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2013-04-22

http://anond.hatelabo.jp/20130421212203

まず、はてブコメントを見て結構絶望した。

お前らの中では、大学出てないと「まともな企業就職できない」扱いなんだな。

オレは奨学金問題は、ソレが元凶だと思ってる。

じゃあ、はてな村が大好きなデータから見てみよう。

文部科学省が毎年やってる、学校基本調査の平成24年度結果概要からだ。

大学学部)進学率(過年度卒含む)50.8%

 平成24年度学校基本調査(確定値)について(4)より抜粋

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/k_detail/1329235.htm

世の中の半分の人間は、大学には進学してねえよ。(短大で+5.4%)

お前らの大好きな、「奨学金を背負ってでも、『企業大学卒をモトメテルカラー大学に進学するのがアタリマエの社会」ってやつの現実は、世の中の半分だけだよ。

奨学金の問題をやるときにゃ、次の分類が頭に入ってるべきだろ。

  1. 大学に行かないヤツ
  2. 大学に行くが金があるヤツ
  3. 大学に行くが奨学金を借りて、ちゃんと返せる奴ヤツ
  4. 大学に行くが奨学金を借りて、返せなくなってドン詰まるヤツ

別に2番はほっといてイイ。遊ぶにしたって金あるんだから好きにすりゃいい。

この中で、今まで3番で済んでたヤツらが4番になって来てる、大学卒業したのに就職できない、借金背負って大学から出てくるからドン詰まるのが困る、ってのが奨学金名前を学資ローンにしろだの、貸与型じゃなくて上げる形式増やせとかって話になってんだろ?

もうだからキレイ事いうの止めろって。

この3,4番。カネがないのに大学に行くうちの、およそ半分は、高卒であるべきだった。

大学に行けば、企業大学卒を求めてるから、その就職割合に入れる」ってのは、キレイ事だよ。

大学に行った奴のウチ、4割は就職してねえ。

同じ学校基本調査だが、下のp21 図10を見てみろ。

調査結果の概要(初等中等教育機関専修学校各種学校http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2012/12/21/1329238_2_1.pdf

平成4年までは、大学等進学率の方が、就職率より低かった。

(ちなみに、p9 図4を見て判るように、平成元年をピークに高校生の数自体は着々と減ってる)

その後、大学等進学率がうなぎのぼりに上がるのに反比例して、就職率が下がってきた。

いまは、高卒就職するのは、16.8%だ。

ただし、過去から一貫して、高卒就職しようとする奴の就職率は、学卒で就職しようとする奴の就職率よりも、高い。高専就職率がほぼ100%なのは有名な話だが、それ以外の高校でも高い。

高卒就職するほうが簡単なんだよ。

大学就職率みたいな形で進学も就職希望していないものを除けば、93%が仕事に就けてる)

高卒大卒並みの安定した職と高い給与を得る」のは絵空事だよ。誰もそんなことは言ってねえ。

大卒よりも安い給与不安定な職で満足するべき人間が、わざわざ奨学金大学に行ってる」って言ってんだよ。

20年前、そんなに奨学金が問題になってないのは、単純にみんな普通に高卒就職してたからだよ。

それまで3人に1人は、高卒就職してたんだよ。

こりゃ事実で、キレイ事でも絵空事でもない。

----------

んでな、色々いるが、はてブコメント付けるような奴にバカは少ねえよ。

噛み砕いて言えば、まともなデータがあって、まともな選択肢があったら、素っ頓狂な判断する奴は少ねえと思ってる。

から煽り気味に書き捨てた増田のにも、当然まっとうな反論があるだろうとは思ってた。

高卒就職率が高止まりしてたのは、バブルで職があったからだ。

バブルが弾けて高卒の職がなくなったから、専門学校を始め、就職以外の逃げにみんな行き始めた、それが短大や専門よりも大学という志向がより強くなってきた。

大卒就職率の悪化っていうのは、結局のところ、高卒就職浪人がずっと繰延されてきたのを精算しなきゃいけなくなってきているだけだ、って言うな。

から奨学金の問題ってのは、結局のところ金を借りて返せる環境下ではさほどの問題じゃないっていう反論は、当然あると思ってた。

ガキの数が減り続けてんのに就職状況が悪化し続けてるのは、景気のせいだ、「大人」の経済政策の失敗を高校生押し付けるなっていうコメントは想定してた。

(あとは、女にとっては、高卒で安定職につける割合が極端に低いから、大学に進むってのは悪くない賭けだ、とかな。)

絶望したのは、はてブスターを集めちゃうようなコメントを残しがちな村民が、「世の中の企業大卒を求めてるし、高校生ほとんど大学に進んでる」ってのを、無意識にせよ暗に前提においてたことだ。

情強()が多いはてな村民でそれってことは、高校生もっと素朴にそれを信じてるだろう。

大学全入時代ってのは、青少年が全員大学に行ってる事を指すんじゃなくて、入学定員総数よりも希望者が下回ってる状況のことだってのは、流石に知ってる連中も多かろう。

でも、はてブでの反応を見てると、四大卒以外を求める企業が多いってことは、あんまり知られてないんじゃないかと思ったよ。

(5年毎だからちょっとデータが古いが)全国591万1千事務所のうち90%以上が20人未満の事業所だし、世の中の「従業員」と呼ばれている人達のウチ、4割は20人未満の事務所で働いてるんだよ。

東証一部上場なんてな、本当にごくごく一握りの例外なんだよ。

オレは奨学金問題は、「一般的な企業ってのは、株式会社の事で、大卒しか求めてないだろ?ソレが普通だろ?高卒就職とか無謀だし勧めるのは無責任」と言う考え方を、陰に陽に児童や生徒や学生メッセージを発信し続けた結果の就職意識の偏りが、問題のかなりの部分を占めてると思ってる。

2010-09-16

知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識

※ このテキスト厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。

目次

第1章 労働法について

・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)・・・・・・・・・4

第2章 働き始める前に

・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

・ 3 安心して働くための各種保険年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10

コラム新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11

コラム障害者雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

第3章 働くときのルール

・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16

・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

コラムポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24

第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき

・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 3 会社倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28

第5章 多様な働き方

・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 4 業務委託(請負契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

総合労働相談コーナー

公共職業安定所ハローワーク

労働基準監督署

日本司法支援センター法テラス

※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

→(男女雇用機会均等法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

→(育児介護休業法)

時間労働者雇用管理の改善等に関する法律

→(パートタイム労働法

知って役立つ労働法

働くときに必要な基礎知識

はじめに

このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。

第1章 労働法について

労働法とはなんだろう

 労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。

労働法の役割とは

 みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者使用者の合意で決めるのが基本です。

だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。

労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。

また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、

「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。

 このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。

 なお、労働法保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。

労働組合とは

 労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。

 休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。

そこで、労働者が集団となることで、労働者使用者会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、

労働者労働組合を結成する権利(団結権

労働者使用者会社)と団体交渉する権利(団体交渉権

労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権争議権))

労働三権を保障しています(日本国憲法第28条)。

そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。

 また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会都道府県労働委員会に救済を求めることができます。

もう一歩進んで「労働協約

 団体交渉によって労働組合会社意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス

 仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。

 しかしながら、現実社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。

 これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。

 仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。

もう一歩進んで

第2章 働き始める前に


労働契約を結ぶとき

みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者労働者労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。

さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)

契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※

② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)

仕事時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)

賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)

⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。

これら以外の労働契約の内容についても、労働者使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。

労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。

労働契約の禁止事項

今の会社をやめて新しい会社転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働

もう一歩進んで

そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社契約に盛り込んではならない条件も定められています。

労働者労働契約違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)

たとえば、使用者労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者故意や不注意で、現実会社に損害を与えてしまった場合損害賠償請求を免れるという訳ではありません。

労働することを条件として労働者お金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)

労働者会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。

労働者に強制的に会社お金を積み立てさせること(労働基準法第18条)

積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。

採用内定

新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。

もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校卒業できなかった場合や所定の免許資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。

もう一歩進んで

就業規則を知っていますか

みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。

就業規則は、労働者賃金労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者意見を聴いた上で使用者作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。

就業規則のきまり

 常時10人以上の労働者雇用している会社は必ず就業規則作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)

就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)

 始業および終業の時刻、休憩時間休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項

賃金に関する事項

 退職に関する事項

就業規則作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)

就業規則の内容は法令労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)

3 安心して働くための各種保険年金制度

みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社雇用保険労災保険健康保険厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ

もう一歩進んで

れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。

それぞれの制度を詳しく見てみよう

雇用保険

雇用保険は、労働者失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料労働者と事業主の双方が負担します。

失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。

労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。

労働基準法では、労働者仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。

基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。

会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。

健康保険

健康保険労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。

健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など

厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか

ハローワーク公共職業安定所)は国が運営する地域総合雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。

① 窓口での職業相談職業紹介

雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付

③ 公的職業訓練制度の紹介

ハローワークでは、地域求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14

2010-01-03

http://anond.hatelabo.jp/20100103123644

一方、ニートの何百万人はどうだ?自分の甘えを社会のせいにするな

ニートは何百万人もいないっつーのw

厚生労働省定義

若者の人間力を高めるための国民会議資料」や平成17年以降の「労働経済白書労働経済の分析)」では、ニートを「非労働力人口のうち、年齢15歳-34歳、通学・家事もしていない者」としており、平成16年労働経済白書労働経済の分析)」での定義(「年齢15-34歳、卒業者、未婚であって、家事・通学をしていない者」)に、

  • 学籍はあるが、実際は学校に行っていない人
  • 既婚者で家事をしていない人

が追加された。これにより推定数は2002年の48万人、2003年の52万人から、ともに64万人へと上方修正された。


内閣府定義

内閣府の「青少年の就労に関する研究調査」で用いられる定義は、「高校や大学などの学校及び予備校専修学校などに通学しておらず、配偶者のいない独身者であり、ふだん収入を伴う仕事をしていない15歳以上 34歳以下の個人である」としている。なおこの調査では、家事手伝いについてもニートに含めるとしている。

この定義に基づくニート人口の推定(5年に1度行われる「就業構造基本調査」)では、1992年平成4年)66.8万人、1997年平成9年)71.6万人、2002年平成14年)84.7万人となっている[3]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%88#.E5.AE.9A.E7.BE.A9.E3.83.BB.E9.A1.9E.E5.9E.8B

無知偏見ベースに物を語るな。

まあ、ニートが問題視されるのはマクロ経済学的・労働経済学的な問題からだわな。

政府経済学者経営者ニートを問題視するのはともかく、一般庶民が同じことを考えるのは愚か。

一従業員にすぎないのに経営者視点で労働者虐待する「社蓄」思想にも相通じるものがある。

2009-02-27

国公立大学を考える

アメリカでの公立大学、つまり州立大学歴史を紐解くと、実学を教える専修学校のようなルーツであるらしい。

裸一貫で成り上がれるように学費は安く実学教育

広く教養を高める教育は私立の名門校

そんなものは金持ちの息女が行くところ。

で、日本をみてみると、お金仕事に結びつくところは私立の専門学校企業系の研究所がになって、大学はそれでカバーできないお金と無縁のところばかりやってるようにみえる。

お金儲けに結びつくところは学問として下という風潮があるように感じる。

世界で役立つ知識よりも人間的なレベルアップを目指してるような。

特に国公立は。

貧乏人のために国公立大学は今後も必要だと思うよ。

でもなぁ、貧乏人が成り上がるためにはまずは金になる仕事に就くための教育でしょ?

気軽に芸術学部とかいっちゃうと人生狂っちゃうじゃん。

たしかに、「学問の自由」は大事だと思うよ。

貧乏人は専門学校でもいって手に職といいたいわけではない。

でも、国公立大学スタンスって高学歴ニートを作る土壌にはなってるような気がする。

理学系とか芸術系とか生命科学系は学費を高くして気軽に入れないようにするべき。

そのぶん、才能がある人間への奨学金制度を厚くしてさ。

逆に医学部とかロースクールの学費をぐっと下げる。

2008-05-23

http://anond.hatelabo.jp/20080523132424

細かい昇進とか給与体系は知らないけど、

昇進面でも女性校長先生は珍しくないしね。

ってのはどうなんだろうね。調べたら、小学校ではざっと4:1なので、「珍しい」までは行かないようだけど、元の構成比が構成比なのに。

以下データ

2007-12-20

http://anond.hatelabo.jp/20071219235530

専修学校卒の33歳178cm72kgのソフト屋で年俸640万。残業はあんまりしてない。

大学出てないから将来が不安で日々Amazonで本を買いあさっては読む毎日。

ちょっと疲れてきた。

2007-10-15

17歳 via Google ニュース

ニッポン万歳!

2007-03-27

批判的読み、かあ

言いたいことは分からんでもない。

ただ、少し気になる点がいくつかあったので指摘させてもらいたい。

文部科学省管轄の某団体

かつ流出させたのが文部科学省管轄の某機関なので、事の重大さは計り知れないものであった。

と書いてあるが、本当だろうか?みんな釣られたのではないか?

駿台予備校駿台予備学校)は、学校教育法の定める専修学校なのだから、文部科学省管轄だろう。嘘は言ってないと思う。

文部科学省管轄の某機関とかかれて、一瞬大学入試センターと誤認することはあっても、だったら『大学入試センター試験』と書くかなあ。

予備校が集めた受験生の自己採点結果漏れただけである(だけではないが…)。それをあたかも「大学入試センターから流出した」と見せかけているのだが、この件についてコメントをしている人はほとんどいない。

うーん、見せかけているというのは少し大げさではないか。それに写真を見れば、流出させたのは予備校だとすぐに分かるから、だまされるという感じはしなかった。

割に合わないからしないだけじゃないか

それと、http://anond.hatelabo.jp/20070327013830の人もいっていることにも関係するが、

「批判的読み」「批判的読み」と口に出して言っていても、結局のところ「自分でもっと調べてみる」という行動をしていない人は、意外と多い。

  • ある程度の真実を追究することによって発生するコスト
  • ある程度の真実を追究することによって得られる利益

と、

  • ある程度の真実を追究しないことによって発生するコスト
  • ある程度の真実を追究しないことによって得られる利益

とを比較して、ある程度の真実を追究することが割に合わないと判断したとき、人は「自分でもっと調べてみる」ことをやめるのではないか。そして、あなたが追究する真実は、おそらく多くの人にとって割に合わないほどレベルが高いものなのかもしれない。

ある文章の読解だけが求められている状態なら、その文章について深く調べるべきだろうが、ある文章を読んでいる人が、必ずしもその文章を読む必然性があってその文章を読んでいるとは限らない。

「○○が言っていたから信じる」「情報源が○○だから信じない」というステレオタイプな考え方も、「自分はこの方法で自分で真実を追究するよりより少ないコストでより大きな利益を得てきた」という経験則に基づいた判断((正しいかどうかはともかく))がなされている結果なのだろう、と思う。

もっとも、"有名人の日記・ブログにも批判的読みをしなくてはならない事例"の著者さんは、人一倍真実の追究に熱心だからこそ、「他人に真実の追究によって発生するコストを負担させておいて、自分は真実を追究することによって得られる利益ばかりを得るような人」に対して、

「何かあるなら誰かがいってくれるだろう」という態度からは何も生まれない。

と批判したくもなるのかもしれない。

しかしある程度の真実を追究しないことによって発生するコストを被るのも、原則彼らなのだから、言いがかりでもつけてこない限り放っておけば良いのではないか。

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