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はてなキーワード: 悪法も法なりとは

2023-03-24

自分たち法律を超越した存在だと勘違いしてるネット民たち

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/yamaguchi-tatsuya.co.jp/

ここの一部のトップブコメたちを見てびっくりした。


日本法治国家だってわかってる?

犯罪に問われた人間を裁くのは司法。お前ら庶民じゃない。私刑憲法禁止されている。

山口達也不起訴処分だというのが司法結論司法観点からは決着してる。

当事者間の示談の詳細は噂以上の真相誰も知らないから決着してるもしてないも知らん。

だが少なくともお前ら外野に対して何か直接謝罪をする必要なんてない。


この件に限らずだが、はてぶ民・Twitter民ヤフコメ民は自分たち司法より偉いと勘違いしてる奴が多い。

司法で決着ついたものに対してさら説明謝罪を求めたり中傷するという謎の超法規処置を求めてくる。

法治国家の基礎がわかってない無知なのか、わかった上であえてやってる悪意まみれの犯罪者予備軍たちなのか(私刑誹謗中傷犯罪なので)?


せっかく近現代法治国家になってきて石投げやリンチみたいな野蛮な私刑がなくなったのに、ネットのせいで時代を逆行してまた野蛮人に戻ろうとしてる奴らがいてうんざり

お前ら勝手にどこかで私刑OKな国を作ってやってろよ。先進国邪魔をするな。


そして司法結論に納得いかないなら自分たち法律を変えるなり独自捜査をして証拠集めをするなりすればいいだけ。

たとえば大麻解禁論者には「日本なら日本法律に従え」とか「悪法も法なり」とか言う言葉が出てくる割に、こういう時は司法軽視な意見に支持が集まるのがすごく滑稽。

2023-02-21

anond:20230221103529

被害者がいない犯罪で言えば麻薬摂取なんてその典型

いま違法とされてる麻薬の大半は暴力などの犯罪につながる確率アルコールより低い。なので被害者観点では違法である理由はほぼない。

それでも「悪法も法なり」ということで法律で決まってるなら国民は従うべき。

まり地球のどっかに盗撮合法な国があるならそこで被害者にバレないようにやれば倫理的にはOKなんじゃね?ってこと。知らんけど。

2020-05-03

自粛警察が叩かれる意味が分からない

だって悪いのは自粛を守らない奴らじゃん。

山梨の女なんて何人の命を危険晒したのかわからないのに法律的には何も咎められないんだよ?

法律で裁けないから代わりに吊るし上げるしかないでしょ。

はてサの奴らは「私刑はよくない」みたいな生温いこというけどさ、法が不正を正さないんだったら市民の手で正すしかないよね。

悪法も法なり、だから守れ」なんて生ぬるいこと言ってたら自分家族の命も守れないよ?

それに日本人ってねずみ小僧とか必殺仕事人とか恨みや本舗とかそういう法で裁けない悪を代わりに裁くの大好きじゃん。

国民感情から言っても称賛されこそすれ叩かれるいわれはないでしょ。

2017-05-27

例の論文は、本当に法的にセーフなのか

本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。

(1)表現を『有害』と評することについての社会的通念

社会流通する特定表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である

例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定出版物を、『有害図書』に指定流通差し止め場合があるが、その指定(あるいは指定基準)の責任は当の都道府県が負う。

実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写指定根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。

有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価主体責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である

例えば、特定ウェブサイトが、検索エンジンサービスセキュリティソフトウェアフィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価責任を当該サービスないしソフトウェア提供者が負うという点については、広く合意されるところである

(2)予めゾーニングされた表現の『有害』性

どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実架空の別を問わず暴力・性行為犯罪行為描写」といった未成年者の閲覧に不適切もの、の2つである

このうち後者について、評価主体行政ないし公的機関場合表現の自由知る権利とのバランスを取る必要から未成年者による閲覧を抑止する施策ゾーニング)が講じられていれば表現のもの禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である

他方で、ゾーニング必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害評価を下す側とは別であるから、『有害ギリギリラインゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニング実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現ゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである

したがって、ある表現ゾーニングされているからといって、その表現直ちに(例えば行政公的機関などの評価主体判断に照らして)『有害であるとは断言しえない。

(3)慣行としてのゾーニングに対する表現者意識

業として表現流通させている者(出版社小売店ウェブサービスなど)がゾーニング実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身表現流通させんとする個々の表現者は、業者との契約規約に基づく形でゾーニング同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。

このことは、当該法令理念目的基準について、必ずしも表現者賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者実施するゾーニング基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニング活用する意図で、もしくは、自身思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。

同時に、上記のとおり行政公的機関ゾーニング済の表現への『有害評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身表現が『有害』にあたることはない、という意識表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害評価を下されること=ゾーニング努力を怠った粗忽者ないし社会迷惑をかける厄介者レッテルという意味包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。

(4)著作者人格権侵害とみなされる引用

著作物二次利用原則的著作権者許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。

百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する行為とみなす。

6  著作者名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権侵害する行為とみなす。


これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者名誉・声望を害したら著作者人格権侵害とみなされる、という形である。つまり理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである

このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性妥当性次第で免責されると考えられている。

ここまでのまとめ



本題

例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに有害であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害である」との評価自明ではない。

にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズム学習データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表であるという評価を下しているに等しい。その際、法令制度あるいは他者によって定義された『有害評価準拠する旨の記載がないため、この『有害評価論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任論文著者が負う。

これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか

整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。

論文ではこれら10作品に含まれ性的表現引用しその意味内容批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。

2010-06-27

選挙行かない

私は選挙には行きません。

どうなってもいいのです。

どこの政党が選ばれようとそれに従いますよ。

悪法も法なり

だから私は選挙には行きません。

期待もしていません。

2010-05-17

http://anond.hatelabo.jp/20100517230947

質問の仕方でも相当変わるとは思うけれど。

質問

男性自分待遇より低い女に、狙われて結婚してしまったときに、

どうして、財産夫婦共有として半分奪われるのか。

男が女性差し出す、多い分の損(対価)はどうしてなんだ。

答え

対価なんてない。よくわからない女性の権利意識のもとで、よくわからない法律制度ができあがってるせいだ。

それを利用して、できるだけ得する買い物をしようとする女がいるだけだ。あるいはそれを助長するメディアのせいだ。

つまりは、悪法も法なり? アナタ場合、その悪法を利用せよという風潮が鼻につくだけなのだと思う。

2010-03-15

http://anond.hatelabo.jp/20100315015120

読んでて感じたこと2つ

1,悪法も法なりや、合理的に説明できない物に価値はないみたいな態度は極端だと思う。というのは、制度として認められているからおkというのは、結婚によって起こる現実の効果について考慮しない事に繋がる。また、合理的に説明できないからといって価値があるかないかは断定できない。


2,既にうp主的に解決してる問題を蒸し返してどうするのだろう。

up主「結婚は個人同士の契約であり、結婚する個人同士の話し合いで結婚のアレコレは決められる」

親 「結婚家族間を結びつけ将来に残すものであるため、親の影響力はあって当然であり、また家族血縁関係の維持などのため子供という存在は重要

だいたいこんな感じの結婚って言葉に関する双方の理解の違いがあったから今回の問題が起きた。で解決したはず。

あとは、片方が全面的に相手の理解にあわせるのか、あるいはその調整が図られるのか、あるいは反対を押し切って自分のしたいようにするのか。その3選択のどれが一番適当なのかの考慮しているはず。蒸し返さなくても・・・・。


追記、親の影響力があるの具体的な項目の、どれについて怒ったのかは不明。住む場所なのか。月々の仕送りなのか。結婚式スタイルなのか。子供の育て方なのか。産む時期なのか。すべて親の思い通りである必要はないが、相手が本当に譲れないと思っていたところのどの項目をup主が無視したのかは不明。

 
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