2007-08-18

anond:20070817160608

弁護士志望者が、弁護士になれるかどうかは別の話として。

弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」

http://www.asahi.com/national/update/0815/TKY200708150274.html

私の推測なんだが、容疑者は、この言葉どおりには言ってなかったのだろうと思う。

実際のやりとりは、こんな感じだったんじゃないかな。


警察官:「君は中央大学法学部生か。だったら、弁護士になることも考えていたのではないのかね。」

容疑者:「はい。」

(中略)

警察官:「それで、なぜこんなことをしたのだね。」

容疑者:「お小遣いが欲しかったのです。」


この二つの話題を一つにまとめた供述とすると、「弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」になる。

はてブで話題になっているのを見ると、ネタになると考えた新聞記者の勝利と思えなくもない。


ちなみに、私は弁護士ではなく弁護士になるつもりもない理系の者だが、弁護士法の規定によれば、恐喝のように、禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士になれないことは知っている。

弁護士の欠格事由)

七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

一  禁錮以上の刑に処せられた者

二  弾劾裁判所罷免裁判を受けた者

三  懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者

四  成年被後見人又は被保佐人

五  破産者であつて復権を得ない者


弁護士法 第七条

弁護士になりたかったら、悪いことはしないということですな。

記事への反応 -
  • 「弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」 これが弁護士志望者のコンプライアンス意識とはね。

    • 弁護士志望者が、弁護士になれるかどうかは別の話として。 「弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」 http://www.asahi.com/national/update/0815/TKY200708150274.html 私の推測なんだ...

      • うろ覚えで恐縮だが、 軽い罪を犯した程度ならば司法試験合格時に恩赦で前科がまっさらになると聞いたことがある。 それ以前にこの事件なら執行猶予つくと思うけどね。

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