はてなキーワード: 二条とは
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013399755
質問者=teketeke123teketekeさん
Q:会社の事務所が狭いのですが、法的に規制ってあるのでしょうか?
営業職なので日中は数名ですが、外回りを終えて帰って来る時間帯にはかなり狭く感じます。
回答者=arlington_jpさん
A:法的に明確な規制はありません。
強いて言うなら労働安全衛生法ですが、職場の広さに関する具体的な規制はありません。
厚生労働省が示している「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」
によれば、
事業主は「労働者が不快と感じることのないよう、作業環境を適正に維持すること」とされており、
この「作業環境」には「部屋の広さ」が含まれます。
しかし、具体的な広さに関しては定義していませんし、あくまでも指針による努力目標ですので
罰則もありません。
~~~~
回答はこの1件のみ。
「法規制はない」という誤答をしている。
正解は次の通り。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
(政府のホームページです)
>(気積)
>第二条
>事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、
>設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、
>労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
http://www.sharosisikaku.com/backnumber/anneihou/20060320.html
>労働者が常時勤務する場所の気積については、
>設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除いて、
>労働者一人につき、10立方メートル以上にする必要があります。
>一つの部屋で行っている会社がありますが、十分な広さが
>確保できているのか、確認しておく必要がありますね。
知恵袋の欠点は、明確に誤答とわかる案件についても、それを指摘する
トラックバックが出来ない点。
(その点、人力検索はてなは優れている)
今回について言えば、質問者、回答者に個別でメール通知するしかないのか?
なんとか対処しないと、
「狭いタコ部屋で働かされている労働者」が、
「この誤答に遭遇」してしまって、「あきらめてしまう」のではないか?
「不適切な質問」という扱いでYAHOOに削除してもらうしかないのか?
ってことで、立法趣旨を確認するには、法案提案者がどう考えているのかを知るのが大事ってことで。
○枝野委員 ありがとうございます。
それでは次に、児童ポルノの方の定義のところについてお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
「「児童ポルノ」とは、」ということで、「写真、ビデオテープその他の物」というまず一つの限定がございます。ここのところで、従来の自社さで衆議院に出されておりました案では、「絵」という文言が入っておりましたが、今回「絵」という文言を外しました。そういたしますと、「その他の物」に絵が入るのか入らないかということになるわけですけれども、含まれる絵と含まれない絵があるというふうに理解をしておりますが、どういったものが含まれて、どういったものが含まれないのかということについてお答えいただければと思います。
○大森参議院議員 自社さ案の方では例示のところに「絵」がございましたけれども、今回明記してございません。これは一つに、コミックとかそういうものが入るのか、こういう問題もあったものですから例示から外しております。それで、枝野委員おっしゃるとおりに、絵につきましては、「その他の物」に含まれ、児童ポルノに該当することもあり得ると考えております。
この法案では、児童ポルノとは、児童の一定の「姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされておりますが、ここに言う児童とは、十八歳未満の実在する児童をいうことになります。したがいまして、絵につきましても、実在する児童の姿態、これを描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しないことになります。こう考えております。
○枝野委員 ありがとうございます。
さてそこで、ちょっと悩ましいのは、実在の児童を描いたのだけれども、実際に裸にしてそれを描いたということではなくて、顔だけ実在の子供、例えば芸能人などのような有名人の顔であれば、顔だけは実在の子供の顔を描きました。だけれども、裸の部分についてはこれは全く想像してかきました。こういった実在の児童を想像して描いた絵というのは、これはどちらに入るのでありましょうか。
○大森参議院議員 その場合に、人物、児童という人間は実在しているけれども、その姿態が、架空ですね、これが実在しない場合、想像してかいたものになりますので、実在する児童の姿態とは言えず、児童ポルノには該当しないと考えております。
○枝野委員 このあたりのところは表現の自由と絡みますので、やはり明確さが要る。今のようなものを本来は規制の対象にすべきかどうかということはまた別に問題があって、うまく規制できるのだったらすべきというのもあるかもしれませんけれども、この法律の解釈として、対応としては今のようなことでやるべきだろうというふうに思います。そうしか解釈できないだろうというふうに私も思います。
今の特に後の方の話など、法務省それから警察庁、同じような理解でよろしいでしょうか。
○松尾政府委員 ただいまの発議者の御答弁の趣旨を尊重して運用していくべきものと思っております。
○小林(奉)政府委員 警察におきましても、ただいまの法務省さんと同じように、発議者の説明の趣旨を体して適切に運用してまいりたいと思います。
○枝野委員 それから、これが、もちろん今のようなお答えになるのをわかった上でお尋ねをしておりますので、例えば実在の子供をモデルにした絵だとか、あるいは芸術、何が芸術かというのは、芸術じゃない作品をつくっていらっしゃる方でも御自分では芸術とおっしゃるわけなので、これも主観的なものが入るのですが、まさに一般的に、美術館などに描かれている、例えばヨーロッパの方の教会なんかの壁画みたいなところを見れば、例えば子供の裸の姿とかいうものの絵があります。あれが実在の子供を描写したものかどうかわかりませんけれども、ああいったような芸術作品のようなものは、やはり今のお話の「性欲を興奮させ」などの解釈のところで問題ないということになるケースも多々あるのではないかなというふうに思うので「性欲を興奮させ又は刺激する」すが、そういった理解でよろしいでしょうか。
○大森参議院議員 今枝野委員、教会の壁画などの裸の絵とおっしゃったのでしょうか。それはまず、実在する児童かどうかということも問題になってくると思います。
それから、芸術作品ですとか、あるいは芸術作品とかに出てくる場面についてどう判断するかということについても、例えば芸術作品が何か、どうかということも非常に難しいのではないかと思います。したがって、この法律の関係につきましては、あくまで当該描写に係る児童の姿態が第二条第三項の第三号の要件を、もちろん二号もあるかもしれませんが、この要件を満たすものであるか否かによって、同号に言う児童ポルノに該当するか否かが判断されることになります。
○枝野委員 ありがとうございます。そういったことで運用していただければ、変な拡大とか間違った運用ということはないかなというふうに理解をしたいと思います。
それから、先ほどもここで出てきていますが、「性欲を興奮させ又は刺激する」というのが要件になっているわけですけれども、この「性欲を興奮させ又は刺激する」ということについての判断者はだれであるのか、あるいは、だれの性欲を興奮させ刺激するということであるのか、これについてお答えをいただければと思います。
○大森参議院議員 「性欲を興奮させ又は刺激する」、この構成要件につきまして、だれの性欲をという御質問でございますけれども、通常、構成要件に規定してありますことは、一般通常人というものを基準としております。
最終的にそれをだれが判断するのかということになりますと、犯罪構成要件に該当するか否かの最終的な判断は、刑事事件におきましては裁判所がすることになります。
○枝野委員 それで、一般人の性欲を刺激するかどうかということになりますと、逆に言えば、ごく一部の人たちしか性的な刺激を受けないというケースについてはここには含まれないという理解でよろしゅうございますね。
○大森参議院議員 今申し上げましたように、構成要件該当性の判断というのは一般人を基準といたしますので、一般通常人より特に性的に過敏に反応する方とかを御想定なさっているのかと思いますが、今申し上げたように一般人を基準にいたしますので、枝野委員がおっしゃったような場合は、児童ポルノには当たらないことになると思います。
○枝野委員 それで、先ほど途中でちょっと切りかえてしまったのですけれども、先ほどおふろのコマーシャルみたいな例を申し上げましたが、一般的に言えば、これも、人によって子供も成長程度が違いますし、シチュエーション、映し方によって全部違うとは思いますが、普通には、三歳とか四歳の子供たちが例えば裸で水遊びをしている、それがニュースの映像とかで流れたりすることがありますね、いよいよ暑くなりましたなんというニュース。それから、温泉地で普通に温泉に、おふろに入っている子供、それも少なくとも二歳とか三歳の子供。
これは、何歳からかということをここで議論しようと思うと、これはまさにケース・バイ・ケースなのでそういうことは申しませんが、そういったケースみたいなところは、これは一般人の性欲を刺激するとは普通には言えないということで大体解釈されるだろうなという理解でよろしいでしょうか。
ただ、低年齢、三歳とかとおっしゃったのでしょうか、その裸であれば絶対該当しないかということは必ずしも言えません。性的に未熟な女の子、女児の陰部等を描写したものと認める写真についても刑法上のわいせつ図画に当たるとした判例がございます。
そういったことから、常に否定されるわけではないと考えますけれども、今おっしゃったような事例につきましては、それが通常一般人から見て「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるかどうかという、この基準によって判断していただければ妥当な結論が出ると思います。
http://anond.hatelabo.jp/20090906011853
詳細を書くと特定されてしまうので書かないけれど、障害者を探している企業もある。
「障害者法定雇用率」が企業に課せられてるのをご存じだろうか?
職を求める人と、人を求める職場が出会える場が、もっと必要だね。
(これだけでもわかる人にはわかってしまうだろうけれど、当方は求職と求人のマッチングを目指して書き込んでいるだけで他意はない)
(昭六二法四一・改称)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
ワッハ上方の闇5
http://anond.hatelabo.jp/20090731035245
の続き。
吉本興業に支払う賃料の高さについて、
・民主党の西脇邦雄氏、漆原周義氏、松田英世氏、中村哲之助氏、
が、また赤字運営や入館者の少なさについて、
・自民党の東徹氏、
が府を問いただしている。
ところが、橋下知事が府知事に就任した平成20年以降、一部会派は突然掌を返し、橋下知事が進めようとしている「賃料削減のためのワッハ上方の移転」に反対したり懸念を示したりする。
・公明党の八重樫善幸氏
現在の賃借料は、庶民感覚からすると確かに高いとは思いますが、もし当時起債して建設していれば、府にとってもっと大変な借金として残っていたことでしょう。
私は東北生まれですが、大阪人にとって最も大阪人たらしめている世界最強の資質、よいことも悪いことも、つらいことも難しいことも、すべて笑いで乗り越えていく、お笑いというすばらしい文化を世界のどこにもないすばらしい資料とともに残し、また誇りを持って子どもたちに引き継いでいく、ワッハ上方という遺産を残していっていただきたいとの願いを込め、改めて知事に質問をさせていただきたいと思います。
それから、またワッハ上方は要らないという一部の有名タレントの方の発言があったと聞いておりますけれども、これはプロ、アマ問わず、大阪から劇場が次々なくなっている、そんな中で発表の場に困っている次の世代、次代の演芸、演劇界を担う若者にとりまして、このワッハ上方、大変重要な施設になっています。
大阪の文化を担う人材の育成を図ることは、府文化振興条例の基本理念です。ワッハ上方は、その場であると考えますが、どうお考えでしょうか。
それから、寄贈資料の保存、展示は必要だと、ライブラリー機能はそのまま移転すると、このようにおっしゃっておりますけれども、これら貴重な資料は、ワッハ上方の理念に賛同された在阪の放送局、府民、プロダクションの方々から寄贈していただいている。現在、指定管理者であるNPO法人ニューウェーブ大阪--在阪民法六社でつくられておりますけれども、この公益性、公共性を重く見て実は設立された。こうした経緯から移転縮小となりますと、こうして提供、寄贈していただいた資料の返還ということも起きてくるのではないかと。これでは、展示機能、ライブラリー機能を残すという府の計画は破綻いたします。ワッハ上方も、そうなるということも想定されての判断だったのか、お伺いしたいと思います。
第二条には、大阪市中央区難波千日前に設置する大阪府上方演芸資料館において、営利を目的としない上映または再生に限り使用することができるとあります。学芸員を置いて、笑いという上方の伝統文化を恒久的に後世に残すため、大事にすべき施設だと思っています。関係者とも十分話し合っていただいて、一方的な移転縮小は見直すことを要望しておきます。
千日前からワッハがなくなるという報道の後、全国各地の学校から、来年の修学旅行のコースに組めるのかなどの問い合わせがきています。道具屋筋商店街での一日商売体験とワッハの見学が、修学旅行のコースにもなっているからです。ワッハが、道具屋筋などの商店街と協力してミナミに定着している事実は貴重です。この事実を知事は御存じですか。
第二は、青少年や府民の文化活動などへの公的支援の放棄です。国際児童文学館、大阪センチュリー交響楽団、ワッハ上方、青少年会館、ドーンセンターなどへの知事の対応は、大阪で培われた歴史や文化などへの攻撃そのものではありませんか。
問題は、委託料一億三千万円、吉本興業への賃借料に二億八千万円、計四億一千万円の大阪府の負担でした。知事は、ワッハに行ったとき、値引き交渉はと質問されました。その後、吉本興業から来年度から半額以下の一億四千万円以下にする提案があり、今後も交渉の用意があると発言されています。また、五千万円の収入をふやすことも含め、運営に当たる放送六社とNPOの要望書も出されています。
ワッハは、千日前でこそ値打ちがあります。笑いと健康パック事業も開催され、府民も元気をもらっています。ミナミの健全な発展のためにも、大阪府の負担を大きく減らしながら、マスコミ、笑いを愛する府民、吉本などの協力で現地存続に知恵を出そうではありませんか。答弁を求めます。
まとめ:吉本興業と橋下知事の対立の背景には、単に橋下知事にケチをつけたいがために党の方針すら捻じ曲げる府議会議員の御都合主義があるのではないか?
ワッハ上方の闇4
http://anond.hatelabo.jp/20090731034431
の続き。
http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html
【 平成15年度会計決算特別委員会-11月18日-07号 】
◆(清水義人君) この文化課の約二十億円という限られた予算枠で事業推進されて、大変いろいろ努力されているというふうに思うわけでございますけども、この平成十五年度の事業費内訳を見ますと、金額の多い順で見ますと、文化振興財団、これはセンチュリー交響楽団への補助金が主でありますけども、約四億九千万円、それから大阪府立上方演芸資料館、これはワッハ上方の運営にかかわるものが約四億五千万円、それから大阪21世紀協会への分担金約四億一千万円、四億以上といったらこの三件でございます。それから、大阪フィルハーモニーへの貸付金一億と補助金あわせて約一億六千九百万円、以上この四件でほぼ十五億二千万円になります。これは、二十億の全体のうち七六%を占めておりまして、非常にそういう意味では残りの分で何とかほかの事業を展開しているという状況になっております。
そこで、文化振興にかかわる予算の四分の三を超えるこれらの事業の実態というのは、一つ一つ丁寧に検証していかなければならないと思うわけでございますけども、時間も限られておりますので、また常任委員会の機会もあるかと思いますので、今回はまずワッハ上方の運営についてお伺いしたいと思います。
ワッハ上方につきましては、以前より議会、委員会等でさまざまに御議論されていることと思いますけども、改めて平成十五年度の事業についてお伺いしていきたいと思います。
先ほど出しましたように、この平成十五年度のワッハ上方にかかわる運営経費約四億五千万円、そのうちの約六六%に当たるものが--約三億円になるわけですけども--施設の賃貸借料が占めているということでございます。先ほどお話ありましたように、この賃借料については、年々何とか貸し主との相談をして減らしてきていると、こういうことでございます。
これは平成二十二年度までの賃貸借契約期間があるということでございますが、これは半分過ぎまして、このままの賃借料を続けてこの事業を続けていくかどうか、これについては今後また検討されるということであろうかと思いますけども、当面の経営のあり方につきましては、この賃借料三億円はちょっと置いておきまして、それ以外の部分でこのワッハ上方の平成十五年度の決算額、それに伴いますさまざまな施設の稼働状況、そういうことを前年度に比べてどうなったのか、御説明をいただきたいと思います。
◎文化課長(近森正志君) 大阪府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方の平成十五年度の決算額は、歳入が五千四百九万四千円で、前年度に比べ一・九%の増加、賃借料を除きます歳出は一億八千九百七十四万九千円で、前年度に比べ〇・一%増加し、収支差額は一億三千五百六十五万五千円で、前年度に比べ〇・六%減少いたしました。
次に、十五年度におけるワッハ上方の施設の稼働状況でございますが、ワッハ上方は上方演芸の保存と振興を図り、府民に上方演芸に親しむ場を提供するという設置目的達成のために、展示室、ホール、レッスンルームなどの施設の利用促進に努めてきたところでありますが、まず展示室の入場者につきましては五万八千百五十三人で、前年度に比べ七・四%増加しております。ホールの稼働率は五六・六%で、前年度に比べ一二・二ポイント、レッスンルーム稼働率は五八・五%で、前年度に比べ四・七ポイントそれぞれ増加しております。
なお、十五年度から新たに夜間のみ府民の利用に供することといたしました四階展示室の上方亭の稼働率は四三・八%でございました。
◆(清水義人君) 今お聞きしますと、建物賃借料を除きまして、管理運営費、これが一億八千九百七十四万九千円と、収入の方が五千四百九万ということで、この使用料収入に比べまして管理の運営費がかなり上回っていると。これは一般財源から多額の持ち出しをしていると、こういう現状でございまして、ここを何とかしなければならない、この収支状況を改善しなければならないということで、今特に展示室に来ていただいているお客さん五万八千百五十三人、前年度に比べて七・四%増加していると、こういうことでございますけども、資料を見せていただきますと、これ平成八年、平成九年、開設当時が入場者数が十万人超えてるわけです。三年目、平成十年からがくんと半分ぐらい、五万人ぐらいに落ち込みまして、そのままだあっと五万から、昨年、平成十五年度で五万八千と、六万までの間を推移していると。
ところが、これが、平成十二年度にお客さんふやさなあかんということで、入場料を半額に改定されたと。もとどおりになるかというと、余り今のところ変わってないと、微増という現状にあるわけでございます。この収支改善ということにつきましては、これは大変難しい問題があるかと思います。人件費等の歳出を抑制するということと、このホールを使ってもらうお客さんふやさなあかんと、展示室の入場者をふやさなあかんという問題がある。
今後、その努力をずっと続けていってもらわなあかんわけですけども、この前の監査委員の意見書を拝見いたしますと、賃借料を除いた管理運営費については、施設の収入、お客さん、それからホール使用料、それで賄えるようにすべきだと、こういう御意見が書いてございました。この監査委員の意見を踏まえて、文化課としましてはどのような取り組みをされるおつもりか、お聞かせいただきたいと思います。
◎文化課長(近森正志君) ワッハ上方の収支状況を改善する等の取り組みといたしまして、これまでも効率的な経費執行に努めますことはもとより、展示室入場者数やホール等の稼働率の向上を図りますため、平成十五年度には、上方演芸のみならず文化芸術まで幅広い利用を促進することを目的に、利用料金の細分化、あるいはリピーター割引の導入、四階展示室内の上方亭の夜間貸し出しなどを内容といたします大阪府立上方演芸資料館条例の改正を行ったところでございます。
また、雅楽、あるいは能、狂言、上方舞を初め、落語や漫才など上方で培われてきました多くの芸能を一堂に集め上方演芸を幅広く紹介いたします上方芸能まつりinミナミなどの宣伝力、集客力のある事業を実施いたしますとともに、若手芸人が落語や漫才を生で演じる上方亭ライブや、現役の芸人が講師を務め、体験のできますお笑い体験教室、あるいは多彩なゲストが展示室にまつわる逸話などを解説する上方亭演芸サロンを実施するなどにより、展示室の魅力向上に努めてきたところでございます。
今後とも、上方芸能まつりinミナミなどの内容の充実とあわせまして、マスメディアとの連携を深めまして情報発信力を増すことにより、集客力の一層の向上に努め、収入の増を図ってまいりたいと考えております。
また、指定管理者制度の導入など、施設運営の効果的、効率的な観点からの抜本的な改善方策について検討を進めまして、より府民に親しんでいただける施設になるよう努めてまいりたいと考えております。
◆(清水義人君) 今、さまざまな取り組みの中で、上方芸能まつりinミナミ、ことしの夏もありましたね。ちょうど御案内いただきましたので、私もオープニングの日に地域の方々約四十人ぐらいと一緒に行かせていただきました。済みません、お金払わないただのところに入れていただいて申しわけございませんでしたけども、地域の方々にも、あの施設、またこういう取り組みをしているんだということを知ってもらうために参加させていただきました。参加された方は大変喜んでいらっしゃいました。
あのメニューを見ますと、ことしの分大変バラエティーに富んだメニュー、それから出演者もある意味でメジャーな方々がおられると。ああいうものがチラシとか、それからマスメディアで紹介されることによって、確かに行ってみようという機運は高まってくる。あれをずっと続けられたら言うことないんですけど、なかなかそれができへんのが、特に平日なんかが難しいと聞いております。
それと、展示室ですけども、これ初めて行ったとき、ああ、いろんなんあんねんなということで、もう一回行きたいなと思うかどうかが問題なんですね、このリピーター。その都度展示の内容が工夫されて、また今度違うものがあるんやというものになれば、また行ってみようか、次また違うのあるかもしれんでというふうになる、そういう魅力づくり、そういう面でもっと工夫していかないと、これは大変だなと。一体これ何人ぐらい来てくれたらこの運営経費、収入で賄えるねんということを一遍計算してみてえなと頼んだけど、まだ。いろんな試算の仕方があるみたいで、一遍ちょっとこれ研究しておいてください。
というのは、目標をやっぱり持って、例えばこの平成十六年はこうやったと、次、平成十七年に向かうときに、大体お金払ってきてくれはる観客数このぐらいないといけないというある程度目標があると思うんです。料金設定も非常に細かくされているようですから、一概にぱんと出せない分があるかもしれませんけど、私、前の常任委員会でもお話しましたけど、やはりこうした事業というものはきちっとした目標を設定して、そのための取り組みはこうあるべきだというのをきちっと積み上げて検証すべきであるというふうに思っております。
特に、入場者数がずっと五万人から六万人で推移している中で、これを例えば入場者数の収入でここまでしよう思うたらどれぐらいの数になるのか、ほんまにそれが可能なのかどうかということもきちっと見きわめていただきたいと。営業努力をしっかりした上で、それでもなおかつこれは大変なことだということになれば、この賃借料三億というのが、二億と減らしていただいてますけども、こうした大きな負担を抱えた事業であるだけに、抜本的な見直しに取りかからなくてはならない時期に来ているんではないかなと、こういうことを初めに指摘をさせていただきたいと思います。
【 平成16年 9月 定例会本会議-10月04日-03号 】
◆(漆原周義君) 民主党・無所属ネット大阪府議会議員団の漆原周義でございます。
(略)
多くの公の施設で平成十八年度導入を検討していますが、その際には事業遂行能力の審査をどのように行うのか、事後での評価と取り消しを行うことができるのかなどの課題が解決されなければなりません。一定の指針が導入に当たって示されるべきです。また、この制度導入に際して、政策入札の考え方を取り入れ、事業のノウハウを持っているNPOや市民団体の参画を図り、NPO、市民との協働の事業を拡大すべきです。
さらに、ワッハ上方の状況を一刻も早く改善すべきです。収入六千百三十万円に対して家賃二億八千三百八十万円、支出が四億七千百九十五万円という赤字体質であり、三億円近い家賃を平成二十二年度末まで契約上払い続けることになっています。
以上の三点については、早急に対応すべきと考えますが、指定管理者制度の導入については総務部長に、ワッハ上方の運営改善については生活文化部長にそれぞれ伺います。
◎生活文化部長(綛山哲男君) お答え申し上げます。
まず、上方演芸資料館--ワッハ上方につきましては、より一層の利用促進を図る観点から、平成十五年度に上方演芸のみならず文化、芸術まで幅広い利用を促進するため条例改正を行いますとともに、上方芸能まつりinミナミなど集客力のある事業の実施により、ホール等の稼働率や展示室入場者数の向上に取り組んでまいりました。また、運営費につきましても削減努力を行い、賃貸借料では開設当初と比較いたしまして約二割、五千五百万円余りの縮減を図ってきたところでございます。
今後は、運営コストのより一層の削減と収入の増加を図りますとともに、貴重な無形の文化である上方演芸を承継し、次代に引き継ぐ全国で唯一の施設として設置目的を最大限達成いたしますとともに、幅広い文化の発信拠点としての機能も果たし得るよう、指定管理者制度の導入など施設運営の抜本的な改善方策について検討してまいりたいと存じます。
【 平成17年 12月 定例会本会議-12月12日-02号 】
◆(東徹君) 自由民主党の東徹でございます。
(略)
ところで、大阪といえば笑いの文化であるにもかかわらず、ワッハ上方の展示室はいつもがらがらで、閑古鳥が鳴いています。それは、目の前になんば花月があるのに、その客を呼び込む工夫ができていないからではないですか。磨けば光る観光資源を再度プロデュースし、PRすることにより、国内だけではなく世界からも観光客が訪れる方法を考えるべきですが、いかがでしょうか。
【 平成18年2月定例会教育文化常任委員会-03月13日-01号 】
◆(阿部誠行君) 予算をつぎ込めば文化が振興するかというと、必ずしもそうではないとは思います。ただ単にお金の問題だけではないと思いますけども、しかし予算は政治の顔とも言いますから、大阪府が文化振興に対してどんなスタンスを持っているかというのは、文化課の予算にもそれはあらわれているというふうに思うんです。
特に、文化課のその予算の中身を見ますと、ワッハ上方の運営費が四億数千万、文化振興財団、これはセンチュリーですけども、これが四億四千万、21世紀協会の負担金が四億余、それから大阪フィルハーモニー協会への運営補助あるいは貸し付けなどを含めますと一億四千万円というふうに、こうした運営補助だとか、あるいは負担金だとか、こういうのが予算のかなりの部分を占めているわけです。これはこれで必要でないとは言いませんけれども、しかし大阪府が独自に進める文化振興事業というのが、予算的には非常に窮屈な状況になっているように思うんです。
例えば、本会議の一般質問で指摘がありましたけども、おおさか・元気・シリーズの事業負担、これも四千万ちょっとですけども、これが今回減らされるということもありますし、新進芸術家育成支援、あるいは市町村の文化施設の活性化支援事業、これも約三千四百万。額にすれば、他のそういう数億円の負担から見れば、大阪府が独自に進めている大事な文化振興事業は予算的には非常に窮屈なんではないかというふうに思うんです。この点についてはどう思われますか。
◎文化・スポーツ振興室副理事兼文化課長(北野義幸君) 委員お示しの、確かに文化課のみの予算で約十九億程度の中で、挙げられましたワッハ上方の運営でありますとか、文化振興財団--センチュリーオーケストラですね、その運営費等で大きな額を占めているものが何点かあって、それ以外の独自施策の部分がという御指摘でございますけども、先生の挙げていただきました事業の中でも、やはりずっと継続して同じ団体に助成するということが決していいわけではないと思っております。
それぞれ予算で増減がございますのは、私どもも一定見直しをさせていただいて、それぞれの趣旨から選択と集中を図らせていただいているということでございまして、一概に文化振興費をシーリングどおりに削っているというわけではないというふうに思っております。
【 平成20年 2月 定例会本会議-03月06日-03号 】
◆(西脇邦雄君) 出資法人の問題に移ります。
ワッハ上方、青少年会館、いろいろ見ていただきまして、我々も思いが同じのところがいっぱいあります。ワッハ上方がなぜあの場所にこだわらないといけないのか。家賃二億円の減額だけでなく、例えば吉本さんに譲渡して周辺との一体運営ができないものか。
【 平成20年7月臨時会教育文化常任委員会-07月14日-01号 】
◆(八重樫善幸君) 次に、府立上方演芸資料館(ワッハ上方)について伺います。
先日我が党の清水議員の一般質問において知事は、笑いの文化は大阪に必要不可欠と答弁されましたが、この笑いを大阪が誇る固有の文化として、その歴史や文化性を具現した施設がワッハ上方であると思っています。この間、ワッハ上方については、知事の公の施設改革でシンボリックな施設として新聞、テレビなどで大きく取り上げられ、よくわからないが、確かになくてもいいのではといった不要論が大勢を占めていると思います。事実、代表、一般質問でも、他の施設に比べ取り上げられた回数が少なかった。
そこで、またもそもそも論で恐縮ですが、この笑いという大阪固有の文化を資料館として整備する際にどのようなコンセプトを持って、どのような経緯で現在の場所に開設されることになったのか、しっかりと原点に返っての説明を求めたいと思います。
◎文化課長(三枝泉君) ワッハ上方の設立の経緯及びそのコンセプトについて申し上げます。
平成元年三月に砂川捨丸氏の御遺族から、師匠愛用の鼓が大阪府に寄贈されたことをきっかけに、上方演芸保存振興事業のあり方を検討することとなりました。平成二年一月に在阪民放各社、NHK、新聞社、演芸人、学識経験者等で構成する上方演芸保存振興検討委員会を設置いたしました。平成四年三月に上方演芸を残す、楽しむ、そして挑戦するという三つのコンセプトを具体化するための基幹となる上方演芸資料館の設置が提言されました。
そして、資料館の立地条件としまして、子どもから高齢者まで幅広い人々が気軽に訪れることができる交通の利便性と上方演芸ゆかりの地であることが示されました。
これを受けて、テナント形式で資料館を設置することとし、複数の不動産業者と難波周辺の数カ所で協議を進めておりましたが、最終的に現地に資料館の立地が決まりました。平成五年に当時の中川知事が吉本興行との間で合意し、平成八年十一月に府立上方演芸資料館としてオープンしたところでございます。
◆(八重樫善幸君) ただいまの御答弁の中でも、ワッハ上方はその対象を子どもから高齢者までの幅広い層を対象としており、努力されてきていると思います。ともすると、ワッハ上方は芸能プロダクションや芸人のためにあるかのように誤解されている面がありますが、もっと子どもたちを巻き込んだ取り組みを進めるなど、笑いの力を社会に生かしていく施設として訴えることはできないのか、お聞きしたいと思います。
◎文化課長(三枝泉君) 展示室では、今週の木曜日から子どもたちのための特別展を開催する予定でございます。これは、紙芝居やクイズを取り入れて、子どもたちに楽しく落語を体験してもらうものでございます。このほか、親子で落語を体験するふぁみり寄席も毎月実施しており、落語の小道具の使い方や小ばなしなどをプロの落語家に教えてもらい、家族間でのコミュニケーションづくりに役立っているところでございます。
また、地元商店街とタイアップして修学旅行生を受け入れ、商店街での商売体験とともに、ワッハ上方において上方演芸に触れてもらう取り組みを進めております。昨年度は、二千五百人以上の修学旅行生が訪れ、全国各地の子どもたちに厚みのある大阪文化をPRしたところでございます。
一方、ワッハ上方の持つ笑いのノウハウを府民の方々の健康に役立てようと、笑いと健康パック派遣事業を実施しております。これは、病院や福祉施設などに笑いの効用についての講師とプロの芸人さんなどを派遣し、笑いの持つ力を健康づくりに活用している事業でございます。委員お示しのとおり、こうした事業についてより一層のPRに努める必要があると考えております。
◆(八重樫善幸君) ワッハ上方については、今回のPT案が出されてから、吉本興行からさまざまな提案もありました。一つは、賃借料の半減--現行の二億八千万から一億四千万へ大幅削減する案が出されています。二点目は、この半額値引きを来年度からでも実施できる。これは契約を変更しての提案ですので、破格の提案と言えます。三点目には、イベントの共催と資料館への動員増の具体的な支援を行うとのことです。今のプログラム案では、展示機能とホール機能を分けてしまうことになってしまいますが、この機能は一体的でないと意味がないと思います。生活文化部長に改めて見解をお伺いしたいと思います。
◎生活文化部長(南部英幸君) ワッハ上方についてでございますけど、ワッハ上方が幅広い年齢層に応じまして、大阪文化の一端を紹介してきたということについては事実でございます。施設機能を現地で維持していくということにつきましては、なお多額の費用が必要になるということで、私どもこれまで知事、副知事、PTチームともさまざまな議論を行ってまいりました。ただ、展示機能と演芸ライブラリー機能を存続するということで、平成二十二年度末までに府有施設等への移転ということになったものでございます。
◆(八重樫善幸君) また、ワッハ上方存続の議論の中で、今のミナミにあることがどうかという議論があります。しかし、それなら大阪府内でお笑いの文化を発信するのにほかにどこがあるというのでしょうか。キタでも本町でも、間違っても大手前でもないと思います。今の場所にもし大阪府が今の全く同じ規模で四階建ての施設を建設したとしたら、どれぐらいの費用が必要だったのか。推定で百十七億との試算もあります。現在の賃借料は、庶民感覚からすると確かに高いとは思いますが、もし当時起債して建設していれば、府にとってもっと大変な借金として残っていたことでしょう。
私は東北生まれですが、大阪人にとって最も大阪人たらしめている世界最強の資質、よいことも悪いことも、つらいことも難しいことも、すべて笑いで乗り越えていく、お笑いというすばらしい文化を世界のどこにもないすばらしい資料とともに残し、また誇りを持って子どもたちに引き継いでいく、ワッハ上方という遺産を残していっていただきたいとの願いを込め、改めて知事に質問をさせていただきたいと思います。
【 平成20年7月臨時会教育文化常任委員会-07月16日-02号 】
◆(山本陽子君) 現地存続のための方策を府民、そして関係者みんなで探って、さらによく議論をしていこうということを申し上げておきます。
この問題は、また知事にもお願いしたいと思います。
最後に、上方演芸資料館(ワッハ上方)、センチュリー交響楽団の件について要望いたします。
ワッハ上方は、二〇一〇年度末までに展示、ライブラリー機能のみに縮小し、府有施設等へ移転するということです。平成七年、当時の中川知事とNHK大阪放送局の局長が、そして平成八年には山田知事--ノック知事ですね--と朝日放送の柴田社長が取り交わした協定書があります。内容は、第一条に、府が実施する上方演芸保存振興事業に賛同し、制作した放送番組を府が複製することを承諾するとあります。第二条には、大阪市中央区難波千日前に設置する大阪府上方演芸資料館において、営利を目的としない上映または再生に限り使用することができるとあります。学芸員を置いて、笑いという上方の伝統文化を恒久的に後世に残すため、大事にすべき施設だと思っています。関係者とも十分話し合っていただいて、一方的な移転縮小は見直すことを要望しておきます。
第一条 第三者が同席する場合を除いて、1人で他の仲間と会ってはいけない。
第二条 我々の仲間の妻を見てはいけない。
第三条 ポリ公と友達になってはいけない。
第五条 コーザノストラにはどんな時でも働ける準備がなければならない。
それは妻が出産している時でも、ファミリーのために働かなければならない。
第七条 妻を尊重しなければならない。
第八条 何かを知りたくて呼ばれたときは、必ず真実を語らなくてはならない。
第九条 ファミリーの仲間、および仲間の家族の金を横取りしてはならない。
第十条 警察、軍関係の親戚が近くにいる者、家族に対して感情的に背信を抱く者、
素行の極端に悪い者、道徳心を持てない者は
兄弟の契りは交わせないものとする
http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
上半身裸での踊りは、3-三に該当するかもね。
馬鹿げてるけど。
「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉があるが、
あまりに児童ポルノ法改正反対派が敵を知っていないという事に愕然としたので。
とりあえず、衆院のサイトに議案が出ているので、全部を読んで欲しい。
で、お互いのポイントは次の通り。
ともに共通することは、
自民党案の単純所持を、さも表現規制を現時点で実施することのように騒ぎ立てているが、現時点の法案では規制するという言葉は一言も盛り込まれていない。しかしながら確かに、今後の規制強化を示唆する内容が含まれているのは事実である。
1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係)
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条第二項関係)
しかしながら民主党案にも、
第二条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況、
児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする
という条項があり、民主党案も決して表現の自由を永久に保障する物ではない。また、このような見直し条項が無くても、租税特別措置法のように毎年のように改正される法律もあり、改正しようと政治家が思えばいくらでも法律は変えられるのである。
実際には3分の2条項を使い、政局沙汰になるような案件ではないので、今後は調整が行なわれるだろうから、自民党案がベースとしても多分に民主党を考えが反映される可能性が高い。(例えば、民主党は自民党案を呑む代わりに、漫画等の規制云々を外して単に「三年後に改正」になるかもしれないし、単純所持へ罰則を設けなくなる知れない)
また、どこまで守られるのか知らないが、反対派の恣意的な操作に利用されるという懸念に配慮し、民主党案・自民党案ともに運用規定を設けていることも見逃してはならない。いずれにせよ、騒げば騒ぐ程、規制派の思うつぼとなるだろう。現時点ではまず反対派は正確な情報を収集することから始めるべきだ。
そもそも児童ポルノ法における児童ポルノの定義は以下の通りであるが、その定義自体どの位の人が知っているのか私は疑問である。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
やりたい事:
2chの各方面の板及びスレにて、ある日のある時刻を境に、特定単語の出現頻度が急激に変化した、という話(真偽は不明)を聞いたので、それを、誰もが客観的に確認できる状態にしておきたい。何故なら、これを行う事で、何か面白い事が世の中に発生する事が期待できるかも知れないので。
確認方法:
問題点:
第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条 ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
そういえば、ロボット三原則って意味がよく分からないものなんだなと思った。
人間って奴隷を求めるくだらな生き物ですって明言したようなセリフとも取れるんだなと思った。(もちろんそれが、原作・イノセンスともにテーマなんだが)
ロボットにも生命としての人権のような物、人格を認める必要性。そう言う物が全くない。
という思想とまったく同じ物なんだなと
国籍法についてあんまり興味なかったのだけれども、ちょちょいと巻き込まれたりしたので関心を持つ様になった。
政治に関心はあるけれど、主義主張皆無のノンポリだから、この件に関しては皆が丸く収まればどうでもいいと思ってる。
それでも、なんか色々と回ってみると、思うところも出てくる。
自分のダイアリーは単なる日記だから、そこでこの手の話をして、イデオロギーな人達に巻き込まれたくないので増田。
チキってすみません。
<わたしの理解>
ということなのだと理解した。
しがって・・・・・
結論1:国籍法改正反対だよ(もう通過成立しちゃった)
結論2:偽装認知できない様に、DNA鑑定を導入して父子関係を検証するようにしてよ(議論中)
それで、それに対する、改正賛成派の対抗意見は
とか大体こんなところか。
とにかく、国籍法改正自体を否定するというのは無理があるし、認知にDNA鑑定を導入するというのも無理らしい(よくわからんがそうらしい)。
<わたしの思ったこと>
それで、疑問に思ったことが一つ。
そもそも、今回の違憲判決は、以下のような子に日本国籍を認めないのは法の下の平等に反するという判決
これを見ると、今回の法改正に関して日本国籍を取得できる要件というのが明らかになってくる気がする。
つまり、
しかし、そもそも、
しかしそもそも現状の認知制度が血縁関係の厳密な認定を求めていません。ならば、外国人との子ばかりではなく、日本人同士の場合を含めて、認知のありかたを議論する必要があるでしょうね。
http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=419
らしいから、実質、条件は、
という一条件になってしまうんじゃないのか?
というようなことを思った。
だとすると、そもそも、「法の下の平等」に違反する要件であるはずの、
というやつに当てはまらなくなるんじゃないのか?
というようなことを思った。
この場合、「父親」=「法律上の父親」ということであって「血縁上の父親」ではないということになる。
まあここら辺は、別にいいとしよう。養子縁組なんて昔から日本では普通だったし、血縁上の父親かどうかなんてどうでもいいことさ。
<わたしの疑問>
しかし、だとすると、「偽装認知」なんて、そもそもにして認知制度上存在するんですかね?
これが真の疑問です。
「偽装認知」なんていうのが、血縁関係を重視しない認知制度の上で存在するんですか???
<わたしの言い訳>
ほんとにイデオロギーな人達に巻き込まれたくない一心で言うんだけど、わたしとか別に日本が日本人が世界からいなくなっても別にそうなったらそうなったで仕方ない、かまわないと思っているし、反対に、日本が日本人が世界で褒められたり、強かったりしたら単純に誇らしく思ったりするし、反日といわれる国の日本に対する憎悪とか辟易するし、日本が日本人の国であるべきとも思わないし外国人増えて全然かまわないと思っているけど、まあ日本乗っ取られたりするのは厭だなあ、とも思うし、まあそんな程度の人間ですから。自分から2つ先の人間関係までうまくいってれば、それで全然かまわないと思っているような人間ですから。
だから、このエントリーで気に触ることが在ったとしても、イデオロギーな人達はわたしのことをあんまり責めないでください。お願いします。
<読んでみたところ>
http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20081208/1228709887
橋下府知事の全国学力テストの公表について、結構賛成してる人が多いみたいだけど、ぼくは個人的に超反対なので、その理由について書く。
府教委は地域の序列化とか競争原理とか言ってるけど、それが教育にそぐわないとかそういう問題じゃない。もっと切実な問題がある。
たとえば結果が公表されたとして、○○市全国××位・・・とかいう風に公表されるわけだよね。
で、自分の子どもが全国的に見て学力の低い市に通ってたら親はどう思う?
じゃあ、その矛先は誰に向かうの?
一番向けられるのは学校だよね。たぶん次が市教委。
「公表された結果ではこの○○市は全国でワースト50位に入ってる。このままでは子どもの学力が心配だ。先生たちには何としてでも学力を上げて欲しい。そのための対策をとってくれ。どんな対策をとるのか2週間以内に返事をしてくれ」
このくらいの要求をする親はたくさん居るんじゃない?
そもそも、教育基本法には、
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
ただし、その目的を果たすために、第二条で目標として「幅広い知識と教養を身に付け」って言葉が出てくるけど。(それでも、目標全体の20分の1くらいの記述量)
と、書いたように
・明確なデメリットがある
ものである以上、ぼくは反対する。
何か明確なメリットがあると考えている人は教えて下さい。
あと、ぼくは来年から教員になるので(今は教育大の学生)、多少の身内びいき的バイアスがかかってるかもしれない。
http://anond.hatelabo.jp/20081016172105
じゃあ黙ってたら改善されるんですかね?
改善される可能性はあります。各小中学校は自分のところの結果を持っているので。
おそらく職員会議で自校の弱点と改善案程度は話し合っているはずです。
ただ、効果が出るか・すぐに効果が出るか・効果が見えるかについてはわかりません。
という意味で後半部は書いてます。
記述量については、たくさんある目標の一つが「幅広い知識と教養」ですよ。って意味です。これについてはぼくの書き方が変でしたら謝ります。
http://anond.hatelabo.jp/20081016174129
公開したことで結果に文句を言う保護者はホントにごく一部だと思うよ。
それはおそらくそうだろうとぼくも思います。
ただ、その「ごく一部」にも対応しなきゃいけないだろうと思います。
在日朝鮮人差別を続けたいレイシストのプロパガンダに脳をジャックされてアーアーやっちゃったー(>_<) ってな感じの『自転車創業』の中の人のアレ。立法の場で議論されている人権擁護法案にも複数あって、政府案のほかに民主党の対案があるという事実、その違いも理解していないご様子。南無??。
明らかに間違っている部分。
「人権侵害」の基準が決まっておらず
間違い。侵害基準は法案第二条、第三条、第四十二条などに明記されている。明記されているのに基準が決まっていないはデマ。
間違い。人権擁護委員は法案第二十八条に規定する職務以上の権限は持っていない。レイシストが批判している「特別救済手続」を実施する権限は“人権擁護委員会”にあり、合議によって手続きの可否が決定される。だから委員単独の職権で特別救済手続が実施されることは法案上不可能。完全なデマ。
表現だけじゃなくて日常会話でさえ対象になる可能性は高い。
間違い。
日常会話の中で「在日は道を歩くな」みたいな差別“言論”をふりまいている“国民”は、通常は差別をしている特殊な差別主義者以外に考えられず、一般的な“国民”ではありえない。したがって一般の人の日常会話が特別救済手続きの対象になる可能性はゼロ。
在日差別をこれまでずっとつづけてきた組織を支持しているような人がとつぜん正義をふりかざして「言論の自由を守れ」とか扇動しはじめることに違和感を感じないぐらい『自転車創業』の中の人の感受性が衰えているのだとすればとても残念だ。
『自転車創業』の中の人のまとめサイトは、差別したいという動機を持っている人によって運営されているが、そうではなく冷静に法律論として議論しているサイトもあるので念のため。「デマ情報にご注意を!」は必読。
人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)
すでに日本は人権関連法に相当する人権擁護関連国際条約に加盟しており、国内法整備の必要性が指摘されている。こうして無為な議論で立法が遅延し、行政の不作為が続いている間にも、人権侵害事例は続発し被害者が出続けている。
法務省案に問題があるなら、人権擁護制度の“対案”を示すべきだろう。それが立法が遅延したことで人権被害を受けた被害者にも納得できる誠実な議論というものだ。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20080312.html#p02
Amazonとか個人情報について盛り上がってるみたいで、個人的にも少し気になったので復習がてらまとめてみた。
個人情報保護法の軽いまとめと、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題について。
昔読んだけど完全に忘れてるな。
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
例を挙げると、
この三つのうち、メールアドレスのみで個人情報に当たるのは、3のみ(多分)。
1は、「タナカさんらしい」ということは分かるが、フリーメールで、かつタナカという一般的な苗字なので、「特定の個人を識別する」のは不可能。
2は多少絞られるものの、これも特定は不可能。
3は「hoge社のタナカイチロウ」だと分かるので、(ほぼ)特定が可能。なので個人情報に当たる。
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
個人情報の利用目的を示し、かつ、示した目的を超える用途で使用する場合、あらかじめ本人の合意を得なければならない。ということか。
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
つまり、内容が事実と反するという理由以外では削除義務はないということか。
まず、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題だが、おそらく当たらないのではないかと思う。
では、目的が示されているかというと、
お客様から集めた情報は、パーソナライズによってAmazon.co.jp でのお買い物をよりよいものにし、Amazon.co.jpのほかAmazon.com, Inc.およびその子会社がインターネットを通じて提供する店舗、プラットフォーム、情報検索等のサービスをお客様にご利用いただくために役立てられます。Amazon.co.jpは、お客様の個人情報を、ご注文の処理、商品・サービスの配送、お支払いの処理、注文・商品・サービス・販売促進、お客様のご要望への対応、お取引記録の更新、およびお客様のアカウントの一般的なメンテナンスのためのお客様との連絡、ウィッシュリスト、カスタマーレビューなどの表示、お客様が興味をもたれると思われる商品・サービスのご案内などの目的のために利用いたします。また、お客様の個人情報は、Amazon.co.jpの店舗・プラットフォームをより使いやすいものにし、インターネットを通じ提供する情報検索等のより豊富なサービスをお客様が利用できるようにするほか、詐欺やウェブサイトの悪用を検知・防止するためにも利用されます。更に、第三者に業務委託して技術、ロジスティクスその他の機能を代行させる場合にも利用されることがあります。
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=643000#info
一応示されてはいる。これでいいのかという気はするが・・・。Internet Archive Wayback Machineには、2006年12月22日に最初に登録されている。
ちなみに個人情報保護法が施工されたのは2005年4月1日。ウィッシュリストが始まった時期については記憶にない。いつだっけ?
つまり削除義務はやはり無く、Amazonの対応は一応正当なものだと思われる
しかし、削除義務はないにしても、
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
これが守られていると言えるのだろうか。
http://anond.hatelabo.jp/20080313133611
あとさ、家庭用ビデオカメラが普及しはじめた80年代後半から児ポ法施行までの10年ちょっとと、
児ポ法施行から今年までの10年弱の間に地下市場で作成・販売された児童ポルノ(第二条第3項の一、二)を比べれば、後者の方がはるかに多いと思う。
児ポ法以前の作品も援助交際が騒がれるようになった95年以降に作られたのが多いんじゃないかと思う。
95年を境にして、80年代初頭から95年までと95年から現在までで二分割すれば断然後者の方が作成数も販売数も多いと思う。
デジタルカメラやインターネットが普及するようになった2000年代にはさらに勢いに拍車がかけられたんじゃないかな。
21世紀に入ってからは50作や100作のシリーズを持つお化けタイトルがいくつか作られたからな。
ということは、児ポ法は児童ポルノに歯止めをかけなかったということになるかもしれない。
しかし児童ポルノの中でも「第二条第3項の三」つまり一般書店に流通してたエロ雑誌にも載ってたようなロリータヌードやパンチラ写真だけは明らかに減ったろう。
快楽殺人犯の捜査に同類のハンニバル・レクター博士の強力が必要なように、ポルノによる児童被害を本気でなくそうと思ったらアニメを規制するとかわけのわからんことをするよりもロリコンの意見を聞いた方がいいと思うよ。
90年代は概ねそんな感じだったと思うけど、それってやっぱり80年代の『写真時代』の流れを受け継いでるんだよね。
『スーパー写真塾』なんて『写真時代』の一コーナーを独立させたものだったはず。みんな末井昭チルドレンだよ。
90年代だとリリー・フランキーや根本敬、浅草キッドあたりがコラム連載陣だったが、『写真時代』はアラーキーに赤瀬川原平、糸井重里という超強力なメンバーが連載を持っていた。アラーキー撮影のロリータヌードなんか掲載されてた。
盗撮も80年代からすでに始まっていた。本人の承諾なし+被写体が未成年中心だから現代なら二重に犯罪だと思うが。
まあセクハラという概念もなかったし、11PMみたいな深夜放送だけじゃなく、ゴールデンタイムにも女の裸が出てきてほとんど問題にならなかった時代だから、日本全体でそういうモラル意識は低かったと思うね。
この時代の投稿雑誌に載ってた写真は児ポ法の定義でいうと第二条第3項の三「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当すると思う。
ブルセラブームやそれに便乗したU??15雑誌になると、第二条第3項の二「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に近いものが多くなった。でも、その手の雑誌はやっぱ当局の圧力があったのか、1年前後で消えた(『フィフティーン・クラブ』等)。第二条第3項の一「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」はさすがに一般書店で買える投稿雑誌やロリコン誌でもタブーで完全にアングラのものだった。裏ビデオの通販広告なんかにはタイトルが出てたけど。
「超流通」。これがキー。(中略)結局、データを利用した分だけ支払う従量課金制度なのよね。
なるほど。ファイルのデータのやりとりはフリーにして、利用したとき利用しただけ課金が発生するから……これを角川氏は「広く薄くあまねく徴収する」とか言ってたのか。
そして、超流通がやりたいから、完全なDRMにこだわってたのか。
ちょうど今*1、11/13のコメント欄で柴田氏が説明しているけど、まさに、上映権で扱える話じゃないか!
この人は、自分達の既得権益の範囲を分かっていない!
えーと、上映権ってネット上のコンテンツに適用できましたっけ?著作権法第二条17項は次のようになっています。
上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htmlネット上のコンテンツは公衆送信されるものに当たるので上映にあたりません。従って上映権はネット上のコンテンツに主張はできないと思うのだけど。
そう思ってネタ元を確認してみて書いてる途中に元ネタの人がきちんと否定していた。
誤解のないように補足させていただきます。
上映について定義する二条一項一七号は、かっこ書で「公衆送信されるものを除く」と規定します。
したがってこの問題は、上映権ではなくすべて公衆送信権で処理されることになります。
柴田晴廣(「「超流通」をやりたいだけ」コメント欄)ふー、びっくりした。また新しいオレ流法律解釈が出てきたのかと思ったよ。
第一条
この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(罰則)
第八条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反した者
大手SIってことは障害者を雇わなくちゃ行けないはず。ですよね? > 詳しい人
とりあえず「精神障害者保健福祉手帳」を申請してみては?
うつ病で出るのか?
あ、うちの会社も新卒中途で障害者を受け入れていますが身体障害者しか取ってない雰囲気。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html
第一条 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
第七十二条の二 精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
児童ポルノを律している条文はこれだけです。
立法当時は「持っているだけで罰せられる悪法」なんぞとさんざん騒いでいましたが、
なんのことはない、所持が罰せられるのは、
2項により、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する行為の目的での所持のみとなります。
また、「販売」という規定があるのに、それと表裏一体であるはずの「購入」という行為が規定されていない以上、
立法者は販売のみを刑罰によって威嚇し、これを禁圧しようとしたと言うことが出来るでしょう(立法者意思説)。
の精神の現れということなのでしょう。
よって、「Tバック??」が児童ポルノに当たるとしても、
購入する行為は不可罰ですし、所持していたとしても、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する目的でない限り処罰はありえません。
それだけではつまらないので、ついでに、児童ポルノの定義も勉強しておきましょう。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 (略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
本件で該当しそうなのは2条3項3号でしょうか。なんというかまあ、抽象的な定義です(殺人罪の「人を殺した者は云々と比べても明らかです)。
客観的に児童ポルノに該当しない場合は、もちろん犯罪そのものが不成立となります。
その該当するかしないかの判断は、究極的には裁判所がやることなので、なんともいえません。
まあ、かつて、わいせつ文書として認定されたモノは、今見てみるとただキスしたくらいのレベルだったりするので、
今じゃ円光モノで無修正モノとかでなければ触れないような気もします。が、わいせつとは要件がちょっと違うので軽信は危ないですね。
客観的に該当してしまっていた場合、Tバック??が児童ポルノに当たるか、というように、法律の概念に当てはめ・評価が必要な場合、
どのくらいの認識があれば故意があるのかという問題があります(我が刑法は、わざとやった、故意犯の処罰が原則です)。
この点については見解が分かれているところなので、詳説は避けて簡単に述べますが、
通説的な見解では「素人判断で『こりゃヤバイ代物だwww法に触れるねwww』と思った」ような場合に故意があるとされます。
ヤバイと思っている以上、それを思いとどまる機会があるのに、あえてそれを無視し、また大丈夫と軽信したので、
故意にやったと評価できるというわけです。
過失犯を処罰する規定がないので、故意がなければ不可罰です。