2008-12-15

http://anond.hatelabo.jp/20081215111018

いや、辞書というか刑法持ってきたけど、立派な脅迫だよw

第二二二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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