「偽装認知」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 偽装認知とは

2009-08-19

民主党税金で作る「黄金の国ジパング

「各党のマニフェスト政権公約)も、あれこれ批評されてますが、やっぱり、何と言っても、民主党の『子ども手当』でしょうなぁ…」と批評しています。

0歳児から中学校卒業まで、月額2万6千円、年額31万2千円と、前代未聞の大盤振る舞い。子どもが4人いれば、15年間で1872万円! 千葉県なら、新築一戸建てが買えます!

国の税収が47兆円なのに、子ども手当だけで、年間5兆8千億円も使ってダイジョブ?という声もあります・・・

民主党子ども手当は、とんでもない副作用がある、劇薬かも知れないのです。

年額31万2千円の子ども手当は、1ドル=95円で換算すると、3284ドルです。これに対して、インドの一人当たりGDP→978ドルベトナムの一人当たりGDP→818ドルフィリピンの一人当たりGDP→1624ドルインドネシアの一人当たりGDP→1924ドル

あの経済大国になった中国だって、一人当たりGDP→2460ドルですから、日本子ども手当は、とんでもない金額です。大変なコトが起こるかも知れません。

今だって、不良外国人やら、日本暴力団やらが、国境を越えて、組織犯罪を行う時代ですから、この民主党の「子ども手当」という、宝の山に目をつけないハズはないでしょう。

黄金の国ジパングをめざせ!です。フィリピンベトナム中国などなど、外国人子どもの養子縁組や偽装認知が激増するカモ…。それに、子どもが10人いれば、月額26万円ですから、よく話題になる、生活保護詐欺みたいに、子ども手当詐欺が起きるかも知れません。

http://kimuratakeshi.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-a718.html

http://morimori5555.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-a572.html

2009-02-13

http://anond.hatelabo.jp/20090213131519

偽装認知の温床になる」との指摘が出ていた。このため同庁は、名前を使われた日本人男性子供との血縁関係の真偽確認に初めてDNA鑑定を行い

警視庁民意反映グッジョブb

2009-02-11

http://anond.hatelabo.jp/20090211131804

民主党よりなんぼかマシだから」。

麻生不支持は、すなわちこれらの支持になってしまう。なのでおいそれと民主を支持できず、それ以外でまともな政権運営が出来そうなのは自民党だけ。

2008-12-17

里親を探しています


サブプライムローン破綻から始まった不況は十年後にピークに達した。世界の多くの地域で紛争が勃発し、難民がかつてないペースで発生するようになった。深刻な難民問題が世界の懸案事項となる中、積極的に難民の受け入れ先となった国がある。難民の受け入れ先として以前は誰も想像しなかった日本である。

日本が難民を受け入れるという法律を制定した訳ではない。サブプライムローン破綻不況が深刻化してきた頃、日本では国籍法が改正された。その改正された国籍法が難民を受け入れる大きな原動力となったのだ。法案成立時はDNA鑑定を行うべきという世論もあったのだが日本は元々単一民族国家ではないため、DNA鑑定を取り入れるという案は一笑に付された。また、この時の政権支持率が急落しており、政局がどう動くかのみがクローズアップされ、国籍法の改正はマスコミに注目されることはおろか、報道され世論が盛り上がりを見せる事も無かった。ブクマ数はマンナンライフの『蒟蒻畑』問題を大きく下回っていた。こうして国籍法の改正により、事実上日本人男性認知さえすれば国籍が取得できるという状態が出来上がったのである。

難民が出た国の日本在住の二世日本人は、こぞって親の母国の難民を認知した。認知した子供の数が100人を越える二世も日本ではポピュラーな存在となった。

中でも、とある国の認知された子供の数は、爆発的な増加だった。しかも認知されるのは難民ではなかった。その国は強力な中央集権体制であり、紛争はことごとく武力で鎮圧されていたのだ。他の国の子供認知はその国の二世が多く行っていたのに対し、とある国の子供認知は、二世ではない日本人が積極的に行っていたのである。何故、とある国の子供認知数が急激に、しかも二世ではない日本人認知で増えていたのか。

とある国は、強力な資金力を背景に日本人に自国の子供認知するように仕向けていたのだ。インターネットには「里親を探しています」の広告が連日のように踊った。「里親」は偽装認知を請け負う「隠語」であった。一人の認知に付き数十万円の報酬を、とある国の組織日本人に支払っていた。そして、認知した後は認知した子供組織で育てるのだ。認知した人が育てる必要はない。認知した子供の顔すら知らないという「里親」がほとんどだった。

こうして過疎化が進む市町村に、とある国の子供がどんどん増加した。その子供は程なくして成人し、選挙権を得た。市町村レベルでとある国の子供たちの意見は無視できない勢力となった。彼らは元来の日本人と違い、選挙権は必ず行使し、政治にも積極的だった。元来の日本よりも日本の将来を考えていた。

日本では元来の日本人少子化はますます進み、難民が増え、とある国の子供たちが成人し、彼らが最も著しく増えた。もちろん国会議員にも彼らが増えた。

以前の日本では、外国人参政権の賛否が大きな問題となっていた。さすがに政治に疎い元来の日本人も、外国人参政権だけには頑なに反対していた。だが、政治的空白をついて成立した穴だらけの国籍法の改正は、結果的に多くの外国人参政権を与えるものとなった。

とある国を中心として認知された子供たちは、以前外国人と言われていた人々の地位向上のために一丸となって結束し、多くの法案を国会に提出した。そしてついに、外国人が悲願であった参政権を得る事になった。彼らは、最終的に自分たちの日本を強力にする事を望んでいた。

三十年後。

彼らは日本での実権を掌握し、日本をより強力な国にするために、とある国に日本を併合させる法案を可決した。

2008-12-13

国籍法改正で偽装認知が増えなかった場合

きっと反対派の人たちは「改正には問題がなかった」と考えるんじゃなくて、「自分たちがネットで警告し監視したから、悪者が警戒して偽装認知が増えなかったんだ」と考えるんだろうな。そう考えると反対派に何を言っても無駄じゃないかと思える。

2008-12-08

http://anond.hatelabo.jp/20081208190334

ということは、偽装認知かどうかは父親の保護者としての資質如何に関わるということなんでしょうか?

難しいですね。

あと、国籍を認定されて、その後に偽装認知だと判明した場合、

子供国籍はどうなるんだろう?剥奪になるんだろうか?

そしたら、重国籍を認めていない日本では、その子は無国籍になるのかな?

うーむ・・・・・・

http://anond.hatelabo.jp/20081208183542

認知後、親子関係に伴って発生するいろんな義務(扶養義務とか)をそもそも果たす気がない場合なんかは、偽装認知ということになるんじゃないですかね?

偽装認知

偽装認知って、父親であるはずのない人が認知する行為を指せばいいんじゃないの?

父親である可能性がないと自覚している人が認知すればそれは偽装認知では?もちろん、本人以外は偽装認知を判断するのは難しいと思うよ。偽装認知認知出来て国籍がもらえるようになれば、どんどん認知すれば良いんじゃないの。

少子化にもピリオドが打てるし、やり方によっては、小さな自治体とか乗っ取れるよ。

法律がそう決まったら、はてなでいくら議論繰り広げたって偽装だろうとなんだろうと認知された人は全て日本人

混血とかなんとか議論あほらしすぎ。

日本自体が乗っ取られてもおかしくないのに、論点ズレすぎで、のんきな人が多い。

http://anond.hatelabo.jp/20081208183542

http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20081208/1228709887

国籍法についてあんまり興味なかったのだけれども、ちょちょいと巻き込まれたりしたので関心を持つ様になった。

政治に関心はあるけれど、主義主張皆無のノンポリだから、この件に関しては皆が丸く収まればどうでもいいと思ってる。

それでも、なんか色々と回ってみると、思うところも出てくる。

自分ダイアリーは単なる日記だから、そこでこの手の話をして、イデオロギー人達に巻き込まれたくないので増田

チキってすみません。

<わたしの理解>

違憲判決は要するに、

ということなのだと理解した。

極真っ当で当たり前の話だと感じた。まあ普通そうだろう。

それで、この国籍法改正に反対する人達意見は・・・・

しがって・・・・・

結論1:国籍法改正反対だよ(もう通過成立しちゃった)

結論2:偽装認知できない様に、DNA鑑定を導入して父子関係を検証するようにしてよ(議論中)

それで、それに対する、改正賛成派の対抗意見

とか大体こんなところか。

とにかく、国籍法改正自体を否定するというのは無理があるし、認知DNA鑑定を導入するというのも無理らしい(よくわからんがそうらしい)。

反日がどうとか民族主義がどうとかはどうでもいい。放置


<わたしの思ったこと>

それで、疑問に思ったことが一つ。

そもそも、今回の違憲判決は、以下のような子に日本国籍を認めないのは法の下の平等に反するという判決

  1. 父親が日本人である
  2. 父親は外国人である母親婚姻関係に無い
  3. 胎児認知されず、生後認知された

これを見ると、今回の法改正に関して日本国籍を取得できる要件というのが明らかになってくる気がする。

つまり、

  1. 父親は日本人である
  2. 父親の認知がある

という二条件が日本国籍取得の要件になる。

しかし、そもそも、

しかしそもそも現状の認知制度が血縁関係の厳密な認定を求めていません。ならば、外国人との子ばかりではなく、日本人同士の場合を含めて、認知のありかたを議論する必要があるでしょうね。

(閣僚経験のある与党議員事務所

http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=419

らしいから、実質、条件は、

  1. 日本人である男の認知がある

という一条件になってしまうんじゃないのか?

というようなことを思った。

だとすると、そもそも、「法の下の平等」に違反する要件であるはずの、

  1. 父親が日本人である

というやつに当てはまらなくなるんじゃないのか?

というようなことを思った。

この場合、「父親」=「法律上の父親」ということであって「血縁上の父親」ではないということになる。

まあここら辺は、別にいいとしよう。養子縁組なんて昔から日本では普通だったし、血縁上の父親かどうかなんてどうでもいいことさ。

<わたしの疑問>

しかし、だとすると、「偽装認知」なんて、そもそもにして認知制度上存在するんですかね?

これが真の疑問です。

偽装認知」なんていうのが、血縁関係を重視しない認知制度の上で存在するんですか???

<わたしの言い訳

ほんとにイデオロギー人達に巻き込まれたくない一心で言うんだけど、わたしとか別に日本日本人世界からいなくなっても別にそうなったらそうなったで仕方ない、かまわないと思っているし、反対に、日本日本人世界で褒められたり、強かったりしたら単純に誇らしく思ったりするし、反日といわれる国の日本に対する憎悪とか辟易するし、日本日本人の国であるべきとも思わないし外国人増えて全然かまわないと思っているけど、まあ日本乗っ取られたりするのは厭だなあ、とも思うし、まあそんな程度の人間ですから。自分から2つ先の人間関係までうまくいってれば、それで全然かまわないと思っているような人間ですから。

だから、このエントリーで気に触ることが在ったとしても、イデオロギー人達はわたしのことをあんまり責めないでください。お願いします。

<読んでみたところ>

http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20081208/1228709887

http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/56046895.html

http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/56014650.html

2008-12-04

誰か教えて欲しい。

「父子写真提出」を付帯決議、国籍法改正案成立へ

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20081203-OYT1T00673.htm?from=navr

〈1〉国籍取得の届け出に疑義がある場合、父親と子供が一緒に写った写真の提出をできる限り求める

とあるが、一緒に写っている写真を1,2枚提出したところでその真偽を誰が確かめるのか。何故、DNA鑑定を行わないのか。本当に理解に苦しむ。

それに、偽装認知対策を行うとしてもそこに新たに人手と税金を投入しなければならない。しかも付帯決議に法的拘束力は無い。せめてDNA鑑定の「強制」があれば偽装認知の大半は防げるはずだが、そうでは無いのか。

これでは、適当に誰か見繕って「この子は私の子です。」と手を挙げるだけで国籍が取れてしまうのと変わらない。借金苦で苦しんでいる男性に、「借金を免除する代わりに何人か認知しないか」と持ちかけ、偽装を○某なプロの方々が手助けすれば、何人も日本国籍が取れてしまう。そうではないのか。しかも偽装結婚の時とは違い、やろうと思えば煩わしいことをせずとも何人も認知できる。となると、取った国籍は売買されたり、犯罪の温床にならないのか。

誰か教えて欲しい。もし、上記のような手段で国籍を取得した元外国人生活保護を申請したらどうなるのか。国籍を取得できてしまえば、どんなに素性が怪しくてももはや「日本人」として扱われる。自分法律には詳しくないが、万が一生活保護やその他手当が正当に支払われるのであれば、偽装認知に対するリスクは益々大きく、そして血税詐欺同然に失われることになるのでは無いか。それはありえないと信じたいのだが、よくわからない…。

もし、万が一偽装認知が当たり前の横行すれば人口は激増するのでは無いのか。医者は増えずに。救急医療が破たんしかかっている時に、人口が増えればどうなるのか。これは容易に想像がつきそうだ。さすがに民主党DNA鑑定無しのこの悪法に同意するはず無いと思ってタカを括っていたが、まさか。

さて、誰か教えてほしい。私達は次回の選挙ではどの党に投票すればいいのだろうか?自民党民主党もみんなまとめて腐っていると思うが、そうでは無いのか。もはや、手遅れな気がするが、私にはよくわからない…。

2008-11-19

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その2

概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924

国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。

質問者(Q):石関貴史議員(民主党無所属クラブ)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 私のところに、法案に反対する趣旨FAX電話電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。

A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨FAX電話メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。

Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。

A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。

Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省ホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。

A 現在法務省ホームページでは、所管法令国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。

コメントについては、私は充分に把握してない。

Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。

A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。


Aは、森法務大臣

Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。

A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。

別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。

Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。

A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピン子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。

A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。

古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。

本年6月以降、日本人男性外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。

Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。

A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。


Aは、西川入国管理局局長

Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。

A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。

円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。

現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。

稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。

成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港関西国際空港にも設置されるということが決まっている。

平成19年予算における機器の借料、電気料、据付調整のための費用、すべてで1200万円。

20年度予算における機器の借料、電気量で1729万円。


Aは、外務省佐藤中南米局長

Q 群馬市の公園2001年日本人の方が刺殺された。被疑者ペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルー捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。

A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。

Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。

A 我々としてはペルー政府司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。

Q 全然わからない。捜査関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。

A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。

Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。

A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。


質問者(Q):保坂展人議員(社会民主党市民連合)

本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府立法するのか議員立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。

Aは、森法務大臣

Q 6月4日最高裁判決画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣認識は変わらないものと考える。

さらに鳩山大臣参議院委員会で踏み込んで、親の事情子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。

こう仰った。この認識も同じか。

A 同じである。

Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。

今回の最高裁判決は、子ども人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。

Q そのいずれもどの部分についてなのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約は、第24条、

  1. すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語宗教国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族社会及び国による措置について権利を有する。
  2. すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
  3. すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。

Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。

また世界人権宣言http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。

国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。

A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。

なお、その前提でもって私は子どもの権利、子どもの立場で考えた改正であるとは間違いないと思う。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。

A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。

Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。

A そのとおりである。

例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係精神だと思っている。


Aは、森法務大臣

Q 今回の最高裁判決は、法律婚子ども婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。

A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。

Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子ども人権条約に基づく子どもの権利委員会国連の機関からも、婚外子相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。

こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識法務大臣に持って頂きたい。

A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。

委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う

Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。

A 今年の6月4日最高裁判決があって、それを踏まえて国会法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。

それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。

Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。

A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。


Aは、総務省佐村審議官

Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。

A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。

Q そこらへんの工夫はないのか。

A 前提たる国籍がないということなので…。


Aは、森法務大臣

Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズ子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省協議をして欲しいのだが。

A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。


質問者(Q):滝実議員(無所属)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。

A 改正後の国籍法3条により日本国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国国籍日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国国籍を有する日本国民は、外国及び日本国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。

新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。

Q 同じ血統主義をとっているフランスドイツ、手本となった国籍法世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。

A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリススウェーデンカナダインドフランスノルウェー等がある。

Q ドイツでは、子ども国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。

A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。

2008-11-18

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その1

概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158

国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。

質問者(Q):稲田朋美議員(自由民主党)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条違憲か。

A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。

Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。

A 法律婚の尊重と、非摘出児の相続分の保護を図るという観点から見て合理的である。

Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)

A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。

是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。

  1. 認知届(父親が認知したことが戸籍にのる)
  2. 国籍法上の国籍取得届
  3. 戸籍法上の国籍取得届(日本国籍となった子供戸籍にのせるための手続き)

1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。

いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、

  1. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  2. 1年以下の懲役、または20万円以下の罰金
  3. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金

みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。

偽装認知を行った場合、併合罪で最大7年6ヶ月以下の懲役、120万円以下の罰金

Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。

A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。

  1. 安易にDNA鑑定によって家族関係を規定する風潮を助長させるべきではない
  2. 認知国籍取得届を受け取る市区町村、法務局の窓口で、DNAの鑑定結果の信用性を判断することができない
  3. DNA鑑定の費用を負担できない方の認知国籍取得の機会を阻む恐れがある
  4. 外国国籍子供認知する場合のみDNA鑑定を義務づけるとすれば、外国人に対する不当な差別になる恐れがある

Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか

A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍関係書類を提出。届出人には、

  1. 父母が知り合った経緯
  2. 父が同居しているか、または、父が扶養しているかの有無・程度
  3. 子供が生まれてから認知に至るまでの経緯
  4. 婚姻等の身分関係

を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。

聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。


Aは、警察庁宮本組織犯罪対策部長

Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか

A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。

A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。


稲田朋美議員意見

最高裁違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。

これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。

発言者大口善徳議員(公明党)

公明党としては、6月4日最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。

質問者(Q):古本伸一郎議員(民主党無所属クラブ)

最高裁では、現国籍法では、非嫡出児と嫡出児において、

差別が生じるという判決が出た。

これらを踏まえて質問する。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 2004年子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。

A 最高裁違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える


古本伸一郎議員意見

憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。

であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。

Aは、厚生労働省坂本審議官

Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。

A 基本的に、総じて適法に在留しており行動に制限を受けない外国人に関しては、日本人とほとんど変わりがない。

Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間生活保護を受けることは出来るのか。

A 生活保護日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。

Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。

A 原則として差はないと思う。


Aは、文部科学省前川審議官

Q 法改正によって、受ける教育に違いはうまれるのか。

A 外国籍であっても、父母が求めれば無償で学校に受け入れている(義務教育の通知も望めばもらえる)


古本伸一郎議員意見

以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。

問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。

A 異なる認知ではない。

Q DNA鑑定については?

A 先ほど来申し上げた通りの理由(稲田朋美議員との質疑応答参照)により、適当ではないと思われる。

Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。

今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。

A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。

Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。

A 国籍行政対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。


Aは、増原内閣府副大臣

Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。

A 平成16年閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。

A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。


古本伸一郎議員意見

いつから違憲状態になったのかという論点。

昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイント違憲になったのはいつなのか。

人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律憲法違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。

A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。

上の回答を受けて古本伸一郎議員意見

報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。

古本伸一郎議員意見

純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。

国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。

偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。

Aは、森法務大臣

Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。

A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。

 
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