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『小沢氏側に1億円提供』 水谷建設首脳 04~05年収支報告書記載なし
2009年11月19日 朝刊
重機土木大手「水谷建設」(三重県桑名市)の経営トップが東京地検特捜部の調べに対し、「民主党の小沢一郎幹事長側に二〇〇四年十月と〇五年四月ごろ、計一億円を提供した」と供述していることが関係者への取材で分かった。
一億円の資金は、小沢氏の資金管理団体「陸山会」の政治資金収支報告書には記載されておらず、供述通りなら、政治資金規正法(不記載など)に抵触する可能性がある。また陸山会をめぐっては、〇四年十月に約三億四千万円で購入した東京都世田谷区の土地代金を、翌〇五年分の政治資金収支報告書に記載していた問題が発覚しており、特捜部は提供されたとされる資金と土地代金との関連も慎重に調べている。
関係者によると、水谷建設の経営トップは、岩手県奥州市で国が建設を進める胆沢ダムの関連工事二件の入札があった〇四年十月と、入札翌月の〇五年四月に、各五千万円ずつ陸山会側に提供したことを認めているという。資金を手渡したのは、陸山会の担当者で授受は都内のホテルで行われたとされる。
当時の政治献金の窓口は、小沢氏公設第一秘書で陸山会会計責任者大久保隆規被告(48)=西松建設が絡む政治資金規正法違反罪で起訴=と、同会事務担当者で当時小沢幹事長の秘書を務めていた石川知裕衆院議員(36)=北海道11区=だった。
胆沢ダム関連の二工事は、計約三百四十億円で発注された。水谷建設は二工事を落札した鹿島、大成建設の二社から計八十億円の工事を下請けしている。
一方、陸山会が〇四年に購入した世田谷区の土地の所有権移転登記は、〇五年一月に行われていた。土地を所有していた不動産会社担当者は本紙の取材に対し「土地代金の支払いを受けたのは〇四年十月だったが、『登記の時期は自由にしてもかまわないか』と相談を受けた」と話した。
土地購入費について陸山会側は、「会の四億円の定期預金を担保に、小沢氏が金融機関から借り入れた金を充てた」と説明しているが、収支報告書への記載時期をずらした理由は説明されておらず、特捜部で裏付けなどを進めている。
<水谷建設> 空港や原発、ダムなどの土木工事を得意とし、主に大手・準大手ゼネコンの下請けに参入している。同社のホームページによると、1933年創業。2008年8月期の売上高は約321億円、従業員は約590人。東京地検特捜部は06年7月、法人税法違反(脱税)容疑で元会長(64)=実刑確定=らを逮捕。この事件をきっかけに同10月、福島県発注の木戸ダム本体工事をめぐる汚職事件に発展、収賄容疑で当時知事だった佐藤栄佐久被告(70)=上告中=らが逮捕、起訴された。
僕たち司法修習生は要件事実が大好きです。要件事実が問われる起案をした直後(たとえば今日)はみんなで盛り上がります。
今日はその要件事実について説明・・・すると鬼のように長くなるので、誤解されても上等でざっくり説明したいと思います。
100億分の1でも、楽しさの片鱗を理解してくれたら幸いです。
要件事実というのは、弁護士が依頼者の権利(たとえば所有権、貸した金返せ権)を主張するときに使う呪文のようなものです。
これを法廷で相手方に唱えると、権利が発生し、相手方に攻撃をしかけることが出来ます。相手方も呪文で反撃してきます。
もっとも、実際には、呪文を唱えるのではなくて、書面に書いてあるだけなので、カードバトルに近いかも知れません。
呪文には、たとえば、メラに対してはヒャドを唱えるとメラの効果をかき消せたり、バギマに対してはライデインを使うと勝てるとか、そういう強弱関係が存在します。
この呪文を唱えるには、「炎よ!」とか「天の怒りよ!敵を討て!」とかの詠唱文句が必要です。
でも、いちいち全部詠唱していくのは不合理きわまりないので、「『天の怒りよ!』の部分は省略していいよ」と相手方が言ってきたりします。
こんな感じで、裁判官は、詠唱する必要のある部分だけを取り出して、それがきちんと詠唱できたかどうかを判断して、詠唱できていればその呪文の効果を発生させて、最終的に強い呪文を唱えていた方を勝たせます。
これの何が楽しいのかといって、呪文の詠唱が楽しくってしょうがないんです。
呪文とその詠唱文句は、全て法律の解釈によって定まるのですが、それがパズル的で非常におもしろい。
相手がメラミを使ってきたので、ヒャダルコで対抗したら、相手がさらにメラゾーマを使ってきた。
この場合、ヒャダインを打ってもヒャダルコの効果を復活させるものではないから、ヒャダルコとメラゾーマを前提に、メラミに対してヒャダインを唱えるべきだよ、とか。
マヌーサ状態でもベギラゴンは使えるって民法○○○条に書いてあるから、この場合の被告代理人はマヌーサを唱える意味はないよねとか。
マホトラを唱えるには、相手の最大MPを知らなければならないけど、相手が戦士である場合は、商法X条で前衛職であることがわかり、前衛職ならば商法XXX条でMPが少ないことが推定され、さらに商法XXX条でMPがレベルと同じことが分かる・・・だから詠唱には「戦士から奪え!」の文言が必要だよ、とか。
モンスター社員、モンスター上司、モンスターペアレンツ、モンスターチャイルド、モンスター教師、モンスター教頭、モンスター校長、モンスターPTA、モンスター警官、モンスター犯人、モンスター容疑者、モンスター被告、モンスター裁判官、モンスター裁判員、モンスター弁護士、モンスター患者、モンスター看護師、モンスター医師、モンスター外国人、モンスター中国人、モンスター韓国人、モンスター在日、モンスター日本人、モンスター一般人、モンスター2ちゃんねらー、モンスターインターネッツ、モンスター怪獣、モンスターウルトラマン、モンスター政治家、モンスター有権者、モンスター知事、モンスターコメンテーター、モンスターアナウンサー、モンスター司会者、モンスター記者、モンスターディレクター、モンスターアシスタントディレクター、モンスターアルバイト、モンスターパート、モンスターヤクザ、モンスターコテハン、モンスターペット、モンスターハンター
俺や俺らと考えが違う奴らはとりあえずみんなモンスターな?
薬物乱用による犯罪者の裁き方
深く反省していればなおよし
芸能人の場合の裁き方は難しい
本人の更生の難しさ、社会への影響など影響範囲が大きいからだ
芸能界での薬物使用はバックにヤクザが絡んでいるから実刑にすることの影響も大きい
今回は野党に下野したからまだよかった 落選してくれりゃすぐに息子をしょっぴけたのだが
今回の件は、アメリカから密輸したと思われる薬物を相手の女性に与えてセックスしていた
あくまでも相手がそそのかして、自分はたまたま飲んだだけと言いたげ
密輸をしていた可能性が高く、販売していた可能性も高い
しかし証拠がない
証拠がないからその事実は状況証拠に頼らざるおえない
落としどころをどこにするか
必ずまた芸能界に戻ってくるからだ
芸能界に戻れば、薬物使用はOKとなりかねない
悩ましい
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/wakayama-hanketu.htm
被告がガレージで役員主婦と鍋の見張りを交代した時について、役員主婦は「被告はTシャツの肩の付近などで顔や首の汗をぬぐっており、タオルは持ってなかった」と証言。証言は具体的で信用性が高い。ところが、その後来た別の主婦の証言によれば、「被告は首にかけたタオルで汗をぬぐっていた」という。
以上を踏まえると、被告は午後零時二十分から午後一時ごろまでの間に少なくとも一度ガレージを留守にしてタオルを持ってきたと認められる。
この部分はどうも穴がある。
あらかじめもってきて置いたタオルを首にかければ、家に帰る必要はないと思う。
これだけで家に帰ってきた(=ついでにヒ素を持ってきた)とするには無理があるんじゃない?
それに、そもそも、被告がどのようにしてヒ素を持ってきたかという記述にかけている。
状況証拠で立証するなら、ヒ素を持ってきたという記述もないといけないような気がするが、裁判官から見ればこれが正しいのか?
疑問に感じる。
ニコニコ動画のアイマス動画職人界隈(通称ニコマス)を中心にネット上を騒がせ
話題に事欠かないおなじみ有限会社DEARSのゆめみPの実弟
しょうじPの設立した株式会社せつな(セツナプロジェクト企画?)のサイトが開設された模様
兄とされるゆめみPは企業とご本人が現在裁判で被告になっている関係かで9月1日までに来た通販予約が10月になってもさばけていないなどの情報がサイト上に載るほど忙しいらしく
http://s01.megalodon.jp/2009-1020-1327-21/www.dears.co.jp/ 魚拓
弟が代わりに動いたか
製品として七人のツンデレ、有限会社DEARS「七人のツンデレ」と集英社スーパーダッシュ文庫 http://dash.shueisha.co.jp/ 「僕とヤンデレの7つの約束」http://dash.shueisha.co.jp/-yandere/index.html をセツナプロジェクト企画というブランド名で関わったもよー
”皆様の企画を形にします。まずはお気軽にお問い合わせください。”
の部分から自社企画ではなく企画持ち込みに対して制作を行う制作会社?であるとおもわれ
http://s03.megalodon.jp/2009-1020-1253-45/www.setsuna-p.co.jp/ 魚拓
会社概要
http://www.setsuna-p.co.jp/profile.html
http://s04.megalodon.jp/2009-1020-1256-14/www.setsuna-p.co.jp/profile.html 魚拓
e. [そしきめい] かぶしきがいしゃ せつな
b. [氏名] 田端 昌二
c. [Last, First] tabata, shoji
d. [電子メイル] yumemi@kitanet.ne.jp
最後に会社概要とドメイン情報をみると、確かに社長とドメインの担当者情報はしょうじPの本名のようだが、メアドがyumemiとなっているあたりゆめみPのものを使っているようで傀儡臭を感じる
ニコニコ動画をアイマスのPの立場を悪用して商売って意外と儲かるんだな
ところで俺と同じく原稿料しょぼしょぼの約束の上に支払いが滞った絵師が夏コミ後に赤羽の友人宅に泊まっていたんで近所の本社住所に行ったら事務所が既に引き払われてたあとだったらしいぞ
サイトでは今も元の住所のままだけど
何か夜逃げとかせんといかんほどのことでもあったんか?
関連増田
http://anond.hatelabo.jp/20090918004940
ツンデレカルタ未払い事件の有限会社DEARSが社名を株式会社せつなに?
自死扶助法を制定施行するために、(社会的でも政治的でもなく)純法律的にクリアしなければならない点ってなんだろうか。
本人の意思表示が他者に強制されていないことの立証かなあ…
しかし「ないこと」の立証って悪魔の証明だからなあ。無理なのか?
自死の意思表示前の3年内に効力を発した保険契約は無効とする。
(可能ならば払込み済掛金から事務経費を除いた額の相続財団への組入れは可能にしてあげたいけれど、それはさすがに生保がのまないだろうし、捨ててもいいでしょう)
あとは借金の問題か… 自死の前に借りまくって遊びまくった挙句自死、遺族は相続放棄してしまう場合(いわゆる自死前提での遊び逃げ)。これは貸し手側が可哀想だ。うーん、消費者庁(後述)の自死後の証拠調べの中で、債務がある場合にはその契約及び使途を洗い出したうえ、遊興費にあてていた場合は相続放棄を認めない、などの手当てが必要か? いや、何か無理筋っぽいな…
かと言ってここには何らかの歯止めが絶対に必要だよな。仕込んでおかないと市場から個人相手の貸し手がいなくなってしまう。それは「生きたい人たちにはできる限り迷惑をかけない」という原則に反してしまうよね。上手い手はないかな…
あー、刑法の殺人罪(未遂を含む。)について、自死扶助の場合は違法性阻却事由にあたるものとして可罰性を取り除いてやらんといかんのか。
だって自死について、痛いし苦しいしそうでない手段を選ぼうとするとえらく手間隙がかかって、とにかくハードルが高い、コスト(金額換算だけでなく、面倒くささをも含む。)がかかる。このコストを低下させることができたら、もっと気軽に自死を選べると思うのだ。BJのドクターキリコのような方に自死扶助を委託するコストが5万円ならば、これは素敵。
++++++++++
追記:あ、刑法にそのものずばりの条文があったから、殺人より何よりこちらを何とかしないとダメだよね。本当に隙だらけだ。すまん。
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
すると… この手当ては最低限必要なのか?
第1条 刑法の一部を次のとおり改める。
同中「若しくは幇助し」及び「、または又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺し」とあるを削る。
…う~ん、やっぱりだめだ、第202条の立法者意思が分からないと小手先で条文に手を入れてもだめだろう。削る方向では本来網をかけなければならない場合を落としてしまう。A「Bさん、私を殺してください」 B「はい、分かりました」でBさんがAさんを殺すと6月以上7年以下の懲役又は禁錮になる。それはAの死後では結局「死人に口なし」となりAのBに対する嘱託の存否が確認できないからか? そうであれば「ただし、AのBに対する嘱託がAの真正の意思表示に基づくものとして他の法令に定める手続きが履践されている場合はこの限りでない。」とただし書をあてれば良いのか?
++++++++++
しかし、するとなあ… 自死の意思表示が明示的にも暗示的にも他者からの強制によるものでないことという要件は、更に重要性を増すことになるわけで。ここをどう仕込むか。公証人の前での宣誓だけでは全然足りないよなあ。
公証人との完全な相対で自己が自死を選択する理由及び原因について口述し、録取してもらう。うち、自己に対し不法行為を為したがため自死を選ぶこととしたと主張する場合、その不法行為を為した者及びその不法行為があったことに係る証拠(になり得ると少なくとも本人が考えているもの)を公証人に預ける。このように不法行為に対する損害賠償請求権を国家に承継させようとする場合、それは国家のリソースを費消することになるから、自死の意思表示のオプションとして選択できるようにする。選択する場合別に手数料の納付が必要だよね。破産手続き開始決定の申立て並みに、40万円程度で良いんじゃないかなあ。
自死が確認できた後、公証人はこれを…そうだなあ、できれば専掌官庁(内閣府自死管理庁?)であれば良いけれど、難しいようならせっかく作った消費者庁に引渡し、消費者庁はこれら証拠を調べて、不法行為に係る損害賠償請求を行って取れる見込みがあると想定する場合、当該損害賠償請求の訴えを被告の居住地、自死者の居住地または死亡確認地を競合的管轄権を有する第一審裁判所としてここに提起する。そして得られた賠償額から必要経費(原告代理人費用も含む。この訴えに限り、原告代理人を検事以外でも可として、訟務の所管を法務省から外す …とすると設置法の一部改正も必要なのか? これは調整がえらく大変そうだなあ…)を控除したうえ、残余を相続財団に組入れる。
消費者庁の証拠調べの過程で、刑事として立件しなければ社会正義が保たれないと判断すべき証拠が発見された場合、検察官への告発を義務付ける。
あとは18歳未満の自死扶助制度の利用を禁止する規定は絶対に必要だよな。可哀想だけれど。成年被後見人や被保佐人などの能力制限者も利用禁止。
まだまだ、というか全然法技術的に詰めきれていないなあ…
先ほど措いてしまった社会的な同意の調達は難しいかなあ。40代前半以下の有権者について、全く無根拠だがきっと現時点で10%程度の支持は取れそうな気がするのだけれども。楽に死ねるものなら死んでしまいたい、死んでも良いな、と考えている層は、一定以上いると思うのだが。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090831-537958.html
このニュースを読んだ感想が、タイトルの「裁判官は楽な商売」である。
そもそも、本当にこんなこと(他の患者に叱責されたから自殺したこと)を予見できるのか?
「予見できた、対策を取らなかったからお前が悪い」
で、判決出すんだったら
「もっと被告の話を聞いていれば、免罪判決は防げたので、裁判官が悪い。責任取れ。」
「もっと被告の話を聞いていれば、供述の矛盾点に気づけた。再犯したのは裁判官が悪い。責任取れ。」
で、OKってことだよな?
けど、裁判官は間違った判断をしても罪には問われない。相手や関係者の人生を潰しても、出世に響くだけで、法的責任は追及されない。
医者は、急患がたくさん来たら、複数の患者を並列して治療しなければならない。瞬時瞬時の判断が要求され、一つ誤っても逮捕だ。
しかし、裁判官は、複数の被告を同時に法廷で裁く必要はない。複数の案件を担当していても、法廷では一人の被告を裁けばいい。
しかも、医療の現場と違って、瞬時に判断する必要もない。何週間、何ヶ月と時間をかけて判断すればいい。
36時間連続公判なんてものもなく、判断力が落ちた状態で公判させられるようなこともない。
あと、患者や家族、関係者に威嚇されたり暴力をふるわれることもない。裁判官に食ってかかるヤツはいないし、居たとしても廷吏が防ぐ。
実に楽な商売である。
まぁ、中の人じゃないので、間違っているかも知れませんし、中の人の反論もあると思いますが、率直な感想は「自分はできないくせに、他人には求めるのね」です。
DSソフト違法配信の男に実刑=「著作権者の努力踏みにじる」-京都地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036
任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトをインターネット上で無断で配信したなどとして、著作権法違反と商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳、会社員朝霧由章被告(38)に対する判決公判が京都地裁であり、栩木純一裁判官は懲役2年6月(求刑懲役4年6月)と罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。
栩木裁判官は、「巨額の制作費を費やしてゲームソフトを制作した著作権者の努力を踏みにじる犯行」と指摘。「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」と述べた。(2009/08/03-11:11)
この、「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」に噛みついている人を見かけた。「原告か検察は多額の損害が出ている事を証明する責任があるのに、裁判官が主観でこれを勝手に決めつけて良いのか?」と。
俺は「そんなのタイムマシンでも発明しない限り証明不可能じゃね?」「つーか被告が悪質な違法行為を行っていた事自体は事実なんだろうから、むしろ『多額の存在が出ていない事』を被告が証明すべきなんじゃね?」と返してみたのだが、結局議論は平行線のままだった。とりあえず「違法アップロードしていた被告ざまあwww」という点のみ意見は一致していたけれども(笑)。
http://d.hatena.ne.jp/y_arim/20090614/1245018582
これに対し、以下のようなブックマークコメントが付く程度には、はてな界隈は「マシ」ではある。どこかよりは。
nekoluna 自殺は痛ましいな・・・・ 「強姦」されたことが「汚れた」とするような性規範が問題じゃないかな。被告を死刑にしても被害者が救われるわけじゃないし。厳罰化で犯罪が減るエビデンスも無いし。 2009/06/13
ただ、nekoluna氏を強く批判するつもりはないが、「マシ」程度でしかない。「「強姦」されたことが「汚れた」とするような性規範が問題」というのはつまり「「強姦」されたことは「汚れ」ではない」と言いたいのだろうが、イコール「死を選ぶような(深刻な)話ではない」ということになりはしまいか。これはこれで、被害者の苦しみに対する否認になりはしまいか。まあ、言ってないことを読み取るような話なのだけど。
言ってることがよくわからん。「被害者の苦しみに対する否認になりはしまいか」って何? 強姦されても死を選ばない人はいくらでもいたと思うんだが、その「死を選ぶような話ではない」と考えた人は苦しみに対する否認をしてる、と思ってんだろうか。どう考えてもそれは「苦しいけど死なない」んであって否認でもなんでもないだろう。逆にたどれば、「被害者の苦しみに対する否認をしない」ためには「死を選ぶような(深刻な)話だと考えること」としたり「「強姦」されたことは「汚れ」だ」としたりしなきゃいけないんだろうか。それってどう考えても別の話だろう? どこがつながるんだ?
言ってないことを読み取るような、じゃなく言ってないうえにわけわからんことを読み取るひとが「リテラシー」とか言ってるんだから凄いよ。
すぐ同タイトルでネット検索すると『振り込め詐欺』だとわかった。
それならそれでいいのだが、詐欺の連絡先電話番号が新しくなったのか、グーグルで少ししかひっかからない。
なので同じ番号ではがきが来た人用に記録。
自分にきたはがきには 『東京管理事務局 03-3505-5163』
ネットで調べたのには 『東京管理事務局 03-3583-9569』
どちらも振り込め詐欺確定だろう。
はがきの消印は
本郷 21 09.5.26.12-18 とあり。
はがきの内容にある『裁判取り下げ期日 平成21年5月28日』(5/27に到着したのに次の日)
当方の在住は関東圏。気持ちをあせらせるための期日だ。
以下、検索用にはがきの内容を表記。どうか詐欺にかかる人がいませんように。
(以下本文)
民事裁判通告書
この度、通知いたしましたのは被告に対する民事訴訟裁判開始の通告です。
原告に対しての契約不履行につき原告側が提出した起訴状を指定裁判所が受理したことを通知いたします。
裁判取り下げ期日を過ぎますと、指定裁判所から出廷命令通知が届きますので、記載期日に出廷していただきます。
出廷拒否されますと民法(民事訴訟法)に基づき原告側の全面勝訴となり裁判終了後には、財産調査を経て動産物・
不動産物の差し押さえ及び給与、金融機関口座の凍結を裁判所執行官のもと強制的に執行いたします。
以上を民事訴訟裁判通告とさせていただきます。尚、書面通達となりますので個人情報保護のため詳細は当局まで
ご連絡ください。※ご連絡なき方には、勤務先等へ郵送する場合もございますのでご承知ください。
「懲役20年」…目を真っ赤に、涙流す3児の父母 (読売新聞 - 05月15日 12:13)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090515-OYT1T00492.htm
被告は上告するそうですが、なんともーー;。
あの事故が起こらなければ、家族5人幸せにずっと福岡市内で、無理な移住を強いられることなく暮らしていたんだろうにね。九州を出るだけじゃなくて、日本を出ることにまでなってしまうなんて。事故が起こった後でもここまでなるとは想像つかないよね。被害者なのに加害者であるかのような見られ方をしたり、本当にどうしてここまで自分たちの人生は急転してしまうのかと。
新しい命、希望を得られることができたのがせめてもの救いだよね。事故の後遺症で子どもを授かれない体になってしまったとかいったらもう・・。
次の瞬間に何が起こるか分からないといえばさ、うちも一度、本当に運が良かったんだよなと思わされることがあって、家族全員で車で旅行した帰り、道路沿いの敷地から車が行き交ってるっていうのに割り込もうと前進し続けるている車があって、そのまま来ると私が座っていた助手席あたりに突っ込んでくるかもしれないからと父が右に急にハンドル切ったということがあったのね。
気づいたの私で、「え?止まらないの???大丈夫この人??」と思って車体距離が1m未満になった時に初めて「左の車突っ込んできそうなんだけど???」とボケっと言ったら(だってあんな運転する人がいるなんて想定外でしょ!!)父が「うわ!」ってハンドル切ったのですが、これさ、もし右のレーンですぐ後ろを走行中の車がいたら、今度は父が間違いなくグシャッとなっていたわけなんだよね。後方部右側に座っていた母もそうかもしれないし、潰れなくても私も頭打って死んだり、植物人間になっていたかもしれない。裁判も誰がすんの、って。生き残ったのは犬だけでした、みたいな。
たしか冬の18時以降だったからもう暗くて、その愚かな愚かな運転手がどういう状態で前進し続けていたのかは見えなかったんですが、前方には二人乗っていたように見え、携帯でも弄っていたのか、それとも運転マナー(という以前に常識だろ)を知らない、または知っていて「どうにかなるだろ^▽^」と無視したDQNだったのか分かりませんが、たまたま右のレーンを走っていた車がいなかった運の良さがなければ惨事になっていたという可能性を考えると、本当に怒りが治まりませんでした。
急にハンドル切ったから、後ろの箱の中に丸まって寝ていた犬もびっくりして悲惨な表情で起き上ってきたし(人間以上に事情が分からないんだから余計びっくりしたと思う)、交通の量が少ないわけじゃないから文句言うために車降りるわけにもいかないしさ、いつ思い出しても不愉快極まりない経験です。
前の日記「裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。
『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる
主権者である国民は、日本国憲法第19条によって「思想・良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人の量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在の裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。
「無罪・有罪」の評議の後に量刑の評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。
それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。
現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。
4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一元検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間の関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。
死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。
取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本の刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。
冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。
では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。
穿った見方も付け加えておきます。『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官・検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。
実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。
日本国憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法の趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度は憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。
そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。
第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。
⑥取調べの可視化が実現していないこと
警察官、検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在、警察庁、検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。
⑦公平な裁判のための条件は整っているか
被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人が捜査段階の自白を強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。
この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。
唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。
放火・殺人等の「重大事件」を裁判員制度の対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度の対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。
軽犯罪で裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。
あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。
ほんとは保坂議員のBLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員のBLOGにもトラバしたいんですが、増田ははてな内しかトラバ出来ないんですよね?
増田です。
裁判員制度を問い直す議員連盟が緊急総会なるものを行ったそうで、『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』なるものが事務局長である保坂展人議員のブログに掲載されています。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
これの前に保坂議員が思いのたけを書き綴っている日記もあって、こっちを読んでおくと主張の背景が判るかも知れません。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2a0f3fcc5177f4a295dea218a6f0a4ef
…なんですけど、幾ら読んでも、その主張がさっぱり判りません。なんと言うか、筋が通らない。単に増田の読解力が破綻してるのかも知れませんが、他増田はどう思いますか?
①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない
「私は人を裁くことはできない」という強い信念を持つ国民が、裁判所からの呼び出しを拒んだ時、「正当な理由なく出頭を拒否した」として10万円の過料の制裁を受けるのは憲法上の問題があります。また、裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題です。憲法の上に、裁判員法が位置しているかのような倒錯があります。
「辞退権があるべきだ」と言うスタート地点から話が吹っ飛んで、「出頭拒否OK」に着地してるみたいですが、どんな理由であれ「辞退したい」と言うだけの理由で出頭拒否出来る必要が何処にあるんでしょうか? 裁判員なんてなりたくないのに無駄な時間取らせるなよ、と言う思う人は(沢山)居るとしても、事前に送付する質問票で辞退理由に当たるかどうか判断されている以上、制度として出頭拒否を肯定する必要なんてないと思うのですが…。
で、恐らくスタート地点であろう「辞退権があるべきだ」には、特に異論はありません。が、大々的に拒否権ありますって事にしたら、裁判員がやりたくやりたくてしょうがないって人しか裁判員なんてならないんじゃないかな(それはそれで激しく怖い)。つーか、実際問題として質問票なり面接の時なりに「裁判員なんて絶対やりたくない。選ばれたら出席はするけど、全ての審議に棄権する(or無効票を投じるor少数派につくetc)」って言えば、落とされるんじゃない? それでも選ばれる位、裁判員候補が酷かったらどうするんだって話はあるでしょうが、それはベツバナでしょう。
陳述拒否も同じ。そもそもそんだけ信念を持ってるなら回答を拒否する必要ないですよね。意識的に自分の思想を隠して、裁判官や弁護士、検察官を欺きたいってんなら話は別ですが、これも制度として肯定する理由を感じません。
つーかね。思想隠しOKなんて事にして「死刑万歳」とか「死刑なんて絶対ありえない」とか「左の頬を叩かれたら右の頬を差し出すべき(だから無罪)」とか言う人達で裁判員が構成されてる裁判なんて魔女裁判と変わらんと思うんですよ。そんな裁判絶対関わりたくないわ。審議の内容を見ずに思想だけで評議する奴は裁判員から外せってのは当然じゃないですかね? 保坂議員は死刑廃止論者で、裁判員制度見直しの話に死刑廃止の目論見を混ぜ込んでる(と言うか単に切り分けられないだけか?)ふしが散見されるんだけど、死刑万歳な連中が同じ事をした時の害を考えれば、自身の主張が馬鹿げてる事は自明だと思うんだけどな。
②守秘義務・虚偽陳述の罰則が重すぎる
さらに、「裁判員の守秘義務」の範囲が不明確だとして、「裁判員等の守秘義務の範囲の明確化と国民への説明」が付帯決議で指摘された点は、いまだに判然としていません。裁判員として途中経過に関しては一定の守秘義務が必要であっても、判決を終えた元裁判員について、評議の中で自らが述べた意見及び経過の要点については、他の裁判官・裁判員の評議・評決の態度に言及しない限り、可罰対象にするべきではありません。「評議の秘密は墓場まで」「守秘義務違反を行えば、逮捕覚悟だぞ」という威迫は、不要で過剰な重圧を国民に与えるだけです。
また、これらの守秘義務によって、裁判長や裁判官が一方的な評議の進め方をした時や、裁判員の声を無視して評議と異なる判決をした時等の「異議申し立て」も封じられてしまいます。
裁判員の守秘義務は裁判の傍聴では知りえない部分に限定される訳で、具体的には「裁判員の名前」やら「評議の経過」「事件関係者のプライバシー」。評議で言った事を後で公開・糾弾される心配をしながら裁判員なんて出来ないですよ? 怖すぎて。有罪に票入れれば犯人に恨まれ、無罪に票入れれば被害者に恨まれ…。何にも言えませんって。例えば、精神鑑定が議論になる様な裁判で「裁判員の一人が精神科医で、そいつの薀蓄で他の裁判員が抱き込まれて無罪になった。でも裁判官は全員有罪に票を入れてた。あんなのはおかしい、絶対有罪だ」なんて事も言って良いって事ですよね? 無罪判決が出ても一人の裁判員の思い込みで「裁判官は全員有罪だったんですって怖いわねぇ」とか言われても仕方がない、それが裁判員の権利だって事ですかね? 被告への社会的ダメージは計り知れないのでは? 裁判関係者(裁判員、被告、被害者等)を守る為にも守秘義務は必須でしょう。どうしても判決が納得できないなら、傍聴すれば誰でも知り得る範囲で活動すればいいのであって、裁判員しか知りえない情報を公開可能にする必要は全く感じられません。
あと、ここ以外でも主張の下地に「裁判官が腐ってた(裁判員を誘導した、裁判員を無視した)らどうするんだ」って言う疑念にある様に見えるんですが、これはそもそも裁判員制度の問題じゃないですよね? 現行制度なら裁判員を誘導したり無視したりする必要すらないんだから。「裁判官が腐ってたら裁判員制度は機能しないから、腐った裁判官だけで裁判すべき」って言ってる様にしか見えないんですけど…。
他にもいっぱい書きたい事はあるんですが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
単に増田の読解力の問題ですかねぇ…。
第1位 草なぎ剛 わいせつ容疑で逮捕 毎日新聞 04月23日 09:52
第2位 SMAP・草なぎ容疑者逮捕、全裸で騒ぐ…「何が悪い」 読売新聞 04月23日 09:24
第3位 地デジ、2年後の移行は無理? ゲンダイネット 04月23日 10:01
第4位 「何が悪い」草なぎ酔って大声 毎日新聞 04月23日 11:42
第5位 <草なぎ容疑者>原宿署に身柄移送 うつろな表情で 毎日新聞 04月23日 13:32
第6位 草なぎ剛容疑者が公然わいせつ容疑で逮捕 日刊スポーツ 04月23日 10:02
第7位 SMAPの草なぎ容疑者、泥酔し全裸で騒ぎ逮捕 ロイター 04月23日 14:43
第8位 やらせインタビューで厳重注意 読売新聞 04月22日 20:52
第9位 成人後5kg以上減で死亡率1.4倍 読売新聞 04月23日 14:34
第10位 小室被告は謝罪、懲役5年求刑 毎日新聞 04月23日 12:02
第11位 盗用疑惑、TDL本の版元が謝罪 毎日新聞 04月23日 00:22
第12位 SMAPの草なぎ容疑者逮捕=公園で公然わいせつ容疑-「裸で何が悪い」・警視庁 時事通信社 04月23日 10:01
第13位 小室被告に懲役5年求刑…6億円弁済、執行猶予が焦点に 読売新聞 04月23日 11:45
第14位 通る声で「バカー、こらー」連行時は「痛い」…草なぎ容疑者 読売新聞 04月23日 12:21
第15位 <暴走族調査>暴力団と関係ある35% 上納金も17% 毎日新聞 04月22日 21:32
第16位 漢検協会、前理事長に2億配当 毎日新聞 04月23日 02:32
第17位 草なぎ容疑者のファン「まじめそうな彼が…」「しっかりして」 読売新聞 04月23日 14:37
第18位 129億年前の初期宇宙に謎の巨大天体、「ヒミコ」と命名 読売新聞 04月23日 11:37
http://news.mixi.jp/show_ranking.pl?type=diary&category_id=1
発表する手段がないので、初めて増田に書いてみる。賛同ならブクマされたし。
痴漢冤罪が最高裁で無罪になったのはけっこう画期的だったと思う。
痴漢冤罪がけっして他人事と思えない男性として、被告扱いをされていた方にはお祝いを述べたいが、同時に不毛な争いに不運にも巻き込まれたことに深くご同情申し上げる。
痴漢の起訴件数が増え、冤罪も増えた原因として、「被害女性の泣き寝入りが問題になった」ことがあるそうだ。
では、今回の判決を元に振り子が逆に振れていいのか?再び、痴漢大喜び、被害者泣き寝入りでいいのか。
いや違う。テクノロジーで解決するべきだ。
冤罪を防ぎ、痴漢の証拠を確実にするためには「容疑者の指先の付着物(繊維だの分泌物だの)」を分析することが行なわれているそうだが、
分析の費用もかかるだろうし、「この人痴漢です」と言った時点で指先を拭かれてしまえばおしまいだろう。
警察官だって面倒くさい。
発想を逆にして、「容疑者の指紋」を被害者の下着などから得られれば動かぬ証拠となるはず。
「ハンニバル」で、レクター博士の指紋を得るため、磨いた金属の腕輪をはめて、わざとレクターに捕まったジプシー掏りと同様。
下着メーカーが「指紋が残りやすい下着素材」を開発してくれればいいのだ。
服の上から触るようなライトな痴漢は無理でも、報道されるような「下着をめくって指を入れる」とかいうヘンタイさんは確実に有罪にできる。
下着だけでなく、スカートなどに応用することも考えられる。
付け心地の問題もあるだろうから、全面にその素材を使わなくてもいい。
着るには邪魔にならず、痴漢にとっては触れざるを得ない箇所にワンポイントで使えばいい。
トリンプさん、くだらないブラを毎年発表する元気があるなら、こういうのを作ってくれ。
ネクタイから指紋を採取できるという話を聞いたことがあるから、不可能ではないだろう。
手袋をはめるとか、指紋を削るとか、何か指先に塗るとか、痴漢側も考えるだろうけど、それはそれで明らかな状況証拠となるはず。
そういう下着を下着メーカーが開発してくれるのを待つまでもない。
布より指紋が残りやすい、つるつるした素材のキャラクターものシールなどを下着の一部にでも貼っておけば、被害にあったときに証拠を提示できる確率はグンと上がる。
そして、ピンクリボンやホワイトバンドみたいに社会的な運動にする。
「私はこの運動に参加しています、応援しています」という目印を付ける。
目印を付けた上で、指紋確保下着を付けてもいいし、普通の下着を着けてもいい。
逆に目印を付けずに指紋確保下着を付けて「痴漢トラップ」になる勇士もいていいだろう。
大事なのは「無視できない確率で地雷を踏む」ことを痴漢に認識させること。
1パーセントの確率で地雷を踏むことが分かっていれば、筋金入りの変質者は別として、出来心の痴漢は激減するんじゃない?
指紋の残りやすい繊維が下着やスカートに使われることが普通になれば、痴漢以外の性犯罪も検挙率が上がると思う。
今までに誰も考えたことがないはずはないと思うけど、少しの工夫で男も女もハッピーになれるはず。
なんとかならんか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090416-00000024-jij-soci
ウイルコ会長ら逮捕へ=東京営業部を捜索-障害者割引郵便制度悪用・大阪地検
障害者団体向けの割引郵便料金制度を悪用し、大量の広告ダイレクトメール(DM)を発送した疑いが強まったとして、大阪地検特捜部は16日、郵便法違反容疑で東証2部上場の印刷・通販会社「ウイルコ」(石川県白山市)東京営業部の家宅捜索を始めた。同社会長らを同法違反容疑で取り調べ、容疑が固まり次第、逮捕する。
特捜部はこのほか、東証1部上場の大手家電量販店「ベスト電器」(福岡市)の販売促進担当幹部や、名義を貸したとされる東京都の障害者団体「白山会」会長らも同容疑で逮捕する方針。発送に関与した広告会社「新生企業」(現・伸正)社長宇田敏代被告(53)=同法違反罪などで起訴=ら2人も再逮捕する。
ウィルコムかと思ったじゃねえかよ!
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009041501000342.html
奈良県の医師宅放火殺人の調書漏えい事件で、医師の長男(19)=中等少年院送致=を鑑定し、供述調書などを漏らしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三被告(51)に、奈良地裁は15日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。 石川恭司裁判長は判決理由で「被告の行為は長男の利益を図るものとはいえない。取材に協力する正当な理由はない」と指摘。「調書を見せたのは軽率で公私混同だが、出版には関与していない」と述べた。 最高裁によると、統計がある1978年以降、秘密漏示罪の判決は初めて。極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。 弁護側は(1)鑑定には医師が前提とする治療目的がなく、鑑定人は秘密漏示罪が守秘義務を課す医師に該当しない(2)供述調書は法廷で公開されるのが前提で秘密に当たらない(3)長男が殺人者でないことを社会に理解してもらうという正当な理由があった―などと無罪を主張した。 しかし、判決は「被告は法が規定する医師で、精神鑑定は業務に当たる」と指摘。調書も「秘密」に該当するとした。その上で、取材への協力であっても正当な理由がないので違法であることは免れないと結論づけた。
どこからどう見ても職務上知りえた情報を漏洩させているようにしか見えんのだが、
極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。
こういう物言いになる理由がわからん。