はてなキーワード: 間接強制とは
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
・大学で一時期関わった人の個人情報を就職先まで調べあげてサイトを作って晒す(犯罪者呼ばわり、「竿姉妹」認定などの悪質な誹謗中傷も)
・25歳になっても留学費用年間1,000万円弱を払ってくれる親を毒親呼ばわりする
・実家に届いた仮処分(上記晒しサイトの被害者から訴えられた件)をシカト、海外在住を理由に裁判から逃げ回り被害者は泣き寝入りする羽目に
・インターネットぶつかりおじさんをしていたら、同時進行で複数人から訴訟を起こされる
・非常識な量の開示請求(数百件~1200件?)を行い世界的大企業のXの開示請求のルールが変わる
・開示請求で得た個人情報(メールアドレス、電話番号)を用いて示談メールをスパムの様に送り続ける
・同様に開示請求で得た情報を別団体や弁護士、某左翼系反社集団等に流す事を匂わせる
・開示請求はしても裁判は起こさない事を疑問に持たれたXに目をつけられ、起訴命令を申し立てられる
・学生の取り巻きがサイトで晒されていた被害者を中傷(セカンドレイプ)した事により裁判が再始動、再度訴えられる
・間接強制3万円/dayの仮処分が決定したが以降も一ヶ月以上サイトを消さない(追加の起訴で5万円増額の可能性あり)
・裁判所から遵法精神とその振る舞いから(悪い意味で)興味を持たれる
こんなのを持ち上げていたはてなーって……
海運の現場において重要な役割を果たすスキルに専門性をお持ちの方にとって法や政策の問題が専門外なのは仕方ないけど、ちょっと問題が多すぎる。
検査を強制することはできないという結論は正しいものの、legally-binding とはいえ、IHR(とその国内法化)に直接根拠を求めるのは不適。陸で強制的な検査ができないのと同じこと。
自発的な協力を引き出すことに加え、間接強制も、事前の法整備があればおそらくは可能。
旗国主義は歴史的な経緯に基づくもので、かつては実際に「海に浮かぶ領土」として解されたが、現在ではむしろ運航の便宜のための制度として位置づけるのが通説。
内水 internal waters とは、領土の基準線以内にある水域のことで、港の工作物も領土とみなす。すなわち、港は内水となる。
UNCLOS では内水は旗国主義の例外であり、旗国 Flag States ではなく沿岸国 Coastal States の法的管轄に属す。
ただし、船員 crew については、内水においても旗国の法的管轄となる。その意味で「治外法権」と表現されることはある。
入港拒否を基礎づける法的根拠はない(むしろ、相互主義のもと、救助についてはすべての国の義務とされている)。
ただし、現実的な理由から受け入れを拒否することはありえる。グアムのような飛び地であったり、自国の医療も整備されていない発展途上国では、受け入れたところで医療リソースが足りない蓋然性が高いことから、拒否が乗員乗客の利益になりうる。
ダイヤモンド・プリンセス号の旗国はイギリス、母港はロンドンであり、そこへ行くことも不可能。
主権の発動として任意に入港を拒否することは依然として可能ながら、海事であれそれ以外であれ相互主義の上に立つものであることを忘れていはいけない。
ましてやダイヤモンド・プリンセス号は横浜を発って横浜へ戻るはずの船だった。中国を除けばアジア最大の先進国である日本が入港を拒否すれば、対日世論に与える影響は計り知れない。
ちなみにウェステルダム号は香港発であり、おそらく(当時陽性反応が出ていなかった)船の側の判断で香港へ引き返すことを避けたものと思われる。日本政府はウェステルダムが香港に戻ることを前提としていたと報じられている。ダイヤモンド・プリンセスの受入とウェステルダムの拒否という二つの判断は矛盾しておらず、むしろ一貫している。
「水際」というのは単に日本特有の慣用表現・言い回しであって、なにか「水」の「際」であることを必要とする根拠があるわけではない。
「水際」を border の意味としても、どれだけ対策を強化しても感染症をそこで止めることは不可能というのが常識であって、市中へ拡散した後の抑え込みと一体的に取り組む必要があるというのが専門家が述べているところである。