2010-01-22

何のための知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013399755

質問者=teketeke123teketekeさん

Q:会社の事務所が狭いのですが、法的に規制ってあるのでしょうか?

営業職なので日中は数名ですが、外回りを終えて帰って来る時間帯にはかなり狭く感じます。

回答者=arlington_jpさん

A:法的に明確な規制はありません。

強いて言うなら労働安全衛生法ですが、職場の広さに関する具体的な規制はありません。

厚生労働省が示している「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」

によれば、

事業主は「労働者不快と感じることのないよう、作業環境を適正に維持すること」とされており、

この「作業環境」には「部屋の広さ」が含まれます。

しかし、具体的な広さに関しては定義していませんし、あくまでも指針による努力目標ですので

罰則もありません。

~~~~

回答はこの1件のみ。

回答者は事務所衛生基準規則第二条を熟知していなかったので、

「法規制はない」という誤答をしている。

正解は次の通り。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html

政府のホームページです)

>(気積)

>第二条

>事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、

設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、

労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

http://www.sharosisikaku.com/backnumber/anneihou/20060320.html

労働者が常時勤務する場所の気積については、

設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除いて、

労働者一人につき、10立方メートル以上にする必要があります。

個人情報保護の必要性から、データ入力作業をするスタッフ

>一つの部屋で行っている会社がありますが、十分な広さが

>確保できているのか、確認しておく必要がありますね。

知恵袋欠点は、明確に誤答とわかる案件についても、それを指摘する

トラックバックが出来ない点。

(その点、人力検索はてなは優れている)

今回について言えば、質問者回答者に個別でメール通知するしかないのか?

なんとか対処しないと、

「狭いタコ部屋で働かされている労働者」が、

待遇改善方策がないものか?」とネット検索したら、

「この誤答に遭遇」してしまって、「あきらめてしまう」のではないか?

「不適切な質問」という扱いでYAHOOに削除してもらうしかないのか?

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