はてなキーワード: 内閣府とは
7 :名無しさん@十周年:2009/10/23(金) 16:27:06 ID:qtWKyCKV0
↓ワロタwwww
2.宮内庁「お前が考えるんだよバカ」
【ブーメラン】岡田外相は、『お言葉』がどこで作成されてるか知らなかった!【大失言】
「陛下の思いが少しは入った言葉がいただけるような工夫を考えてほしい」と
述べ、 宮 内 庁 に 対 し お言葉の見直しを検討するよう求めた。
ttp://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102301000400.html
「あの発言は陛下に向けてしたものではない。『宮内庁』に対して発言したものです!」
「開会式のお言葉は、陛下ご自身が作成されてるのではなく、実は『宮内庁』の役人が作っている」
「国会の開会式での御言葉は、宮内庁では作成しておりません。『内閣』が作成しています」
「宮内庁の回答で正しいです。開会式のお言葉の原案は、総務官室で作成しています」
”
自死扶助法を制定施行するために、(社会的でも政治的でもなく)純法律的にクリアしなければならない点ってなんだろうか。
本人の意思表示が他者に強制されていないことの立証かなあ…
しかし「ないこと」の立証って悪魔の証明だからなあ。無理なのか?
自死の意思表示前の3年内に効力を発した保険契約は無効とする。
(可能ならば払込み済掛金から事務経費を除いた額の相続財団への組入れは可能にしてあげたいけれど、それはさすがに生保がのまないだろうし、捨ててもいいでしょう)
あとは借金の問題か… 自死の前に借りまくって遊びまくった挙句自死、遺族は相続放棄してしまう場合(いわゆる自死前提での遊び逃げ)。これは貸し手側が可哀想だ。うーん、消費者庁(後述)の自死後の証拠調べの中で、債務がある場合にはその契約及び使途を洗い出したうえ、遊興費にあてていた場合は相続放棄を認めない、などの手当てが必要か? いや、何か無理筋っぽいな…
かと言ってここには何らかの歯止めが絶対に必要だよな。仕込んでおかないと市場から個人相手の貸し手がいなくなってしまう。それは「生きたい人たちにはできる限り迷惑をかけない」という原則に反してしまうよね。上手い手はないかな…
あー、刑法の殺人罪(未遂を含む。)について、自死扶助の場合は違法性阻却事由にあたるものとして可罰性を取り除いてやらんといかんのか。
だって自死について、痛いし苦しいしそうでない手段を選ぼうとするとえらく手間隙がかかって、とにかくハードルが高い、コスト(金額換算だけでなく、面倒くささをも含む。)がかかる。このコストを低下させることができたら、もっと気軽に自死を選べると思うのだ。BJのドクターキリコのような方に自死扶助を委託するコストが5万円ならば、これは素敵。
++++++++++
追記:あ、刑法にそのものずばりの条文があったから、殺人より何よりこちらを何とかしないとダメだよね。本当に隙だらけだ。すまん。
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
すると… この手当ては最低限必要なのか?
第1条 刑法の一部を次のとおり改める。
同中「若しくは幇助し」及び「、または又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺し」とあるを削る。
…う~ん、やっぱりだめだ、第202条の立法者意思が分からないと小手先で条文に手を入れてもだめだろう。削る方向では本来網をかけなければならない場合を落としてしまう。A「Bさん、私を殺してください」 B「はい、分かりました」でBさんがAさんを殺すと6月以上7年以下の懲役又は禁錮になる。それはAの死後では結局「死人に口なし」となりAのBに対する嘱託の存否が確認できないからか? そうであれば「ただし、AのBに対する嘱託がAの真正の意思表示に基づくものとして他の法令に定める手続きが履践されている場合はこの限りでない。」とただし書をあてれば良いのか?
++++++++++
しかし、するとなあ… 自死の意思表示が明示的にも暗示的にも他者からの強制によるものでないことという要件は、更に重要性を増すことになるわけで。ここをどう仕込むか。公証人の前での宣誓だけでは全然足りないよなあ。
公証人との完全な相対で自己が自死を選択する理由及び原因について口述し、録取してもらう。うち、自己に対し不法行為を為したがため自死を選ぶこととしたと主張する場合、その不法行為を為した者及びその不法行為があったことに係る証拠(になり得ると少なくとも本人が考えているもの)を公証人に預ける。このように不法行為に対する損害賠償請求権を国家に承継させようとする場合、それは国家のリソースを費消することになるから、自死の意思表示のオプションとして選択できるようにする。選択する場合別に手数料の納付が必要だよね。破産手続き開始決定の申立て並みに、40万円程度で良いんじゃないかなあ。
自死が確認できた後、公証人はこれを…そうだなあ、できれば専掌官庁(内閣府自死管理庁?)であれば良いけれど、難しいようならせっかく作った消費者庁に引渡し、消費者庁はこれら証拠を調べて、不法行為に係る損害賠償請求を行って取れる見込みがあると想定する場合、当該損害賠償請求の訴えを被告の居住地、自死者の居住地または死亡確認地を競合的管轄権を有する第一審裁判所としてここに提起する。そして得られた賠償額から必要経費(原告代理人費用も含む。この訴えに限り、原告代理人を検事以外でも可として、訟務の所管を法務省から外す …とすると設置法の一部改正も必要なのか? これは調整がえらく大変そうだなあ…)を控除したうえ、残余を相続財団に組入れる。
消費者庁の証拠調べの過程で、刑事として立件しなければ社会正義が保たれないと判断すべき証拠が発見された場合、検察官への告発を義務付ける。
あとは18歳未満の自死扶助制度の利用を禁止する規定は絶対に必要だよな。可哀想だけれど。成年被後見人や被保佐人などの能力制限者も利用禁止。
まだまだ、というか全然法技術的に詰めきれていないなあ…
先ほど措いてしまった社会的な同意の調達は難しいかなあ。40代前半以下の有権者について、全く無根拠だがきっと現時点で10%程度の支持は取れそうな気がするのだけれども。楽に死ねるものなら死んでしまいたい、死んでも良いな、と考えている層は、一定以上いると思うのだが。
http://anond.hatelabo.jp/20091004184935の増田さんに同意。
私もあなたの書き込みを読んで、問題の根本はコミュ力ではなく家庭環境だと思いました。
外出は許可がないと出られない。
文面からの想像になるけど、上記が指す内容が
と言う事なら、それは一般的ではないと思います。
それと
父を逆らってどっかいったとしたら、母に何がおこるか分からないって話。
子供にそんな風に感じ(考え)させる事<自体が>虐待と言えると思います。
ゆえに、極力早く家を出た方が良いと思う。悪いけれど、あなたのお父さんはおかしい。
※但しなんらかの形(フリーターでもなんでも良いので)で自活方法を確保して、自分の生活を作っていけるようにするべき。
一時的な「家出」になってしまうと、かえって状況が悪化する可能性が高いので。
大学or就職を口実に離れるのが無難だと思うけれど、「ヤバいと思った時は即脱出」も視野に入れておいたほうが良いと思う(下調べ、準備など)。
それと、そんな家庭状況だとPCについても監視があるだろうから気を付けて。
(履歴を削除するだけではなくニュースサイト等の無難な物を残しておく等)
とりあえずググって出てきたURL貼っておきます。
配偶者からの暴力の被害者支援情報(内閣府)http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
女性のためのDV相談室(NPO法人 全国女性シェルターネット)http://nwsnet.or.jp
まずは生き延びる事が先決。抑圧の無い生活を手に入れれば、自分が変わることも容易になります。
あなたが安全で幸せな生活を手に入れられるように願ってます。
まったくだ。今日次のような発表があった。
内閣府移管は民主党が政策集で掲げている。前原国交相は「各省庁にある宇宙関係セクションとJAXAの企画部門を内閣府に再編、一元化する。将来的にはJAXA全体を含む独立組織を作る。時期は国家戦略局や行政刷新会議とすりあわせたい」と述べた。
JAXAは現在文科省などが所管しているが、昨年施行の宇宙基本法で組織形態や所管の見直しが定められ、検討が続けられている。民主党は、宇宙の研究開発と利用を一元化し、日本版NASA(米航空宇宙局)とも言われる「宇宙庁(仮称)」設立の構想も打ち出しており、再編はその第1段階と見られる。【奥野敦史】
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090918k0000m010038000c.html
どこにも廃止の言葉はない。今までJAXAが廃止されると思い込んで、民主党を叩いていた奴らはどうするんだか。今度は勘違いさせたということで、毎日新聞でも叩くのだろうか?毎日新聞ではそもそも独立行政法人の見直しが主な話で、しかもJAXA廃止は一部の主張として扱ってたのに。
まぁ、民主党を叩いていた奴が無責任にも手のひら返して他の誰か叩くなら、JAXA廃止は一部の主張という情報をそぎ落として伝えたまとめブログあたりが妥当だろうな。
http://mainichi.jp/select/biz/news/20090913ddm008010057000c.html
の記事で悲観的になってる人も多いみたいだが、ぐぐってみるといくつか情報があった。
http://www.dpj.or.jp/news/files/uchukihonkeikaku.pdf
http://www.tokyo-np.co.jp/article/technology/science/CK2009090802000137.html
詳しいことはわからないが、予算を有効に使うために新たな組織に組み替えたいみたいだな。
宇宙では「各省庁の宇宙関係部門と宇宙航空研究開発機構の企画部門を内閣府の下に再編一元化する」(党政策集)との案を掲げる。将来は宇宙機構を含め「宇宙庁」の創設を検討するとしている。
現在は、人工衛星の種類などに応じて各省庁がそれぞれ予算を計上。宇宙機構を所管する文部科学省をはじめ内閣官房や防衛省、経済産業省、国土交通省など関係部門は各省庁にまたがる。
民主党宇宙基本法フォローアッププロジェクトチーム事務局長でもある内藤参院議員は「現状は研究開発と利活用がつながっていない」と指摘。「宇宙予算の爆発的な伸びは期待できない。省庁ごとの縦割りを排除すれば予算を有効に使える」と強調する。
ただ、一元化には課題も。情報収集衛星による安全保障分野も含めるか、宇宙機構の所管官庁をどうするか-などでは曲折も予想される。関係予算の約六割を握る文部科学省は懸念を強める。坂田東一事務次官は「一元化のメリットとデメリットをきちんと分析して新政権に伝え、よく検討してもらう必要がある」と話している。
民主党政策INDEX2009より。
http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/index.html
気になった事項を抜粋。
●内閣
靖国神社はA級戦犯が合祀されていることから、総理や閣僚が公式参拝することには問題があります。何人もがわだかまりなく戦没者を追悼し、非戦・平和を誓うことができるよう、特定の宗教性をもたない新たな国立追悼施設の設置に向けて取り組みを進めます。
・月額2万6000円(年額31万2000円)の「子ども手当」創設
次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを応援する観点から、所得税の扶養控除や配偶者控除を見直し、子ども手当を創設します。子どもが育つための基礎的な費用(被服費、教育費など)を保障するため、中学校卒業までの子ども一人あたり、月額2万6000円(年額31万2000円)を支給します。
子どもたちを性的虐待や性的搾取から守るため、児童買春・児童ポルノ処罰法を改正します。
児童ポルノの定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の全般的引き上げと対象範囲の拡大、被害にあった子どもたちに対する保護規定の見直しやフォローアップ体制確立などを図り、実効性ある内容に充実させることを検討します。
●消費者
自動車や回転ドア、公園遊具など、消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報について、消費者の立場に立って企業に公開を義務付ける「危険情報公表法」を制定します。これにより、一般消費者には製品等の危険情報が迅速に提供され、被害の発生を防ぐことができます。
●行政改革
・霞が関改革・政と官の抜本的な見直し
与党議員が100人以上、大臣・副大臣・政務官等として政府の中に入り、中央省庁の政策立案・決定を実質的に担うことによって、官僚の独走を防ぎ、政治家が霞が関を主導する体制を確立します。なお、政・官の癒着によって公正であるべき行政が歪められることがないよう、政治家と官僚の接触に関する情報公開など、透明性確保のための制度改善を図ります。また各省設置法のあり方を抜本的に見直し、内閣の意思によって柔軟かつ機動的な省庁再編を可能とするよう改めます。
●政治改革
・政治資金の透明化
政治に対する国民の信頼を回復するため、政治資金の実態をガラス張りにして国民の監視のもとにおきます。
具体的には、(1)政治団体に普通預金等や保有する現金の残高を収支報告書に記載させる(2)政党本部や政治資金団体の収支報告書に対する外部監査を義務付ける(3)インターネットによる収支報告書の公開を総務省等に義務付けるとともに政治団体や総務省等が収支報告書等を保存する期間を延長する(4)政治団体が領収書等を保存する期間を現行の3年から5年に延長する――などを含む、政治資金規正法改正を行い、政治資金の透明化を強く推進します。
・衆議院の定数80削減
政権選択の可能な選挙を実現するため、小選挙区選挙をより重視する観点から、衆議院の比例議席180中、80議席を削減します。
また、1票の較差拡大の原因となっている「基数配分」(小選挙区割りの際にまず47都道府県に1議席ずつ配分する方法)を廃止して、小選挙区すべてを人口比例で振り分けることにより、較差是正を図ります。
政策本位の選挙・カネのかからない選挙の実現、候補者と有権者との対話促進などを目的として、インターネット選挙運動を解禁します。
民主党が2006年の164回通常国会に提出した「インターネット選挙運動解禁法案」を成立させ、政党や候補者に加え、第三者もホームページ・ブログ・メール等インターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにします。インターネット導入に伴って予想される不正行為に対しては、(1)誹謗・中傷を抑制するためにホームページ等を使って選挙運動をする者の氏名・メールアドレスの表示を義務付ける(2)「なりすまし」に対する罰則を設ける――など、きめ細かな対応策を講じます。
民主党は結党時の「基本政策」に「定住外国人の地方参政権などを早期に実現する」と掲げており、この方針は今後とも引き続き維持していきます。
●法務
日本では1984年の国籍法改正により「国籍選択制度」が導入され、外国人との結婚や外国での出生によって外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍と外国籍のいずれかを選択することとなりました。法改正以後出生した者がその選択の時期を迎えており、就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らのアイデンティティとして引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。こうした要望を踏まえ、国籍選択制度を見直します。
・人権侵害救済機関の創設
人権侵害を許さずその救済を速やかに実現する機関を創設します。
民主党が2005年の162回通常国会に提出した「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵害救済法案)では、内閣府の外局として中央人権委員会、各都道府県に地方人権委員会を設置し、人権侵害に係る当事者への助言・指導などの一般救済手続きと調査・調停・仲裁等の特別救済手続きを行うことができるよう定めています。報道機関による人権侵害については特別救済手続きの対象とはせず自主的救済制度をつくる努力義務を定めています。
人権侵害の救済機会を広げるため、国際機関に対し個人が直接に人権侵害の救済を求める制度(個人通報制度)が適用されるよう、政権獲得後速やかに関係条約の選択議定書の批准等の措置をとります。
個人通報制度を規定する人権条約には、女子差別撤廃条約選択議定書、自由権規約選択議定書、拷問禁止条約22条、人種差別撤廃条約14条があります。
●外務・防衛
東アジアや世界の安定と平和に寄与するために、日韓両国の信頼関係を強化します。
韓国は、6者協議の当事国でもあり、良好な日韓関係の再構築は、北朝鮮による拉致・核・ミサイル問題の解決はもちろん、朝鮮半島の平和と安定のために重要です。東アジアや世界の安定と平和に寄与するため、両国の信頼関係を強化し、さらに日韓中3カ国の強力な信頼・協力関係を構築していきます。日韓FTA締結や竹島問題の解決等に取り組みます。
日本国憲法の理念に基づき、日本および世界の平和を確保するために積極的な役割を果たします。自衛権は、これまでの個別的・集団的といった概念上の議論に拘泥せず、専守防衛の原則に基づき、わが国の平和と安全を直接的に脅かす急迫不正の侵害を受けた場合に限って、憲法第9条にのっとって行使することとし、それ以外では武力を行使しません。
●農林水産
米、麦、大豆等販売価格が生産費を下回る農産物を対象に農業者戸別所得補償制度を導入します。この制度は、食料自給率目標を前提に策定された「生産数量目標」に即した生産を行った販売農業者(集落営農を含む)に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本とする交付金を交付するものです。交付金の交付に当たっては、品質、流通(直売所等での販売)・加工(米粉等の形態での販売)への取り組み、経営規模の拡大、生物多様性など環境保全に資する度合い、主食用の米に代わる農産物(米粉用、飼料用等の米を含む)の生産の要素を加味して算定します。これにより、食料の国内生産の確保および農業者の経営安定を図り、食料自給率を向上させ、農業の多面的機能を確保します。
●文部科学
・教育の無償化
高等学校は希望者全入とし、公立高校の授業料は無料化、私立高校などの通学者にも授業料を補助(年12万~24万円程度)します。この内容を具体化した「高校無償化法案」は参議院で可決されましたが、引き続き同法案の成立を目指します。
義務教育就学前の5歳児の就学前教育の無償化を推進し、さらに漸進的に無償化の対象を拡大することによって、保護者の教育費負担の軽減を図ります。
中小企業支援予算の大幅増加を実現します。現在の中小企業対策予算に加えて、最低賃金の引き上げに対応した中小企業支援のための財政上金融上の措置にかかわる予算、中小企業の研究開発力の強化のための予算などの確保に努めます
●厚生
・中国残留邦人支援
老齢年金の満額支給や生活支援給付の実施を定める改正中国残留邦人等自立支援法が、民主党も含めた超党派の働きかけにより2007年成立しました。旧満州(現中国東北部)で終戦を迎え、親と死別・離別した日本人孤児など中国残留邦人に対する支援策を盛り込んでいます。民主党は改正法の実施にあたって、生活支援の収入認定について2世・3世と同居する者が不利にならないこと、残留邦人等が死亡した場合は配偶者も生活支援の対象にすること、医療支援については医療機関の選択を認めること等、きめ細かい運用を図ります。
●労働
雇用失業情勢の悪化に伴い、派遣労働者を含む多くの非正規労働者が職場を追われ、ネットカフェ等で寝泊りしなければならない人が増加しています。この状況を改善するため、「住まいと仕事の確保法」を制定し、住居がなく、安定した就職が難しい若者等に対して、ハローワーク・自治体・企業の連携のもと、カウンセリングや職業紹介、職業訓練、賃貸住宅への入居などを支援します。
自立を希望する若者が安定した職業に就けるよう、(1)「若年者等職業カウンセラー」による職安での就労支援(2)「個別就業支援計画」の作成などによる職業指導(3)民間企業での職業訓練――等を行います。必要に応じて就労支援手当(1日1000円、月3万円相当)を支給します。
教育機関・企業・国・自治体が連携して、職業体験学習や企業見学、インターンシップなどを行い、若い世代の就労意欲の向上を図ります。
・最低賃金の大幅引き上げ
まじめに働いた人が生計を立てられる水準まで最低賃金を着実に引き上げます。2007年に成立した改正最低賃金法には、民主党の修正提案により、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言が地域別最低賃金の原則に加わりました。中小零細企業で最低賃金の引き上げが円滑に実施されるよう財政上・金融上の優遇措置を実施します。そのうえで、最低賃金を全国平均1000円まで引き上げることを目指します。
●国土交通
高速道路は、原則として無料とします。これにより、(1)生活コスト・企業活動コストの引き下げ(最大2.5兆円の国民負担の軽減が可能、家計消費増や企業の設備投資・賃金引き上げ等で内需拡大)(2)地域活性化(生活道路、地域道路としての利用、サービスエリア・パーキングエリアの活用を含む観光産業活性化など)(3)温暖化対策(渋滞の解消・緩和、CO2の発生抑制など)(4)ムダづかいの根絶(バイパス建設抑制による財政負担の軽減など)――を図ります。
首都高速・阪神高速など渋滞が想定される路線・区間などについては交通需要管理(TDM)の観点から社会実験(5割引、7割引等)を実施して影響を確認しつつ、無料化を実施します。
実施に当たっては、道路会社の職員の雇用、首都高速・阪神高速の株主たる自治体の理解、競合交通機関への影響及び交通弱者等に対する十分な配慮を講じます。
「交通基本法」を制定し、国民の「移動の権利」を保障し、新時代にふさわしい総合交通体系を確立します。
その内容は、(1)国民の「移動の権利」を明記する(2)国の交通基本計画により総合的な交通インフラを効率的に整備し、重複による公共事業のムダづかいを減らす(3)環境負荷の少ない持続可能な社会を構築する(4)都道府県・市町村が策定する地域交通計画によって地域住民のニーズに合致した次世代型路面電車システム(LRT)やコミュニティバスなどの整備を推進する――等です。
●憲法
「憲法とは公権力の行使を制限するために主権者が定める根本規範である」というのが近代立憲主義における憲法の定義です。決して一時の内閣が、その目指すべき社会像や自らの重視する伝統・価値をうたったり、国民に道徳や義務を課したりするための規範ではありません。民主党は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という現行憲法の原理は国民の確信によりしっかりと支えられていると考えており、これらを大切にしながら、真に立憲主義を確立し「憲法は国民とともにある」という観点から、現行憲法に足らざる点があれば補い、改めるべき点があれば改めることを国民の皆さんに責任を持って提案していきます。民主党は2005年秋にまとめた「憲法提言」をもとに、今後も国民の皆さんとの自由闊達(かったつ)な憲法論議を行い、国民の多くの皆さんが改正を求め、かつ、国会内の広範かつ円満な合意形成ができる事項があるかどうか、慎重かつ積極的に検討していきます。
最後の憲法。自民が過半数以上の今なら、国民投票で憲法が改正されることもあるのかな。
てか、財源どうすんだろ。
今、
ビデオの整理で、古い録画番組とかをDVDに移したり、捨てたりしてるんだけど
何年か前の(まだTVの言うことは全て正しいと思っていた頃の)ニュース番組が出てきた。
ひどいね。
多少の上下はあるもの、戦後から犯罪率は一貫して減少傾向にあるのは、
今ではもう常識だけれども(まぁ、警察の発表データーを信じるならば、って話だけど)
で、
ニュースはこんな感じだった。
=================
と始まり、
(テロップ無し)
(テロップは『少年による凶悪事件増加』 66.1%) ← 実際に増えてるように感じる。
4年前よりも6ポイント増えています。
==========================
なんとなく聞き流してると、あきらかに勘違いしない???
ちなみに、
=========================
内閣府は
少年による犯罪は減少傾向にあるが、小学生による同級生殺害事件など、衝撃的な事件が影響したものと分析しています。
=========================
と、アナウンサーは一応はつけ加えてはいたけど「テロップは無し」
たしかに衝撃的だけど、子供の殺人なんてのも減ってきているのにマスコミが大げさに
「最近の子供は・・・・」とか報道してるからみんな勘違いしちゃうんじゃないの?
まぁ、マスコミ的には「実際に少年犯罪が減少している」という事実よりも
「少年犯罪が増えたと感じている人が増えている」という事実の方が重要だと判断したまでです。
と言われてしまえばそれまでなんだろうけどね。
ミスリードでしょ~、明らかに。
うそ言ってないけどね。
以上の2点から間違い。
詳細はここにも書いてある。
http://d.hatena.ne.jp/rna/20090607/p1
全国20歳以上の女性1,675人への聞き取り調査の結果、レイプ被害にあったことがある人の割合は7.3%という内閣府の調査結果もある。(その中で警察に相談したのは4%。相談した件数が全て立件されたとは限らないが仮に全て認知件数としてカウントされたとしても実際の発生件数は認知件数の25倍だ)
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/chousagaiyou2103.pdf
そもそも7.3%といえば14人にひとりはレイプ被害にあったことがあるってことだぞ。
これでも、日本の性犯罪は少ない、日本は安全とか言えると思ってんのか?
http://anond.hatelabo.jp/20090407112150
この被害にあって警察に相談したのは4.1%ってとこかな。
元になってる調査は内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(平成20年度版)
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/chousagaiyou2103.pdf
http://www.crdc.gifu-u.ac.jp/cerd/scs/resume2k7/scs20070706sugimura.pdfより
性暴力の動機
被害者選択と加害者特性
- 被害者の確定基準は、加害を遂行できそうかどうか、うまくいきそうかどうかにある。加害者は「獲物」を探すともなく探す「狩人」であり、「獲物」獲得のためには、粘り強い。
- 一番多いタイプの加害者は、比較的勉強ができ、「普通の」家族がいて、特に問題がないとおもわれてきた。「被害者はいやがっていなかった」と本気で考えている。親のいうことを聞く「よい子」であり、親も子も「無理に勉強させてきた」とも「させられてきた」とも感じていない。(中略)親はかわいがってはいるが、そのせいで「過保護」で子供の「手を汚させない」。よって「失敗」に直面したときの耐性が子どもに育っておらず、逃避としての性的ファンタジーが行動にうつり、徐々に犯罪化してくる。
性暴力の習慣性
- 成人の性犯罪者の約半数は、少年期(9-13歳くらい)に性犯罪を開始し、徐々に性的攻撃の程度やパターンを学習、悪質化していくという。ほかの行為以上に、否認し、認めたとしても初めてを強調し、全力で合理化・いいわけをする→性暴力は、証明されにくいから
性暴力にまつわる「神話」と「事実」
- 神話「変な人や不審者に注意すればいい」→事実は「加害者はふつうの人」
問題点:たとえば路上生活者に極端な嫌悪感、警戒心をいだかせるだけで、予防につながらない。- 神話「暗い夜道や一人歩きに注意すればいい」→事実は「加害現場は屋内が多い」
問題点:女性の行動を制限する。弱者だと実感させるだけで、予防につながりにくい- 神話「若い、きれい、服装が派手など、特定のタイプだけが被害にあう」→事実は「より弱そうな人がねらわれる」
問題点:「短いスカートをはいていた」「普段から派手」など被害者の落ち度とされる- 神話「被害者が抵抗すれば、被害はさけられる」→事実は「抵抗すらできないほどおそろしい」
問題点:抵抗しなかった被害者の落度とみなされる- 神話「性被害をうけたら誰かに話すはず」→事実「警察の通報率は10数%以下」
問題点:「かえって非難される」「信じてもらえない」などが言わない理由としてあげられている- 神話「女性は強姦されたがっている」→事実「空想することはあっても、現実に望んではいない。コントロールの主体が異なる」
追記:ブクマされているようなので、他の性暴力の実態に関する記事へのリンクを追記します。
警察が挙げている、痴漢にあいやすい女性の特徴です。地味で真面目そうな外見の女性が狙われていることが分かります。
科警研防犯少年部による、性犯罪容疑者への聞き取り調査の結果です。狙った理由の主なものは「警察に届け出ることはないと思った」「おとなしそうにみえた(抵抗されないと思った)」であるとなっています。
内閣府の男女間における暴力に関する調査の引用です。女性でレイプされた経験がある人の割合は7.3%、被害者のうち警察に相談したのはたったの4.1%、加害者との関係は、よく知っている・顔見知りが7割以上を占めることなどが書いてあります。
内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(平成20年度版より)
http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/chousagaiyou2103.pdf
内閣府の全国20歳以上の女性1,675人への聞き取り調査の結果、
被害率7.3%っていうのはかなり高いと思うけど、実感的には割としっくりくる。
警察に相談したケースがたったの4.1%ってことは最近の強姦認知件数2000件から推測したら実際の発生件数は年間48780件。
これって相当な数じゃね?
ただ、被害経験者の年代別の割合が、20代4.5%、30代12.1%、40代8.6%、50代8.6%、60代以上4.5%と、30代がピークで20代がかなり減っていることを考えるとごく最近は少しは被害減ってきているのかな。20代がこれから被害に合うだけなのかもしれないけど……。
と。聞いて
『うんその通りだよね!』と思う人。 ←OK。
と思うだろう。
『コナンでも無理』
真実はいつも一つ?ありえない。
昔の情報化社会化前ならイザしらず。
誰でも、ある程度のところまで自分で簡単に情報を集めることの出来るインターネットが、今はちゃんとある。
ただ、真実があるか無いかの話しをしているのだから、インターネットの話はこの際置いておこう。
=======================
と。聞いて
『うんその通りだよね!』と思う人。 ←OK。
=================
PCに詳しくない人たちの話を聞くと、(実際にはどの程度の知識を持っているのかは知らないが)
インターネットにはいい加減な情報が多い。使わなくても分かる。危ないところだ。という憶測だけで話をしている割合が多いと思う。
得に、いままで盲目的にマスコミの発表を信じてきた人に限って、こういうアタマの悪いことを言っている気がする(主観)
【そういう人たちに対して】
と答えるのは正しい。
「真実があるんですよ!」と答えるのは間違っている。
マスコミのウソを見抜けない人たちはインターネット上のウソも見抜けないからだ。
「はだかの王様」じゃないが、真実とは馬鹿には見えないものなのだ。
見えない人たちに「ほら、ここにあるんですよ!」と言っても仕方ないでしょう。
今まで自分の頭で考えるような事をしてこなかった連中が(メディアリテラシーを鍛えてこなかった連中が)
猜疑心も持たないのに(疑ってみる、という事すらできないのに)
真実を見つけられるわけがない(ウソとホントを見分けられない)
別に、インターネットには真実がある!というのを否定するわけではない。
否定するわけではないからこそ、
=====================
と。聞いて
『うんその通りだよね!』と思う人。 ←OK。
==================
と、言っている。
真実が無くは無いんじゃない?
真実が何なのかどうかは知らないけれど、
私はマスコミよりはインターネットの方がより多く真実があると思っています。
なぜなら、大衆に向けて出版されている以上、マスコミの発表した情報は紙であれ映像であれyoutubeやPDFのような形で、違法アップロードとは言え、手に入れることが出来るからです。
なので、マスコミ「だけ」から情報を得ている人と「インターネットだけ」から情報を得ている人同士では勝負にもならないと思います。
加えて、インターネットの一次ソースには大手マスコミのソースが使われているじゃないか!
という意見に対してですが、それは単に「手っ取り早いから」だという理由に収束されるのではないかと思っています。
文を纏めるのに、問題を提言するのに、情報に信頼性を持たせるのに、手っ取り早い。
それだけの事かと。
それにマスコミの流す情報は実は一次ソースじゃないものもたくさんありますよね?
失業率だの経済指標だの内閣府の発表だのといったものは、今やインターネットのおかげで誰でも手に入れることが出来るようになりました。
マスコミに加工される前の、印象操作される前の生の情報です。(国に操作されていてはそれまでですが)
国会中継なども、マスコミのMAD作品だらけで、ひどいものです。
あんな映像に真実があるわけもない。(時間の関係上、というのも納得はできなくもないですが)
一方、マスコミの主張する「インターネットにはウソが多い。犯罪者予備軍だ!モラルが無い」
という主張も、私は全面的に指示します。
全てマスコミのみさんがやってらしたのですから。
デマ情報を書き込んだり、誹謗中傷したり、実際に犯罪者予備軍だったり、、、、
『犯人はこの中に居る!』と、犯人が声高に叫んでいるわけです。納得せざるを得ません。
このように、インターネットユーザーは夜中には「ウソと本当の事」とが雑多に散りばめられている事を理解しています。
ところが、インターネットを使ったこともない新聞の愛読者は新聞に全ての真実があると思ってしまっています。
だから新聞が「インターネットはいいかげんなところだ」と言うと、そっくりそのまま信じてしまうのです。
長くなりましたが、最後に読解力・論理的思考能力のテストです。
ネタ元はインテリ御用達「クオリティペーパー」の朝日新聞です。
次の文章は、とある新聞記事からの抜粋である。
文章を読んで設問に答えよ。
今、若い女性には「愛されOL」系のモデル、エビちゃん(蛯原友里)が
人気だが、これからは男性にとっての理想像も 「さわやか正社員」系に
なるのかもしれない。そういえば( 1 )も、多少気になるところだが、
問1.( 1 )に入る適切な文を以下の選択肢から選べ。
A.秋冬もののトレンド
C.女性達からの目
D.自らの国家や民族に固執する右翼系の若者が世界的に増えているという事実
http://www.asahi.com/culture/fashion/TKY200609110089.html
どうでしたか?正解できましたか?
されど進まず。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090226mog00m010043000c.html
少子化対策PT:小渕担当相「ピンポイント支援ではダメ」認識改めた
少子化問題に取り組む「ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム(PT)」(主宰・小渕優子少子化対策担当相)の第2回会合が24日、内閣府で開かれた。結婚や出産をためらう理由の一つには、就職難や自立した生活が送れない経済事情が関係しているのではないか、という仮説を検証した。
国内・海外の若者のライフスタイルに詳しい宮本みち子放送大学教授と、青少年就労支援NPO「育て上げ」ネットの工藤啓理事長から、現状の課題と将来施策への提言をヒアリングした。
宮本さんは、主に北欧の政策と比較したうえで4点を提言。(1)若年ワーキングプアの防止=いかなる雇用状態になっても最低限の生活は守られる所得水準や制度の構築(2)職業訓練を受ける権利の確立=失業者中心ではなく、就学と就職の間を取り持つような普遍的な施策(3)共働きが可能な環境条件の整備=だれもがたやすく妊娠・出産・育児を乗り切れるような施策や社会的認知(4)若者総合政策=ピンポイント支援ではなく、ライフステージの中で長く広く安定したサポート--が必要だとした。
工藤さんは、家庭環境や病気など複合的な事情がある若者や児童福祉法で保護されている年齢を超えた若者への支援が難しい▽若者を支援している者への支援も必要--などの課題を挙げたうえで、人的・金銭的・制度的なサポートが必要だが、きめ細かな視点や見直しをいとわない思い切りのよさも不可欠だとした。
小渕担当相は、(1)少子化対策はどちらかというと妊娠・出産が中心だったがそうでもないのではないか(2)若者支援は点ではなくライフステージのうえでとらえていく必要があるのではないか(3)若者支援は若者対象だけでなく支援者も対象に含めた包括的な支援が必要なのではないか(4)若者の実態を正確にとらえる必要があるのではないか--と述べ、「これまでの認識を改めないといけないことがわかった」と率直に語った。
素っ頓狂な認識のまま迷走するよりは数百億倍はマシとはいえ、これに気づくの遅すぎじゃねえの?
通常であれば、出産適齢期の妻がいる夫婦の所得分布とか、一人の子どもが高校・大学卒業するまでにかかるコストとか、そういった分析から始まるような気がするんだが。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090210-OYT1T01032.htm
政府の「ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム」の初会合が10日、内閣府で開かれた。
「結婚後」が出発点だった少子化対策を見直し、結婚したいのに出来ない若者らを後押しするため、「恋愛」や「出会い」から議論しようという試みだ。
「『婚活』時代」の著者の一人である山田昌弘・中央大教授らが「モテる条件」から婚外子、中絶の問題まで活発な議論を交わした。
旗振り役の小渕少子化相は「政治の中心にいる60、70代は自動的に結婚できた人たち。世代間ギャップがものすごく大きい」と語った。恋愛結婚で1児の母となった小渕氏。自らの経験と30代の感覚を脱少子化の妙手づくりに生かすことができるか――。
あたかも「モテる事」や「恋愛感情を抱く事」が「結婚」や「子供を持つ」の必須条件みたいな状況に陥って、議論が袋小路に入ってるのがありありと目に浮かぶ。
業者・内閣府規制改革会議・あんまり規制強めるのはどうよと思ってる議員 反対側
という感じみたいだ。
規制に対する質問趣意書とその答弁についてのまとめが分かりやすかった。
http://www.watarase.ne.jp/aponet/news/081124.html
ネット販売では、使用上の注意に関する情報等をウェブ上で分かりやすく示すことができ、
メール、電話等を活用してのコミュニケーション、必要な情報を入力させるなどの方法により購入者側の状態を把握することが可能ではないか
メール、電話等を活用する方法や、必要な情報を入力させるなどの方法をとった場合でも、
ウェブ上で専門家の資格に関する情報を提供することが可能であることから、
「専門家によって行われているかどうかを確認することが難しい」というのは理由がないと考えるが
実店舗の場合、購入者は着衣や名札によって、薬剤師や登録販売者などの専門家が情報提供を行っているかどうかの判断ができるが、
と、とにかく対面じゃなきゃダメという印象。
今回の規制では、第一種・第二種・第三種に分かれている一般用医薬品のうち、第一種と第二種の通販を規制する予定です。
http://www.excite.co.jp/News/politics/20081229/Economic_pol_081227_058_4.html
第二種は一年の実務経験があれば受験できる登録販売者が管理していれば
対面販売でなくとも売ることが出来るので矛盾していないか?という意見も
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E8%80%85
なんだか怪しげな規制だなぁという気配はしてます
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
小沢一郎 総理大臣 (外国人参政権推進、秘書の韓国人が反日デモに参加)
鳩山由紀夫 国務大臣 (外国人参政権推進、日韓海底トンネル、日朝友好議員連盟)
中川正春 財務大臣 (外国人参政権推進、民潭の集会に参加、日朝友好議員連盟)
増子輝彦 経済産業大臣 (外国人参政権推進、パチンコ利権、民潭の集会に参加)
神本美恵子 子供担当大臣 (外国人参政権推進、元社会党、日教組、マイク・ホンダ関係者)
岡崎トミ子 環境大臣 (外国人参政権推進、元社会党、慰安婦問題、反日「水曜デモ」に参加)
藤田幸久 防衛副大臣 (外国人参政権推進、日朝友好議員連盟、民潭の集会に賛同)
http://senkyomae.com/naikaku-minsyu.htm
民主党に政権を取ってもらい、参政権を実現しようではないか! 【民団新聞】
>長い年月を費やして民団は、地方参政権運動を展開してきたが、いまだに実現していない。
>地方参政権獲得運動の一環として、民主党を総力をあげて応援しようではないか。
http://www.mindan.org/search_view.php?mode=news&id=3146
何様のつもりだ。
速やかに落選しろ
元NPOセンター職員が http://anond.hatelabo.jp/20080805220021 について思うことを雑文にしてみた。
県庁の話とかが出てるので、元記事のNPOとは「NPO法人」のことだと推定。
NPO法人と(法人でない)NPOの違いって言うのは、要するに株式会社と個人商店みたいなもの。
法に従った登記をすることで団体自体が責任能力を持つようになる。(詳しくはググって)
だから、「NPO法人にすると毎年補助金が出るんでしょ?」と期待する人がいるが、
それは「個人商店から株式会社にするとお金もらえるんでしょ?」と同じくらいの誤解。
ちなみに、NPO法人の手続きは、他の法人と比べるととんでもなく簡単。
必要なのは役員4人と構成員10人(役員含む)、あとは書類作成の手間くらい。
約2ヶ月後に認証(書類不備以外、所轄庁に設立拒否の権限がない)の証明書が出るので、
これで「自分たちが法的責任能力ある非営利組織である」ことの証明を得る。
もっとも、NPO法人数の増加に加え、
最近は法人格の有無より活動実績とかを重視するところも増えてるので、
NPO法人化することが助成金獲得の切り札には、もはや成り得ない。
他にもイロイロとあるけど、とりあえず3つ。
・自分の活動分野にしか興味がない人の助成金申請書はただの嘆願書になりがち。
過去の実績を聞いているのに、現在の社会情勢を論じて終了とかよくある話。
そんな中にプロの「助成金ゲッター」が混じると、申請書の時点で圧勝確定。
・1度助成金を受けると2度目を取りやすくなる。
なぜなら、行政が「(金額に見合うだけの)成果が無くても知ったことではないが、持ち逃げはさすがに勘弁」
というスタンスだから、(書類に報告できる程度の)過去の補助金活用が猛アピールになる。
・行政自体に広報する気がなく、自ら助成金の情報を集めていてるような人しか申し込まない(そのくせ金額は大きかったりする)
ただし、それ以前に勝負にすらなっていないケースの方が、遙かに多い。
NPOの中の人の現実問題として、NPO専業で30を超えたくらいになった人って、
いざ他の世界に転身しようとすると、
基本的に自営業か公務員(年齢制限が緩和されたから)ぐらいしかない。
世間的な評価はフリーターと同レベル(ついでに収入も)。まともな転職先など望めない。
「NPOから他業種へ移り、人並み以上の富と名声を得る、ほとんど唯一の方法」と表した方が近い。
ただ革新系の政党や、現与党でも若手を中心に、政治家と話す機会が多いのは確か。
当時20代半ばの若造だった自分ですら、某政党の県代表、地元選出の国会議員、
さらには元大臣から直接貰った名刺がホルダーの中にしまってある。
今からこの道を進んだとしても、「先輩」達を押しのけて、勝ち残らなければならない。
政治家になるということ自体が細い道だというのに。
ちなみに自分はまだ年齢的にそこまでは達していなかったことと、
学生時代に取得した資格が効いたことで、今は一般企業に拾われている。
大金持ちとは言わなくとも、そこそこの功名と財を成した人はいる。
ただ、その大半はたまたま好きなことに熱中していたら、
たまたまものすごくマッチョな人で、たまたま経営的に上手くいった人。
失礼ながら、むしろ企業でそうなっているところの方がよほど多いハズ。
なんだかんだで元記事主は能力と行動力にあふれたマッチョなんだろう。
大半のNPOは、地道に、まっすぐ、自らの「想い」を果たすことのみを目指している。
それゆえに経営的なコトを見てなかったり(見る必要すら気づいてなかったり)
想いというより思いこみになってるところが多いんですけど。
確か「父兄」って使わなくなったんだよな。昔は父兄参観日って言ってたのを保護者参観日だとか公開授業日だかに言い換えてた気がする。
先に言っておくと言葉狩りは好きじゃないよ。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080727-OYT1T00225.htm
なんか逆差別っぽいんだけど。
父子家庭のお父さんだって大変だと思う。男の子育てに理解が深い社会とも思えんし。
だいたい女には「家事手伝い」というれっきとした社会的地位があるだろうが!
男なんて若い頃は「いい若いもんが昼間っから〜」って言われ、歳くえば「あの歳になってあれじゃあ〜」って言われるんだぜ。
生活困難者を女に限定すんなよ。
毎日新聞より。
ビスフェノールA:プラスチックの原料、胎児に影響 国立衛生研、ラットで確認
◇基準以下でも
プラスチック製品の原料になる化学物質ビスフェノールAが、現行の安全基準以下でも胎児や新生児に影響を与えることを国立医薬品食品衛生研究所(衛生研)などがラットで確認した。厚生労働省は、内閣府の食品安全委員会に評価を諮問する検討に入った。【下桐実雅子】
実験では、母ラット5群に、妊娠6日目から出産後20日まで、ビスフェノールAを毎日投与。与えない群も含め、胎盤や母乳を通じた影響をみるため、生まれた子の発情期など性周期を約20匹ずつ長期間観察した。
大人に相当する生後7カ月になって比べると人の1日摂取許容量の体重1キロ当たり0・05ミリグラム、それ以下の0・005ミリグラムと、同40ミリグラム以上の高い量を与えた3群の計5群の子ラットに発情期が続くなど乱れが起きた。
ビスフェノールAについて環境省は04年、魚類で内分泌かく乱作用が推察されるとしたが、人への影響は認められないとしている。
衛生研の菅野純・毒性部長は「性周期の異常は、ビスフェノールAが中枢神経に影響を与えたためと考えられる。大人は影響を打ち消すが、発達段階にある胎児や子供には微量でも中枢神経や免疫系などに影響が残り、後になって異常が表れる可能性がある」と分析している。
ビスフェノールAについて米政府は4月、「胎児や子供の神経系や行動に影響を与えたり、女子の早熟を引き起こす恐れがある」とする報告書をまとめた。カナダ政府もビスフェノールAを含むプラスチック製哺乳(ほにゅう)瓶の輸入、販売、広告を禁止する方針を示している。
誰も指摘していないようだけど、これの一番の注目点(問題点?)は、「低用量効果があった」ということ。低用量効果については、http:////www.engineer.or.jp/cpd/uneyama.pptなどを参照。記事になった国立衛生研の実験では、40mg/kgの高用量と、0.05mg/kg、0.005mg/kgの低用量で影響が見られたとのことなので、その間の用量では影響は無かったということだ。普通は用量が少なくなればその分、影響は少なくなるのだが、この場合は(中間の用量から)用量を減らしても影響が出る。これは毒性学の常識に反しており、このような低用量効果の存在をめぐって議論がある。欧州食品安全機関や産総研によるビスフェノールAの評価では、低用量効果は否定されており、FDAも同じ意見を持っている。
低用量効果の存在の有無について、低用量効果が無いとした論文は企業などから金が出ていることが多く、信用できないといった意見があるが、本当か。しばしば相反する結果を評価しなければならない場合、どのようにするかといえば weight of evidence(証拠の重み付け)といった考え方が用いられる。企業から金が出ているとされた論文は、一般的に、公的なガイドラインに沿った試験法を用いて、十分な匹数(10匹以上)で、熟練した技術者の居る試験機関において、GLPで実施(→データの改竄など不可能)されている。一方、低用量効果があるとした論文は、標準的ではない(しばしば独自の)試験法で、少ない匹数で、「環境ホルモン」が話題になりだしてから実験をはじめたような人たちが、大学などで非GLPで実施(→データの改竄・恣意的な統計処理などが可能)されている。評価にあたって、企業側の出した論文しか評価されないといった批判もあるが、どちらのデータがより信頼できるか考えれば、仕方の無いことだ。企業から金が出ているとされた実験のほとんどは、必要があれば生データを評価機関に提出できるが、大学で行われた研究ではどの程度まで生データを保存しているかは研究者によるのではないか。
企業は「低用量効果がない」ことを証明したいという動機があるかもしれないが、もちろんデータの改竄はできない。それを言い出すならば、大学や公的研究機関のほうも、「低用量効果がある」ことを証明したい動機があって、動物実験につきもののばらつきなどを低用量効果と誤解したり、低用量効果があるはずだというバイアスが試験結果に及ぼしている影響もあるかと思う。このへんは信頼関係で成り立ってるんで、フォン・サールみたいに「企業が金を出した研究は信頼できない」って言われると、それは科学論争ではなくなってしまう。低用量効果を言い出したフォン・サールの助言に従って、条件を揃えて別々の機関で追試が行われたが再現されなかった。1998年の環境ホルモン国際シンポジウムではフォン・サールから「企業側の試験では陽性対照でも影響が出ていないから試験全体が無効」という反論があった(http://www.southwave.co.jp/swave/7_spe/news_9901.htm)。このときの陽性対象は低用量のジエチルスチルベストロール(DES)で、実験するほうはこんな用量で陽性がでるわけが無いと考えているのだが、フォン・サールが強硬に主張するので入れられたものだ。もし低用量効果が無いんだったらこの陽性対象であるDESでも影響出ないに決まってるじゃんフォン・サールは何を言ってるのか。っていう空気になった。
低用量効果以外の話では、環境ホルモンがらみでは、それは何か意味がある指標なの?毒性学的にどんな意味があるの?といったものも多い。ラットの脳に直接、ビスフェノールAを注射投与したら、活動量が上がったので、多動と関係あるかもしれない。とか。そんな研究がリスク評価の、何の役に立つの? 環境ホルモンがらみだと研究費がとれるからっていって、本当ろくでもない研究も多いし、税金の無駄だと思うがこの辺はいくらでもあげれそうなので省略。
さて、国立衛生研の試験に戻るが、ビスフェノールAの胎児期からの投与と、生まれた雌の性周期に関する研究はすでに行われてる。ラットの三世代繁殖試験で性周期も含めた観察が行われ、低用量効果が無かったことが確認されている(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12075117)し、マウス二世代でも同様(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18445619)。国立衛生研の試験とほぼ同様と思われる試験で、ラットの無排卵持続発情状態になるまでの期間も測定している試験がある(http://www.jstage.jst.go.jp/article/jrd/50/3/349/_pdf)が、やはり低用量効果は観察されなかった。これらの結果は現行のADI 0.05mg/kgは安全であることを支持する。
そもそも種類にもよるが、7ヶ月のドンリューラットはそろそろ無排卵持続発情がはじまる時期で、いつはじまるかは個体差によるばらつきが大きい。このような微妙な指標を用いて試験すると、偶然によるばらつきもあるし、そもそもそれがちょっと変化したからってどの程度の毒性学的意義があるかも不明なのではないかと思う。DESの高用量投与では、かなり早い時期から無排卵になることは知られているので、それで実験してみたのだろうと思うが。
人間は、ラットよりもビスフェノールAの感受性が低いと考えられる合理的な理由がある。肝臓でグルクロン酸に抱合され急速に排出されることや、妊娠中のエストロゲン濃度が非常に高く、ラットで影響が出たような量では影響が無いと考えられることなど。
このへんまでが予備知識で、この実験の詳細に関してはやっぱり論文見るまでなんとも言えないな。
ここからは雑談。子どもが出来たら、たぶんポリカーボネート製の哺乳瓶を使うと思います。軽いし丈夫だし。でも、もしかしたら、ポリカーボネート製の哺乳瓶なんて無くなってるかもしれないな。塩ビみたいに。