はてなキーワード: 園部とは
幼名は「たりた」で、これは両親が子沢山だったため「子供はもう足りた」という意味で名付けられたという。
ちなみに彼女の下にはさらに妹がおり、「誤って産んだ」ので「あや」という名前だったとか。
16歳で見学した撃剣興行の、佐竹茂雄夫人の薙刀に魅せられ、家を飛び出して直心影流薙刀術に入門する。
師匠である佐竹鑑柳斎・茂雄夫婦の撃剣会に帯同し、各地の興行に参加して、20代にして「美人剣士」の勇名を轟かせる。
入門三年目にして直心影流薙刀術の印可と「秀雄」の名を授与され、「日下秀雄」と名乗るようになる。
同年に直猶心流剣術の十一代目・園部正利と結婚して「園部秀雄」となる。
1899年の第4回武徳祭大演武会において、唯一の女性剣士として出場、
幕末の人斬り・渡辺昇と戦い、渡辺は竹刀を投げ出して降参したという。
当時の渡辺は61歳ではあったが、秀雄の戦歴のなかではこの試合が特に有名である。
その後、渡辺の高弟である堀田捨次郎に一敗を喫したとも、生涯不敗だったとも言われる。
後年には女子学習院を始めとして多くの女学校で薙刀師範を務め、
また道場「修徳館」を設立して薙刀教員を育成するなど、女子教育としての薙刀術普及に大きく貢献した。
1963年、93歳で亡くなった。
なるほど。でも、
>ちなみに私は東京で水商売を始める時に『NHKのニュースの様な日本語を使える様になりなさい』と教わりました。湘南弁を一生懸命なおしました。
というか、そういう「ツッコミ所」をあえて作って書いているので、おそらく本当の出身は神奈川ですらないんじゃないかな。
そう思う理由は、こういうところ
>主人は生粋の京都の人間だと思われておりません。江戸っ子は三代続いて初めて江戸っ子…みたいなのに似てるかと思います。
……読み手が「あれ、それって東京人も京都人と同じ事やってんじゃね?」と、突っこむのをまっている。
東京「出身です」「実家はいまも東京にある」と言いながら、生まれがどことは書かない。つまり、実家は「以前は別の場所にあった」と取れる書き方だよね。
そして、東京にはあまり愛のない書き方だよね、と思う。神奈川県民なら、そこまで東京を敵視しないとも思うんだけどどうだろう。
増田さんは、結局東京でも疎外感を味わわされた、そして京都でも(今度は東京人のふりをして威張れるかと思ったら)逆に疎外感を味わわされた、
そんな、出身地コンプ、都会ヘイトのある地方出身根無し草民の恨みつらみでこのエントリ書いたと感じられて仕方ないんだけどどうだろう。
あえて神奈川と煙幕を張ったとこからして、実際には北関東、南東北辺りの出身?かなとも思う。はっきりとは書かないけど、ところどころの言い回しもなかなか特徴的だよね。
ちなみに天橋立を京都じゃないと思うのは関西人なら無理ないことで、なにせ天橋立のある園部駅(※間違いです。宮津、もしくは天橋立駅が正解)にいくのに、京都駅から特急で二時間、料金にして4500円くらいかかっちゃうんだぜ。
実感としてつくばの倍くらい遠いと思ってくれよ。東京見物のついでに犬吠埼見に行きたいわあ、とか地方から出てきたかーちゃんに言われたらお前らだってびっくりするだろ?
そういう感じだよ。それをヘイト扱いされてもなあ。
(ちなみに銚子が千葉だってのはわざわざ言われなくても分かってるからな?俺が言ってるのは距離感と心理的な隔たり感の話ね。)
【追記】
>元増田追記について
元記事、ネタじゃないのかー、という感想。それをはかりたかったのでややひっかけ気味の記事にしたよ。ごめんやで。
さて、元記事ネタでないとしたら、増田のそのダダ漏れてる黒い感情、もう少し包み隠したほうが生きやすいと思うよ。
京都人がよそ者に冷たいのは事実だろうけど、逆に言えばその冷たさは「許し」でもある。ちょっと冷たいぐらいでへこんでちゃ「都会」で生きていくのは大変だ。ドライにクールに生きてこう。
京都人が一番好きなんは「プライド」なんやで。プライドのない人間には容赦ない。
……があることは確かに考えたが、出身コンプっぽい元増田を引っかけるにはちょうどいいかなと思ったんだよ。
上に書いたように、強引な推理みたいな「ツッコミ所」はフックに適してる。
まーなw大差ないよな。でも元増田にとってはそうじゃないだろう。それが重要だった。
HAHAHA!だからツ、ツッコミ所はフックだとあれほど……(汗)
この事件の判決は、3つの項目に分かれている。第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。
仮に、傍論であったとしても、最高裁の判決は個人的見解は必ず裁判官の個人別に「意見」「補足意見」「反対意見」と明記される。
それに対して、この判決は裁判官全員一致の法廷意見となっている。
したがって、園部氏がどういう動機で当該部分を起案したとしても、単なる動機でしかないし、他の裁判官が同調してるんだから、5分の1の重みでしかない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
実際に法案が成立して、選挙が行われたら選挙訴訟でも起こせばいいんじゃないの。
一般永住者は、法案が成立するのを待ってればいいだけなんだし。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。
【政治】「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
ttp://itainewssokuhou.seesaa.net/article/141576495.html
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。
さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」 ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
何でもアリってことにはならんよ。
立法する際には、だいたい以下のような検討を経るし。
どの段階での賛否かってのを立てわけないとな。
むしろ、政治的配慮のない司法判断ってあるのかと言いたくなるくらい、政治的配慮しまくりだけどな。特に最高裁は。
全然打撃じゃないよ。
一般永住者に付与する民主党案に反対って言ってるだけで、ネタウヨさん達がもっとも嫌がる在日への付与についてはやるべきだとしてるし。
反対派が論理的にいくなら、国民主権原理の貫徹しかないだろうな。
15条で非日本国籍者への付与が絶対的に禁止されるという解釈を採らない限り、立法可能ってことになるし。
最高裁は、実際に保障はしてない(立法の義務はない)とはいったけど、禁止(立法してはいけない)とまではいってなくて、件の傍論で禁止どころか立法で付与しても良いとリップサービスまでしたわけで。
「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。
判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。
判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。
園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。
■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。