はてなキーワード: 適用基準とは
元増田に敬意を表してn=1を追加する。
私は年商十数億・利益数億・社員約50人の中小企業を経営してる。業態は3Kでサービス業とだけ。
弊社は成熟期に入っており、売り上げを毎年どんどん伸ばしているような会社ではない。
昨今のインフレの話など関係なく毎年賃上げ促進税制の適用基準以上には賃上げしている。
理由は①採用コストをかけたくない ②組合からのプレッシャー の2つ。元増田と同じように固定費を増やしたくないという思いはあれど長い目で見れば退職で人の入れ替わりがあるし許容範囲
業種的に景気に左右されにくく大きく儲けることもない代わりに赤字に陥ることはあんまりない。
まず①について、日本では驚くほど求人サイトや派遣会社の料金が高額だ。フリーペーパーのすみっコに数週間求人載せるだけでもPS5の転売価格くらいする
求人・派遣会社からの営業電話が毎日にようにかかってきて対応もかなり骨が折れる。
弊社では採用が必要な際はハローワークを駆使するようにしてる。(新卒採用は行っていない)
方法はハローワークに「正社員、社保完備、学歴高卒程度、給与18万円~、昇給・賞与有り」で求人出すだけ
好待遇でも何でもない求人だが、毎回求人数の3倍以上の応募が来る(主に高校大学の第2新卒者)。で一回だけ面接して合否判定するだけ
採用コストは限りなく0。こんな感じでもこの3年の離職者は1名、離職率にして2%
ある程度スペックある人が欲しいときは肌の合う大企業の担当者を引き抜いたり、担当者から紹介してもらったりする。
弊社レベルだと派遣会社の人材紹介サービスは必要ない。繰り返しになるが高いしピンハネだし、社員に還元すればいい
"アメリカでは即日レベルで簡単に人を辞めさせられる。アメリカの大手金融や大手ITが数千万円の給料を出せてる理由は変動費に近い扱いができるからだ。"
"もし日本が社員を辞めさせやすい法体制ならば私の会社でも社員にフリーランスと同じ月給100万の水準をもっと出したいし出せると思う。"
数千万円の給料、月給100万円。額面を見れば魅力的だ。だが中小企業で働く人々が実際求めているのは安定した雇用環境での月給30~40万円。ここにを賞与入れて年収500~600万円ではないのか。
求人・派遣・請負会社に外部流出させている金を社員に還元すればいい。
②についてはそのまんまで 賃上げ、賞与の査定前には労働組合から要望が入る。実際ストライキや団体交渉が行われていた先代の時代に比べればほとんど形骸化しているが
やはり組合長に支給額の根拠を説明するのは経営陣には一定のプレッシャーになっている。賞与年4か月はキープしようという気持ちにもなってくる。
まぁ毎年利益出すのが一番難しいだけどね…
それを外野の視点から「あの人ら主張は全然噛みあってないけど、オタクのお色気を社会から排除するために連帯してるんだな」って認識してしまう事って、そんなにおかしい?
それは全然おかしくないよ。でもな、主張が噛み合ってない人達があるイシューについて意見を同じくしてるときに、ただその事実をもってその全体を「嘘つき」と呼ぶのは完全におかしいんだよ。
敵認定した相手にだけ「嘘つく」の適用基準がガバガバすぎるダブルスタンダードを批判されてるのに、何が「『表現規制派』という括りが適切に思える程度には連帯してるよね?」だよ。
いいか、お前の言ってることはこういうことだよ。
①「あいつら」は『表現規制派』という括りが適切に思える程度には連帯してる
これ、端的に言ってクラスの底辺に2〜3人いるバカの言い分じゃん。お前、よくそんなんでこれまで他人の国語力を云々してきたよな。大丈夫か? メモリーのストック尽きてるのか?
ホワイトカラー・エグゼンプションを巡る議論は、来年の通常国会への法案提出を念頭に、厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働条件分科会で、労働組合、使用者(経営側)、公益委員(学者)の3者を交えて、議論が重ねられている。
議論が始まった当初は、「製造業の労働者は対象にしない」「年収要件は1000万円以上の管理職層」という条件付きだったが、審議会が開かれるごとに素案における適用基準は緩く、曖昧になっている。直近の11月28日の会合では、製造関係の労働者を外すとした文面はなくなり、年収要件は「400万円以上」にまで緩和すべきだという意見まで出た。
この制度が適用されると、働く者にとってはどうなるのか。一面的ではあるけれども最も分かりやすいのは、「残業」という概念がなくなり、「残業代」も支払われなくなるということである。
この制度の導入に反対の立場を取る労働運動総合研究所の試算によると、ホワイトカラー・エグゼンプションを年収400万円以上の労働者に適用すると、総額11兆6000億円、ホワイトカラー労働者1人当たり年114万円もの残業代が消え失せてしまうのだという。さらに、適用対象の労働者は、自分で労働時間を管理しなければいけないため、仮に、働き過ぎで過労死をしても会社に使用者責任を問うことはできなくなる。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20061130/114693/?P=1