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2023-05-11

象徴はての制

地位

1 一番星はてのは、はてな村象徴でありはてな村統合象徴であって、この地位は、主権の存するはてな村民の総意に基づく(憲法第1条)。

2 地位は、ブクマ数によるものであって、はてな村集会議決したはてな典範の定めるところにより、これを継承する(憲法第2条)。

権能

1 一番星はてのは、はてな憲法の定めるブクマ行為のみを行い、村営に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。

2 一番星はてののブクマ行為憲法第6条・第7条・第4条第2項)

(1)はてなスター制度に基づいて、注目コメントを任命すること。

(2)はて内閣指名に基づいて、はてな村裁判所の長たるトップコメを任命すること。

(3)はてな憲法改正、法律政令及び条約公布すること。

(4)はてな村集会召集すること。

(5)はてな村議院解散すること。

(6)はてな村議員総選挙施行公示すること。

(7)はてな村大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

(8)大赦特赦減刑シャドウバン執行免除及び復権認証すること。

(9)カラースターを授与すること。

10ブコメ及び法律の定めるその他のタグ認証すること。

11)外部サイト大使及び公使を接受すること。

12儀式を行うこと。

(13)ブクマ行為委任すること。

3 一番星はてののブクマ行為には、はてな村民の助言と承認必要とし、はてな村民が、その責任を負う(憲法第3条)。

anond:20230510025225

2023-01-24

質問主意書とは&音喜多議員によるColabo関係質問主意書追記あり

以下で音喜多議員評価しつつも愚痴った増田です。

喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221231010455

"本来は今後の音喜多議員言動を見ていくべきなんですよ、もちろんそれは分かるんですが感情的問題として、ね。"

今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書のもの解説ついでに読んでいきたいと思います

結論

質問主意書とは

質問主意書答弁書閣議決定を経てなさへる政府公式見解なので重たいもの

一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)

役所に「本気で注目している」と分からせる良い手段

質問内容

○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる

○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分

※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます

質問主意書ってそもそも何?

国会議員文書を持って内閣質問する方法です(国会法74条・75条)。

回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます内閣に対する質問であり、内閣意志決定閣議決定でなされるため、この答弁書閣議決定必要です。

国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府公式見解となります

余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます

ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます役人でも意識してないと間違えることがありますね。

事務手続(割振り)

国会議員議長内閣

国会議員質問主意書作成し、所属する議院議長に提出します。

議長のところでは主に議院事務局による体裁審査が行われ、その上で内閣に送られます転送)。

まりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?

内閣総務官室⇒各省庁⇒内閣総務官室⇒担当省庁

内閣転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。

・問1:答弁作成 厚労省

・問2:答弁作成 厚労省/合議 財務省経産省

・問3:答弁作成 経産省/合議 財務省

・問4:答弁作成 内閣府/合議 厚労省経産省

・取りまとめ:厚労省

作成省庁が作成し、合議先の了解の上で答弁内容が固まるイメージ

ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。

したがって、「今日質問主意書内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります国会待機)。

質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります消極的権限争い)。

内閣総務官室は各省庁から意見に従い、割振りを決定します。各省庁から意見を出す際、多くの場合担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。

担当省庁⇒担当部局担当

担当省庁において、担当部局担当課を決定します。

実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。

担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。

事務手続(答弁作成

スケジュール確認

質問主意書は、内閣転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。

実質的に5営業日祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます

スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。

答弁書案の作成

担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関委託事業者確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。

担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。

内閣法制局審査

答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります

質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性文言審査などを受けます

担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます

ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革コロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。

省内決裁

閣議を求める(閣議請議)のは各大臣権限内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。

答弁作成者(課長補佐からの決裁ルートはこんなイメージです。

関係部局が多岐にわたる場合には更に合議先が広がります

局内

⇒(企画官等⇒)課長⇒(局次長等⇒)局長

大臣官房

⇒官房総務課課長補佐(総括補佐とか政策調製員とか呼ばれる人)⇒官房総務課長⇒官房長⇒(省名審議官⇒)事務次官

政務

政務官⇒副大臣大臣

閣議

決裁が終わった文書内閣総務官室に提出し、最後確認(ここでは体裁のみ)を行います

閣議原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。

まとめ

これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。

喜多議員による質問主意書の内容

簡単に見ていきます

質問は長いので私にて要約します。

○様々な困難を抱えた若年女性とは?

○若年女性の自立とは?

⇒この定義厚労省内部では当然に持っているものと思われます議論の前提ですね。

○Colaboから事業について要望はあったか

⇒当然にあったと思いますが、公式見解を残しておくことは重要です。

モデル事業の成果を具体的に示されたい

政策評価定量的目標設定について

○都及び他の自治体からの報告とその検証について

⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたい質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます

予算を引き上げた根拠

予算額と積算根拠執行の現状

予算の透明性の確保

議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います

○経費の区分費用の切り分けについて

⇒これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。

休眠預金活用法によるColaboへの助成が高額

⇒これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。

○国から自治体への是正を求められるか

⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法対象かを確認する意味もあります

○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について

⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘妥当だと考えているのか」「公金の使用勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。

委託先が限られてしまうのでは?

⇒良い質問

毎年同じ事業者落札するような事業財務省総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います

現在のところ「既存事業者による有償研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。

有識者会議構成員の選定方法と適格性について

一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。

⇒仁藤さん個人政治的活動咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合有識者会議に呼べなくなる)。

個別検討会の内容まで踏み込む質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。

官僚も大変だろうから7日以内じゃなくて21日以内でいいよ

⇒優しい。

ただし、期間延長は議員了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います

個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。

全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。

追記(1/25)

○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて

○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?

私が答弁書案を書くならこんなのが思い浮かびます

答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求監査結果において再調査実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)

()はより踏み込んだ表現

ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。

また、東京都再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態聴取して、事実齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います

○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。

よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。

2023-01-11

男女共同参画基本計画関係予算の思い出

はじめに

Colabo関係の盛り上がりもあり、男女共同参画関係予算9兆円が多すぎではないかとの指摘があります

これに対し、以下のように反論されています

内閣府男女共同参画局が、この単位独立した予算を計上しているというわけではない。

(略)

拡散している情報について、同局の担当者は、BuzzFeed News取材に「誤解、勘違いされている部分があるかもしれない」と指摘した上で、こう説明した。

「8兆円、9兆円と言われている数字男女共同参画局単体の予算ということではなく、全省庁のいろいろな施策ピックアップして集計しているものになります児童手当や介護など、社会保障のために使われている予算も大きく、防衛予算のようなものとは違う性質です」

https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/about-danjo-yosan

どちらが正しいのでしょうか。

総理府男女共同参画から内閣府男女共同参画局(以下「男女局」)に改組され(確か2000年度かな?)、それから少し立った頃の思い出話を記録しておこうと思います

内閣府との折衝

当時、某中央省庁課長補佐をしていた私に内閣府の男女局からメールが届いた。

曰く、「各省庁にまたがる男女共同参画関係する予算について、当方(男女局側)で取りまとめ、一覧表を作成したので誤り等ないか確認いただきたい。」とのことである

どれどれと思って表を確認したところ、私の担当する○○○費が含まれていた。

私は男女局に「本予算男女共同参画目的としたものではないので表から外していただきたい。」と連絡した。以下やり取りである

男女局「男女共同参画目的としたものではないが、結果的にそれに資すものと考えているので削除はできない。」

現在は「男女共同参画社会形成効果を及ぼす施策事業」と呼称しているようですね。)

当方性別を問わず実施する行政サービスであり、特段男女共同参画に資すとも考えていない。」

男女局「不利な立場に置かれがち・家庭に縛り付けられがちな女性の方が相対的受益する可能性が高いため、男女共同参画資するものである。」

当方「それを言うとほとんど関係の無いものまですべて対象になるではないか妥当とは考えられない。」

男女局「いずれにしても本表の作成責任当局にあり、金額等に誤りの無い場合原案通りとさせていただく(霞が関用語でいう【通告ベース】。)。当然、施策の内容にまで男女局は容喙しない。」

男女局に押しきられた形だが、原局(当方のこと)が反対した理由は、「一旦表に載ってしまうと、今後施策の中で微調整する際に『男女共同参画視点を入れろ!』などと要求される可能性が高い」と感じていたからだ(小役人的なことをいうと、こういったものに取り上げられると単純に業務量が増える可能性が高いです。それが施策の中で役に立つなら歓迎しますが、役に立たないものは嫌ですね。)。

その後の推移

案の定政治家マスコミ活動家等々フェミニズムジェンダー男女共同参画に強い関心のある方々(オブラートからは次のような働きかけがあった。

男女共同参画資する予算と整理されているのだから

・新たな計画策定の際には男女共同参画視点を入れるべきである

・新たな事業実施したり、予算を獲得する際には特に女性視点を重視するべきである

・○○○費は政府によって男女共同参画資すると整理されている以上、これは正当な問題提起である。受け入れられない場合には国会マスコミデモ)で取り上げさせていただく。

内閣府男女局も政府内であり、基本的政府は守ってくれない中でこういった声に抗することは極めて難しい。

本表に取り上げらた他省庁や他部局担当者に聞いたところ、どこも似たり寄ったりで要求を飲まざるを得なくなったところもあるようだった。

まとめ

男女共同参画基本計画関係予算には社会保障関連費用など様々なものが含まれており、9兆円というのは、過大評価であることに間違いありません。

しかし、幅広い予算男女共同参画に関連するとしてを勢力拡大を行ってきたのは他ならぬ男女共同参画に関心のある側ではないかと考えています。(男女局と共謀しているのか、これを奇貨としたのかは分かりません。)

・したがって、それを理由批判されるのもある程度自業自得と言えるのではないでしょうか。

余談

同時期、知人が内閣府男女局でDV対策担当になった際に次のような議論したことを覚えています

私「DV対策根拠法の前文にわざわざ主に女性問題(※1)って書いとるの変(※2)やん。広く一般向けの法律やろ?」

知人「そら議員立法から無茶した(※3)んとちゃう?閣法なら通らんのちゃうかな。法制局通してくれんやろ。」

(※1)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)

前文

(略)

配偶者から暴力被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者暴力を加えることは、個人尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている

(略)

(※2)

女性だけを対象にしている法律ならともかく、男女関係なく対象にしている法律なら書くべきではないのでは、という趣旨です。

例えばサービス受給者女性が多いからと言って介護保険法に「本サービス受給者の多くは女性」とは書かないし、犯罪者・被収容者の多くが男性からといって刑法刑事収容施設法に「被収容者の多くは男性」とは書かないということです。

(※3)

議員立法も閣法も効果はもちろん同じですが、立法技術的に役人の受け止め方は異なります

議員立法議員提出法案

国会議員が各議院法制局の補佐のもとで法案を作り、国会に提出する方式

技術的には、既存法律との整合性比較重要視されず、原則として内閣法制局審査での先例とされない

議員が主導するものもあれば、様々な理由政治的技術的等)で閣法とできなかったものもある

閣法(内閣提出法案

○各省庁で原案を作り、内閣法制局審査閣議決定を経て国会に提出する方式

技術的には厳密に審査されるため内閣法制局審査での先例となる

○各省庁で原案を作るといっても各省庁のみで独自立案することはまずなく、様々な政治家団体等の働きかけによるものが多い

おわりに

まぁ全部妄想なんですけどね

2022-10-20

anond:20221020085759

これ、憲法学教科書に必ず載ってる内容なので、法学部だったら誰でも答えられる内容。

id:yarukimedesu これは、国会の外の話でしょ?”日本国憲法第51条 両議院議員は、議院で行った演説、討論又は評決について、院外で責任を問はれない。”弁護士とか解説はよ。山際さんは、なぜ、答えたのか?

同じく芦部憲法より…

なお、「責任」は、民事刑事責任のほか、弁護士等の懲戒責任をも含むが、政党党員たる議員発言・評決について、除名等の責任を問うことは差し支えない。

まり、免責というのはかなり限定されていて、政治上その他の責任までは含まれていないよ。

そもそも、これに限らず国会内での発言に対して党やメディアを問わず責任が追求されているじゃないか

2022-08-03

anond:20220803172922

たとえば死刑はもじ行ったら取返しがつかないから実務上はなかなか行われない

そういうクリティカル性が問題

それなら不逮捕特権も、いままさに議会内で国会議員発狂して誰かを殺さんとしたならば、もし放置して誰かが死ねば取り返しがつかないというクリティカル性を前者のケースと共有するから現行犯逮捕はありえると思うんだよね

でも不逮捕特権についてこういう質問にしたらこれは絶対守られるみたいに言ってた奴がいたかもやもやしてるってわけ。

議院の許諾がある場合

所属する議院の許諾があれば逮捕されます。許諾は本会議における採決によって決められます

↑採決してる余裕なんてないだろ

2022-07-11

供託金安くしろとか言ってたやつ

見ろよこの結果

もう惨議院じゃねえか

お前らの言う通りにしたらさらに変なのばかり出てくるぞ

2021-11-02

anond:20211102112216

NHK決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本放送協会平成三十年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第200回国会NHK決算)審査未了6/2是認賛成
継続日本放送協会令和元年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第203回国会NHK決算)審査未了6/2是認賛成

決議(衆議院)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/18気候非常事態宣言決議案(鴨下一郎君外八名[自・立・公・共・維・国]提出第203回国会決議第1号)11/19可決賛成反=各
03/31総務大臣武田良太不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第1号)省4/1否決賛成反=自公
06/07ミャンマーにおける軍事クーデター非難し、民主的政治体制の早期回復を求める決議案(逢沢一郎君外五名[自・立・公・共・維・国]提出第204回国会決議第3号)省6/8可決賛成反各
06/15菅内閣不信任決議案(安住淳君外四名[立・共・国]提出第204回国会決議第4号)省6/15否決 賛成反=自公

決議(参議院)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/19気候非常事態宣言決議案(中川雅治君外二十二名目・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第203回国会決議第1号)11/20可決賛成全会一致
06/09世界保健機関(WHO)の台湾への対応に関する決議案(有村治子君外十三名[自・立・公・維・国・共・沖・れ・碧・み]発議第204回国会決議第1号)省6/11可決賛成全会一致
06/10ミャンマーにおける軍事クーデター非難し、民主的政治体制の早期回復を求める決議案(松山政司君外九名[自・立・公・維・ 国・共・沖・れ・碧・み発議第204回国会決議第2号)省6/11可決賛成全会一致
06/14内閣委員長森屋宏君解任決議案(森本真治君外一名[立・共1発議第204回国会決議第3号)省6/15否決賛成反=自公維国み各
06/15議院運営委員長水落敏栄君解任決議案(吉川沙織君外一名「立・共]発議第204回国会決議第4号)省6/16否決賛成反=自公維国各

直近一年ほどの国会案件に対して立憲民主党が賛成したか反対したかのまとめ

anond:20211101125244

い、言われたとおり、ソース立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?

議員提出法案(衆法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※5/11修正6/11可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
継続労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号)11/24可決12/4可決賛成全会一致
11/20特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号)11/24可決12/2可決賛成全会一致
11/20交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号)11/24可決12/2可決賛成反=共
11/20スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号)11/24可決12/2可決賛成衆反=共 参反=共れ
11/20令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号)11/24可決12/4可決賛成全会一致
03/09過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号)省3/12可決附3/26可決賛成全会一致
03/17有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号)省3/18可決3/31可決賛成全会一致
03/18地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号)省3/23可決3/31可決賛成全会一致
04/09令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号)省4/13可決4/21可決賛成全会一致
04/20国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号)省4/20可決4/23可決賛成全会一致
05/20自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号)省5/25可決6/4可決賛成全会一致
05/21教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号)省5/25可決附5/28可決賛成全会一致
05/27災害時等における船舶活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号)省6/1可決附6/11可決賛成全会一致
05/28令和三年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号)6/3可決6/9可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各
05/31強制労働廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号)6/3可決6/9可決賛成衆反=共 参反=共れ
06/01国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号)省6/1可決6/4可決賛成反=維
06/02水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号)省6/3可決附6/9可決賛成全会一致
06/02鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号)6/3可決附6/9可決賛成全会一致
06/02特定石綿被害建設業労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号)省6/3可決6/9可決賛成全会一致
06/03公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/03特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※附6/10可決附6/15可決反対衆反=立共 参反=立共沖碧各
06/04中小事業主が行う事業従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/04医療ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/09宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号)省6/10可決6/15可決賛成衆反=共 参反=共沖れ

議員提出法案(参法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/16生殖補助医療提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号)12/4可決11/20可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
04/23公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号)5/25可決5/14可決反対衆反=立維国 参反=立維国れ各
06/08政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号)6/10可決省6/9可決賛成全会一致

政府提出法案(閣法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※11/19修正12/2可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
継続地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※附5/20修正附6/4可決賛成全会一致
継続平成三十二年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号)11/19可決11/27可決賛成衆反=共 参反=共れ
10/27予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号)11/19可決12/2可決賛成全会一致
10/30被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号)11/20可決11/30可決賛成全会一致
10/30郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号)11/20可決11/27可決賛成全会一致
10/30特定水産動植物等の国内流通適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号)11/20可決12/4可決賛成全会一致
11/06一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号)11/19可決11/27可決賛成衆反=共 参反=共れ
11/06特別職の職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号)11/19可決11/27可決賛成全会一致
11/06防衛省職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号)11/20可決11/27可決賛成衆反=共維 参反=維共れ
01/18地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号)1/26可決1/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
01/18国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号)附1/26可決附1/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
01/18令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
01/18財政運営必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号)附3/2可決附3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号)附1/26可決附1/28可決賛成衆反=共国 参反=国共れ
01/22新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※附2/1修正附2/3可決賛成衆反=共国 参反=国共沖れ碧各
01/26所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号)附3/2可決附3/26可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各
01/29原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※附3/9可決附3/26可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
01/29地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号)3/2可決3/26可決賛成衆反=共維国 参反=維国共れ
01/29地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号)3/2可決3/26可決賛成衆反=共維国 参反=維国共れ
01/29関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号)附3/18可決3/31可決賛成全会一致
01/29日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号)附3/18可決附3/26可決賛成全会一致
01/29踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号)3/23可決3/31可決賛成全会一致
02/02子ども子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号)附4/15可決附5/21可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
02/02裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号)附3/18可決附4/7可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/02公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号)附3/18可決3/31可決賛成全会一致
02/02良質かつ適切な医療効率的提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」附4/8可決附5/21可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
02/02特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号)附4/8可決附4/28可決賛成全会一致
02/02防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号)4/13可決4/21可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/05文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号)4/8可決4/16可決賛成全会一致
02/05世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号)5/11可決附6/4可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
02/05特定B型肝炎ウイルス感染給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号)5/20可決6/11可決賛成全会一致
02/05産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号)附5/20可決附6/9可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/05海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号)附4/20可決附5/14可決賛成全会一致
02/05住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号)附4/27可決附5/21可決賛成全会一致
02/09デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※附4/6修正附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号)附4/6可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09デジタル社会形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※附4/6可決附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09公的給付支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号)附4/6可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号)附4/6可決附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09地方公共団体情報システム標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※附4/16修正附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号)3/18可決3/26可決賛成全会一致
02/09森林間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号)附3/18可決附3/26可決賛成衆反=共 参反=共れ
02/19国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号)附4/15可決附5/12可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」


続き anond:20211102112216

2021-09-17

anond:20210917233936

HIV陽性で退職、勤務先病院賠償命令 福岡地裁支部

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG0803Y_Y4A800C1CR8000/

個人医療情報は守られるべきだ

議院が接種したとアピールたからと言えば一般人も開示しないといけない流れになる

人権政治家だったら完全黙秘してほしい

2021-08-16

事実誤認ブコメ

死亡のスリランカ女性 与党側、入管映像開示に応じず:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASP8J5RC8P8JUTFK00F.html

上記記事に対して

fellfield 入管って与党の指揮管理下にあるのか? たとえば警察検察独立した組織のはずだし、与党の言いなりだったら大問題だけど、なんで入管については与党が指示できるの?

 

ryouchi 与党承認必要あるん?入管判断じゃないの? 与党=立法入管=行政ってイメージなんだけど三権分立じゃないん?

 

z1h4784 なぜ政府ではなく与党が回答するんだろう?その時点で分からない。せめて法務大臣では?一体誰が何の権限で開示を拒否しているんだ

 

といった、何かとんでもない勘違いをしているコメが多数見受けられたので、ここで軽く指摘させていただきます

 

 

朝日記事確認

記事抜粋

衆院法務委員会理事懇談会が16日、国会内で開かれた。野党側は死亡前の様子を記録した監視カメラ映像の開示を求めたが、与党側は応じなかった

記事抜粋終わり>

 

理事懇談会は、ザックリ言うと委員会の開会日時や議題とする案件、審議スケジュールなどを事前協議する非公開な会合といったかんじのもの

朝日記事によると、野党理事懇談会で「国会への映像開示と閉会中審査の開催を要求」したが、与党映像開示に難色を示して物別れに終わったらしい

 

 

ではなぜ、野党理事懇談会映像開示を要求して、与党が応じなかったのか

 

それは「国政調査権」の仕組みと関係してきます

 

 

国政調査権について】

国会が持つ国政調査権は「衆参の委員会」が主体となって行使されます

(この場合衆院法務委員会

 

その手続きには3つあります

議院証言法に基づく承認喚問

国会法104条による報告・記録請求

参考人招致

(この場合は②の報告・記録請求

 

基本的に、委員会(この場合衆院法務委員会)が国会法第104条に基づき報告又は記録の提出を求めるには

議長を経由して行わなければならないと定められています

・一方で先例では、内閣官公署に対しては

理事会の決定により要求する場合、又は委員会において委員要求があり、これに別段の異議がない場合』には

成規の手続を省略して、委員から直接行うとされています

(今回はおそらく後者の例でしょう)

 

そしてこの国政調査権国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求 )は、国会議員ではなく議院委員会に与えられているものである以上

多数派を占める与党が拒めばどうにもできないことが多いという問題が発生しま

から与党の反対によって、国政調査権に基づく報告・記録請求が阻まれしまう」という事態が起こってしまうのです

 

 

 

結論

というわけで

入管与党の指揮管理下に」なったわけでも、三権分立崩壊したわけでもなく

国政調査権をめぐる与野党攻防が理事懇談会で行われただけです

早とちりしないよう、お気をつけを

2021-07-23

anond:20210723023143

アンタとこのん親方日の丸セクハラパワハラ上等の議院さん政治家さんたちが上のほうに居るんやから、そーゆー相手寿命で居なくなる以外の解決法は無さそうやね

2021-06-28

憲法権力を縛るものなら国会議員得票数もっと少なくあるべきなんじゃない?

国会で衆参各議院の総議員3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」

権力暴走したとき憲法制御したいんだったら、この条件だと憲法改正できなくない?

議員3分の2以上持ってるってそれ与党なわけじゃん。与党自分権力を縛る憲法を作れるかっていうと構造的に難しいんじゃないかなぁ。

議員の賛成は野党も出せる数で、例えば3分の1とかでもいいくらいなんじゃないかしら。

2020-06-01

安倍総理けがちょっと異様すぎる。自分と違う意見は一切、聞かない。街頭演説でも「こんな人たちに負けるわけにいかない」でしょ。一国の総理大臣は、自分に反対の声を上げている人も守る立場なんですよ。しか国会で「早く質問しろよ」とか、「意味のない質問だよ」とかヤジをいっぱい飛ばしている。憲法63条にはこう書かれています

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」

 予算委員会は、政権与党が提出してきた予算を、野党立法府にチェックしてもらっている場なんです。総理には説明責任がある。けれども、気に入らない意見に対してヤジを飛ばすでしょ。あの場に呼ばれているのは問われたことに答えるためで、総理の自説を述べる場所ではない。その自覚がなく、勉強不足も甚だしい。

2020-05-18

政治家犯罪に対して被参政権制限をするべき

憲法改正する場合は次の条項を入れたらいいと思う。

1. 追加 大臣憲法違反した場合は、国会議員の職および国政の被参政権永久に失う。任期中は欠員とし補選はしない。内閣憲法違反した場合総理大臣がこれに該当する。

2. 国会は第69条規定によってのみ解散する。7条によって国会解散することはできない。

3. 追加 内閣構成する政党内閣不信任案を提出、または可決した場合、その時点で大臣の職にあるもの解散に伴う衆議院選挙において被選挙権行使することが出来ない。

4. 53条臨時国会いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、30日以内にその召集をしなければならない。

5. 追加 最高裁判所は、新たに国会の制定した法律憲法に反する恐れがある場合は、ただちに法の施行を停止しなければならない。30日以内に違憲判決をしない場合は、この停止は解除される。最高裁判所国会審議中の法律案が憲法に反する恐れがある場合は、国会にその旨助言しなければならない。

6. 追加 国会議員要請があれば、最高裁判所既存法律憲法に合っているか判断を示さなければならない。

よぶんなことまで書いてしまった。

2020-03-28

[]形だけにも程がある

20200324衆参財務金融委員会・財政金融委員会(国会中継)麻生太郎財無大臣 森友問題 - YouTube

15:44

委員名簿 財務金融委員会

委員田中 良生君 たなか りょうせい 自民

メガネかけてるのでだいぶイメージが違う。というかメガネが似合う。

google:image:田中良生


~の出席を求め、説明聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんか。

異議ありーっ!

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。

これより質疑に入ります

おい。

チャットリプレイ欄より

goshi sato

政府参考人の一括承認は、異議者がでた段階で委員長は採否を起立にて確認しなければならない。

わからん。ここらへんか。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm#8-6

第六節 表決

第百五十七条 議長は、問題について異議の有無を議院に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は、可決の旨を宣告する。但し、問題について又は議長の宣告に対して出席議員二十人以上から異議を申し立てときは、議長は、起立の方法によつて表決を採らなければならない。

委員長は議長でいいんだよね「ご異議ありませんか」は表決だよねっていう。

すぐさま委員長に数名が訴え、速記が止まる。そして暫時休憩。

2時間後、再開

https://youtu.be/s1fB-A0A5K4?t=8344

裏ですり合わせがあったのか、委員長は何事もなかったように質疑者を指名

その末松議員が質疑の枕に軽く触れてくれた。

財務省不祥事、森友問題に関する質疑のため太田充を政府参考人として呼んだが拒否された、それが異議が申し立てられた理由っぽい。

2019-12-10

anond:20191209220308

この認識プロ含むさまざまな人たちがコラムだなんだで示してきていると思う。

のだが、それでもなお「日本国民オロカダー」とか言い続けるのが不思議だ。

それより野党経済政策の内容とか、もっと大々的にSNS拡散してくれていいんやで。マスコミ報道しないと怒るのもそっちがいいよ。

そうせんと立民の議院さんたちも、桜の会の追求をちょっとでも緩めたら支持が消えるとかそういう怯えで、本来勝つためにするべきことができんのとちゃうんかな。

2019-10-27

anond:20191026233235

いま日本国ってのは80年代から90年代にかけて行なってきた小さい政府で行くべきだの大合唱がやっと結実したところで、ちょっとでも額が大きい事業はあれもこれも民間活力を活かしてコスト削減だよ。

別にそれらはなんも間違いじゃなく、民間にそぐわないとか騒ぐ共産議院のせいで余計な調査費と準備年がかかるほうがめんどいと思うことが多いのだが。

そうはいっても本当にコストカットがそぐわんこともあるわな。官僚政治ももそれをどこで判断するのか分かってないと思うわ。いまんとこセンス以外の判断基準がない気がする。

2019-10-24

anond:20191024062803

聖書いらなくない?

に近い。言うのが無意味だし野暮。

 

それに民主主義議院制なんてまだ大した歴史ないし、なくなるかもしれん。

下手に権力の外で放っておくと、クーデター軍が神輿にする可能性もある。

2019-07-19

「チュー議院アンッ!議院」という名前風俗店運営してみたいと、昼食後歩いていてふと思った。

内閣改造アナル責め)や与野党の攻防(3P)、論戦(言葉責め)というプレイメニューがあったり、保守派閥に属する嬢と革新派閥に属する嬢では提供できるプレイ内容が変わったり、タカ派女王様ハト派のM奴隷がいたり。当然予算委員会で定められた予算によってできるプレイ内容がメニュー化されているが、パコ物行政(本番)を楽しむには政治献金必要だったり。

んで嬢達の源氏名は現役の政治家名前で。

2019-07-16

anond:20190715222107

議員が何をしているか調べてみた

せっかくだから議員国会で何をしているか調べてみた。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/kids/html/himitsu/index.html

国会でわーわーやってる」面もあながち間違いではないけど、それだけでなく、予算を審議し、法律議決している。

http://graciocasa-juku.blog.jp/archives/7993321.html?ref=popular_article&id=6927881-209759

予算が通らなければ、行政サービス等いろいろなことが回らないのではないだろうか。

また、「内閣、総務、法務外交防衛財政金融文教科学、厚生労働農林水産経済産業国土交通環境国家基本政策予算決算行政監視議院運営及び懲罰」について詳しい話し合いをしているとのことだ。わーわーだけではないだろう。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/iinkai.html

ここでおさえておきたいのが、議決のしくみと法案提出ハードルで、

http://graciocasa-juku.blog.jp/archives/7960082.html#more

国会である程度議席を取っておかないと、その議員政党の掲げる政策が実現できない。

それで野党は「国会でわーわー言う」ことしかできない。

じゃあ与党自民党のままでいたら何も変わらないから、別の党が政権を取ったら良くない?って多くの人が思って

多くの人が民主党投票してできたのがいつかの民主党政権だった。

しかし、国民が期待したようには国は良くならなかった。

ならば、自民党政権のほうがマシじゃない?って多くの人が思って自民党政権に戻った。

では前はどうだったかな、と自民党の前回の選挙公約を確かめてみた。

実現には至っていない事柄も多いが、議論が始まっている事柄もある。

それとこれは私の個人的見解だけど「何も変わらない」つまり平和暮らしを引き続き享受できているのも、外交のおかげかもしれない。

そして「民主党政権のようには変わらない方がましだ」と多くの人が自民党投票したのがここしばらくの選挙だった、ということなのだろう。

まとめるとこんな感じだろうか。

素人から間違っているところもあるかもしれないので、見つけたら指摘していただきたい。

もし元増田が「わーわー言って、議員けが得する(儲かる)システムを語り合ってる」と思うなら、「議員ばかり得するのはおかしいぞ!」と言ってる候補者に入れるのもありだろうし、もしそういう人がたくさん議席を取ったらそういうシステムも変わるかもしれない。

自分ひとりの一票では何も変わらない。それはある意味正しい。

ただ、たくさんの人の一票の積み重ねで、誰が予算を決め、法案を審議し、政治を行うかが決まってくる。

本当に「誰がやっても同じ」だっただろうか?

もちろん投票に行かない自由もある。強制はしない。

ただ、参考になる情報提供できたなら幸いである。

2019-07-07

anond:20190707164348

消費税で2兆、3兆とって、それをお前に使わせてやんよってスケールの話に、議院予算程度でなにができるんだよ。

2019-06-07

ベーシック・インカムを実現するって公約政治家になるやつなんでおらんの?

 ベーシック・インカム党ってなんで出来ないの?

 ベーシック・インカム議員が300人くらいになってほしいんだが・

 ベーシック・インカムを御旗にしている政治家が見当たらない。

 何故なのでしょう?

 ベーシック・インカムを御旗にして評が取れない理由が知りたいです。

 個人的には

 「ネットで有名な人がベーシック・インカム実現します。実現できなかったら議院辞めます。なんなら全財産賭けます

 って言って300人くらい国政選挙の出れば全員当選すると思うのです。

 無理ですか?

 

2019-02-10

anond:20190209093025

原本?というべき、ハンムラビ法典の石碑みたいなの(おそらく天皇署名した紙面)があるんですか?

ここについて調べた限りこうではないかと考えた内容を書く。

まとめ

原本公布文(御署名原本) (天皇署名押印した文書)

保管は 内閣総務官室 本室 が行い、保管期間満了後は国立公文書館移管される。

調べた内容と推測

1.法律作成の流れ

まず法律作成の流れについて確認

奏上書というものがあるらしい。

法律作成と成立の流れ

http://xn--hckq4a3al6a1tx12tl4ki8e7t9o.net/the_diet/bills/

奏上・公布施行

成立した法律内閣署名を経て天皇に奏上されます

奏上書には議長議院事務総長が記名・押印します。

そして奏上から30日以内に、天皇が親署・押印し内閣総理大臣が副署した公布文をつけ、官報によって公布されます

実際に法律施行されるのは、公布から20日後、または法律で定めた施行からとなります

最終的な内容の確定は上記の奏上書(下記ブログでは公布文)になると思われる。

2.奏上書について

奏上書の詳細を確認

下記説明交付文が法律内容の記載のある文書であると考えられる。

法律公布施行 - 横井克俊のブログ

https://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/1b0322e9ae0912daeb7027a603393396

法律公布天皇がおこなう国事行為から(日本国憲法7条1号)、内閣の「助言と承認」を必要とする(日本国憲法3条、7条柱書)。内閣法律公布を決定した上(内閣法4条1項により閣議による)、先の奏上を天皇に進達する。具体的には、内閣官房の職員公布文や説明書を「上奏箱」に納め、閣議決定後直ちに皇居に届ける。天皇地方訪問中や静養中には、現地まで上奏書類を持参する。

・通常は閣議決定のあった午後に天皇の決裁がおこなわれる。天皇による決裁は、公布文に天皇の御名が親署されて御璽が押される。御璽は「天皇御璽」と刻印されており、国璽とともにその保管は宮内庁の所管事務とされる(宮内庁法2条5号)。純金製で3.55kgもあるため、押印するのは天皇本人でなく宮内庁職員担当する。内閣の助言と承認があったことを示すため、公布文にはさら内閣総理大臣が日付と副署をする。法律の末尾には主任国務大臣署名内閣総理大臣の連署がなされる(日本国憲法74条)。


文書の取扱について

どこがこの文書管理保管するのかを確認。「公文書等の管理に関する法律」に関するところかと考えるも別途調査すると下記内容に行き着く。

内閣総務官室 本室 標準文書保存期間基準

https://www.cas.go.jp/jp/koukai/hyoujunbunsho/pdf/soumukan/k-1.pdf

法律の制定又は改廃及びその経緯

官報公示に関する文書天皇陛下が国事行為された文書その他の公布に関する ・ 公布文(御署名原本

と書かれているため内閣総務官室 本室が公布文(御署名原本)を保管していると考えた。

保存満了時の措置

保存期間満了後はどこに移行されるのかを確認。先の資料で「内閣官房行政文書管理規則」とあったのでググる

>別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準

http://www.cas.go.jp/jp/koukai/yosiki/beppyou2_110401.pdf

上記資料に「保存期間満了後には公文書館移管するものとする。 」とある

日本公文書館

https://ja.wikipedia.org/wiki/公文書館#日本国内の公文書館一覧

この中だと国立公文書館じゃない?と考えたのでまずそれで。

・疑問

保管期間は?

公布文(御署名原本)が最終確定版なのでこれを原本としてよいと思うが、国会での成立時の審議対象の時点の文書の方が正当性あったりするか?

id:Adeptus

法律は毎月変わるから「1つの本」としては存在しないが、成立した法律それぞれは国会決議録として国会図書館議会官庁資料室に原本がある。

こちらが原本?どちらかに誤字があればどちらが修正されるのかを考えると「内容が確からしいほう」が優先されそうな気もする。

これ遊戯王wiki改竄勝利みたいな事ができるんだろうか。任意法律公布過程改竄して公布させるとか。

確証を得るなら上記を仮説として文書の照会や閲覧の請求を行えばわかると思うがざっと調べたレベルであればこれでよかろう。

2018-08-14

ワイは憲法が専門じゃないんで知ったかぶり入るが、限界論については(考えるのは楽しいが)あまり実益のない議論って印象やな

限界論が問題になるケースを具体的に考えてみると、①96条自体を変更する、②国民主権原理基本的人権の尊重平和主義を変更するっていうケースやな

さらに具体化すると、①’改正発議の要件を総議員数の3分の2から過半数に下げる、②’国防軍を創設する、といったところか)

この①②の変更について、「各議院の総議員3分の2以上の賛成」があって、かつ、「国民投票〔において〕その過半数の賛成」があった場合に、裁判所限界説を盾にこの憲法改正を覆せるか、という議論限界論や

そして実際に弁護士さんが↑の戦術憲法改正を覆そうとすると次のような課題が出てくる

(1) 投票した国民過半数合憲だと判断した憲法改正裁判所が覆せるのか(裁判所審査権が及ぶのか)

(2) そもそも上記のような訴訟をどういう訴訟形態で争うのか

(3) 憲法改正限界を定める条文がないのに、限界をどう定めるのか

(4) 限界を超えたと判断された場合効果はどうなるのか

これはもうどう見ても負け筋や。(1)(2)がクリアできても、(3)でゆるゆるの規範立てられてよほどの場合以外OKってなるのが関の山やろな

(そしてその「よほどの場合」にはもはや8月革命説みたいな議論改正正当化せざるを得ない状況に陥っているのではないかと思う)

(4)に至ってはもはや未知数

憲法改正に反対するにしても、限界から出発するんでなくて、そのときの情勢に照らして国民を説得していくのが得策やろな

一応文献としては、

工藤達朗「憲法改正違憲審査」同・憲法研究(2009、尚学社)

菅野喜八郎「憲法改正行為限界」争点(新版)277頁

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