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はてなキーワード: 部落とは

2010-12-07

http://anond.hatelabo.jp/20101207012643

日本人は醜悪だよ。世代のレッテル貼り部落国籍差別と違って咎められないから、こうも強気になり人を差別しだす。潰れてしまえこんなクソ国家。そういう意味では神政党である民主党にはもっともっとガンガン売国してもらいたい中国人日本をもっと牛耳ってもらいたい

2010-11-29

和歌山県知事選

民主国民新推薦の藤本真利子候補のプロフィール

http://www.fujimoto-mariko.net/profile.html

高校時代部落差別といういわれなき差別に強い憤りを覚え、杭ノ瀬の解放子ども会に参加。それ以後現在まで活動を続ける。

広報マスコミ科に在学中は正義燃えジャーナリストになりたいと夢多き乙女であったが、バイトした先で新聞記者の裏側をのぞき幻滅する。

加太小学校名草小学校、西和佐小学校と勤務し最後の2年間は同推教員として和歌山市同和教育推進のため頑張る。

1990年に結成された日教組和歌山の執行委員、女性部長経験連合女性委員としても他の労働組合女性達と交流。

尊敬する人は部落解放運動松本治一郎氏。

日本最初人権宣言「水平社宣言」が世界で一番素晴らしい文章だと思っている。

典型的なアレじゃん。こんなのが当選すると与党は本気で思ってたんかねえ。

2010-11-06

人権擁護法案がまた提出されている。

この法案は、あまりにも筋が悪いので、過去、すべて廃案になっている。

この法案は、令状無しに捜査し、証拠を確保し、しかも、裁判無しに有罪判決を下せ、上告の権利は一切無いという、国家権力を私する人権擁護委員による人権侵害を合法化しようという内容である。

現状の裁判手続きにおいて十分に処理できる問題なのに、差別ではなく区別であった事がバレてしまうと裁判に勝てないからという理由で、部落在日が、民主党自民党の一部の選挙区代議士を担ぎ上げ、自分達を特権階級にせよという法案なのである。

このような筋の悪い法案を審議する事をムダと言わずに、何をムダと言うのであろうか。官僚のやる事はムダだが、議員のやる事はムダではないとでも嘯くつもりであろうか。

官僚にしても、文部省朝鮮学校に対する高校授業料無償化において、学習内容は不問とするという方針を打ち出したというニュースもある。学習内容を問わないのであれば、公教育制度自体が不要となるという事に気がつかなかったのであろうか。

科学省は必要だが、文部省文部省自身が不要な存在であると主張している以上、廃止して人員を整理・解雇するべきとなる。

2010-09-20

http://anond.hatelabo.jp/20100920200621

いい感じに大風呂敷を広げて、気持ちよくなってるとこにごめんね。

しかしホモ・サピエンスにまで進化すると、子供の成育に非常に時間がかかるようになり、

べつにホモ・サピエンスサピエンスホモ・サピエンスまで進化しなくても、子供の成育に非常に時間がかかる種はいるぞ。

メスだけでは子孫を育てることが困難になってきた。

そのためオスとパートナーになっての子育てが始まった。

メスだけでダメなら、パートナーも巻き添えだって?

少なくとも日本には夜這いというシステム(嫌だけど)があったし、パートナーでなく部落単位での子育てという地域もある。

パートナー子育て」っていう概念は、むしろキリスト教とか西洋的なモンだよ。

こうなると問題が起こる。他のオスの子孫を自分時間を掛けて育ててしまうという問題である。

村落や長屋全体で育てるという意識のあった地域は例外なのかい?

1 他のオスと生殖をしたことのないメスをパートナーに選び

2 その後、そのメスが他のオスと生殖しないようにする

つまり、処女を選び、そして浮気を妨害するというのは、数十万年前から続くDNAに刻み込まれた本能なのである。

DNAには刻み込まれてないだろう…。

少なくとも、他のオスの子を自分が育てるのは嫌だという意思なら、それは社会制度であって、DNAが関与する業ではない。

むしろ浮気するという事実が、パートナーを一人に絞らないで子孫を残そうとする、DNAに刻み込まれた本能だろう。

だからこそ、浮気性なやつはケダモノだと思うんだが…これは別の話。

処女信仰に否を唱えるのは 女 だけの事実

この題目に対して特に反論も同調もしないし、興味もないけど、その根拠についてはダメだしさせてもらう。

2010-09-18

http://anond.hatelabo.jp/20100918135437

リスクテイクを標榜しみずからリスクに身を沈めた。

キムタケは身をもって王蟲の怒りを静めてくだされたのじゃ~~

銀行信金ブラックというよりは部落状態。

2010-09-11

現職議員逮捕収監される。

田中角栄以来の、無学無教養でも地元公共事業補助金を持ってくれば当選を重ねられるという日本の政治風土を象徴する議員が、また一人減った。喜ばしいことである。

国政を論じる為の国会議員でありながら、地元の為だけに働くという利益誘導議員がのさばるのは、いずこの民主主義国家でも同じであるが、モノには限度がある。

こういった利益誘導政治家地盤となっている地域は、他の地域からは民度が低い部落在日スラムと同じような地域と見られ、余計に、補助金公共事業にすがりつかなければならなくなる。

負のスパイラルは、一度始まってしまうと、どんな説得も届かなくなる。福祉や年金補助金公共事業依存する人々が多数派を占めてしまえば、それらの生産性マイナス支出をいくら増やしても国家は豊かにならないという正論は、少数派の意見として黙殺される。正しい意見であるが故に、不快な主張であり、言い方が気に食わないとか、大衆の支持を得ていない少数派の意見であるからと、無視できるようになる。

人間は、全体の利益を個の利益よりも優先する公共心や、私利私欲よりも道理や理性を優先する道徳に従うとは、限らない。むしろ、それらをいかにしてごまかして個の利益・私利私欲を充足させるかに、時間と労力を費やす傾向が強い。

人を一番怒らせるのは事実を指摘する事である以上、理性に訴えかけても通じるとは限らない。むしろ、指摘が正しければ正しいほど、反感は募り、権力の行使を正当化したり、多数を恃んで多数決による正当化を計るようになる。

暴力権力によって間違いを正さなければ、いつまでたっても間違いから抜け出せない人が必ず発生してしまうというのが、階層権力構造多数決原理の欠陥である。

内政においては、暴力権力が必要の無い状態が平和な状態であり、正しい状態である。間違いを正当化する為に権力にすがりつくのであれば、それをやめさせる為に、権力暴力を行使しなければならなくなる。自分の為に使う権力暴力は正しく、それを邪魔する権力暴力の使い方は間違っているという主張は、最初権力暴力依存しなければならない時点で間違っているのだ。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20100906221300

何を持ってる、何が出来るよりも、

どういう人と繋がっているか、どこに属しているかが重要だからな。

五人組のDNAが脈々と受け継がれてきてるよな。このクソッタレ社会は。

在日部落じゃなくても親族みんな死ねば貴方も明日から被差別者。

2010-09-04

http://anond.hatelabo.jp/20100904221922

動物を殺す職業や山を活動の場とする職業に就いているから忌避されるというのは不当な差別だが、

カルト活動に金を出せと強請り、断ると軽トラに角材持った男衆積んで殴りこんでくるから忌避されるのが不当な差別か?

お前は部落の危なさを知らないんだよ。

http://anond.hatelabo.jp/20100904050444

数年前、学生だったころにバイト先で部落地域に関する差別発言があり、相手をぶん殴りたくなりました(しなかったけど)。

母親だったら余計に怒りを覚えると思います。

あなたのお母さんが差別を行っていることはあなたにとって恥ずかしいことかもしれないけど、あなたには何の責任もないです。

差別メカニズム

あなたのお母さんのような「差別されている人に関わると差別されるのだからそういう人々に近づくな」という人が差別を作っています。

自分は関係ないかのように振る舞いつつ、その実、彼らを誰よりも差別しているのはそういう人々です。

一昔前まで(今もかも知れないけど)、お見合いで親は興信所を使って相手が部落出身ではないかを調べ、

就職では企業部落地域をまとめた本を用いて部落出身ではないかを調べていました。

差別理不尽なものと知っていながら、彼らはあなたのお母さんのように差別を繰り替えしていました。

あなたのお母さんは無関係な人ではなく、純然たる典型的加害者です。

 それは本当に“あなたのため”か。

それからあなたのお母さんはあなたのことを確かに心配しているけれど、それは本当にあなたのためでしょうか。

私はあなたのためになっているとは思いません。

あなたのため、という言葉はいろいろなところで聞かれます。

それはときにただのフリで自分のための場合もあれば、心配から出たことばもあります。

善意から出たことばですから、“あなたのため”と言われると反論がしにくいのは事実です。

しかしそれが本当に“あなたのため”になるかは“あなた”が決めることです。

あなたは大人です。あなたがどうするかはあなたが決めることであり、そのことで不利益を被るのもあなたです。

あなたのお母さんは“あなたのため”という魔法言葉を使っています。

あなたを心配して、というのも理解できます。

しかし、善意からなら何を言ってもよいのでしょうか?

正直言って、あなたのお母さんは非常に胸糞悪いです。嫌悪感でいっぱいです。

あなたのお母さんが言う“あなたのため”、は善意をもって差別正当化しているのに他なりません。

悪く言えば、あなたは差別のだしにされています。

母親の悪口になりますが、あなたの母親は娘のために差別を擁護するエゴイストです。

理由が美しければ、差別正当化されますか?

“あなたのため”を受け入れるかどうか決定する権利はあなたにあります。嫌なことにNOという権利をあなたはもっています。

どうか、そのことについて考えてみてください。

最後に、

あなたのお母さんは差別をしていて、そのことを理解させるのは難しいと思います。

そのことをあなたが理解したことはとても素晴らしいことだと思いました。おめでとう。


関係ないけど あなた がゲシュタルト崩壊してきた

追記

何人かの方が、このエントリはあなたのためでなく自分のためだろ、という指摘であると書いていますが、それは正確ではありません。

このエントリは、目的が手段を正当化するか、というエントリです。

今回はテーマ差別という問題が入っていたためそれに関するコメントトラバがありますが、それは本質ではありません。

良い差別と悪い差別

被差別部落の人を差別するのはいけないというのは分かるが、あなた自身はそういう人と結婚してはいけない」こう言われたというエントリーがあった。

http://anond.hatelabo.jp/20100904050444

実は、これ、金持ち貧乏人の関係にもほとんど同じように成り立つ。

なぜ、最後だけが微妙なんだろう?これは結構大事な問題だ。実際、被差別部落による差別は、「建て前」を否定してる人ではなく、「本音」を唱える人によって引き起こされるのが大部分だと思われるからだ。

お金持ちと貧乏人の場合、他人に対する差別自分努力が矛盾していない…とみなされている。ここで「みなされている」というのは本当は微妙で、実は、自分お金持ちになることで、他人からパイを奪っている可能性はある。しかし、資本主義社会では、この影響は社会的に無視されるので、建て前と本音は実は矛盾していない。

ところが、被差別部落場合、建て前と本音が矛盾してしまっている。だから、建て前は良くて本音はダメということになる。しかし、そう言ったところで本音は本音だ。だから、被差別部落の問題は、教育とかプロパガンダと言った権力的な手法によってしか解決されないということになる。部落解放運動が依拠しているのはこのあたりの論理

ただ、「権力的な手法」と言ってもいろいろある。むしろ内心の問題である以上、「差別はいけない」と教え込む規律訓練型の方法は有効ではない。「話題にすることを禁止する」というような環境管理型の権力の方が有効なのは普通に考えても分かるだろう。ただ、今の日本政治的に後者の方法を取り得るのか…。右翼左翼も一様に反対しそうだ。

2010-08-25

[2010.8.24]

部落在日前科者といった人たちばかりが生活保護を受けられて、気弱な人は門前払いされて餓死したり熱中症死したりするのはおかしいから、生活保護者収容施設を作って一括管理するべき?

http://hiro.asks.jp/73011.html

昔、人足寄せ場というモノがあった。自己破産者や逃散農民といった無宿者を、犯罪者として懲罰するのはやりすぎだが、野放しにするのも迷惑という事で、そういった軽犯罪者を収容して、職業訓練を施して社会復帰させるという、更生施設として運用されていた。この寄せ場送りになった者は、寄せ場から解放されるまで、非人という身分になった。

生活保護者収容施設というのは、ようするに、寄せ場を復活させようという話なのであろう。しかし、まともな人だけが寄せ場に送られるのであれば良いのだが、人間には、いろいろな人が居る。シャブ中賭博狂、異常性愛者や暴力的性向、酒乱、虚言癖、盗癖等、まともに社会生活を送れないし、更生する見込みも無いという人が、一定の割合で発生すると言っても良い。

そういう人が寄せ場に溜まると、風紀や治安が乱れ、管理責任をまっとう出来なくなる。刑務所と違って、懲罰や経済行為の禁止は出来ないだろうし、同性愛者が紛れ込んでエイズ蔓延したりしたら、更生させようとしているのか病死させようとしているのか、わからなくなってしまう。

管理責任をわざわざ背負い込むような施設を作るという考え方は、間違っているという事である。

この日記では、失業保険生活保護といった社会保障も、納税預金口座のような、入金はできるが、政府機関が発行した払い出し書が無いと引き出せない口座を利用した積み立て制度にする事を提案している(cf.[2008.12.4])。

この制度において、赤字が発生した時に、その増大を、どのように食い止めるかという問題がある。口座の残高が赤字で本人が病気になった時に、将来赤字を補填してくれる子孫や血縁者が居ない場合には、赤字の額が残りの労働可能期間と平均賃金から算出される納付可能額よりも低い場合には通常治療、大きい場合平均余命以上であれば、緩和ケアのみになるというルールを強制すると、長生きしたければ家族親族を作って大事にしろ、一族から赤字を発生させるような人を発生させないように、親族全員で努力しろ、本人に更生の見込みが無いならば、緩和ケアのみにしてくれと意思表示を取りまとめろという話になるわけで、起業する意義や、雇用を作り出す必然性が発生するようになるし、更生の見込みの無い人を選んで病死に追い込む判断は、本人が属する一族が行う事になるので、責任問題は発生しないという事になる。もちろん、本人が生前に作った赤字を一族が分担して負担しない場合には、税金赤字を補填する為に、意思の取りまとめをした文章と一緒に公開という事になる。赤字の回収も可能となるであろう。

行政指導の権限を強化するばかりで起業する人に嫌がらせをしているような規制を止めて、大企業優先の知的財産権や懲罰的損害賠償といった制度を改めるだけでは、人民の行動は変わらない。変えるならば、家制度破壊して核家族から個人にまで分解を進めてきた家や家族といった概念に実質を持たせる改革も行わなければならない。生活保護受給者が増加し続けている事や、非実在高齢者年金不正受給が発覚したり、育児拒否で餓死学校に丸投げしていじめに気がつかず8歳児が首吊り自殺してから大騒ぎ等という事も、特殊例ではなく、制度の欠陥が表面化してきていると考えるべき問題なのである。

http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/diary.html

http://anond.hatelabo.jp/20100825093748

喧嘩相手に対して暴言を吐いても構わないが、ナチス被害者が見たら心を痛めるだろ。

例えば、「在日白丁!」や「部落野郎!」と言ったとしよう。

これは在日韓国人朝鮮人の方々や被差別部落の方々に対する差別発言として問題だろ?

2010-08-05

テレビラジオはないが部落のお知らせ放送はある

車も時々走ってる

オルガンがある

スナックがある

駐在さんが毎日見回りしてくれる

朝起きたら

牛を連れて

時間ほどのんびり散歩

電話地主さんとこに1台

普段は薪で生活

駅までのバスが1日1本出てる。

東京ってすごいとこなんだろうなあ

2010-08-04

興味があるなら

就活関連のエントリがあったので、思ったことを。

なんか、IT企業面接で、人事部に「サーバ構築に興味がある」「プログラミングをしてみたい」とか志望動機言ってる人がいるけど、興味があるとか、してみたいとか言うぐらいなら、実際に作ってみろよ。

自分学生の時に就活の本渡されて、SPIだか中学生でも解けるテストの本買わされて、エントリーシートにあることないこと書いてスーツ着て面接に行ったけど全部落ちた。

たまたまプログラミングだけはできたので、実際にモノ作って会社に持って行って行ったら、私服でも内定くれたよ?

大学生とかさ、夢だけ一丁前に語ってさ、目の前にパソコンあるんだろ?

なんか作って公開しろよ。

あと資格とか要らないから。大学ソフトウェアなんちゃら技術者とかいうのとったけど、なんの役にも立たないぜ。

基本情報技術者とか紙クズだし。

資格が代わりにコードでも書いてくれるとでも思ってんのかよナメんな。

要するに、その業界に行くなら、その業界のことぐらい好きになって行動しとけって話。

新卒者応援プロジェクトやってて思ったこと

前説明もほとんど受けられず、企業新卒者も制度を把握しないまま続いてるカオス制度

聞けば教えてくれるけど、聞かなければほとんど何も教えてくれない。

ほんとお笑い

 

二ヶ月間くらい肉体労働系の会社に行ってたけど、まるで駄目だったので、このまま続けても仕方がないかと思って辞めようと派遣会社に連絡したら、担当の人から「企業を変更することも可能なんですよ!」なんて素晴らしい台詞を頂いた。

今度は卒業した学校の関係でIT企業(Web系)を受けてみたのだけど、企業担当者と話すときに社員数や熱意とかを聞かなかったせいで中々酷い目にあった。

実際にこの企業研修が始まったら、まず社員が来ない。

後でわかったのだが、社長副社長しかいないらしい、そりゃこねーわwww

 

正直、ここのは社会研修でもなんでもなかった。

事務所は貸してあげるからウチの業務を好きに勉強してね☆ミって方針。

出来る子ならいいんだろうけど、生憎俺にそこまでの気力はなかった。

プログラミングとかデザインとかサッパリなんですけど!

(なんで、その企業を受けたの?って話ですけど、甘い考えですけど、僕はてっきりある程度までは教えてくれるんだと思ってたんですよ。)

つーか、前からいたインターン生の一人が何やら仕切っているのだが、大してわかってないくせに妙に仕切ってるからなんだかムカつくし…。

言動とかも妙に癪に障るし。

しかも、あと少ししたら気味にも実務を担当してもらうから必死に勉強してね!とかそのインターン生が言うもんなんで挫折した。

もうここではやっていけないっていう確信を持った。

プレッシャーが凄い。やるかやらないか、やれないなら出て行けって感じ。

確かにその通りなんだけど、その通り過ぎて出ていくしかないっていう。

 

正直、前の企業にいた方が随分とましだった(役には立てなくても籍だけは置けたから)

このIT企業で唯一学べたことはベンチャーは糞だってことだった。

丁度最近GIGAZINEとかみてもそうだし、全部が全部ではないとはいえ、第一印象は糞だった。

取り敢えずはWeb系=ベンチャーってことにしておこう。少なくとも地雷

 

取り敢えず、今日でこのIT企業は辞めようと思うのだが、記憶が確かならもう企業は選べないらしい。

親元を離れて単身の僕はこれからどうするべきだろうか?

精神的に親元には帰りたくないし、実質帰れない。

実家に帰ると精神障害者がいるので自分まで池沼になりそうだし、

また実家地方なので、そもそも求人がほとんどない

今住んでるところを出ると契約の関係で高額の違約金を払わないといけないので)

 

選択肢としてはアルバイトくらいだろうが、生まれてこの方やったことがないというね。

このあいだネカフェバイトネットから応募して面接受けに入ったら、店の人から「いやいや、そんなのしらないし、聞いてませんよ」とか白い目で見られたし。意味不明だし。

俺が間違ってたのかと思って、家に帰って求人情報見たら面接日時も場所も合ってたし、マジ意味不明

勿論、次のバイト先も探して応募するけど、果たして雇ってもらえるのか?という疑念はある。

早くしないとお金もないから辛いし。

まぁ、雇ってもらえるかどうか気にしてたら埒が明かないから、応募しまくるしかないんだけど。

落とされなかったら可能性があるってことだろう多分!って信じてる。

若いうちは何でもやった方がいい気がするんだ。挑戦だ!

 

一番は、新卒者応援プロジェクトで別の企業の斡旋を受けられることなんだけど、多分無理だからね。

新卒者応援プロジェクトを続けられれば就活スムーズにできるんだけど(今まではやってなかった)

それが無理ならバイトしながら就活するしかない…となると結構厳しそうではある

バイト先に就職とかもしてみたいけど、バイト募集してるのって将来性がなさそうな場所ばっかなんだよね

ぶっちゃけフランチャイズライン工場は絶望的だろうしね

 

果たして僕はどこへ進んでいけばいいのだろうか…。

因みに学生時代就活は40社程度受けました。全部落ちました。

警備・食品廃棄物・清掃・小売・営業・流通・IT・飲食他にも色々受けました。

選り好みしなさすぎですね。介護だけは受けませんでしたが。

まぁこれが就活に失敗した要因の一つであることは間違いがないんですが。

 

漠然と持っているのは、事務職なら勤まりそうっていうのと、ネットワークとかサーバー運用管理に興味があるってことくらい。

(具体的に企業名は挙げませんが、興味のある鯖屋一社だけあります。もとい、その企業のせいで興味が芽生えたに近い。)

プログラマーとかシステムエンジニアは向いてない気がする。

趣味はこういう感じで長文をグダグダ書いたり、ラノベを読んだり、ひたすらネット上の情報を読んだり、漫画を読んだり、RPGやったり、ネトゲしたり、オタショップ渡り歩いたり、買い物することです。

一番好きなラノベキノの旅です。

長く続けていることは自己サイトの運営、もう9年目です。老舗とかそういう部類に入ってる頃ですね。

コンテンツは昔っから日記しかないんですがw

ここ数年では時代の波(笑)にのってブログ形態に移行してます。

PC歴は年齢-3年。そこらの餓鬼絵本読んでた頃にはブロック崩しとかインベーダーやってました。PC-9801で。MS-DOS3.2だったかなぁ?

専門学生になるまでインベーダーゲームはパソゲーだと思ってました。まさかゲーセンゲームだったとはw

 

基本的スペックとしては、平凡なオタクって感じですね。

でも別にコアゲーマーでもないし、アニメもそこまで見てません(1クール1,2作)

変態ベクトル大分逝ってると思います。そんじょそこら変態に負けない自信はあります(キリッ

ピザではなくガリの部類です

特技は特にありませんし、得意科目と言えるものもないです

「高校の情報」なら学年トップだった気はします

英語の成績が一番よかった気がします。基本文系

大したもんでもないですが、情報活用二級程度は何もせず取れました。

基本情報技術者は問題の1割くらいしか解けません。

だけど何故か有識者から結構解ってる人と誤解される事があります。

 

まぁ、ぶっちゃけ何もできないただの新卒です。

能力普通科高校卒レベルかそれ以下くらいじゃないですかね?

なんかどうでもいい御託をつらつら並べましたけど、誰か僕みたいな人間ほしいトコありませんか?

2010-07-11

人権救済機関設置法といっているが、正体は、人権擁護法案である

[2010.6.24]

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100622/plc1006222239034-n1.htm

http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&subpage=3845&corner=2

人権委員会内閣府に設置したうえで、人権救済機関設置法案の実現を図る。

人権救済機関設置法といっているが、正体は、人権擁護法案である。これは、人権に名を借りて令状無しの強制捜査や身柄の確保、裁判によらず、証拠や反論を認めない一方的な罪状の公開といった、事実上恐怖政治の道具でしかなく、しかも、中央政府人権委員会はお飾りで、地方に置かれる実務団体の職員は、同和団体や民潭の関係者が就任するということで、さんざん批判された挙句に、廃案になった。この法案を提出していた政治家自らが、廃案になりそうになった時に、私の人権を守ってくれと泣きを入れ、背後関係のどす黒さが明らかになり、法案は廃案、政治家は引退となったという、曰くつきの法案である。

現行法で十分に対応できるのに、わざわざ法を作るのは、人権委員会恣意的な捜査と証拠認定と判決とで、気に入らない人を幾らでも国外に逃げ出さざるを得ないようにできるという悪法であり、日本から日本人を追放して乗っ取ることを目的とした法律だからである。

法案が廃案になっているのに、それを運用する人権委員会が設置されるというのは、根拠法が無いのに人事を動かし、給与予算をひねり出すという事で、法治国家ルールを、法務大臣自らが破ろうとしている。さらに、機関設置法という組織定義する法律が、組織が為すべき仕事定義する法律よりも先行するという異常事態を異常と思っていないらしい。

法務大臣は、今度の参議院選挙の改選対象であり、支持団体である在日朝鮮人部落団体に媚を売らないと危ないという事で、暴走しているのであろう。あるいは、在日朝鮮人部落に媚を売っても票が取れるわけではないので、落選前にやれるだけやってしまえと、自棄になっているだけなのかもしれない。

現役大臣落選という椿事を久々に見れるとwktkしていたのだが、ここまで酷いとは、予想外であった。

裁判の末に国外退去が決まった不法入国者に滞在許可を出すくせに、死刑執行書にサインをするのはサボるだけでも歳費の無駄であったが、サボるだけでなく、国政を私し、売国に勤しむ暴君ぶりが徐々に出てきたようである。民主党議員というのは、こういうのしかいない。

http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/diary.html

2010-07-08

不安障害って言うんじゃないが

そこまで大層なものではないが。

ただただ胸騒ぎがしてザワザワざわざわ落ち着かない。

腹の底で意見混沌としていてひとつに決めかねない。

体調が悪い。

かまってほしい。

あそんでほしい。

楽しいことがしたい。

きっとこうやって逃げていけば逃げていくほど、あとでしわ寄せがくるのだろう。

実際下手したら今年留年だ。

就職留年意味合いもあるが、そのほうがいいのか悪いのか私には決めかねる。

もっと言ってしまえば将来もわからない。

何をすればいいのか、どの選択しが1番自分にとっていいのかわからない。

闇雲にでも大企業を目指して就職できた人が結局正解なのか、

わかるまでのほほんとフリーター生活をすべきなのか。

下手に芸術大学に入ってしまったので迷路のど真ん中で右往左往している。

大学入りたての方が将来のことはもう少しまともに考えていた。

麻雀と同じだ。考えない方が強い場合もあるのだ。

おかげで心のどこかで「どこの会社にもひっかからない、ということはまずない」という自信があり、

故に大きく狙って全部落ちてふてくされている。

落ちこぼれよ。

全国8万人の落ちこぼれよ。

私は君に会いに行きたい。

2010-07-05

アイヌツイッター見た

http://togetter.com/li/33225

http://b.hatena.ne.jp/entry/togetter.com/li/33225

僕はあまり普段から興味持ってない人。手塚漫画とかガンダムの人の漫画アイヌのことは知ってる程度。

当然、例に挙げられていたような本は読んでないし、知り合いにも居ないな。

ソウルに住む韓国人親友は居るってぐらい。

で、感想

アイヌ差別は無い?

僕の生活範囲内ではなかったのは事実東京在住、北海道の友達は居るけどちゃんと聞いたこと無いな。

で、何を持って差別が在るとするのかって、境界は難しいと思う。

理不尽な思いをしたときに、その原因は自分が被差別民族だからだと思う事は多々ありそう。そういう主張を

かき集めたら、差別は在るって事になりそうな気がする。

差別者として差別存在を主張したい気持ちと、利権に絡むいやらしさと両方あるとおもう。

僕は小学生からプログラミングにはまってたけど、いじめに近い状態のときに、パソコンだらけだった境遇のせいだと思った。

そんとき、ああ、わかりやすい原因があると、それを理由にしがちだなと思った。

同情してもらいやすい不幸と、説明しにく不幸がある。

後者が前者を妬む事もあって「お前らの受けた不幸なんて差別なんてたいそれたものじゃねーだろ、うぜえ」ってね、

自体は複雑になるんだと思う。


・被差別主張全般に対する厄介感

僕なんかのほほんと生きてるほうなので、(時に自殺したいとか苦しむこともありますが)

平和なときに、メンドクサイ主張を聞きたくないっていうのもあるね。

在日部落アイヌも、うぜぇね。内心にこっそりそういう部分ある。

冷静に考えれば十分同情に値するかわいそうな境遇だってこともわかるけど、それをちゃんと調べて理解して同情するのってコストが結構かかる。

疲労するね、つかれるね、善意をちゃんと維持するの。

だって、無関係なんだもの。私の人生には。



・本読んだ?

「本を読んだか読んでいないかを答えるつもりは無い」って先に名言すればいいのに。

なぜ、答えないのかにはいろんな理由があっていい。それを読んでない後ろめたさだと決め付けられたら否定すればいい。

否定した上で、答えない理由にこだわるのは本題からそれるから、別の機会でいいと思う。

アイヌなんて嫌いだ」と言われる事が差別なのか、それはオタきもいと言われるのとどう違うのか。そういう所を話すべき。


大学進学率

実際に合否の判定にアイヌ民族の血統であることが左右された事例がどのぐらいあるのか、それが知りたい。

本買うのはめんどうだなぁ、どっかのサイトにまとまってる?でも、実態調査なんてできないだろうからなぁ。

で、最終的に大学進学率が低いっていうのは、どうしてなのか。合否判定に影響してなくても

ほかの原因が進学率の数字に出ることもあるんじゃないの。地域によっても進学率は違うし、男女だって違う。年代でも違う。

アイヌの拘りが住居地域に現れて進学の交通不便さが影響して進学率の数字に影響するとかさ。

正直、大学アイヌ族を落とすようなことしてると思えないんだよね。僕の生きてきて出会った人でアイヌは徹底的に調べ上げて排除してやるなんて差別意識もってる人いなかったもの。

応募書類にアイヌ族かどうか明記しろとかそういう事例もあるの?そういうの書かないでも大学側が調べられるの?

結果的に進学率が低いんだって数字をみつけて、差別があることの補強材料にしてるのが、どうも無理やり感を感じる。



アイヌ嫌悪感を持つかれはアイヌ差別主義者

在日朝鮮人も嫌ってるようだけど、被差別主張に嫌悪をもってるんだとおもうなぁ。想像にすぎないけど。

彼のような人がいる事が、差別が有ることの証明だって意見もあったけど、



・最終的にどうなるのがいいんだろうね。

個人的には、アイヌ在日部落も無くなっちゃえばいいと思うんだけど、これはもちろん暴論で無くしたくないって思ってるから無くならない。

民族意識とか狭い帰属意識を主張するともめる。もめない為にはもっと大きな帰属意識にしていくしかない。

日本人でもいいし、キモイけど地球人類だでもいい。

アイヌ人がその立場から和人和人呼ばわりするのだって、数の違いでしかなくて、根本的には差別と同じなんだと思う。

和人アイヌ差別している差別主義者呼ばわりされてるわけだし。してないし、知らないことが差別?違うでしょう。



とか言うことをもんもんと考えました。

インターネットの時代に民族もなにも無いよなぁ。

2010-06-29

http://anond.hatelabo.jp/20100629161500

バカか(笑)

違う形で出したほうが「現実に」援助を受ける側が助かるだろ、と言っているだけだ。もっと当選確率の高い宝くじを探したりできるんだから。というか、「ハズレが確定する前の宝くじをくれる人と、可能性を高める努力をすべきだろ(笑)シニカルぶって宝くじを与えている人をdisっている人」で、ハズレが確定する前の宝くじをくれる人のほうががそんなにいいのなら、行政女性問題是正や雇用対策、部落問題対策費、ほか諸々の予算宝くじに換えればいいね(笑)

もちろん、現実世界では、そんなこと提案でもすれば当然「宝くじを与えている人をdisる人」は現れるし、そちらのほうがまともな脳みそと判定されて「当たったこともないような宝くじ」案は廃棄される。空想じゃなくて、現実ではね。

ま、この程度のことを理解できる能力がないから「どっちがマシかはすぐにわかるよね」とか自信満々で言うんだろうけど。わからないのはあんただけだよ(笑)

2010-05-03

これは差別なんだろうか

朝鮮人韓国人が嫌い、というのではなくて、総連民団に属してる人と関わりあいになりたくない。

差別部落も、各個人が嫌いとか怖いんじゃなくて、解同に属してる人と関わりたくない。

市民団体とか、新興宗教とか、もちろん在特会もそうなんだけど、極力自分の周囲には近づけたくない。

イデオロギーの中身はどうでもいいけど、特定のイデオロギーにどっぷり漬かってる人とは、

必要以上の関わりあいを持ちたくないんだよね。何かとめんどくさそうだし。

逆に、イデオロギーに嵌ってないけど、諸般の事情でそういう団体に属さざるを得ない人に対しては、

仲の良い人だったら「嫌なら辞めればいいし、辞めるべきだ」って言うんだけどね。

2010-03-26

橋下知事北朝鮮から批判されて光栄だ。僕は不法国家とはつきあわない」 授業料無償化めぐり

ttp://alfalfalfa.com/archives/389878.html

67 名無しさん@十周年 :2010/03/24(水) 12:24:17 ID:TAS6e2gD0

橋下知事が敵に回してる人・団体の一覧

公務員

府職員

大阪の全ての市長

部落

在日

大阪センチュリー交響楽団

共産党

人権団体

太田府知事

護憲論者

安田弁護士

伊丹空港

大阪府人権協会

PTA

日教組

朝日新聞

国土通省

大阪人博物館

大阪府教育委員会

文部科学省

毎日新聞

大阪府立大学

国歌斉唱時の不起立職員

大阪府立国際児童文学館  

TBS

吉本興業

北朝鮮               ←new!

104 名無しさん@十周年 :2010/03/24(水) 12:27:09 ID:C4tFRK880

»67

悪い奴ばっかじゃねえかw

俺今まで橋下のこと誤解してた

2010-03-05

ttp://blog.livedoor.jp/mumur/archives/50471710.html

上記目次の最後の「前田×福田対談」が面白かったので、いくつか抜粋して紹介します。

平成11年度の対談らしいので、もしかしたら既に有名な対談なのかもしれませんが。

以下は、全て前田氏の発言です。


 日本のやった戦争に問題があったのは確かだけれど、当時の日本人にしたら、煩悶、苦悩を重ねた末にやらざるをえないと覚悟を決めてやったわけでしょう。男子に生まれ、徴兵されたら、否でも応でも闘うしかない。なかにははっきり嫌だと思っていた人もいただろうけれども、一応は「お国のため」という大義名分自分を納得させたはずでしょう。 そういうそういうギリギリのところで国とか公に殉じた精神、心根を汲まなくて、全部あの戦争は侵略だったみたいにして断罪するのはそれこそ卑怯だと思います。敗北と言う結果が分かっていて、まるで時間カンニングペーパーを見て答案を書いているようなものじゃないですか。カンニングペーパーを使って、当時の人たちの行動を批評するのじゃなくて侮辱する。そういう人たちの書いたもの、言っていることというのは、もう本当に嫌ですね。しかも、自分日本の罪を認めています、悔いていますという、自分一人だけを良心の高みに置いているような感覚がたまらない。

どんなものにも光と闇がある。歴史もそうです。広瀬武夫佐久間館長のような軍人もいれば、そうでないひどい軍人もいたでしょう。誇らしいこともあれば、惨めな、恥ずかしいことを背負っていくこともあったはずです。でも、そうした諸々を引っくるめて背負っていく。そういう熱い思いが、歴史を語るには何より大事じゃないですか。俺はそう思いますね。

従軍慰安婦問題に関して)俺は、やむをえなかったというのも、一方では確かなことだったという気がするんですよ。当時、東北農村なんか本当に貧しかったわけでしょう。日本の娘も遊郭に売られれることは珍しくなかった。それは朝鮮半島も同じだった。そういう現実を前にして「親には考を尽くす」という価値観のなか、親がそうしたのか、子供がみずからそうしたのか、それはもうさまざまだったろうけれども、逃れられない運命のようなものに、人も国家も翻弄されたというのが実相だったんじゃないかと思うんです。確かにその舞台が戦場と言うことで、いっそう悲惨になったのは間違いないけれど。

従軍慰安婦問題・強制連行に関して)俺はいろいろと親戚とかに昔の話を聞くんだけれど、少なくともその範囲では聞かなかったですね。

近親憎悪日本韓国の間にはある。結局、似ているということがかえって反発や憎悪を生んでいるんだと思います。とくに韓国の場合、儒教がいい意味でも悪い意味でもプライドになりすぎているから、歴史的にその文化圏の辺境にある日本に対してはどうしても優越的感情を持つことになる。日本の文化の源はすべて朝鮮を通じて伝えられたと言う意識ですね。

名前を出して悪いんだけれど、辛淑玉さんなんか見てると、情けなくなってくる。差別されたとか、日本加害者だとか言うだけで、それだけ叫び続けて一生を送るのかなと思うと、とても俺は共感できない。力道山大山倍達だって差別されたはずだけど、ちゃんと一個の人間として、大した生き方をしてみせたじゃないですか。有名無名に関係なく、俺の知ってる限りそういう在日はたくさんいますよ。

でも俺のような考え方は、在日の中でも少数だと思います。たとえば在日への差別問題にしても、日本部落問題と同じように、実際にそれを「食い物」にしてるやつがずいぶんいます。自分現役引退を契機に出自を公にしたら、もう嫌になるぐらい多くの奴が寄ってきましたよ。でも、その中にどれだけ本物がいたか。

朝鮮総連韓国民団日本に対して差別だなんだと言うけれど、同胞が北朝鮮でどういう目に遭わされているか、あるいは韓国に帰ってどういう扱いを受けているかについては、世の中に聞こえるような形では誰も何も言わない。何だこれは!

出自が在日だからということで韓国就職差別を受けたり、北朝鮮に帰国すれば殺されたりひどい目に遭わされたりする。こういうことに黙っていながら、日本国内の差別反対だとか、参政権をよこせだとか言う人間を、少なくとも俺は信用できない。

>しかも、自分日本の罪を認めています、悔いていますという、自分一人だけを良心の高みに置いているような感覚がたまらない。

これこれ。

所謂リベラルとか媚韓の人に対する嫌悪感ってのは、ここに由来する。

前田さん、言ってくれてありがとう。


mumurも何回も言ってるけど、彼らは「差別をなくしたい」のではなく、「差別糾弾している自分の演出」が目的なんだよね。差別とか犯罪とか、世界普遍的絶対的に悪とされる事柄を糾弾することによって、絶対的に善の立場に立つことが目的

普通の人はそんな他人のことはどうでもよくて自分のことで精一杯なんだけど、この手の方々は何故か他所様の悪の追及に闘志を燃やす。彼らは本来的には正義感の強い人なんだけど、日本人的な潔癖症と相俟って、いつでも悪を糾弾していないと気がすまない。

この、潔癖症正義感は、「弱い人」の訴えに無謬性を与えることになる。

もちろんそれは、気持ちとしては分からないでもない。

涙ながらに痴漢の被害を訴える女子高生に対し、「嘘つき」とは口に出来ない。例え思っていても口には出来ない。

しかし、普通の人ならば、色々な異論・反論を耳にしたり、矛盾点を発見したなら、疑念が沸いてくるものである。

ここで潔癖症正義感は、その「疑っている自分」に対しても嫌悪感を引き起こす。異論は受け入れず、「事実かどうか」は無視される。その結果、一般人との認識乖離し、ますます大衆の支持を得られなくなる。

この「絶対的弱者」と「それを擁護している自分」という強固な図式は、実は彼らの差別意識の現われだと思うんだよね。潔癖症正義感が強いからこそ、自分の内にある差別意識を取り除くべく、他人を糾弾し続ける。

近年のリベラルの凋落は、こういう本質に気づいた人が多いのも原因の一つだと思う。

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