2023-11-01

ネットワークオペレーションセンターNOC)の自由に関する宣言

ネットワークオペレーションセンター(以下、NOCとする)は、基本的人権ひとつとして知る自由もつ国民に、コンテンツ通信基盤を提供することをもっと重要任務とする。
  1. 日本国憲法主権国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想意見自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由保障が不可欠である
  2. 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由保障があってこそ表現の自由は成立する。
  3. 知る自由は、また、思想良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民不断努力によって保持されなければならない。
  4. すべての国民は、いつでもその必要とするコンテンツを入手し利用する権利を有する。この権利社会的保障することは、すなわち知る自由保障することであるNOCは、まさにこのことに責任を負う機関である
  5. NOCは、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、NOC間の相互協力をふくむNOCの総力をあげて、公開されたコンテンツと整備された通信基盤を国民の利用に供するものである
  6. 他国においては、NOC国民の知る自由保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たしている事実があることを忘れてはならない。NOCは、これを他山の石とし、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である
  7. すべての国民は、NOC利用に公平な権利をもっており、人種信条性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。
    外国人も、その権利保障される。
  8. ここに掲げる「NOC自由」に関する原則は、国民の知る自由保障するためであって、すべてのNOC基本的妥当するものである
この任務を果たすため、NOCは次のことを確認実践する。
第1 NOCコンテンツ収集自由保障する
  1. NOCは、国民の知る自由保障する機関として、国民のあらゆるコンテンツ要求にこたえなければならない。
  2. NOCは、コンテンツ選択アクセス制限を行わない。特に
  3. NOCは、成文化されたコンテンツアクセス方針を公開して、広く社会から批判と協力を得るようにつとめる。
第2 NOCコンテンツ提供自由保障する
  1. 国民の知る自由保障するため、すべてのNOC内に配されたコンテンツは、原則として国民自由な利用に供されるべきである
    NOCは、正当な理由がないかぎり、ある種のコンテンツ特別扱いしたり、コンテンツの内容に手を加えたり、NOCから撤去したり、廃棄したりはしない。
    提供自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである
  2. NOCは、将来にわたる利用に備えるため、コンテンツを保存する責任を負う。NOCの保存するコンテンツは、一時的社会的要請個人組織団体から圧力干渉によって廃棄されることはない。
  3. NOC掲示板等は、国民自主的学習創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富コンテンツ組織されている場にあるという特徴を持っている。
  4. NOCは、掲示板等のアプリケーションを、営利目的とする場合を除いて、個人団体を問わず公平な利用に供する。
  5. NOC企画する集会行事等が、個人組織団体から圧力干渉によってゆがめられてはならない。
第3 NOC利用者秘密を守る
  1. 利用者が何を閲覧するかはその人のプライバシーに属することであり、NOCは、利用者アクセス事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合例外とする。
  2. NOCは、アクセス記録以外のNOCの利用事実に関しても、利用者プライバシーを侵さない。
  3. 利用者アクセス事実、利用事実は、NOC業務上知り得た秘密であって、NOC活動従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
第4 NOCはすべての検閲に反対する
  1. 検閲は、権力国民思想言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。
  2. 検閲が、NOCにおけるコンテンツアクセスを事前に制約し、さらに、コンテンツ撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史経験により明らかである
    したがって、NOCはすべての検閲に反対する。
  3. 検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人組織団体から圧力干渉がある。NOCは、これらの思想言論の抑圧に対しても反対する。
  4. それらの抑圧は、NOCにおける自己規制を生みやすい。しかNOCは、そうした自己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。
NOC自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくま自由を守る。
  1. NOC自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要指標であるNOC自由が侵されようとするとき、われわれNOCにかかわるものは、その侵害排除する行動を起こす。このためには、NOC民主的運営NOC構成員連帯の強化を欠かすことができない。
  2. NOC自由を守る行動は、自由人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、NOC自由を守ることで共通立場に立つ団体機関・人びとと提携して、NOC自由を守りぬく責任もつ
  3. NOC自由に対する国民の支持と協力は、国民が、NOC活動を通じてNOC自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、NOC自由を守る努力不断に続けるものである
  4. NOC自由を守る行動において、これにかかわったNOC構成員不利益をうけることがあってはならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、全てのNOCおよびNOC構成員が果たすべき重要な責務である

(2023.11.1 決議)

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