http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/wakayama-hanketu.htm
被告がガレージで役員主婦と鍋の見張りを交代した時について、役員主婦は「被告はTシャツの肩の付近などで顔や首の汗をぬぐっており、タオルは持ってなかった」と証言。証言は具体的で信用性が高い。ところが、その後来た別の主婦の証言によれば、「被告は首にかけたタオルで汗をぬぐっていた」という。
以上を踏まえると、被告は午後零時二十分から午後一時ごろまでの間に少なくとも一度ガレージを留守にしてタオルを持ってきたと認められる。
この部分はどうも穴がある。
あらかじめもってきて置いたタオルを首にかければ、家に帰る必要はないと思う。
これだけで家に帰ってきた(=ついでにヒ素を持ってきた)とするには無理があるんじゃない?
それに、そもそも、被告がどのようにしてヒ素を持ってきたかという記述にかけている。
状況証拠で立証するなら、ヒ素を持ってきたという記述もないといけないような気がするが、裁判官から見ればこれが正しいのか?
疑問に感じる。