2010-05-15

http://anond.hatelabo.jp/20100514125134

だから、何一つ法的根拠がないのにそんな事出来る訳ねーだろw馬鹿か?

http://anond.hatelabo.jp/20100514125134

日本国憲法第58条2項
議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員3分の2以上の多数による議決を必要とする。

これを受けて制定されている国会法第15章の各条文及び衆議院規則第18章参照のこと。

国会法第122条
懲罰は、左の通りとする。
  • 1.公開議場における戒告
  • 2.公開議場における陳謝
  • 3.一定期間の登院停止
  • 4.除名

懲罰は懲罰事犯がある時に懲罰委員会での決議を経て課される。何が懲罰事犯に当たるかについて国会法は明定していない。議院自律に委ねる趣旨と考えられる。直近の例としては、内山晃衆議院議員に対し2007年に30日間の登院停止処分が下された。同氏についてのWikipediaの記事によれば、「2007年5 月30日の衆議院厚生労働委員会において桜田義孝厚生労働委員長を羽交い絞めにし委員長席から引き離した行為が、国会法に定める懲罰事犯に該当するとして衆議院懲罰委員会審査に付され、6 月19日の本会議で登院停止30日の懲罰処分が議決された」という。

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