2024-02-20

堀口英利さんの法律知識

堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_

https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009

このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。

従前、あるWebサイト管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。

そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。

また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制執行裁判所申し立てています

もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。

なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者発信者情報開示命令申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。

また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件手続が終了したあとに同社が発信者情報消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務存在します。

存在しない開示情報命令有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ

彼への被害は酷いし、学生弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ

自信満々なnoteの長文法知識ドヤ語りってこんなレベルからね。

アレにブクマつけて有用記事だと思ってた人もいたと思うけど、普通に弁護士解説読んだほうが良いよ。

  • もうちょっと部外者にもわかりやすく書いてくれ 何が何だかよく分からないよ

記事への反応(ブックマークコメント)

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