はてなキーワード: 請願法とは
お気の毒。
所得税の65万円控除(最悪でも48万円控除)からすると「売り上げが10円でもあれば納税しろ」ってのは信じられないレベルの増税・事務負担増。
政府がPOSレジスターアプリとプリンターを全員に配ってから言えとおもうわけよ
(アプリはcocoaの轍を踏まないレベルのできのいいアプリで)(プリンターは送信プラットフォームのアカウントでもいいよ)
そんでJTの買取額下げとかヤマトの個人事業者雇い止めがはじまってるじゃん。
免税事業者枠をせめて売り上げ300万円くらいでいいから残せねえかな。
署名どうなるんだろうな。このまま受け取らないと請願法違反らしいけど。
やっぱ生活保護や年金の個人+大企業からの納税、しかやりたくないんだろうなぁ。
そういえば、ビットコインとかで報酬うけとれば売り上げにならねえから消費税納税しなくていいのかな。
おしえて詳しい人。
インボイスの署名が50万に届いたとのことで、そんな行脚やり遂げたのかと思ったらただのネット署名だった件。
こういうのって扇動する奴がフォーマット作って、そのチェックリスト通りに行動させるってのが定石なんだけど、それすらやってなかったらしい。
案外知られてないんだね請願法。
change.orgのようなオンライン署名がやっているのは実際には名前集めてるだけで、署名どころか記名ですらない。
名前も連絡先も、実在性を検証されるわけじゃないし、架空でも1票を投じることができるシステムになっている。
一人で何票でも入れられるし、それを誰かに知られる事も無い。まぁ、やりたい放題で信憑性はないわな。
実際、change.orgはオンライン署名の賛同者リストに法的効力が無いことを公に認めていて、
日本政府も「賛同者リストの署名は実在性が疑わしいので受け取れない」と法的根拠が無い事を理由に受取拒否した格好になる。
いや何もかも駄目だろ(笑)
請願は議員の紹介によって提出されるものだから、当然国民一人ひとりが自分の意思で賛同しなければならない。
それの出処を責任持って証明するための署名捺印であって、一人一票しか権利は無い。
実在しない人間の署名をいくらでも詐称水増し出来るシステム使っちゃ駄目って解んなかったのはシンプルに馬鹿。
急にある日「消費税50%に賛同します!!!」って50万票集まったらどう思う?いや票入れたやつ誰だよ出てこいよと思わないか?
今起こってるインボイスってまさにこれだぞ。票入れたやつ誰だよ出てこいよ、ってなって誰も出てこない状況。
賛成したの誰ですか、って尋ねて誰も答えなかったらじゃぁ誰も賛成してないんですね、ってなるだろ。
「何の責任も取ろうとしない奴に発言権だけ与えられるわけ無い」って普段お前らが言ってる事だろう。
何自分のときだけ都合よく忘れてんだ間抜けが。意見通したきゃ責任持てよ。
学校も行政機関の末端ではあるので、学校の活動が住民の目にさらされるのは当然のことでありまして。それこそ「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政参加を一層進め、もって地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた県政の推進」(埼玉県情報公開条例第1条)ですよ。苦情の電話を受ける部署をどこにするかは考慮の余地あるが。教育委員会本庁の広聴担当部署が受けるのが相当ではあろうが。
もう一つ、電話はともかく、学校も行政機関の末端ではあるので、憲法に定められた請願権の対象になるのだ。請願法に基づいて請願書が出されたら受け取らなければならないのですね。厚生で透明で開かれた行政のためには必要なコストです。
純然たる日本国民へ。
その一部は、高齢加齢による国事行為や公的行為が全うできいことへの陛下ご自身の憂いである。
私は、高齢であっても「人が老いるのは当然でしょ」という思いがあるので、
陛下の公務が減少しても、たとえ間違いがあっても、「陛下も人なのだから、それはそれでよいのではないか」と、
陛下の体調に合わせた公務の仕方を採り、陛下のありのままのお姿で構わないではないか、と考えていた。
日本国憲法にいう第4条、もとい象徴天皇制においては、天皇が国政に関する権能を有しないのだから、
このお気持ちを示されたことをもって、直ちに日本政府や国会議員が公人のうちだけで直接あるいは間接的に関連法規の改正に言動してはならないのである。
無論、この制度的に保障された部分について異論は無い。むしろ陛下もそれは望まないであろう。
しかし、これでは、天皇陛下のお気持ち、過去数年前から憂慮されていることが具現化できない。
今上天皇は、日本国憲法公布以降はじめての皇位継承をされたお立場である。
戦後の象徴天皇制のお務めを全うすべく大変なご苦労やお気遣いをされてきたのである。
日本国民とともに歩み続け、日本国民とともに在り続けたいという陛下のこの思いは、
先述の「公務を減らしたり、間違いがあっても構わない」ということでは成しえない、という憂いの現われである。
そこで、純然たる日本国民は、請願を実施しようではないか。請願法(昭和22年3月13日法律第13号)に則した請願であれば、
国民からの請願によって国会や政府に働きかけることができるのである。
国民からの法律改正(主に皇室典範)を請願すれば、政府も国会も大義名分で審議ができるのである。
さぁ、純然たる日本国民よ。
請願しよう。