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はてなキーワード: 阪神優勝とは

2023-08-10

関西人しか知らない阪神優勝時のセールについて

おそらくテレビホームページブログなどで取り上げられていたが、youtubeSNSはまだそこまでだったのでその熱量は後世に伝わっておらず、若い人はカーネルサンダースしか知らないと思う。

記憶だと洗濯機が半額で商店街が人の山だったのだが、自分子供だったのであまりはっきり覚えてない。

マジック点灯に合わせて下半期の財布を考えていくので、覚えてる紳士淑女は指南してほしい。

そのほうが店員さんたちもどんなテンションで居ればいいか対策が取れると思う。

万が一優勝したとき安全セールしよう。

2021-10-20

阪神優勝きっかけに第6波が起こる

スタジアムコロナ対策機能していない阪神タイガース甲子園では六甲おろし応援歌が連日声だしで合唱され、スタジアムで酔っぱらったファン警備員ビールを吹き掛ける事案も発生。関西圏コロナ感染者数がいまいち下げきらない理由は明らかにこれだろう。

今、阪神は割と勢いがあり、ヤクルトが失速気味なので、リーグ逆転優勝を果たす可能性は割とある。逆転出来ずに二位で終わっても、今の状況ならクライマックスシリーズヤクルトを破るだろう。

その勢いのまま日本シリーズに向かい、36年ぶりの日本一になる可能性もかなり高い。

で、そうなると大阪神戸圏はあの波物語はるか凌駕する36年ぶりの大騒動になるのは目に見えてるので…

万人単位コロナクラスターの発生と、第6波の発生が見込まれる。

そして新たな変異株が発生し、日本全国に飛び散る。年明けには「タイガース優勝株」というスラングも定着するだろう。

この増田は保存したほうが良い。

anond:20211020082947

過去に何度か事件が起きたんだよ。

阪神優勝道頓堀ダイブして死亡ってのが。

なんで阪神優勝暴動が起きるかもしれん、なの?

なんか記事で「阪神優勝道頓堀暴動かもしれん!」って兵庫県警大阪府警が警戒してるってのをみたけど

なぜ優勝したら暴れるかもしれんって方向の警戒なんだろう

普通に考えたら優勝逃した場合暴動も警戒されて叱るべきな気がするが・・

2021-07-05

阪神タイガースファン直視したくない事実

伝統の一戦」「宿命ライバル」にもかかわらず、阪神優勝巨人が2位というシーズンが二リーグ創設後71年で一度もない。

ちなみに中日5回、広島2回、ヤクルト3回、大洋横浜)1回。

逆に巨人1位、阪神2位は9回。現在9年連続負け越し

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

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高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

-----

Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

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アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

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福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

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福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2018-07-09

阪神は優勝しないので「阪神優勝」が商標登録された?

阪神ファン弁理士曰く、審査官は、阪神は優勝しないので阪神優勝を商標登録したとしても実害はないと考えたのでは?

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

アドレス修正しました。)

筋金入りの阪神タイガースファン弁理士が書くこの記事は興味深いですね。

昔、阪神タイガースとは無関係人物が「阪神優勝」を商標登録していたそうです。

その後、阪神球団側は不服として無効審判請求して、商標が取り消されたようです。

当時、「阪神優勝」の言葉自体が使えなくなるのではないかというおかしな誤解が広まり、大きな問題になったそうです。

それで興味深い分析だと思った点ですが、

最初の疑問は、なぜ特許庁審査官は「阪神優勝」の商標審査不合格にしなかったのか、ということです。

以前にこのブログでも述べましたが、その理由の一つは、特許庁審査官が「阪神が優勝することはまずないので、阪神優勝を商標登録したとしても実害はないだろう」、と考えたのではないだろうか、ということです。

こういう、まず起きないだろうから実害は無いだろう、という判断理由は少し特徴的に感じます

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