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はてなキーワード: 二条とは

2007-03-01

[]ロリコン三原

一条 ロリコンょぅι゛ょに危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、ょぅι゛ょに危害を及ぼしてはならない。

二条 ロリコンょぅι゛ょにあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条 ロリコンは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

2007-01-28

[]第一章 会長

第一章 会長

一条 会長は、はてな国の象徴でありはてな国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存するはてな国民の総意に基く。

二条 長位は、世襲のものであつて、はてな評議会議決したはてな規約の定めるところにより、これを継承する。

第三条 会長の国事に関するすべての行為には、れいこんの助言と承認を必要とし、れいこんが、その責任を負ふ。

四条 会長は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、はてな運営に関する権能を有しない。

    ○2  会長は、はてな規約の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

五条 はてな規約の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、会長の名で日々の生活に関するブログを書く。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

六条 会長は、はてな評議会の指名に基いて、はてな代表取締役を任命する。

    ○2  会長は、はてな代表取締役の指名に基いて、最高技術責任者を任命する。

七条 会長は、れいこんの助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

  一 憲法改正規約公布すること。

  二 はてな評議会を召集すること。

  三 はてな元老院を解散すること。

  四 総選挙はてな施行公示すること。

  五 はてなスタッフの信任状を認証すること。

  六 はてなポイントを授与すること。

  七 スタッフ日記及び法律の定めるその他運営の文書を認証すること。

  八 外国の犬及び飼い主を接受すること。

  九 散歩を行ふこと。

八条 会長チーズを譲り渡すことは、評議会議決に基かなければならない。

2007-01-27

転載」と「引用」はまったく別物である。

以下、「ニュース記事転載系ブログサイトを読むと憎いし苦痛だ」(アホ理系青年の主張??窓野マサミ☆アホージャーナル??より)からの引用である。

最近ニュース記事をまるまる載せちゃったようなブログサイトが量産されているような気がする。多分、なんらかのテンプレートなり、カラクリがあるんだろうけど。

どこまでを引用と言い、どこまでを転載と呼ぶのかはしらんが、ニュース記事をまるまる載せちゃったら、転載なっちゃってまずいんじゃないのかなあと思う。

もし、元記事を書いた人間が本気になったら、即座にサイトが潰されるんじゃないのかと心配になってしまう。

サイトはつぶれていないが、去年こんな問題が起こったのを覚えているだろうか?

これは、Livedoor PJニュースに掲載された「アキバにはセーラー服で行くべからず!?」という記事(現在削除されているが、リンク先に飛べば見られる)が、「『セーラー服』をカメラが取り囲む。実はただの女子高生」(アキバBlogより)と非常に酷似していたことから、Livedoor PJニュース側にコピー疑惑がかけられた、という問題である。この問題のポイントは、引用元や関連リンクとしてではなく、文章中の「秋葉原」という単語にアキバBlogへのリンクが張られていたということである。それで引用したことになるのだろうか?著作権法の中から調べてみた。

引用

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

(出所の明示)(引用と関わる部分以外は割愛)

第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

一 第三十二条の規定により著作物を複製する場合

三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合

2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

ネットエントリ著作権はあるのか?」と言われればなかなか答えに苦しむ部分があるのだが、もしもネット上の記事ひとつひとつに著作権が与えられるのなら、Livedoor PJニュース違法行為を犯したということになる。しかし、

著作物の例示)

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

という条文を見る限り、残念ながらネット上の速報記事には、法的な意味での著作権存在しないことになる(まあ、だからこそ2chコピペブログ存在していられるのであるが)。

しかし、著作権存在しないことをたてにしたweb上での転載が横行すれば、独自性のあるブログを作ろうという野心を持ったブロガーが減少してしまわないか不安になる。現に、2chコピペブログやここはてな匿名ダイアリーにおいても、無断転載と思われる記事が結構多いのだ。無断転載をされた側は糾弾するすべがなく、無断転載をする側は何も考えずにブログエントリニュース記事を作製できてしまうことになる。これがネット上での議論をより質の低いものにすることは、目に見えている。よりよいネットでの議論を維持し再構築するためにも、「引用」を正しく用いてくださるよう、私から皆様にご協力をお願いしたい。

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