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※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
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れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
一部の地域だけが利益を得てるっていうか、既に地方に配分してるだろうが。
んで、人材もリソースも一箇所に集中することによって効率化するんだよ。
東京の首都機能を全都道府県にバラバラに配置したら、それは非常に効率の悪いものにならざるを得ない。
だからどこの国でも中心になるところがあるだろう。リソースの総量次第では複数あることもあるが。
日本全体のリソースを考えて、東京・名古屋・大阪程度には圧縮しておくのが効率がいい。
少なくとも「平等」にしたら、全体から生み出される利益がどれだけ減ることになるか。
「地方に平等にします」って、中央の生み出す巨大な利益を捨ててどうするんだよ。
地方に交付するカネも全くなくなるだけの話。
国も都道府県もそんなことわかってるよ。
「ヨーロッパ人は誰でも英語を話す、それに引き替え日本人は」云々という議論を耳にする。確かに英語が流暢なヨーロッパ人に「どうして英語がしゃべれるの?」と訊いたら、なんでそんなこと訊くのという顔で「学校で習ったから」と答えるのが常だという。これを見て、日本の学校英語教育がいかに腐っているかという結論に飛びつく人は少なくない。
確かに日本の英語教育は旧態依然であり、最近の研究成果が反映されていないということはあるかもしれない。しかし、問題はそれだけなのだろうか。ヨーロッパ人が英語を初中等教育の間にかなりのレベルにまで身につけられて、日本人ができないことには根本的な原因が他にあるように思えてならない。
以下は、米国の外交官が各地の言語をビジネスレベルにまで学ぶのにかかった時間の表である。孫引きご容赦。
分類 | 学習時間 | 言語 |
---|---|---|
英語と類縁性の高い言語 | 575-600時限 | アフリカーンス語、デンマーク語、オランダ語、フランス語、イタリア語、ノルウェー語、ポルトガル語、ルーマニア語、スペイン語、スウェーデン語 |
750-900時限 | ドイツ語、インドネシア語、マレー語、スワヒリ語 | |
言語学的・文化的にはっきりとした違いのある言語 | 1100時限 | アルバニア語、アゼルバイジャン語、ベンガル語、ブルガリア語、チェコ語、フィンランド語、ギリシャ語、ヘブライ語、ヒンドゥー語、ハンガリー語、アイスランド語、カナダ語、ラトビア語、リトアニア語、マケドニア語、モンゴル語、ペルシャ語、ポーランド語、ロシア語、セルビア語、スロベニア語、タガログ語、タジク語、タミル語、テルグ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ウルドゥー語、ウズベク語、ベトナム語、ズールー語 |
英語母語話者にはかなり難しい言語 | 2200時限 | アラビア語、中国語、日本語、韓国語 |
出典:http://en.wikibooks.org/wiki/Language_Learning_Difficulty_for_English_Speakers
この表は外交官というかなり限定された人を対象にした調査だが、すくなくとも英語母語話者にとっての言語の難易度の序列としてはだいたい合っているといえるだろう。そして、だいたいこの関係は逆に読み取ることもできて、たとえばオランダ人が英語を学ぶのは日本人よりもずっと簡単だということも言えるであろう。こう言うと「英語話者にとって日本語が難しいのは漢字が難しいからだ」と言われるかもしれないが、文法的に近似していて漢字がほとんど使われない韓国語が日本語と同じ分類に属していることから、そこはあまり本質的ではないであろう。
一方、学校での授業時間数を考えてみよう。日本の学校では年間授業日数は約200日である。毎日1時間英語の授業があったとして、中高6年間での英語の授業時間数は、定期考査や学校行事のことを考えればたかだか1000時限程度である。そしてヨーロッパの学校は日本の学校に比べて授業時間数が多いことはないだろう。
となると、結局「ヨーロッパ人は学校で習えば英語ができる」云々は
「ヨーロッパ人は学校で1000時限ほど勉強すれば英語をビジネスレベルに使えるようになるが、日本人はできない」
ということを主張しているに過ぎないことになるが、これは上の表を見れば何も不思議でないことになる。おそらく、日本人が英語を身につけるためには、ヨーロッパ人に比べて2-4倍の時間がかかるのである。
となれば、いったい日本人はどうしたらよいのだろうか。中等教育の1000時限ではとても足りないことははっきりした。あと1000時限ほどの学習が必要である。
この1000時限分、中高6年分を社会に出てから確保するのが絶望的でありしかも遅すぎるのは間違いない。といって、大学で毎日1時限を英語に充てることも無理だ(レジャーランド化したような大学ならともかく、まともな大学生にそんな時間はない)し、もし「日本人も英米の大学に進学すべき」という要求を満たさねばならないとしたらやはりそれでは遅い。
となると小学校の6年間を充てるかということになるが、小学生の読み書き能力が極めて低いということは忘れてはならない。ひらがなやカタカナを学んでいる子供にラテン文字を教えるのは負荷が大きすぎるし、漢字や分数・小数、あるいは都道府県の名前といった「一般常識」レベルのことを学んでいる子供にさらに負荷をかける余地も少ない。そしてこのくらいの年頃の子供は興味がなければ全く学ばないし、学んだこともすぐ忘れてしまう。実際、小学校の後半ぐらいから2言語ぐらいを学んでいるヨーロッパ人でさえ、「中学から勉強しなくなったドイツ語やフランス語は全部忘れちゃって何も覚えていない」という人は珍しくないのだ。英語が特に流暢な語学好きな人だってそうなのだから後は推して知るべしだ。
つまり、日本でできることはほとんどないのだ。香港やシンガポールのように屈辱的な歴史的経緯から日常生活に英語が溶け込んでいればともかく(それでも香港人やシンガポール人全てが英語が流暢なわけでは全くない)、日韓中のように大英帝国の支配を逃れ続けた国民にはそのような機会は全くない。実際、世界的にこの三ヶ国は英語力ワースト3と言ってよい(英語が流暢な中国人は多いように見えるが、その多くは移民の2世以降やごく一握りのエリートである。中国人は母数がめちゃくちゃ多いことを忘れてはならない)。
以上見たように、英語が世界を支配することは結局起こりえない。あるとすれば旧大英帝国と米国をたきつけて世界征服戦争を起こしてもらうしかないということだ。
結局「国際英語」の考えの欠陥はここにある。母語話者が自分たちの文化から逃れられない限り、自然言語を異文化圏に平和裏に浸透させることは無理だということだ。英語圏の文化を普遍的で上位にあるものとして強要しない限り、十分な英語力を得られない異文化圏の人間を無視して英語支配を正当化することはできない。だからといって「英語帝国主義」に開き直ることはそれ自体恥知らずというものであろう。
やれ英語の時代だ、やれグローバル化だということが近年安易に言われるが、ヨーロッパのような文化的に近縁な地域や旧大英帝国、また米国の勢力圏化にある中南米を除いてそのような流れが一般化しうるのかという検討が全くなされていないのは実に不思議だ。「英語がしゃべれるようになれ」といわれてできるのであれば誰でもそうするであろう。問題は「なぜできないのか」を考えるべきことではないのだろうか。無理なものを無理強いしてもどうしようもないということに早く気づくべきである。
http://d.hatena.ne.jp/teruyastar/touch/20100810/1281453713
だってさ、相手の最強打者を全打席敬遠するというきわめて合理的な作戦で勝利すると非難ごうごうなんだぜ、この競技は。
だいたいいちばん暑い季節のいちばん暑い日中に試合すること、そのなかでまだ体のできあがっていない投手を連戦連投させること、気力体力ありあまっている選手たちに坊主頭を強制し、禁欲を強いることなど非合理を数え上げたらきりがない。そういう非合理の集積で高校野球というものはできています。
むしろスポーツ協議会というよりお盆の宗教行事と考えた方がいい。暑いときにやるのはお盆や広島長崎、終戦の日にぶつけるためであり、各都道府県から代表を出すのは帰省できなかったひとに故郷のことを思い起こしてもらうためである。坊主にして清純さを要求するのは宗教行事としてはあたりまえのことですよね。そう考えると送りバント多用や投手の連投なんかは祖先の霊に供えるいけにえと考えると納得がいきます。個人の組織に帯sづる献身の象徴なのかもしれないけどね。
ハンデ師さんの主催する博打にとっては、送りバント多用で全体の得点力が下がることによって、予想の面白味、旨味がますのかもしれませんな。よくしらないけど。
先日、私は久々にナンパをした。少なく見積もっても5年ぶり。ひょとしたら8年ぶりくらいかもしれない。本当はもうナンパなどしている歳でもないのだろうが、閉塞感を打ち破りたい気持ちもあり、ナンパをすることにしたのである。場所は花火大会の会場。24歳のシャイなイケメンを相方とした。もともと彼が花火大会に行きたいと言い出したのである。花火大会でナンパがしたい、と。彼はシャイなのでナンパができない。そこで、少しはナンパの経験がある私が彼にナンパの仕方を教える。そういう目的の花火大会参加であった。
だが、暑い。我々二人は暑さで溶けそうになりながら、花火見物のベストポジションへ向かった。早めに向かったのは良かったのだが、開始時刻までの時間つぶしを用意すべきであることも知らず、場所取りのレジャーシートを持参すべきであることも知らなかった我々は、固いアスファルトの地面にじかに座り、何もすることがなく、ただ開始時刻を待ったのだった。女の子に声をかけるなら花火が終わってから、駅に向かうまでの間だよな、などと二人で話したりしていた。
最初の花火が打ち上げられると、観客たちが悲鳴のような声を上げる。もちろん歓声なのだが、花火の迫力は圧巻で、そのような声になるのも納得できる。金属元素の炎色反応が演出するドラマ。我々はしばしナンパのことも忘れ、花火に見入った。
だけれども、男二人で花火を見ていてもやはり飽きて来るもので、私は帰りの電車の時刻が心配だったこともあり、花火を見ながら帰りの駅へ向かうことにした。観客でびっしりのエリアを抜け、屋台が軒を連ねるエリアに来たとき、我々はジュースを買って休むことにした。そこでこの日初めてのナンパを行う。女の子二人組を見つけたのだ。
私は、相方に声をかける練習をさせようと思い、声をかけるセリフ、立ち位置、姿勢、などを細かく指示した。だが、彼はタイミングを逃し、「次行こう」などと言い出す。これではダメだなと思った私は、とっさに自分で動いた。花火の音がもうしなくなっていたから、「花火はもう終わりなんですかね?」と自然な感じで声をかけることができた。相手の反応は良かった。最後に昼になったのかと思うくらいの連発の花火があがるはずで、それを待ってるんだとのこと。相方も話に加わり、彼女たちは○○(都道府県名)に住んでいる大学生で、中学からの知り合いであること、その花火大会にはほぼ毎年来ていることなどを聞き出した。だが、その後の会話を弾ませることができなかったからか、「じゃあ私たちそろそろ行くんで」と笑顔で言い残し、彼女たちは去っていった。去る者は追わない、というのが私の基本方針なので食い下がったりはしなかった。準備不足(セリフの用意・流れの想定など)もあるなぁと私は感じた。
二件目のナンパは、道を聞くふりをして女の子二人組に話しかけた。「あ、すいません。あの○○駅っていうのは○○(鉄道会社名)の駅なんですかね?」という第一声。我ながら平凡だなと思うが、これが私のナンパのスタイル。いかにもナンパ、という声のかけ方はしない主義だ。私の質問に対して、一人の女の子が誠実に教えてくれた。「どうやって帰るんですか?」と尋ねると、「車で送ってもらうんです」との答え。彼氏か親を待っているのだろう。それ以上話していても意味もないだろうと思い、我々は礼を言って駅に向かった。
ナンパの魅力的な点はいろいろあって、例えばこちらの第一声に対してどんなふうに返してくれるのかなというくじ引きを引くときのようなドキドキ感。あるいはこちらが前もって考えておいた筋書き通りに話が進んでいくかというゲームのような感覚。だけど、ナンパの醍醐味は何といっても意外な出会いがあること。人は見かけでは判断できない。愛想が悪そうに見えても、話してみるとすごく素直ないい子だったりするものなのだ。この二件目のナンパでの女の子がまさにそうだった。「え、この子、こんなに優しいの!?」という印象。長くナンパをしていなかったから忘れていたナンパの魅力を思い出し、たまにはナンパをするのも悪くないなと感じた。
ナンパをするために花火大会に来て、2組にしか声をかけられなかったのははっきり言って情けないことだ。ただ、今回は電車の時間の都合などいろいろな事情があり、仕方なかったとも思っている。また次回、だ。
ナンパをすると、普通に生活しているのでは出会えないような女の子に出会うことができる。そして普通に生活しているのではあり得ないような会話を交わすことができる。それこそがナンパの魅力だ。そして私は、まだまだこの世界も捨てたものじゃないなという感覚を持つことになったのである。
多くの人がナンパについて考えるとき、「怖くてナンパなんてできない」というように感じるようだ。だけど、一体何が怖いというのか。「拒否されるのが怖い」、そういう声を聞く。でも拒否されることは本当に怖いのか。拒否されたらどうなるというのだろう。例えば、ナンパして遊びに行こうよと言ったら「そういうのはちょっと…」と断られた。それはあなたが人生において打撃となるのだろうか。私はそうは思わない。
これがもし、長く付き合っている彼女であったらどうだろう。ある日、彼女を「今度の休みに遊びに行こうよ」と誘った。そうすると彼女が言う。「あなたと遊びに行くのはちょっと…」。これは打撃となると思う。長く付き合っていてお互いのことを知っている。そういう間柄の人にあなたと遊んでもつまらないという意味のことを言われたとしたら、それはあなたの人格の否定であると言ってもいいものだろうし、それで傷つくのは当然でもある。だけれども、ほんの数分前に知り合った人につまらないと言われたとしても、あなたは傷つくのだろうか。多くの人は、ナンパをすることもなしに、傷つくことばかり考えて恐れているのではないだろうか。ナンパで断られることなど、大したことではないのだ。何度かナンパをしているうちに、断れることにも慣れてくる。
あともう一点指摘しておきたいことがある。それは、日本人の女の子は礼儀正しく、ナンパを断るときにも丁寧に断ってくれる、ということだ。こちらが「人格の否定」と受け取るしかないような、そういう非情な断り方をしてくることはめったにないのだ。上述の一件目のナンパでは、「じゃあ私たちそろそろ行くんで」と笑顔で去っていくという断られ方をした。これはなんら我々にダメージを与えるものではなかった。他に私が体験した断られ方としては例えば、「すいません。私これからバイトなので」などというもの。これも言われて傷つくものではない。
ナンパに近いものとしてホストの客引きがある。私は街を歩いていて、客引きしているホストに出会うと、早足で追いかけ、何を話しているかを聞いたりしている。そしてほとんどの場合は女の子が断っているのだが、その断り方は非情に柔らかいのだ。たいていの女の子が「すいません」と言いながら断っている。ホストに客引きされて、「すいません」なのである。路上でのキャッチセールス等は禁止されているのだから、どちらかと言えば謝るべきはホストの方であるのに、である。このように日本人の女の子は基本的に礼儀正しく、優しい。相手がナンパしてきた男であれ、ホストの客引きであれ、丁寧に接してくれる。もしあなたが、ナンパなんてすると「ウゼえんだよ。話しかけてんじゃねえよ。」などときつい言葉を浴びせられるというイメージを持っているなら、それは間違っていると言わざるを得ない。日本人の女の子は、捨てたものじゃないんだってことを知って欲しい。
ナンパをしても、あなたが失うものなんて何もない。ナンパを何かを得ることはひょっとしたら難しいかもしれない。でも、ナンパは生き物だ。何が起こるかわからない。あなたは、ナンパをすることで、当初想像していたものと全く違うものを得ることになるかもしれない。人間関係とは何か、ということをいつもとはちょっと違った角度で考える、そのきっかけとして、私は「ナンパをしてみたらどうですか」とあなたに勧めたいのである。
※ちなみに私のルックスは並以下。背も低いし。ひどいルックスという程でもないと自分では思っているけれど…。
様々な教育改革にチャレンジしてきた某自治体の教育行政が、危機的状況にある。
そもそも、現場出身の教育長の強力なリーダーシップのもとに進めてきたこれらの改革。
現場からは無理とは思われつつも、語る言葉には説得力があり、子どものためにとみんなで作り上げてきた。
やるからにはより良いものを。と、現場はシステムを懸命に作りあげ、ようやく軌道に乗ってきたと思われていた。
ところが今年度に入り、教育委員会の動きを懸念する声が上がっている。
教育長の下に新たに職をもうけ、教育長に近い退職校長がその任に当たった。
もう一人は各方面の評判が芳しくない。
好き嫌いで十分な環境を与えない教科があったり、
そんなお方が、ある全国的な発表会の席上で、
「すべての方針は私が決める。校長会で議論する余地はない」
という旨の発言を行い、物議をかもした。
これから何が始まるのかと、現場は戦々恐々としている。
そして、学校ごとに行う研究でも、周囲が首を傾げる事例が起こった。
研究の途上で提唱者の校長を転任させ、その研究の内容を別の学校のものとして、全国大会で発表したというもの。
元の学校で中心的な役割を担っていたベテラン教員は、様々な理由をつけてその立場を外されつつあるという。
さらに、月に一回どの自治体でも、各教科ごとに分けられた研究会が行われている。
そこで急に講師を呼んで、全員参加の講演会が開かれることになった。
その内容は、国や都道府県から配布される資料のおさらいとも言うべきもので、
なぜ緊急にそのような講演会が開かれたのか、詳しく知るものはいない。
研究といえば、教育改革に関わるカリキュラムを、教科ごとに検討する委員会があるのだが、
今年度になってその動きが途絶えている。
来年度の国の指導要領改訂に合わせて、自治体独自の要領も改訂する大詰めの時期であるにも関わらず、だ。
また、現場の教員の指導・監督にあたる「指導主事」が一新された。
そのため、様々な事務が滞っているようだ。
ある事業の年間計画が出されなかったことを質問すると
「例年一緒なんで、だいたいそれに合わせてください」
とのことだが、
重要な連絡会や提出物の通知が3日前に出されるということもあったそうだ。
指導主事の指導に関しても疑問を投げかける声が上がっている
事業の目標や実行までの行動サイクル、数値による評価など、
肝心の授業や指導法など、本来指導すべきことは最近耳にすることがない。とのことだ。
教員は保護者や評価委員、さまざまな所から見られ、プレッシャーが与えられて、自らの仕事を改善している。
それはどの仕事でも同じである。
総理大臣や市長でさえ、世論というプレッシャーは無視することができない。
しかし、教育委員会というものは行政からも独立した存在であり、その動きに問題がある場合に、誰も有効なプレッシャーをかけられるものがいない。
組合は自らの要求とイデオロギーに走り、その機能を果たしていない。
この自治体は、どこへ向かってゆくのだろうか…
716 名前: 家畜人工授精師(兵庫県)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:06:49.70 ID:0sJMGmQR [5/7]
なんか訳の判らんバトルが始まってるw
ttp://twitter.com/Nico2Justice
てか、絵描き側は、皆でトレース作品作る事でカウンターを掛けるつもりっぽいな。
ttp://twitter.com/y_arim/status/20102982967
ttp://twitter.com/BEMU/status/20106269815
ttp://twitter.com/toby_luigi/status/20105776508
ttp://twitter.com/hassegawa/status/20105977054
735 名前: 路面標示施工技能士(不明なsoftbank)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:10:20.85 ID:io23scss [5/7]
741 名前: 人間の恥(北海道)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:11:12.59 ID:pCAfNe0l
はてなのキチガイメンヘラと日の丸アイコンさんか、最高の組み合わせだなw
742 名前: 画家(北海道)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:11:12.23 ID:53Awm1sc [10/10]
うわあどっちもきめえw
756 名前: 石工(アラバマ州)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:13:17.30 ID:YJnQZq8R
そいつらは未だにトレスだ何だ言ってるのか
殆んどが切って貼っただけのコピペで、トレスすらしてたらマシな方なのにな
760 名前: 議員(東京都)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:13:51.28 ID:7ssFJRRR [5/8]
なんだコイツらあほだw
盗人に創造も糞もねーだろw
765 名前: 鳶職(catv?)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:14:35.49 ID:s4QpCIU3
頭にきた→トレス本作ろう・・・って
クリエイター(笑)の思考回路は俺みたいな凡人には理解し難いな
767 名前: 刑務官(和歌山県)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:15:02.26 ID:JJh89CSH [37/44]
なんかそいつらからは
マ ジ
本気を感じるわ・・・
770 名前: ヤクザ(アラバマ州)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:15:16.10 ID:Tl5Nf14m [2/3]
あれ持ってたわ
771 名前: ネトゲ厨(宮城県)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:15:15.92 ID:VzxWaLEM [2/6]
そいつらを「絵描き側」って代表みたいに言うなよw
775 名前: 都道府県議会議員(東京都)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:16:12.20 ID:/R34KR0j [2/2]
トレス作品なんていらねー
778 名前: 刑務官(岩手県)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:16:25.85 ID:5dSG6PUH [5/7]
2chのクソスレ住人共、文句があるならTwitterでサシでやり合う度胸はないのか
おい、サシでの対決が希望らしいぞ。
あと、こっからさきは慎重にな。
他人にだけは絶対、火の粉とばすなよ。
784 名前: 中卒(東京都)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:17:41.65 ID:j5M4FzHC [20/34]
ツイッターみたいな糞サービスにトラフィック割くような恥知らずな真似はν速民にはできないだろ
785 名前: 添乗員(アラバマ州)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:17:48.03 ID:sWi95gkx [12/17]
そういうのを眺めるのが楽しいのになw
793 名前: はり師(大分県)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:18:49.21 ID:StMDHoA0 [16/20]
そんな度胸無いんだろうね
791 名前: 歌人(埼玉県)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:18:27.50 ID:/0gNq1Dx [10/13]
好きにやらせてやれ
そいつらが自爆した方が面白い
807 名前: ネットワークエンジニア(関西地方)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:20:10.83 ID:dB73iSN9 [5/6]
あたまわりいwww
815 名前: 議員(関西地方)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:21:20.82 ID:rqOp7TS+ [13/14]
必死で湯呑み庇ってるキチの浪人生 y_arim
目がイッテテがこわひ
ttp://a1.twimg.com/profile_images/976745605/image_bigger.jpg
838 名前: ネトゲ厨(宮城県)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:23:55.85 ID:VzxWaLEM [4/6]
自己紹介が…
>ライター兼イラストレーター兼ブロガー兼同人作家兼腐男子兼童貞
>コミックのつかないエロゲ雑誌『メガストア』にて「ドキュメント オタク
>の生き様2010」を@tabloidといっしょに好評連載中。
840 名前: はり師(大分県)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:24:10.27 ID:StMDHoA0 [18/20]
よくこんな顔面晒せるな
854 名前: 絶対に許さない(不明なsoftbank)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:25:35.00 ID:FgxoP4WG [6/9]
なにこの犯罪者みたいな顔
ニコニコwの絵師wwを庇う儲ってこんなのしかいないんだろうね
865 名前: 歯科技工士(山梨県)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:26:45.33 ID:xQMIuMQ3 [11/12]
これもコラしていいんすか!?
830 名前: 脚本家(岩手県)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:23:04.04 ID:X6pGJGa1 [3/3]
ゆのみ様の影響力って凄まじいな
832 名前: [―{}@{}@{}-] 石工(西日本)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:23:15.56 ID:w4ru42Yl [1/4]
上のヤツ国士様じゃんwwwwwwwwwww
流石+民ぱねぇっすwwwwwwwwwwwwwwwww
843 名前: ネトゲ厨(神奈川県)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:24:15.55 ID:EzxG7N3F [5/7]
うっわぁきめぇww
863 名前: 農家(アラバマ州)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:26:24.93 ID:UaTN91ZQ [5/6]
このトレス本とか言うのは
トレスでいいなら俺らもやってやるぜっていう
ゆのみへのある種の皮肉じゃないの?
883 名前: 議員(長屋)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:28:56.46 ID:rKgiJE+f [1/4]
みたいな擁護ってさ、擁護される当人からしたら完全に「余計な事するな」って邪魔でしかないよね
荒らしに対して 「↓嫌なら見るなよ馬鹿か?」とか「気にすることないよー大好き」とか糞コメントして
余計荒れてるのに己の行動が迷惑かけてる事に気づかないタイプ
885 名前: 議員(関西地方)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:29:04.39 ID:jWT8hUDn [1/2]
890 名前: ネットワークエンジニア(関西地方)[sage] 投稿日:2010/08/02(月) 12:29:47.42 ID:dB73iSN9 [6/6]
ttp://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up457007.jpg
923 名前: 議員(埼玉県)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:33:15.68 ID:TCHjQsUD [2/2]
これはゴミクズ絵描きのあぶり出しにちょうどいいんじゃないの?
トレスで自分の技術査証して金銭なり名声なり得ようとするゴミどもは
全員粛清されるべきだよ
949 名前: 新聞配達(catv?)[] 投稿日:2010/08/02(月) 12:35:38.29 ID:OGbJS4UP [2/2]
ゆのみPにならって
有料
×トレース○貼付け
でやったら評価する
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
http://anond.hatelabo.jp/20100712172918
のエントリを書いた俺だが。
冷静に考えてみれば、その増田の発言は軽率で不適切な発言だった。
俺はこの発言を撤回する。
とっくに撤回済みだが、まだ増田に書いていたかったから書くことにした。
吉田忠智氏に対しては申し訳ないことをしたと思う。
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2010-06-29
だけなんだよな…
その記事は2ちゃんねるでアンケートをやってたヤツをまとめた物なんだけど、それをまとめた人が注釈で
*注意:「わいせつ・残酷なアニメ漫画の規制」については、回答者が刑法175条の「わいせつ図画」を含むと誤解した可能性があります(刑法175条の「わいせつ図画」は、当然法律遵守の立場から規制すべきであり、現在すでに規制されています)。ですので、これについては参考情報程度に考えてください。なお、「残酷なアニメ漫画」については、条例で青少年への販売を規制している都道府県はありますが、(現在のところ)刑法違反ではありません。
と書いてあるのだから、落ち着いて考えれば、吉田氏は不勉強で賛成と答えた可能性もあると分かると思う。
つまり、俺たちがこのアンケートの質問を聞いて想定したのと吉田氏が想定したのが噛み合っていなかった可能性もあるわけだ。
もちろん、この点について取り組んでいる保坂展人氏は当然のように反対と答えたけどな。
あと、俺が煽りに乗る元になった「何この毒饅頭」の記事にある、
http://jeba.jp/questionnaire/detail/59
の記事もあるだけど、「表現の自由に関する規制強化はしない」と
「公序良俗に反するもの、犯罪に関わるものは監視、規制強化。」は必ずしも矛盾しないとは思うんだよね。
それにしても「公序良俗に反するマンガ・アニメ・ゲームを厳しく監視し、規制します」というニュアンスの言葉は
全く出てこなかったぞ。
俺たちは煽られすぎた。反省しなければならない。
手紙は議員会館の事務所の部屋番号が分かり、もう少し落ち着いた頃に送ろうと思っている。
福島瑞穂党首も規制慎重派だから、安全保障問題はアレでも、表現規制問題では社民党は味方。
吉田氏にもこの問題について知っていただきたいと思う。
何とかして問題点を知ってもらいたいのだけど…
大企業から、中小企業まで、どんだけ、なんちゃってSIerがいると思ってんだと。
某ユニクロ様ですら、twitter事件でOAuth使えなかったんだぜ?
日本のITがどんだけかって話だよなぁ・・・orz すまん、泣きたいよ。
全角半角な・・・某有名Perlの人の全角半角変換が他の文字の中で文字化けする文字があって使えなかったんで
1から書いたことがあるんだが、文字通り50音テーブル書くだけなんで、チャラいよなぁ。なんで、やんねーんだろうな。
日本のSIerってそういう、やっても大して稼働食わないところは、断るくせに。
文章で書いたら1行でもテスト工数が莫大でものすごい大変みたいなところをあっさり受けて、デスマってたりするよなぁ。
ほんと、客もSIerもまともに見積もれない人が多すぎるよ。この国・・・こういうと、客が・・・見積りってツッコミがよくあるけど、
やっぱり、客にも客レベルってあるよ。
関連記事:ラブプラスの人気キャラと不人気キャラがそれとなくわかってきた : はちま起稿>http://blog.esuteru.com/archives/534894.html
最近、ご当地ラブプラス目当てで、秋葉原に行ってすれ違い通信してきた。
ラブプラス+では、すれ違い通信で、自分の彼女が書かれた名刺データを交換できる。
普通、これはご当地ラブプラスのキャラ(ちなみに全都道府県×4パターン+α個ある)を
キャラ人気の差がはっきりわかるんじゃないか?と思ってちょっと集計してみた。
集計条件は次の通り。
で、まずは手元のラブプラス+を見ながら、愛花=1、凛子=2、寧々=3として、ちまちま打ち込んでみる。
その結果がこちら。3が多い……。
312232323 123223133 312331133 133313321 332313232 313321211 133121323 232332121 323323332 221322112 123311231 1
これじゃわからないので、数字別に並び替える。
111111111111111111111111111 222222222222222222222222222222 3333333333333333333333333333333333333333333
というわけで、こんな結果になりました(↓)。
思ったほど凛子一番不人気じゃなかったな。秋葉原という場所柄もあるのかもしれんが。
しかし、寧々さんすげえ! お前らそんなにエロが好きか! 畜生!
※情報開示:筆者は凛子と交際中である。
では、私が知らなかったそういう経緯があったとしましょう。しかしあれに反応した一般の人の中には、私並みに無知な人も大勢いたのでは?
繰り返し私は書いていますが、18歳未満のセックスを禁ずることで、コンドームやピルを手に入れられなくなる事の弊害は、どのように考えますか?
禁じれば手に入らなくなるという理屈がわかりません。未成年者に対してポルノの販売は今でも「建前上」禁止・自主規制されているはずですよ。
そして、「建前上は杓子定規で実質はザル、そしてセーフティネットがきちんと存在する」という状況こそが大事だと思います。下でもう少し詳しく書きます。
そもそも、危険性では圧倒的に低い酒やタバコにしたところで、「酒はやめておいた方が自分のためだよ。どうしても無理でも一気飲みだけはやめておきなさい」なんて生ぬるい教育が通ると思いますか?
まさに今、大人が子供に対して、酒との付き合い方として教えているものじゃないですか?そしてそれを私も支持します。
これが一般的なのか私も自信がなくなってきましたが、私は高校生のうちから期末試験や文化祭の打ち上げで普通に飲酒していました。高校教師や親はそれを黙認し、「一気飲みはするな」とだけ言ったものでした。
いや、あなたの過去に関して言うならば、私もそんなものだった(期末試験ぐらいでは飲まなかったが)し、高校卒業後大学合格の報告に行ったときには、恩師がお祝いに飲みに連れて行ってくれたこともありましたよ。形式上は卒業していなかったわけだから、今ではちょっと考えられないかもしれませんね。卒業式後に野球部員が飲酒していたせいでどこかの高校が非難を浴びて甲子園を辞退させられた一件の時は、なんといやな時代になったものかと唖然としたものでした。
それでも、高校時代は建前上は「飲酒がばれれば停学」だったし、実際に限度を超えた人などで処分を食らっていた人もいます。私の学校は締め付けが緩いことでむしろ有名だったのですが。「やめておいた方が自分のためだよ」なんて甘っちょろい忠告だけというよりは、もう少し緊張感があって、建前は建前としてきちんと生きていましたよ。ハレの日のみ多少「武士の情け」があり得るという暗黙の了解はありました。
性に対してもそういう態度が必要だと私は思います。人間を信用しないゼロ・トレランス方式は教育の場にふさわしくない愚かきわまりない方針だと思います。しかし「建前」は大事です。そうすることで、自分たちのやっていることを真剣に考えるようになるからです。それが一番重要なことです。
児童ポルノ法が取り締まるのは児童買春と児童ポルノです。また、各都道府県にある青少年保護条例が規制しているのは児童との淫行です。真摯な恋愛関係にある限り、13歳以上を性的対象にすることは虐待ではありません。
ところが、出典は失念してしまいましたが、自分の裸を撮ったことで、本人が「児童ポルノ製造」の罪で逮捕されたという話がありましたよ。キリスト教原理主義の強い米国でその種の事件がいくつかあるのはわからなくもありませんが、日本でまでこういうことが起こるのは唖然としました。明らかにこの件については取り締まりの目的と手段が主客顛倒し、そしてそれが余り疑問にも思われていない実態があります。
また、「一部の強硬な人を除いては「規制あるのみ、問答無用」」という状況にあるようには思いません。そうなら、もう規制されてますよ。声が大きい人とアグネス・チャンは目立つので、そのように感じているのかもしれませんが、東京で青少年保護条例の改正が否決されたように、規制反対派は沢山います。私もその一人です。
沢山いますが、それはこの問題に関心を持っている人だけですね。案外キャサリン・マッキノン並の道徳を持っている人は世の中に多いのではないでしょうか。少なくとも、「日本は児童ポルノ大国である」というような(事実としてかなり疑わしい)宣伝がこれだけなされていれば、欧米の過剰規制(アグネス・チャン並の)が日本にも導入される日は決して遠くないでしょうし、未成年者の飲酒に対して世の中がこれほどまでに手の平を返した以上は(プロ野球の優勝記念の「ビールかけ」に19歳の選手が参加できない時代ですよ)、案外抵抗もなにもなくビクトリア朝並の世界がやってくるような気がしてなりません。フランコ・ゼフィレッリ版の「ロミオとジュリエット」みたいなのも児童ポルノ扱いされてしまって不思議はありません。捕鯨問題に見るように、世界には良識という名の狂気は充満していて、付和雷同する人が多い日本の世論なんて甚だ心許ないものです。
そうした狂気から身を護るためにも、グレーゾーンはグレーゾーンとして残しておく必要があると思うのですよ。そうでなければ、結局は全部黒とされてしまうのがオチだと思います。違うでしょうか。だからこそ私は、「白」の領域を無理に拡げようとすることに抵抗を感じるのです。
しかし、児童買春と児童ポルノの製造(これは15歳あたりで線引きすべきと考えるが別の話)を行ったものの罪はもっと軽くすべきであるという、あなたが最初に書いた論には乗れません。
いや、「軽くすべき」というのは「児童を性的主体と認めるならばそうなる」という話であって、それは逆説で言っているのでお間違えのないように。私は本音では「建前上認めるべきではない」という立場なので、「軽くすべき」だとは思っていません。
七生事件の件などから、石原慎太郎が性教育を否定する立場にあることは明確です。
その慎太郎が「中学生はセックスするなと教えるべき」と言えば、それが純潔教育を示すことは明確ですね。
あなたが純潔という言葉を使う前から、フェミは石原慎太郎的純潔教育に対して反応してきているという流れを踏まえてください。
あなたと私は、避妊の仕方まで踏まえたまともな性教育を子供に施すべきであるという点では同意に達していると思いますが、彼らはそれを否定している。そして、都知事という立場を使って、性教育を行っているものを強権的に排除した。それを踏まえると、決してヒステリックな反応ではないことは理解すべきだと思います。
また、あなたが「童貞の負け惜しみ乙」と受け取られる件については、議論をする気はありません。
私も中学生にセックスを推奨する気はさらさらありません。しかし、セックスを禁止する事に抑止効果がないと、別のツリーでさんざ議論したところです。まさに、「やるやつはやるよ。だって性欲あるもん」ということです。ついうっかりコンドームのないセックスをしないよう、この辺はデートDVなども含めて男女ともにしっかり教育すること以外に、対処の方法はないと考えています。繰り返し私は書いていますが、18歳未満のセックスを禁ずることで、コンドームやピルを手に入れられなくなる事の弊害は、どのように考えますか?
また、あなたは性だけを逆に特別視しているようにしか、私には思えません。
そもそも、危険性では圧倒的に低い酒やタバコにしたところで、「酒はやめておいた方が自分のためだよ。どうしても無理でも一気飲みだけはやめておきなさい」なんて生ぬるい教育が通ると思いますか?
まさに今、大人が子供に対して、酒との付き合い方として教えているものじゃないですか?そしてそれを私も支持します。
これが一般的なのか私も自信がなくなってきましたが、私は高校生のうちから期末試験や文化祭の打ち上げで普通に飲酒していました。高校教師や親はそれを黙認し、「一気飲みはするな」とだけ言ったものでした。
高校生での飲酒は地域によっては一般的ではないかもしれませんが、大学生の飲酒は一般的ですね。
あなたにとって未成年の飲酒を許容する教育はあり得ないのかもしれませんが、現実に行われていたことも覚えておいてください。
さて、最後。ずいぶん遠くに来ちゃいましたが。
そうですよ。
現状でも、そうです。
児童ポルノ法が取り締まるのは児童買春と児童ポルノです。また、各都道府県にある青少年保護条例が規制しているのは児童との淫行です。真摯な恋愛関係にある限り、13歳以上を性的対象にすることは虐待ではありません。
また、「一部の強硬な人を除いては「規制あるのみ、問答無用」」という状況にあるようには思いません。そうなら、もう規制されてますよ。声が大きい人とアグネス・チャンは目立つので、そのように感じているのかもしれませんが、東京で青少年保護条例の改正が否決されたように、規制反対派は沢山います。私もその一人です。
未成年を性的対象にするだけで差別されるのであれば、それは私も是正されるべきだと思いますし、二次や単純所持に関しては禁止の必要はないと思います。その点について訴えたいのであれば同意しますよ。
しかし、児童買春と児童ポルノの製造(これは15歳あたりで線引きすべきと考えるが別の話)を行ったものの罪はもっと軽くすべきであるという、あなたが最初に書いた論には乗れません。
その説明は、以前書いたとおりです。
鳩山氏「子分に裏金」疑惑 民主代表の座カネで買う?
総辞職して首相の座を降りた鳩山由紀夫氏に、「子分にカネ」を配り、民主代表の座を「カネで買った」疑惑が浮上した。母からの資金提供を巡り、「子分を養うためのカネ」指摘に色をなして反論していた鳩山氏のあの「否定」は何だったのか。
疑惑は朝日新聞が2010年6月4日付朝刊で報じた。02年にあった民主党代表選を巡り、鳩山陣営にいた当時の衆院議員2人(現在はともに引退)が、鳩山氏の「公設秘書」らを通じて計300万円超を受け取り、「裏金として処理した」と証言した、と伝えている。
国会での質問に「まったくの作り話であります!」
記事によると2人は、金の使い道について、代表選における「党員・サポーター」投票制の登録料立て替え分の補てんに使ったと話している。登録料(当時、サポーターなら1000円)は本人が納めることになっており、立て替えは規則違反の疑いがある。「元」議員の1人は500人超の、もう1人は1000人以上の登録料を立て替えたとしている。また、鳩山氏側の政治資金報告書には「資金提供を示す記載はなかった」。
鳩山氏側からは渡した資金の使い道の指示はなかったが、証言者の1人は「自費で立て替えた分を負担してもらったと受け止め、その穴埋めをした」と話したという。しかも、登録した名前の本人に「登録したことを伝えていないケースもあった」。
この証言が事実なら、金で「党員・サポーター票」を買ったと言われても仕方ない状況だ。02年9月23日に開票された代表選の決戦投票で、鳩山氏は「国会議員・公認内定者」票では、菅直人氏に負けていたが、党員・サポーター票をもとに算出する「都道府県代表」票で上回り辛勝した。
鳩山氏の「子分へのカネ」を巡っては、10年2月にも大きく注目された。鳩山氏が、元秘書の政治資金規正法違反事件に絡み、母安子さんから毎月1500万円の「子ども手当て」をもらっていたことが発覚して話題になる中、12日の国会審議で自民党(当時)の与謝野馨・元財務相がこう暴露したのだ。鳩山氏の弟、邦夫議員から聞いた話として、
「ウチの兄貴は、まあしょっちゅうおっかさんとこ行って、子分に配るカネ、子分を養成するカネが必要だって、おカネもらってたって」
さらに、邦夫氏のところへ母親から電話があり、「あんたは大丈夫なの?」「あんたは子分がいないの?」と言われた、と邦夫氏から聞いたと話した。
これに鳩山由紀夫首相(当時)は興奮して反論した。「まったくの作り話であります!」。民主党議員らから「冷静に、冷静に」と応援ヤジも飛んだ。由紀夫氏は続けて「母に対して、そのようなお金の無心、特に子分に配るお金をくれなんて言うわけありません。大体この議員の中で私からもらった人はいません。だれにも差し上げていませんから」と断言していた。
邦夫氏は翌日会見し、由紀夫氏が母親に金を無心した、というニュアンスについては「母から聞いてない」と否定した。しかし、母との電話の会話で「お兄さんは子分がいっぱいいて、その世話とか面倒をみるのに大変お金がかかるという話だが、あなたには子分はいないの」と言われたことは「事実だ」と認めた。
6月2日の首相辞任表明と何らか関係あるのか
由紀夫氏の「言葉が軽い」ことは、今さら誰も驚かない。自身の資金管理団体を巡る偽装献金問題については、「裁判が終わった暁には、できる限り使途を説明したい」と話していたが、結局「検察が判断して結果を出した。基本的には資料の提出などは必要ない」とあっさり撤回した。由紀夫氏は、10年6月4日の首相退陣にあたり、退陣会見を開かない、という異例の対応を取った。こうした問題についての質問を避けていると受け取られても仕方がない。
朝日新聞によると、上記記事の内容について鳩山由紀夫事務所に質問したのは、6月2日の首相辞任表明前だとしている。辞任表明の直近まで「続投に意欲」と見られていた由紀夫氏の心境の変化に、朝日新聞の取材が関係していたのだろうか。ちなみに、2日に由紀夫氏とともに幹事長職の辞職を表明した小沢一郎氏を巡っても、翌3日発売(首都圏など)の週刊文春(6月10日号)に、小沢氏に関する自民党時代の派閥のカネを巡るスキャンダルが報じられている。
「朝日にも答えたように、当時の事情が分かる者がいないのでコメントできない」
との回答だった。
「普段何やってるのか、ようわからん」とか「参議院なんていらない!!」とか、色々意見はある。
参議院なんて、よく分からないゴルフのオッサンとかが何もしないで任期中に1億超の報酬を貰う事を考えたら、馬鹿らしくもなる。
まぁ、数合わせの無能な奴は要らないと言うのは誰もが思う事で、議員の数が多いのは確かな事。
でもこれって国会議員だけじゃ無いんだよねぇ。
この人達って、結構テキトーだったりする。
例えば・・・
昔旅行会社で働いていて、市町村の議会事務局に出入していたので確信を持って言えるけど、視察先の決め方ってかなりテキトー。
行きたい地域を先に決めて、視察先を後付けしているケースが多々有ったょ。
片手間
地元の中小企業の代表とか役員だったり、ただの農家のオッサンあたりが片手間で議員やってます、としか思えないケースも有る。
酷い時は、議員の身分をバックに本業が有利に運ぶように工作したりする奴もいる。所詮、地方議員なんてそんなもん。
この際だから、国会議員と地方議員をミックスして組織自体を再編させて数を減らすべきだと思う。
選挙活動はほぼ全てネットにシフトさせて金をかけない。報酬は現状維持か若干上げてやってもいいけど、兼業禁止にする。その他色々。
誰か手をつけてくれないかなぁ~。