はてなキーワード: ストリップ劇場とは
って思う私の方がどうかしてるのは、棚上げしといて。
以前の職場でウンコする奴は死ねで引っかかってたんだけど、
職場のトイレというのは多くの人に開かれたパブリックなスペースでもある。いくら壁一枚隔てているとはいえ、不快な大便の音や匂いをまき散らす連中には猛省を促したい。
ってあるけど、私は職場のトイレで大便してる人より、小便してる人の方がどうなんだって思う。
だって、大便器の方は壁一枚とはいえ個室になってるのに対し、小便器は申し訳程度のついたてだよ、そこで性器を露出してるんだよ。
そんで排泄音を周りに響かせてるんだよ(音姫でも使って誤魔化せよ)。
大便の方は、個室で周りには自身の排泄してる姿をちゃんと隠してるし、壁一枚あるからちょっとだけだけど、音もマシになる。
絶対大便してる人(正確には個室を利用してる人だが)の方が、周りへの気遣いがあると思うのだが。
あと職場の更衣室で着替える人もさ、別にあなたの下着姿とか見たくないんだけど。
ここは多くの人に開かれたパブリックなスペースなのであって、あなた個人のストリップ劇場ではないのだけど。
服を脱ぎたいのなら更衣室じゃなくて、もっと別の人目につかないところでやってほしいよ。
正直、何十年前に決めたことを引きずっているんだと思うが、そこまで問題になっていないようなのでここで吐き出す。個別に見ていこう。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのは『あからさまな性的行為を見たくもないのに見せられたくない。見たくない権利』ではない。
では何を保護しているのかというと……一つ下のわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。ストリップ劇場で性器が見えた場合や、乱交パーティーに参加した場合も公然わいせつ罪になる。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。読者の方はどう考えますか。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
条文これだけ? と思うかもしれないが、これだけである。まず注意して欲しいのは、『18禁マークなどをつければ取り締まられにくくなる』ような規定は刑法や関連する法律のどこにもないということだ。
18禁やその他の年齢制限は、地方の『青少年の健全育成に関する条例』のような物で規定されている。
わいせつ物に関しては小説で一時期問題になって、チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限の性道徳」を基準にすること、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
小説より少し遅れて(四畳半よりは前だけど)ヌード写真方面でも写真家と警察のいたちごっこが繰り返された。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」 →写真家「じゃあパイパンならOKですね」 →警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」 →警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。
だが、このわいせつ物頒布罪はよく読んでもらえば分かるが、作った側だけでなく、売っている書店も罪になることがある。
「それじゃ店としては何は売ってよくて何がダメなのか分かりにくいよ」というわけで、映倫やビデ倫といった組織が作られ、警察OBを含めた関係者で性器の修正などについてチェックすることになっている。もっとも、一時期『薄消し』が流行ってそれにOK出したビデ倫に捜索の手が入ったこともあったはずだ。
逆に言うと、「性器が見えないように修正していればわいせつ物ではない」「青少年にも見せないようにしてあれば青少年育成条例上の問題も無い」ということになるので、(三鷹の事件では被写体が未成年なので児童ポルノ法が適用できるが)リベンジポルノに対して現行法で対処しきれるかどうかについては若干の疑問がある。
なお漫画については「漫画であっても、性器は修正しない・不十分だとわいせつ図画」「ただし漫画などのわいせつ性は実写に比べ相当に劣る」という最高裁判決(松文館事件判決)があるが、この判決がどの程度警察の取り締まりに対し影響を与えているのかは正直、分からない。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
強制わいせつ罪の「わいせつ」は公然わいせつやわいせつ図画頒布のわいせつとはイコールではない。強制わいせつ罪が保護しているのは『個人の性的自由』である。だから、他人に対して強引にキスをする行為は立派に強制わいせつ罪になるが、路上でキスをする行為が公然わいせつ罪にはならない。リア充爆発しろとは思うけど。
現在の日本では、強姦罪の被害者は女子限定であり、正犯には必ず男子が含まれていなければならない(女が「気にくわない女をレイプしてくれ」と男に依頼して男が乗った場合など、共同正犯に女子が含まれることはあり得る)。が、それはいくら何でも時代錯誤でないか……と現に国連から勧告も受けているのだが修正される見込みは薄い。
ついでに言うと、日本の強姦罪の定義は厳しい。被害者を女子に限っているのもそうだが、「男性器が女性器に挿入された時点をもって既遂と見なす」としている。逆に言うと、器具を用いた場合やアナルセックスの場合は強姦罪にならず、一つ上の強制わいせつ罪になる。
この辺、強姦罪の成立が厳しい分を強制わいせつで補っている部分はあるのだが、いい加減に「被害者は女子に限る」は改めるべきだろう。ゲイの男が同意を得ていない相手と強引に同性愛行為を行った場合や、ショタコンの女が男子小学生を襲った場合も強姦罪ではなく強制わいせつ罪というのはおかしいと思う。
児童福祉法とか児童ポルノ規制法とか都道府県の青少年育成条例については言及し出すとこの数倍の長さになるので今後の課題とします。
「”女子”は何歳まで」議論を法律に持ち込んではいけません。強姦罪を含め、少なくない法律が成年まで含めた女性について”女子”と表記しています(笑)
望まれているか定かならぬよしなしことをつれづれと書きつづるという点で、
ブログはいわば公開オナニーの場として機能している面があるけれど、
あの公開オナニーはもはやショーと呼ぶにふさわしいものだったと思う。
彼女は舞台の上をところ狭しと踊り狂うだけに飽き足らず、やがて観客にも積極的に絡みつくようになり、
ショーがヒートアップするにしたがい、最近では恥ずかしげなく自分の秘部を観客に向かって開陳するようになった。
それらは時に露骨さ過激さの度が過ぎて、当局から検閲を受けたりアカウント停止を食らうほどだった。
その奔放な行動を眺めては、あーでもないこーでもないと語らって楽しんでいたように思う。
狭いはてな村界隈においては、彼女のブログはほぼ唯一のストリップ劇場、
村民が鬱屈した性欲やゴシップ欲を満たすことのできる稀有な場所だったのだ。
うわさでは「観客が踊り子さんに手を触れてしまったから」らしい。
はしごたんの働いている場所を特定してリアルに接触したんだという。
やっぱり、いくら過激なオナニーショーでも観客と演者との距離感を守ることは大事だ。
無粋な輩もいたものだとおれは思った。
でも、一方で、公と私の狭間で自分のプライベート部分をギリギリ限界まで露出して
観衆を挑発することに生きがいを感じるストリッパーの最後としては、
ふさわしい幕切れだったのかなとも思ったのだった。
彼は毎日吸ってブリってそんな毎日が一生続けばいいと思っていた。
しかし、彼は働きながら色々知っていった。
そして、毎回警察に捕まるのはマネージャーではなくディーラーだった。
働けば一定以上の金持ちにはなれる、それなりの生活できる。
しかしそれ以上を求めると、命を狙われる仕事をしなければいけない。
一生刑務所を覚悟しないといけない。
あるグループがある一定地域を縄張りとし、そこから出ると
そんな事をしていて、一体幸せとは何なのか悩む事になる。
将来は闇しか見えない。
悩めば悩むほど止めるしかない事に気づく。
そんな彼に神が止める切欠を与える。
彼の相棒がアーミーへ行く事を理由に手を洗うことになったのだ。
彼も同時にやめる事を決意する。
2人を信用し止めることを許してくれた。
結局代わりは腐るほどいるのだ。
彼にとって新たな人生が始まった。
そして、大学へ通い出した。
彼は今、どんなに辛くなっても、あの頃よりマシだと自分を騙して生きている。
糞だけど少なくとも闇は見えないじゃないか。