただくというようなこともし、入館者の新規開拓の努力を続けております。

 今議会におきまして、ワッハ上方を一層魅力ある施設にしまして入館者を確保するための事業予算の御審議をお願いしておるような状況でございまして、何とか入館者の確保をこれからも図ってまいりたいと考えております。

 それで、入場料八百円は高過ぎるのじゃなかろうかとお示しのところでございますが、二十人以上の団体割引制度を設けて料金に柔軟性を持たせましたり、障害者の方や留学生の方々を無料にするなど、府立の施設としての特性は出してきたというところでございます。ただ、料金の値下げにつきましては、ワッハ上方管理運営費の積算--先ほど管理運営費の中でビルの賃借料につきましては三億三千九百四十五万七千円ということでございますので、御理解いただきたいと思いますが、そういう管理運営費の積算とも関係することでございますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。


【 平成11年  9月 定例会本会議-10月04日-03号 】

◆(奴井和幸君) 次に、府立上方演芸資料館の運営についてお尋ねいたします。

 上方演芸の振興について知事は府政運営方針の中で、上方文化や芸能を初めとする大阪文化は国内外に誇り得る文化ブランドであり、府民の皆様とその大阪の誇りを再発見し共有していきたいとのお考えを示されました。長引く不況の中で、最近大阪の町は明るさがなくなってきたように思われます。バイタリティーあふれる大阪、元気な大阪を取り戻すためにも、上方文化や芸能などの文化振興が不可欠であると考えます。

 平成八年十一月、上方演芸を時代の変遷によって風化させないようその保存と振興を図る拠点施設として府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方が華々しくオープンし、早いもので間もなく三周年を迎えます。上方演芸専門の施設としては全国唯一のものであり、大阪が誇り得る施設であると私は考えておりますが、残念ながら展示室への入場者は減少の一途であります。さらに、平成十年度の収支状況を見ましても、二億円近い持ち出しとなっております。

 昨年九月に策定した財政再建プログラム案や行政評価において、府民ニーズに合わないもの、また府民利用が少ない公の施設は廃止の方向さえ出ている状況であります。少なくとも府民税金で運営している以上、その負担は最小限にとめるべきであると考えます。

 また、ワッハ上方が立地する難波周辺は、上方芸能の発足の土地であり、エンターテインメント性の高い地域でありますので、その一翼を担えるようそれぞれの役割分担を明確にしながら、ワッハ上方の特性を十分発揮していただきたいと思います。

 入場者数の減少は、公の施設としては博物館美術館に比べて入場料が高いことや、若者が集まる場所柄にしては、若者などに魅力のない展示内容にも原因があるのではないでしょうか。そこで、こういう厳しい時代だからこそ、上方演芸、なかんずくその拠点施設であるワッハ上方は、我々庶民の生活にとって元気の源として極めて重要なものと考えます。知事御所見をお伺いいたします。

 また、ワッハ上方の抜本的改善策について今後どのように進めていこうとされているのか、生活文化部長の御所見をお伺いいたします。

2009-07-24

中国情勢 - 米中経戦略対話の中心は「人民元」(切り上げ)より「米国債権」の安定

二兆ドル超の外貨準備の威力。中国は250億ドルをAPECへばらまき

嘗て台湾高雄港は世界第三位の貨物取扱量を誇った。

いまは世界十傑から転落して十三位の地位に甘んじる。中国の港が年率40%増となって、高雄も確かに年率4%で増加してきたが、かの大陸の勢いには適わなかった。

台湾は2001年にWTOに加盟したが、国家としてではなく、「関税地域」としての加盟であり、これは五輪方式に似る。国連保険機構(WHO)加盟も、『地域』としての加盟扱いであり、しかも毎年毎年申請する必要がある。

これほど差別される台湾が、しかし経済的に生き延びる道は中国貿易、通商の拡大しかない。

台湾を代表するパソコンメーカーのエーサー(ACER)は、世界が非難したフィルター付きパソコン大陸仕様分として量産している。

中国は「中国ASEAN経済インフラ協力資金」として100億ドルを拠出し、くわえて別途150億ドルASEAN諸国へ信用枠として貸し出す。対象から台湾は外されている

さて26日から米中経戦略対話が再開される。

議題は米国債の安全性?

対中外交腰砕けのアメリカ人民元の切り上げを要求する意欲さえなく、議題から人民元をはずすという。

通貨バスケットSDRへの人民元加盟に関しても話し合わない。

▲しかし、この回復は本物なのか?

新車販売が世界一、各地は建設ブームに沸きあがる中国だが、これはV字型回復ではなく、W字型回復の左側。もう一回失墜があるだろう。

カンフル注射としての57兆円注入と銀行貸し出しの100兆円が、表面上の活気を産んでいるけれども、上海など火の消えた静けさ。

中国は巨大なディレンマを抱える

第一は保有外貨の70%以上が米ドル建て金融商品である以上、ドル暴落防止には、アメリカと同様に気配りする必要がある。

これまで外交武器と考えられてきた外貨が、守りの姿勢を堅持する方針に転換している。

第二に外貨を有効に投資するために海外企業海外鉱区、資源輸入先払いのほかにアフリカASEANソフトローンを組んで貸し付ける。皮肉にも、これらはドル建てである。

そして人民元の高騰を抑えるために為替に介入せざるを得ず、これは日本がそうであったように(03年から四年間、日本は為替介入に43兆円を投じた)、巨大なバランスシートの決壊を招きやすい。

第三は流入し続けるホットマネー放置すれば猛烈なインフレを将来するため、不動産投機株式投機(年初来68%高騰)への冷却政策を元に戻さなければならない。独自の通貨政策をとる余裕が薄れており、要するにドル相場への介入に限界がみえてきた。

すなわち人民元を劇的に切り上げる必要性がある。

米中対話は深刻な問題を先送りして当面はドルの安定、米国債権の安定を求めざるを得ず、長期的に中国国益になるかどうか、やっぱり日本と同様に『ドルの罠』に落ちたのか?

2009-07-08

3発核攻撃喰らうなら、いずれも首都圏だろ?

幸福実現党の「核攻撃動画」が話題になっているが、

動画では「大阪名古屋と攻撃されて、次は東京・・・」という

サスペンス仕立てになっている。

しかし、ここは金正日の立場に立って考えると、

「手元に3発の核があって、それで日本の機能を最大限マヒさせるための効果的な攻撃先」は、

いずれも東京首都圏)にぶちこむことじゃないかと思う。

というのは、皆誤解しているようだが、

人口規模が数十万人で、都市の半径が数キロだった「ヒロシマ」と違って、

人口規模数千万人・都市半径数十キロ東京は、

1発の原爆で壊滅できない。

水爆を使うのなら別だが)

東京駅を攻撃しても、新宿辺りの被害は軽微である。

関西出身の小生としては「誠に遺憾」なんだが、大阪

「手元に10発以上の核ミサイルがある場合に、初めて攻撃対象に選んでもいい」

程度の位置づけしかない。

ひょっとしたら、世界トヨタがある名古屋より後順位だったりして。

核攻撃の優先順位、いわゆる「ブラックリスト」はこんな感じか?

第一順位 皇居霞ヶ関永田町

第二順位 横須賀

第三順位 市ヶ谷

     (防衛庁がある。恐らく第一発目の原爆では市ヶ谷方面へは壊滅的被害を与えられない)

第四順位 嘉手納基地

第五順位 厚木基地

第六順位 佐世保基地 

第七順位 日本橋兜町銀座

     (恐らく第一発目の原爆では東京駅以東へは壊滅的被害を与えられない)

第八順位 港区六本木ヒルズ等、民放キー局が多い)

第九順位 新宿都庁がある)

第十順位 渋谷区NHKがある)

第十一順位 福島第一原発

第十二順位 福島第二原発

十三順位 柏崎刈羽原発

第十四順位 六ヶ所村

第十五順位 敦賀原発

第十六順位 名古屋

第十七順位 大阪

第十八順位 福岡

第十九順位 札幌

第二十順位 京都

2009-04-06

 子供誘拐ビジネス、中心市場深セン相場は2500ドルから

戦争中も今も、子供を拐かし、売りつける商売が繁盛する中国

いつか、拙著にも書いたが、アメリカ人子供のない夫婦広州赤ちゃんを「買い」に来る。斡旋するエージェントが米中双方にあり、面談場所は広東省広州市にある最高級ホテルの一つ「ホワイトスワン」。

噂には聞いていたが昨年春、実際のこのホテルで朝飯をとっているときに、カフェラウンジで目撃した。

禿頭のアメリカ人男性白人)と、やや太り気味で眼鏡の奥さんが、“商談”のまとまった赤ちゃんを抱えて嬉しそうにしている。

緊張のためか、恐怖なのか、赤ちゃんは泣かない。隣席には「遣り手婆」のような代理店女性が法的手続きをアメリカ人夫妻に説明し関係書類を並べていた。

親元に支払われる相場は5000ドル。エージェントへの費用は別。

米国に貰われていくのは幸運であり、養子縁組だから合法である。

悲運は誘拐である。

顧客海外ではない。中国農村や近郊の都市で、赤子から十三、十四歳の少年少女など、毎年平均2500名の子供が「専門誘拐集団」のプロギャングなどにさらわれる。発見例はほとんど無く、警察が本気で捜査しようともしない。身代金目当ての誘拐も頻発している。

第一は都市部で生活する子供のない夫婦からの需要が旺盛である。

逆に農村部では男の子供を猛烈に欲しがる。第貳子までは常識だが、それでも男の子が産まれないと、つい手を出す。なぜなら第三子を罰金を払ってでも産む場合は、5800ドル。それなら誘拐してきたほうが手っ取り早いのだ。相場は2500ドルという。

第二は少女売春に売られるケース。「人さらい」らはクルマで近づいてさっと誘拐するので、神隠しにあったような騒ぎとなる。ギャングらは少女売春窟に売り飛ばし、或いは少年たちは身体障害にして街頭での乞食をやらせる。

第三は奴隷として闇工場に売られる悪質なケースが多い。

実際に昨年に発覚した山西省煉瓦工場は、誘拐された少年たちが過酷な労働を強いられていて世界的な非難をあびた。

ヘラルトトリビュン(4月6日付け)の報告では、誘拐ビジネスセンター香港の北燐=深センにあり、あたかも企業のように誘拐ビジネス盛業中という。

2009-03-14

全人代最終日の夜、北京でなにが起きていたか

王府井の豪華ブランド店に大量のまとめ買いが殺到

北京銀座といえば王府井(ワンフーチン)。

一泊五百ドルのホテルはざら、レストランは目が飛び出るほど高く、着飾った男女でにぎわい、この風景はとても独裁共産主義国家の首都とは思えない。

全人代の期間中、とくに最終日前夜の12日夜、大変化が起きた。

この地区に集中しているルイビュトン、グッチディオール、イブサンローラン、フェルガモ、アルマーニエルメスの旗艦店目指して、どっと買い物客が訪れたのだ。

人民大会堂には五千人の「人民代表」が集い、経済発展目標8%などを謳った。

期間中、ブランド旗艦店には「代理人」やら「業者」、「高官秘書」が足繁く出入りし、品定めやら商品の予約やら。

時計中国人オメガより、ローレックスに圧倒的人気がある。一個3万ドル。

賄賂の受け取り方も贈り方も、中国ではスタイルが洗練されてきたという。

高級ブランド品を贈呈し、その豪華品を回しあったり、換金したり、直接現金を受け取ると賄賂、買収、汚職になるので、手口が巧妙になる。

最高幹部のご婦人は最新のファッショングッチエルメスのハンドバック、スカーフカルティエの宝飾品や靴をお召しになる。靴二百足まとめ買い、イメルダ夫人を批判したことを忘れて?

高官自身はダンヒルの黒い鞄が流行。理由は暗くてロゴが見えない(高級品と分からないところがミソらしい)。

最高幹部が逮捕されることはまず稀だが(過去十五年間に現職政治局員で逮捕起訴収監は政敵失脚のために二回だけ。北京書記の陳希同は江沢民の敵だった。上海書記だった陳良宇の失脚は胡錦涛の敵だった)、地方政府の副省長とか副市長クラスは、ときどき見せしめ逮捕され、十三年とか、結構長い刑をくらう。先週も重慶特別市の高官が逮捕、自宅から高級スーツ百着、靴貳約束、豪華自動車が押収されたそうな(IHI,3月14日)。

ところで中国独自の高級ブランド品って、無いのですかね。中華の「愛国者」の皆さん?

2009-02-18

些細なことですが

http://anond.hatelabo.jp/20090218005155

お疲れ様です。個人的に気になったところ、瑣末なものばかりですみませんが、いくつか述べさせて下さい。

[二段落目四行目]

元増田訳)どうしてこんな事がまかり通っているかって?答えを述べさせていただきます

(私案)どうしてこんな事がまかり通っているかって?

 答えを述べさせていただきます

段落の追加>

[二段落目七行目]

元増田訳)おびき出して尻尾をとらえようとするのです。で、とりかかるためにまずは、

(私案)おびき出して尻尾をとらえようとするのです。ほんとうの事を創作の場所まで運び、創作のかたちへと置き換えるのです。で、とりかかるためにまずは、 try to grab its tail by luring the truth from its hiding place, transferring it to a fictional location, and replacing it with a fictional form. In order to accomplish this,

<語句脱漏の補足>

[二段落目八行目]

元増田訳)重要資質

(私案)重要な条件 an important qualification

訳語の提案>

[五段落目一行目]

元増田訳)ガザを揺るがせた

(私案)ガザに怒りを撒き散らした that was raging in Gaza

訳語の提案>

[十段落目一行目]

元増田訳)私ですが、超現実的になりがちな形に移し替えるのを好みます。

(私案)私自身は、超現実的なものになりがちですが、物語の形に移し替えるのを好みます。 I myself prefer to transform them into stories - stories that tend toward the surreal.

<訳文の調整の提案>

[十一段落目二行目]

元増田訳)メモ書きして壁に貼るほどのものではないです。どちらかというと、心のなかにくっきりと刻みこまれているたぐいのものです。

(私案)メモ書きして壁に貼るようなことはしたことがありません。それは私の心の壁にくっきりと刻み込まれているのです。 I have never gone so far as to write it on a piece of paper and paste it to the wall: Rather, it is carved into the wall of my mind

<訳文の調整の提案>

[十三段落目一行目]

元増田訳)だれか他の人が何が正しく、何がまちがっているのか決める必要があるのなら、それはたぶん時と歴史が決めるのでしょう。

(私案)何が正しく、何がまちがっているのかを決める必要がある人もいるのでしょうが、決めるのは時間歴史ではないでしょうか。 Someone else will have to decide what is right and what is wrong; perhaps time or history will decide.

<訳文の調整の提案>

[十四段落目一行目]

元増田訳)たいていの場合、

(私案)ある場合には、 In some cases,

訳語の提案>

[十五段落目三行目]

元増田訳)システム

(私案)「システム」 The System

訳語の提案>

[十五段落目四行目]

元増田訳)ときどき勝手に私たちを殺したり殺し合うようしむけます。

(私案)ときにはそれ自身がいのちを帯びて、私たちを殺したり殺し合うようしむけます。 sometimes it takes on a life of its own, and then it begins to kill us and cause us to kill others

<訳文の調整の提案>

[十六段落目一行目]

元増田訳)個人的存在尊厳を地上にもたらし、

(私案)個人の生の尊厳を一番上まで引き出し、 that is to bring the dignity of the individual soul to the surface (soulをどういうニュアンスで使っているのか、正直よくわからないです。尊いものとしているのは確かですが)

訳語の提案>

[十六段落目四行目]

元増田訳)生と死の物語であったり愛の物語であったり悲しみや恐怖や大笑いをもたらす物語を書く事によってなされます。だから日々私たち小説家はまったくの深刻さを創作と混ぜ合わせてやりくりしているのです。

(私案)生と死の物語や愛の物語、人々が声を上げて泣き、恐怖に身震いし、体全体で笑うような物語を書く事によってなされます。だから日々私たち小説家は、徹頭徹尾真剣に、創作をでっちあげ続けるのです。 stories of life and death, stories of love, stories that make people cry and quake with fear and shake with laughter. This is why we go on, day after day, concocting fictions with utter seriousness.

<訳文の調整の提案>

[二十段落目一行目]

元増田訳)民族

(私案)人種 race

訳語の提案>

[二十段落目三行目]

元増田訳)唯一無二なるものを断固として信じ、自分自身と他者のかけがえのなさを信じ、

(私案)自分自身と他者の生が唯一無二であり、かけがえのないものであることを信じ、 from our believing in the utter uniqueness and irreplaceability of our own and others' souls

<訳文の調整の提案>

[二十段落目四行目]

元増田訳)暖かみによってもたらされなければなりません。ちょっと考えてみて下さい。

(私案)暖かみによってもたらされなければなりません。

 ちょっと考えてみて下さい。

段落の追加>

ご覧の通り、訳文の調整の提案は、元の訳をかなり利用させて頂きました。村上春樹作品を読んでいたのはかなり昔のことになりますし、翻訳経験も多くはないので、提案の質の低さについてはご容赦下さい。

2009-02-06

http://anond.hatelabo.jp/20090206211418

その本は信用に欠けるように思います。

真っ当な研究ならばこっちの方が良いかと。

「アンネナプキン社会史」

http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/30723999/introd_id/Xmo46Wk9o3649X99i81Gi1X462Gi396X/pg_from/u

江戸時代川柳にはこうあります。

越中女房がすると事を欠き」

越中褌生理帯として使われていました。

雪隠手綱捌きをする女」

十三四姫はお馬をのりならい」

生理帯は馬の腹帯(お馬)に似ていた。

2009-01-02

女なんて12000円もだせば買えるんだぜ

新春割引だってよ

昨日なんば行って来たけど150cmくらいでFカップ、22歳くらいのめっちゃかわいい子だったぜ。

素人っぽい。自宅で休みはお母さんと映画見に行くって言ってた

横浜なんば十三女の子はまじレベル高い

横浜はカプリ娘が一番いい。

市営地下鉄の坂東橋で降りて地獄ラーメンの向かいだ。

地獄ラーメンめちゃ辛めちゃ旨。ビール頼むとつまみチャーシューがでる(店の娘に言ったら「今度試してみる!」って言ってた)

まあ無料紹介所探して好み言って探せばまず間違いはない

見つからない時はタクシーで「遊べる店紹介して」って頼むとOK

北海道すすき野から沖縄までいろんな所で遊んだ

すすき野のぽんびきはマジやばい。地図持ってるやつには道を聞かないこと。

手口は地図に4つ店が書いてあって2つは紹介雑誌に載ってるまともな店で

残りは怪しい店。

電話で確認すると言って、まともな店は待ちが1時間くらいかかる

で怪しい店ならすぐ入れるといって怪しい店に連れ込もうとする。

たまたま、まともな店が直ぐ前にあったから助かったがあぶなかった。

沖縄は安くて基盤やらせてもらった。女の子が窓際に座っててそれ見て選ぶのが珍しかった。

4人で行ったけど一人は怖がって何もしなかったな

広島の流川はかぐや姫に良く行ってたが、大坂横浜レベルに比べると今考えると全部はずれだな

若くもないし可愛くもないし。でも広島にいた頃は良く行ってた

横浜に居た頃は店の子と仲良くなってみなとみらい21に遊びに行ったり、ランドマークタワー最上階のラウンジシリウスで食事したり

ワールドポーターズ映画みたり、フランス料理ビストロ行ってフラン美味しいねって言ったり

中華街で一緒に手相見てもらったり、人力車乗ったら目線が高くなってなんか喜ばれたり、

赤レンガで食事しながらジャズ生演奏見た時はあんまり近くて、演奏中に食べたらまずいかなって思ったらスパゲッティがすっかり冷めたり

学生滋賀就職するって聞いたから大坂への転勤を承諾したんだが、やっぱそれ以来合ってない。マジ好きだったけど

まあ1回5万の援交だったんで懐が寂しいからってのもあったが

奈良デリヘルレベルバラバラだったが若くてかわいい娘が基盤やらせてくれてすごく楽しみだったな

左右のおっぱいの大きさがちがうので写真彼氏にばれたとか言ってた

尼ではポストに「本」と書いたデリヘルのチラシが良く入ってる。一度試したらかなり綺麗だったんで驚いたな

ハワイでは夜中に出歩いてみたらすげえピザの女がいくら持ってる?って聞いてきた。もう帰国前でドルは使いまくってたから1万円くらいしかないって言ったらそれでいいって言ってやらせてくれた。肉の塊って感じだった。

シンガポールホテルに呼んでみた。スレンダーな娘だった、最初はだめって言ってたけどやらせてくれた、あなた優しい人だからOKしたとか言ってた

ホテルフロントエレベータが一度止まるとこはデリヘル呼びにくいな。呼ばなくてもコンビニ情報誌が買えるからそれみてタクシーで連れてってもらう。

川崎の店であった娘は肌がすげー綺麗だった。吸い付くようなもち肌ってこういうのかなっと思った

大坂では規制が厳しくなって箱ヘルは壊滅したらしい、ホテヘルだけになった。お気に入りの店が梅田にあったんだが奈良行ってる間に潰れていた。店をやる権利を他人から買ってたからとか。女の子選ぶのが写真じゃなく実際に女の子が部屋にたくさん座ってておっぱいさわって気に入った子にカード渡すシステムだったのが良かったんだが。選ばれた娘・選ばれなかった娘ともどう考えてたのかなって想像すると結構面白かった

待合室に入るとまずツメきりでツメ切る。伸びてるやつは女の子さわる資格なし

あとガム噛んだりブレスケア菓子食べたり

20代の頃は部長ラウンジつれてってもらっても一言も話せず何しに行ってんだって感じだったよ

今は映画ドラマライブの話で最初の30分くらいはずっと話してる。向こうも一生懸命話かけようとしてくれてるから簡単。

最近何の映画見た?とか最近ライブ行ってるとか。

昨日あった娘は邦画のファンでマジックアワー陰日向に咲くとか一生懸命あらすじ話してくれた。

自分ファンタジーとかSFアクションが好き(最近見たのは地球が停止する日やウォンテッドとか)だけど、色々好みの違いがあって面白い。全然見ない人とかいるし。

逆に映画ライブも行かないけど本とオタアニメが好きという娘もいたけど、そっちの方が実は楽に話せたりする(「らきすたが通じる人は少ない」って言われた)

背が低くて可愛ければ(あと巨乳なら)ストライクなんだけどね

今、月1くらいで映画みたりする24歳の娘がいる。いつもESTやHEPで2・3万くらい服買ったり阪急百貨店2FのMAC化粧品買ったりした後映画行くんだけど(女の娘のショッピング付き合うの楽しい)先輩に写真見せたら「嘘だろ」って言われた。

「何で?」って聞いたら「お前面食いだから」って言われたorz

自分は好きなんだけどな。さっきもデコメ年賀メールくれたし。

お金出した時点で信じられなくなるってのは何度も経験してるんだけどね

ブクマレス

>id:elastica ↓え…三賀日に出勤したらボーナス出るよ!?

そう。正月は特別割り増しになる。昨日は60分1万9000円だった。そこでもらった割引券に期間限定フリー75分12000円って書いてあった。タイトルには12000円って書いたけど、ヘルスで平日昼間45分なら1万切るとこも多い。

>id:activecute 1/1からやっているところってそんな多くないよね。2009年は1/3(土)(=明日)から営業開始が多い。関西は違う?紹介所はいかがなものだろうか。もちっと高いところの方が。という意味で、?としておく。

関西も一緒。今日は店が少ないって紹介所のにいちゃんも言ってた。

>id:Blue-Period横浜はカプリ娘が一番いい』

これはガチ。スタンプためて「常連カード」持つと女の娘の特別フォト見れたり予約特典や店の女の子が出てるDVD貰えたりする。逆に曙町でゴールデンとかゴールドが付く店はボッタクリって店の娘が教えてくれた

>id:Xenos ウソ 特定したww

マジ勘弁www でも横浜の娘や奈良の娘だったら特定されそう。まあ忘れてると思うけど

>id:pbh 「女」を買っている訳ではなく「行為」を買ってるだけだろjkマッサージ頼んだ時にマッサージ師を買うって言うのかお前は。

女を買う の検索結果 約 3,560,000 件中 1 - 10 件目 (0.07 秒)

「飲む打つ買う」って言葉知ってる?

>id:kai3desu 地獄ラーメン横浜にもあるんだ! と違うところにくいついてみた 今度行ってみよう

カプリ娘行ったら必ず寄ってる。辛いもの好きにはたまらない。でも食欲満たしたら性欲も下がるので行くのはHの後が吉

http://www.walkerplus.com/scovie/gourmet/gk1304.html

>id:oldriver 「待合室に入るとまずツメきりでツメ切る」←ギジャギジャしそうだけど。

ツメきりには大抵ヤスリがついてるのでそれで仕上げる

>id:raf00 女買う。でもマナーは良く。 くらいの心持ちである方が嬢的に楽だと思うよー。 / 爪切りをちゃんとおいてる店はいいな。

「優しいお客さんで良かった」とは良く言われる。話してるだけでも結構楽しい。じゃあキャバクラでいい気もするが、話してるだけだと物足りない。ソープよりヘルスの方が女の子がかわいい。いい店だと話してみると本当に普通学生だったりする。 / ツメきりは大抵置いてあるし、店員に頼むと出してくれる

>id:activecute たぶんちょっと古いんだろうな…。今、デリヘルメインだから、店舗で待合室って単語はそんなに見ない。いや、あるにはあるけどさ。

過去デリヘルで何回か痛い目にあってるので店舗メインにしてる。箱ヘルが良かったんだが。

>id:key07 増田, 風俗 風俗とか行ったことないけど、1万前後でさくっとやれるのは楽だよなー。

そうだね。田舎地雷多いけど競争激しい所はほんと普通の娘が姫やってる。女口説いて・・・なんてやってたらどんだけ時間と金がかかるかわかんね

>id:matcho226 増田 増田って何でもアリなんだな

ありだろ

>id:raitu 個人としては、この書き手こそが真の非モテという定義です。否定の意味でなく。

昔はそうだったが最近大分女にも慣れてバーで初対面の女性客と平気で話せるようになったな。非モテなんてのはコミュ技術不足だろ。初対面の女性と話すのはちょっとした技術があればOKでその技術遊び人の先輩に教えてもらった

>id:shunirr 基盤ってどういう意味ですか

自分も最初はわからなかった。ずっと通って姫と仲良くなったりしたときにね。デリヘルの方が率は高そう

>id:yukky2001 sexuality で、このエントリになんの意味があるのか。偽悪趣味日記

日記じゃね?何か意味が必要なのか…遊ぶのには「金と暇と体力」が必要で、若い時は「暇と体力」があって「金」がない、働き盛りは「金と体力」があって「暇」がない、引退したら「金と暇」はあるが「体力」がないっていうよね。最近風俗も安くてレベルが高いから体力があるうちに行って見るといいよ

>id:K-Ono ハマヘルはなー、ホットポイントハレンチの寡占になってからどうもなー、って話はどうでもいいか/風俗好きが非モテっていうのはちと違う気がするよっていうかこれ続けると処女信仰の話にまで行っちゃいそうだ。

ハレンチグループで満足してるな。ただなぜかあそこは大坂だけ避けてんだよな。ハレンチグループwikipediaに載ってて笑った。ホットポイントって京都にも店出してるな。京都学生が働いてることが多いって聞くから一度行ってみようかな

>id:Dynagon 12000円で女買うなら飲み会行くわ。あんまり性欲ないんだよな

最近行きつけのショットバー行っても後輩や女性客やスタッフに奢ると2万以上払わされる。ヘルス行った方が楽しんじゃないかと思うことが多い。

「あんまり性欲ないんだよな」遊べるのは20ー30代まで。かっこつけずに若いうちに遊んだ方がいいよ

izayuke_tarokaja izayuke_tarokaja はてな, ヲタ非モテ男と女 みんな行為を買いたいのではなく恋愛(と、その延長=愛の証としてのセックス)がしたいんだろうな。よく書いたとは思うが、今はエロ動画で十分な人もいるだろうし

>id:izayuke_tarokaja はてな, ヲタ非モテ男と女 みんな行為を買いたいのではなく恋愛(と、その延長=愛の証としてのセックス)がしたいんだろうな。よく書いたとは思うが、今はエロ動画で十分な人もいるだろうし

「今はエロ動画で十分な人もいるだろうし」2Dでもエロ動画でも抜けるけど、「生身の女の子」は「2Dやエロ動画」とは違うんだよ!傷ついたり喜んだり、その時の体調で同じことをしても全然違う反応が返って来るんだよ!!!一度行って、ぎゅっと抱きしめてごらん。エロ動画を抱きしめれるかってんだ。肌の温かみを感じれるかってんだ。

お金を払ったら、「お金の分、サービス(嫌だけど何も言わない)」ってのはあるかも知れない。でも姫もお客を喜ばせたいんだと思うんだ。

2008-12-11

十三年ぶりに知恵遅れの同級生と会った

知恵遅れ、いわゆる、精神発達遅滞の同級生と地下鉄電車で会った。正確には電車内で騒ぐ声を聞いて彼だとわかった。

彼と会ったのは十八、九年前、小学生のとき、先生から学校の特別枠、児童擁護組(花の名前といった●●組)の生徒と紹介された。体育や図工の時間など合同で授業するので、クラスのみんなとは面識はあった。

 彼はいついかなる場所もえへらえへらと笑い、日本語をはっきりと喋ることができなかった。クラスのみんなは早い時期から自分達とは違うんだと気づいた。児童擁護組にいるからという理由で“ヨーゴ”というのが彼のあだなだった。

小学五年生のときだったか、彼は知恵遅れ(当時は精神発達遅滞という言葉を教えてくれなかった)という先天的な障害だということを理解した。しかし、クラスは同じいじめを続けていた。中には彼をかばう女子もいたが、彼がいなくなると決まって陰口を叩いていた。頭の中ではわかっていても、彼を同じ人間とは認めていなかった。

で、というオレも同じようなもので触れるのも触るのも嫌だった。顔からただれる涎がばい菌が移ると思ったこともあったし、フォークダンス時間、彼と手を握るのも吐き気を覚えたぐらいだ。そして何よりもオレをヨーゴと呼ぶヤツがいたから、余計、彼とは一緒にいたくなかった。わけもわからず、なぐりたかった。

だが、小学五年生の時に、先生(小学一年のときとは別の先生)が必死に知恵遅れについて熱く語ってくれたのを最後に、オレは心を変えた。彼を特別視するのをやめ、付き合っていけるように自分偏見と戦いながら、残りの小学生時代を過ごした。

中学からは彼は児童擁護専門の特別学校へ行ったので会っていない。きっと立派な人間になって、自立した人間になるんだと希望を持っていた。

そして、十三年後、地下鉄電車内で甲高い笑い声が聞こえた。オレは、ああ、またか、いるんだよな、と思いながら視線を向けると、十三年前に別れた彼だった。

自分と同じ障害を持った友達と一緒だった。

彼らが電車に乗ると友達に、「欧米か」「欧米か」と言葉足らずに言い、友達は「南米か」「南米か」と応えた。近くに居たおばさんは彼らを見て、ああ、今日運が悪かったな、と絶望的な表情を浮かべていた。

なぜ彼だとわかったか? それは彼の小学生のときから一つも変わっていない顔を見たからだ。まさかと思いつつ、友達が彼の下の名前を呼んだことで、やっぱり、そうか、と確証を得たのだ。

彼を遠くから観察していると、同じ言葉を繰り返してはきゃきゃと笑っていた。

彼はいきなりカバンをあけて「お茶飲もう」と言って、500mlのペットボトルお茶を飲んだりして、まさに自由奔放だった。一方、友達は通路口で隣の電車内に行き来して、彼にかまってもらいたいという合図を送っていた。

彼は小学校の居た時と変わらないまま、大人になった。精神的に大人になったわけもなく、ましてや世間というものについて学んではいない。大きくなったこどものままだった。

いや、オレは何処かで期待していたのかもしれない。どんなヒトもいつかは自立した人間になって、立派になれるんだと夢を持っていた。しかし、それはない。それはなかった。

オレもハロワ仕事を見つけられず、家に帰っていた。時を重ねなれば自動的に立派になれるんだというエスカレーター式な幻想はない。何かが欠けているとずっとそのままなんだ、と面食らった気分だった。

到着駅に着き、俺は電車から出る前にまだ居残っていた彼を見た。午後四時に地下鉄電車に乗っているオレを見て、笑っているかもしれない。まるっきり成長していない自分偶然会った彼と重ね、オレは電車を後にした。

 

精神発達遅滞の方を悪くいうつもりで書いたわけではない。地下鉄に乗車した彼の一面を見ただけに過ぎない。

先日の事件で世間にご迷惑をかけ、精神発達遅滞の社会的立場が弱くなった中、捨てたはずの偏見をまだ持っていた自分気づき、それをなくす意味増田に書いた。

不愉快を感じた方がおられましたら、ごめんなさい。拙い文面失礼しました。

2008-12-08

http://anond.hatelabo.jp/20081207234621

スラダンの影響でバスケをはじめる。よろしい。花道も流川もカッコいい。

キャプ翼の影響でサッカーをはじめる。またよろしい。必殺シュートの数々、男の子ならあこがれずにはいない。

……プリキュアの影響で犯罪を犯す?

もちろん、かわいらしい少女の絵が、男性の劣情を悪方面に煽り性犯罪を助長することもあり得る。

けれど、プリキュアはそういう物語じゃない。

スラダンバスケをカッコよくしたように、

キャプ翼サッカーを魅力的にしたように、

プリキュア犯罪を助長する作品じゃない。

作品意図と、受け手感覚とは、人によって全然異なる距離感がある(近い人もいる。スラダンを読んでバスケを始める人は近い人で、そうじゃない人は距離のある人、としてもいいかもしれない)

であれば、作品意図とは別に、さらには性的な描写の有無とは別に、犯罪描写の有無とは別に、「これを読んでる30以上は犯罪者予備軍」「このアニメを観ているオーバー20は実際ロリコン」みたいな線引きが用意されることになる。

その辺の機微は、人によって違うので、とても感覚的なものだと思う。インターネットをやっていると、特にそう思う。とあるブログで、真っ当な感受性だなぁ、と読む人(俺)が思う人が苺ましまろすげぇ!って言っていたり、この人……そのうち新聞に載る(悪い意味で)……!って人も、武田泰淳の『十三妹』読んでたりして、それは創作物から影響を受けて糞変態なのか、糞変態だから特殊な感受性をもってして、文学作品に反応しているのか、観測できない。だから、「このアニメを観ていたら犯罪者予備軍」とかは決められないと思う。

創作物の影響は、否定できない。

でも、「どう影響するか」までは、明らかに、個人によって違う。

だから俺は、誰がなにを読んだ、どんなアニメを観た、どんな歌を歌った、そういうことで、犯罪者レッテルロリコンレッテル危険人物のレッテルを貼るような真似はしたくない。

何読んでてもいいよ。何してたっていいよ。それは悪いことじゃないよ。

悪いことするのが、悪いことなんだ。

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