はてなキーワード: 地方分権とは
「地域主権」は政治理論の「補完性の原則」に基づく代物。過渡的には地方の持つ権限が「地方分権」と変わらないこともありえるけど、理論的な根拠、特に「国家とはどうあるべきか像」が地方分権と全然違う。くわしくはググれ。
旧民主党は元々鳩山たんのようなEU廚がけっこういたので「地域主権派」が多い。最近地方主権と言い換えたわけじゃなくて、どちらかというと、昔から「地域主権」を唱えてきたけど、ここ数年は組織が大きくなって理論的統一が図れず「地方分権」という言葉も使うようになって、人によって好きな方を使って両方の用語が混在してるだけ、というのが実態。
横からだが、説明しろよ。
はあ、何をだい?
文脈を理解した質問である限りなんでも答えてやるから
「横からだが」なんてセコい手は弄さなくていいよ
昔の農民には、移動の自由がなかった。関所破りとか時代劇でやるでしょ?
関所通らなきゃいけないのは農民だけじゃねーよ
住むとこ自由に出来ないと言えば大名家が最たるもんだ
人権ねーのは農民だけにかぎらねーし
わかったかあ?
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
資本主義の形がなんであるか、日本が福祉国家としてどうあるべきか、地方分権などをどうするべきか考えるよりも、地域に住まう集団がどういう理屈で固まっていて、それらがどういう具体的な意思で動いていて、どの程度個人が集団の中で考えを共存していて、他の地域との接点と境目がどうなっているかを詳しく分析する方が先だと思うんですよね。
更に地域の人々の生活の糧がどこから得られているかを分析しないと貨幣のあり方を構築したり合理的な労働の形態を定めたり政治をどうするかは決められないと感じます。
でも社会科学って今の時点ではかなりぐだぐだで分類なんてできるような段階じゃないんですよね。なんだかどうしようもありませんね。
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20100506
を改訂
4.移民の積極的な受け入れ
・移民派遣大国(フィリピン、インドネシアなど)からの労働者受け入れを積極化
7.あらゆる分野で規制を緩和
・民でできるものは全部、民営化
9.市場機能の整備
・市場機能の基本となる「情報開示の徹底」と「監視摘発機能の強化」を行う
・・例)労働分野:サービス残業、長時間労働、差別待遇などは厳しく摘発
・・例)公正取引委員会による不公正取引、下請けいじめなども同様に
・・例)政治行政の意思決定、金融取引、警察捜査などについても情報開示を徹底させる
10.65歳以上の生活保障
・年金、生活保護等を統合し、最低保障年金(月10万程度)を導入
2.一人一票の実現
「ちきりん案」
・直前の国勢調査、住民登録等に基づき、自動的に議員定数が調整されるよう法律を改正
⇒「修正案」
ちきりん案通りに定数是正を行い、
それに加えて
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/p/131.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/p/178.html
3.道州制の導入
「ちきりん案」
・北海道、東北、関東、北陸&中央、中部、関西、中国、四国、九州&沖縄
・意味としては“明治維新以来続いてきた中央集権制”から分権制への体制転換
・霞ヶ関は、国が担当する外交、軍事、憲法関連事項などの管轄組織以外はすべて解散
・なお、これ以降に記載する政策については、各州で修正することも認める
⇒「修正案」
議員数削減は容認するが、道州制・地方分権=「地方切捨」には反対
介護保険等に見られるように、疲弊した地方には、もはや地方分権を担う力はない。
東京都の人口1,300万人超え(その分、例えば鳥取県人口は減少記録更新)
その代わりに、固定資産税を国税化し、一気に5~10倍にすることによって、
東京に住む必要があるサラリーマンはに対しては、固定資産税の税額控除を認めればいい。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/rd/17.htm
「ちきりん案」
(中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、フランス語などからひとつ選択)
・TOEIC860点に達した段階で、それ以降の教育費はすべて無料とする
(たとえば小学校3年生で860点に達した生徒は、それ以降の教育費は公立私立を問わず高校卒業時まですべて無料)
・国立大学および公務員試験では、語学は英語と第二外国語の2科目を必須とする。
・英語とロジックとITの授業について、英語のみで(日本語を使わずに)教える
⇒「全面却下」
全く意味無し。
実際、「仕事上、英語を必要とする日本人」は、5%もいるかどうか。
6.間接税中心に税制変更
「ちきりん案」
・所得税、法人税、相続税は大幅に税率を下げる。租税特別措置法や農業優遇税制などは廃止
相続税については、むしろ税率を上げる。
また、民法上の法定相続権者から兄弟姉妹甥姪を外すことによって、
これは「高齢兄弟相続発生により、相続人が認知症だったり、二次相続になることによって、
いつまでも相続手続きがなされない不在地主不良資産」の発生を予防する効果も有する。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/9.htm
http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/20050809
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/p/129.htm
また、担税能力があるペット飼育者に「犬税」「猫税」を課すことによって、
税収を確保。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/coffee/93.htm
先述の固定資産税引き上げと合わせると、消費税引き上げ幅を最小限に抑えることができる。
とか、(都内のあばら家で)考えてみた。
そんじゃーね。
普通の人は「地方が集まって国家が出来る」と考えているのだろうが、私は逆で、「地方は国家に依存している」と考えている。(ウォーラーステインやネグリやハートにはまた異論があるのかも知れないが)
地方というのは地方で独立している訳ではなくて、国家の一機関として中央との関係の中で初めて成り立つものだと考えている。国家が消滅したり、地方が国家との関係を断ったりしたあかつきには、その地方は地方ではなく、新しい国家になってしまう。
地方を国家が完全に吸収するような中央集権と画一化は、国家だけを強化するかも知れないが、国家の論理だけでは地方の問題にほとんど全く対処できなくなる。
国家と地方が同時に存続するには、地方は国家の論理を継承しつつ、地方独自の論理で動かねばならない。地方分権とはそういうことであって、国家への依存と国家からの独立を常に併せ持つ概念である。独立しつつ依存もするというバランスが地方存続のコツになるのだろう。(逆に国家は地方の論理を継承しなければならないことはない。地方の独自性を国家に全部フィードバックして国家の同一性を保つことは普通は不可能だ)
法の世界では、地方は国家に依存していて、地方の条例は国家の憲法・法律・命令、あるいは国家間の条約から逸脱してはならない。
選挙はどうだろうか。国政においては国民以外の選挙権・被選挙権を認めないことで、国家の人事(選挙と国籍)の中で整合性を保っている。
地方は? さっき書いたように、地方であるということは国家であるということを不可避的に含むから、外国人地方選挙権を認めると、国家の人事と地方の人事の間の整合性はなくなる。それは合理的か?
合理性を追求すると、国籍を取得するか、あるいは特別永住権は国籍と同等に扱うという規定が必要になるだろう。外国は地方に責任を負えないのだから、果たしてどのような理由で外国の人事(外国籍)が地方の人事(選挙権)を決定できるのか、という合理性を欠くのではないか。
強いて言えば、多民族国家のように、多国家地方という概念を導入するという手はある。条約によって地方を両国の共同管理下に置くという手だ(アンドラ公国みたいに)。こうすれば複数の国家が地方に責任を負うので、複数の国家の人事が地方の人事を決定することはできなくはない。人事だけで言えば多国籍住民票は既に実現しているので、やってできないことはないはずだ。
ただ、国境問題でそうなっている地方ならともかく、そういう緊急性のない地方がそれをするためには、何か理論的なパラダイムシフトが必要になるだろう。そういう地方分権論を誰か作るとコクが出るのではないかと思うが、それはちょっと私の手に余る。他の人の意見を広く問いたい。
実は「地方分権」って、「愛国心」とか「宗教」とかの助けがないと、危ない橋でもあるんだよねェ・・・
ttp://chiraurasouko.blogspot.com/2009/12/blog-post_9329.html
299 ◆h26ZWDGHQc sage ▼ New!2009/12/09(水) 07:17:47 ID:/BkfXyZu
実は「地方分権」って、
「愛国心」とか「宗教」とかの助けがないと、危ない橋でもあるんだよねェ・・・。
明治以降「中央集権」を図ったのも、「安全保障上、政治に地方色を出すと危ない。」からだと思うのね。
今は「道州制」ぐらいの段階でお茶を濁して段階的に「地域色」を出さないと、
「統一して中央が司らないと危ない安全保障・外交」にも、勘違いした「地方」が暴走する「可能性」があるから。
別に九州や北海道が、ではなく、等しい可能性ですべての道州にその可能性はあると思うのね。
「ローカル内」で経済・娯楽(実はこれが一番重要な気もする)が回るのであれば、
301 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/12/09(水) 07:21:19 ID:oTiicxaD
»299
君主論の書かれた時代のイタリアみたいになるんではないかなーと思ってます。
町ごとにバラバラ。
結束力が無い国。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1339976/
《私たちは、ただ政権交代がしたくて政権交代をしたわけではありません。やはり、この国の形を根本から変えなきゃいかん、そんな思いで行動して参った所でございます。私はいろんなご批判もいただいておりますが、友愛社会というものを実現をしたい、そのように思っております。それは、考え方などがいろいろ違っていても、それぞれむしろ違いというものを尊敬をしながら、違いを認め合う、そしてお互いに補い合う、そんな社会を実現をして参りたいと、そのように思っております。
ということは今までのように、何でもかんでもいわゆる、国というものがあって、国というものがなんだかよく分からないんですが、国というものが力を持って、何でもがんじがらめで、地域を縛ってしまう、そういうやり方は一切やらないと。むしろそのように達している所でございます。それを私たちは地方分権というよりも、むしろ地方に権利を分け与えるという地方分権ではなくて、地域にこそ主権がある、地域主権の国造りに抜本的に変えて参りたいとそのように思っておりまして、だからこそ私はあえて所信表明の中で、国の政治の役割というものはさほど、むしろ大きくないものなのかもしれない。いやむしろその方が望ましいのではないかと、そのような事まで、あえてその時に申し上げたのでございます。
地域主権、すなわち、地域のことは基本的に地域でかなえられるように、そのようにさせていただくというか、国というものはむしろ、ある意味で、皆さん方が地域でなさることをそれとなく、必要に応じて、それとなく支えることができる、そんな国と地域のあり方に変えていきたい、そのように思っておりまして、それを私たちはいわゆる補完性の原理に基づいて、国と地域のあり方を、むしろ地域があって国があるというような考えに基づいて、行動を強めて参りたいと、そのように感じている所でございまして、私たちは、地域主権を1丁目1番地の思いのように、歩きながらこれから新たな国と地域のあり方というものを、模索をして実現をして参りたいと思っております。》
・僕には地域というものがなんだかよくわからないよ…。
・あとなんとなく僕には「永住外国人に地方参政権→地方分権の売国コンボ」が説得性を帯びてきてる
・国なんてよくわかんないんだから売国も何もないよね!まったく総理は大した無政府主義者だぜ
・個人的に「国」って概念は難しいけど、だからこそ政治学において国家論が議論されてきたわけで、ただ「わからない」というのは謙虚さを装った無責任だと思う。小賢しいっつうかなんつうか。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00167229.html
事業仕分けで相次ぐ批判の声 鳩山首相「国というものがなんだかよくわからない」
「事業仕分け」について不満の声が聞かれる中、鳩山首相からはそうした声への配慮が聞かれた。一方、国会では25日から審議が再開されたが、ここでも小沢幹事長の発言力が増している。
25日、首相官邸で、日本人として初めて国際宇宙ステーションに長期滞在をした若田光一さんに「内閣総理大臣顕彰」が贈られた。
しかし、この場で話題になったのは、予算の話だった。
鳩山首相は「事業仕分けの中で、しっかり(予算)つけてもらわないと」と述べた。
さらに、ノーベル化学賞受賞者からも不満の声が聞かれた。
ノーベル化学賞受賞者の野依良治さんは「不用意に事業を廃止・凍結を主張する方々には、果たして将来、歴史という法廷に立つ覚悟はできているのか」と話した。
沸き起こる不満に対する配慮も感じられる鳩山政権。
こちらも「地方交付税」が仕分け対象になったことで、一部から不満の聞かれた。
そんな中、鳩山首相は「国というものがなんだかよくわからないのですが、国というものが力を持って、何でもがんじがらめで地域を縛ってしまう。そういうやり方は、一切やめたい」と述べ、この席で鳩山首相は「地方交付税増額の必要がある」と言及した。
一方で、民主党の小沢幹事長は24日、「首長は『地方分権、地方分権』と言っていますが、本音を聞くと、『このままで補助金だけいっぱいもらえばいい』という人が結構多いんです。そんなんじゃ、いつまでたっても地方分権はできない」と述べた。
そして、この剛腕は25日から審議が再開した国会でも見られた。
25日午前、衆議院の財務金融委員会で、自民党の後藤田議員が「半年先もお先真っ暗なんですよ。ガラパゴス法案」と述べたのに対し、亀井郵政・金融担当相は「あなたにギャーギャーこうやって批判され...失礼しました」と述べた。
衆議院の財務金融委員会では、20日未明に野党欠席の中、本会議を通過したはずのいわゆる返済猶予法案を、補充質疑として再び質疑の対象にした。
これについて、小沢幹事長は24日、「私が20年前の与党の幹事長に就任した時も、『野党が審議したいなら、いくらでもやりなさい』と(言った)」と述べた。
ここへ来て、ますます小沢幹事長の発言力が増す形となる中、24日夜、相次いで料亭に入る鳩山首相と小沢幹事長の姿があった。
そうした中、24日夜、鳩山政権発足以来、初めて鳩山首相と小沢幹事長が会食をした。
同席した山岡国対委員長は「和気あいあいと、お互いいい意味で気を使いながら」と述べた。
民主党幹部らが出席した中、隣り合わせで座った鳩山首相と小沢幹事長は、この場で、国会の会期延長時期について会話を交わしたとされている。
しかし、この2人には、延長の期間をなるべく短くしたいそれぞれの理由があった。
鳩山首相の資金管理団体をめぐる偽装献金問題で、資金の一部が、首相の母親が提供されたものである疑惑が浮上し、野党から追及を避ける狙いがあるとみられる。
同行するのは、国会議員の140人を含む、総勢600人を超える大訪中団とも言われている。
政治アナリストの伊藤惇夫さんは「長城計画という言い方をするんですけどね、万里の長城の長城なんですけど。この訪中については、小沢さんは非常に思い入れが強いものですから、どんなに遅くても10日前には(国会)閉めたいと」と述べた。
(11/25 19:20)
鳩山ってさ、徹頭徹尾、目の前の人間が喜ぶ事を考え無しにポンポン言ってるだけだよな。小沢は小沢で中国への忠誠を誓いまくり。長城計画とか未だに諦めてねえのかよ。
Twitterのつぶやきで「朝まで生テレビ」が盛り上がっていると知り、大体2時ごろから視聴開始。
議論は全体的に 若者代世代 対 大人(年配)世代という"世代間の見解の相違"といった様相。
パネリストの個々の細かい話は省略して、議論された論点について重要だと思ったものを整理。
この問題点の整理によって議論が活発になればと思います。
また、抜けている点、間違っている点などありましたらご指摘ください。
→ 財政政策では一時しのぎ
→ 努力しても報われない
←→ 近年ハイリスク・ローリターンな派遣社員、フリーターの仕事が急速に増加
→ ベンチャー(起業)による成功は、堀江・村上の両事件で社会的に牽制された
→ そのため優秀な人材はリスクをとらない(正社員・公務員に集中)
○雇用硬直について
→ 一度レールから落ちたら、レールへの復帰は困難
→ パッチ的修正で社会が複雑化(問題が出たらその部分だけを修正して来た)
○全体的な問題に対する提案
→ 「BI(Basic Income)」で社会福祉の問題を単純化すべき
追記:10/25 2時くらい
放送から一日たった今でも、Twitter上でハッシュタグの利用による議論や、パネリストとして参加していらしゃった東さんご本人が補足で発言されるなどで盛り上がりをみせています。
しかしBI論や東さんの新しい政治システムについて詳しく載せると、朝生で問題とされた議論の論点がぼやけてしまうと思い、今のところ控えようと思っております。
(実際のところ、自分自身に詳しい話が出来るほどの知識を持ちあわせないことが一番の要因ですが・・・。)
さらに追記:10/26
Twitter上での東さん、濱野さんたちの直接民主制や集合知などについての発言のまとめが出来ていました。
・J-CASTニュース「ネットがあれば政治家いらない」 東浩紀「SNS直接民主制」提案 http://www.j-cast.com/2009/10/24052476.html
・2009/10/23 朝生後のTwitter上での議論まとめ http://togetter.com/li/399
・2009年10月24日の「朝生」は「あずまん(東浩紀)祭り」だったようで http://d.hatena.ne.jp/lovelovedog/20091025/azuman
・ポストモダンが要請する新たな政治パラダイム――Stakeholder Democracyという解 http://d.hatena.ne.jp/kihamu/20091024/p1
・インターネット直接民主制で、そんな一気に全部解決しようとしなくてもいいんじゃない? http://d.hatena.ne.jp/katow/20091025/p1
ただ地方の首長でもっと道路ほしいとか言うのが結構いること考えたらひも付きやめたほうが増えてもおかしくはないんじゃないかと。まあ地方のほうが住民に近いからニーズを把握しやすいというのもあるだろうけど、投票率の低さ考えたら自治体のほうが圧力団体の影響強そうだし、ダムとかの広範囲に及ぶ公共事業だと自治体の判断だけで決めるのが適切でない面もある。役人だってなんだかんっだいっても地方よりは中央省庁のほうが優秀だし、個人的には地方分権ってあんまり期待できないんだよな。霞が関永田町が信用できないからといって自分の自治体の役人政治家なら信用できるって人がどれくらいいるのか気になるところ。
「4人バラバラ ブレフォーです!」。自民党は8月21日、動画共有サイト「YouTube」に新しいネットCMをアップした。「ブレる男たち」と題したCMは、民主党の主要メンバーを思わせる人物(影)が、テロ対策での給油、米国との貿易自由化、地方分権で意見を変える様子が描かれ、「ぶれない政党 自民党」と結ぶ。「ラーメン編」「プロポーズ編」などのCMも民主党のネガティブキャンペーンといえる内容だった。
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT11000003092009
プロポーズのやつはしってたけど、ラーメン編、ブレる男たちは知らなかったな。そこまでネガティブキャンペーンやってたのか。『“ネトウヨの実態” の新作がまた発表されましたhttp://blog.livedoor.jp/insidears/archives/52018821.html)』の『ネット世論の作られ方とそれを真に受ける総理』はさすがにそれまで馬鹿ではないと思ってたけど、ここまでネガティブキャンペーンやってるのを知るとそう揶揄されても仕方がないという気がする。
しかしこれじゃ、負けて当然。日本人はネガティブキャンペーンを嫌う傾向にあるって知らないのかな?小泉総理のときのような宣伝戦略はどこにいってしまったのだろうか?
元増田だけど
有権者向けに簡単なのをひとつ
団体向けに詳しいのをひとつ用意する必要があると思った
日経とかの論評かじり読んだ程度からだけどね
誰にでも理解できるような説明で国家のあり方について主張してほしい
そうすれば有権者は好みというものがでるでしょう
たとえば自民なら経済成長によって給料を○円増やしますと説明してもいいし
民主なら国関連の法人を減らして、そのぶん養育費に○円回しますといってもいいと思う
※我ながらこれでもまだ難しいと思う
視聴者に対してこの政党なら具体的にどうなるかわかりやすく説明したほうがいいと思う
おそらくこれは彼らの勉強不足にゆえんする
具体的な方法論については普通の有権者は語らなくていいし、語れないと思う
本来テクニカルすぎるのでどこが問題点かわからなくて当然だと思う
それにかかわる利権とかは割と難しい話
具体的な方法論というのは圧力団体に任せていいと思う
子だくさんの知事によって分権が進みそうな機運が生まれたしね
有権者の所属する団体の利益はきっちり組織された団体が主張する土壌があると思う
だから細かいのは団体に任せていいと思う
正しい方に入れればいいと思った
民主党は、欧米のモダンな民主国家みたいな、役人はあくまで事務方であって決定するのは政権スタッフでそもそもそのスタッフは政権変わると新政権がシンクタンクまるっと引き連れてきて入れ替わる、というような形態を考えているんだと思う。
官僚事務方が新政権のシンクタンクと入れ替えって欧米というよりアメリカだけじゃないの?こういう議論だとアメリカしかやってないことを先進国ならどこでもやってるかのようにいうのが多すぎるように思う。二大政党とかもアメリカくらいしかやってないし、地方分権とか雇用規制とかも同様の話がよくある。小さな政府とかも現時点でも先進国トップクラスに小さいのに日本は大きな政府で官僚支配中央集権になってるから変えるべきという現状認識もろくにできてない主張がまかりとおってる。
2時間かかったよ!
新聞超読みづらいね!
『へぇ…アンタなかなかやるじゃん』的なやつだけ集めたよ!
後はしょうもなかったから無視!
(3年で200万人の仕事を確保)
(10年後に衆参両院議員定数の3割削減)
(地方分権の推進)
(早期の憲法改正を実現)
(月10万円支給の求職者支援制度)
(出産時55万円の一時金支給)
(公立高校の無償化)
(国家公務員の2割削減)
(天下り発生原因の根絶)
こうしてみるとどっちもどっちだね!
まぁ両方が天下りやめさすって言ってんのはいいんじゃないかな!
でも正直なんかピンとこないし今回も白票だね!
http://www.jimin.jp/sen_syu45/seisaku/pdf/2009_bank.pdf
首相が変われば公約なんぞ紙切れになるという事を体現してきた首相が、特に記載の無い物は4年で実現するとしている。これは、もし首相になったら解散権を行使しないという事であろうか。そんな事は無いと言うのが、過去の実例である。
そういうわけで、悪意をもって公約を解析する。公約の中に織り込んだ片言隻句を、公約が承認されたのだから実現すると主張し、都合の良い所だけを実現し、都合の悪い所は放置するというのが過去の実例である。公約の中に折り込まれた文言をあげつらう事で、本音が透けて見えるのが、自民党の公約である。
最初のページに、いきなり社会保障を取り上げている。社会保障カード・番号を2011年中に導入というのが本音であろう。そのあとに続いている信頼性と透明性を向上させるというのは、努力目標となっている。つまり、今までどおりの丼勘定で不透明な帳簿のまま、財源が足りないから消費税を値上げするという展開が、第二パラグラフで、財源を確保する為には、帳簿の赤字を増やさなければならないので、医療費の診療報酬を値上げする。医者に悪役を押し付けるから覚悟しろというのが第三パラグラフ。医療費の大部分を占める高齢者の医療費を切り分けた高齢者医療保険制度を廃止して、丼勘定に戻すという改悪を狙うのが、第四パラグラフである。
次のページの第一パラグラフで、年金記録問題における処理も、社会保険庁の後継組織である年金機構に委ねるということで、今までどおりの丼勘定を続けるとなっている。第二パラグラフでは年金制度の改革を唱えているが、丼勘定を続けるとした上で消費税の増税を主張している事から、貧民から消費税を取ってそれを貧民にばら撒くという、無駄な努力をする社会保障の実務団体だけが栄えることになる。第三パラグラフでは健康で安心できる国民生活の確保となっているが、健康をネタに旧厚生省傘下の機関が予算を食い潰すという話にしかならないであろう。続いて、生存している被爆者は、平均寿命以上に長生きしているという現実をどのように考えているのか理解しがたい一文。核兵器廃絶の為のお題目として必要なのは理解するが、道理で考えれば、無理がある主張となってきている。むしろ、日本も核武装するぞという話にした方が、周辺国は本気で心配するようになるだろう。犯罪被害者の支援というが犯罪者を発生させない事が最優先事項であり、社会の安定の為には雇用の創出が必要であるという根本を無視して税金を使い込むと主張している。そして、省庁統合、合理化という先の衆議院選挙の公約に反して設立しようとしている消費者庁と、当選する可能性のない組み合わせばかりを売りつける無選択制ロトくじの売り上げを財源とするスポーツ庁のなし崩し的容認を求め、砂防にお金を注ぎ込む、地方の土建屋まっとれよぉ。という掛け声が続き、治安維持という話になるが、治安を不安定化させているのは失業者・無業者の増加と、中国人・南鮮人等の質の悪い外国人の流入であり、これらの対策をしない限り、どんな対策も、担当省庁やその下請けが繁忙するだけの効果の無い無駄金にしかならない。
次が少子高齢化対策であるが、そもそも、少子化が必要だとされたのは、アメリカがグローバリゼーションによって経済秩序を破壊する事を選択し、食料や燃料の自給自足が求められる国際的な状況があった為である。その為に、穏やかな人口減少策として、男女平等を行い、女性に出産や結婚を愚行であると認識させた。底辺向け娯楽メディアであるテレビドラマなどで、女性がバリバリ働き、無能な男性上司をやり込めるという筋書きのドラマを流し、服や装飾品等で借金漬けにした。これで、女性は結婚に価値を見出せなくなり、また、男性もそんな女は嫌だとなり、結婚が減り少子化へと向かうようになったのである。
高齢化が問題になったのも、少子化によってネズミ講であった社会保障制度が破綻する事が判明したからであり、ネズミ講を辞めるというのが対策の本筋である。安心して働けるように、保育園や幼稚園を無償化するという話が出ているが、共働きで働かなければ食べていけないという貧しい社会において、育児を他人にお金で任せるという状況の、どこに安心があるというのであろうか。介護報酬の引き上げという主張もあるが、消費税の増税によってという前置きが3ページ前にある。
次は雇用対策になっているが、既存の産業に雇用余力は無い。むしろ、合理化・効率化によって雇用を削る事が利益になる状態にある。したがって、新しい産業を発生させない限り、どんな対策をしても無駄にしかならない。医療・介護・保育・環境等を成長分野としているが、これらを成長させる事は、貧しい社会を助長するだけである。職業訓練や職業紹介は、セーフティネットとは言えない。職安をどんなに立派にしても、職業訓練をどれほど行っても、機械の方が安いし文句を言わない以上、職が無い。若者・女性・障害者・高齢者に働き口を作る為に、企業に補助金を出すという主張にしても、既存産業は雇用過剰であるという現実を知らないという事でしかない。人手不足とされる産業は、人が行かない理由があって人手不足なのであって、補助金を出す事で、それにお墨付きを出すような真似はするべきではない。派遣労働者の待遇改善については、派遣は正社員に比べて条件が悪いのだから、その分、賃金を上乗せする事とすれば解決するのに、口入屋のピンはねと雇用者側のコストダウンとを温存したままでやろうとすれば、補助金を出すという事にしかならないだろう。その財源は、4ページ前の消費税の増税であろう。
教育文化についてであるが、学校教育は底辺を引き上げる教育であり、頂点を伸ばす教育ではないという前提を忘れている。読書人として必要な読は、一日一冊を30年間やって1万冊というのが、最低ラインだと思うべきで、義務教育で30年間なんて事は絶対に不可能である。さらに、書の方は論文にせよ、この日記のような雑文にせよ、相応の量を書かなければ、人様にお見せできるような文章にはならない。これも、10年や20年は、軽くかかってしまうと考えるべきで、義務教育でやれるわけが無い。スポーツについても触れているが、これらの対策については、この日記の
[2006.11.3] http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/20061101-10.html で触れている。
コンテンツのデジタルアーカイブ化も唱えているようだが、無制限の公開がコンテンツクリエイターの利益になる状況を作ってからでなければ、民業圧迫にしかならない。これを怠ってデジタルアーカイブ化を進めるならば、国営漫画喫茶のような役立たずな赤字組織の方がマシという結果になるであろう。
経済成長政策についてであるが、経済成長を阻害しているのは何かという認識が抜けている。さらに、日本と経済利権において敵対するBRICsやアジア諸国を、いかにして潰すかという話が必要なのに、投資や市場の取り込みという話になっている。公約に2%成長と書けば、そのとおりに成長しないのは国民が怠惰だからだとでも主張するつもりであろうか。環境に優しくする為に、太陽光発電の電気を倍額で買い取り、そのコストを国民に付け回すのでは、既存の発電手法の効率を上げたり、電気を使わない生活を模索するのは、政治的に正しくない事になってしまう。国際競争力についてであるが、同じ土俵で競争するには、人口という量と質が必要になる。高度成長期に、日本は、世界中のどの国もやらなかった小型化や高性能化や高信頼化という分野に傾注した。異なる土俵を常に探し、そこを切り開いていく事こそが競争力の源泉なのである。既存産業に幾ら補助金をばら撒いても、言い分を聞いて法制度を捻じ曲げても、他国が新しい分野を切り開いてしまったら、それらの産業は全部時代遅れになり、高度成長期に日本が追い落とした国家と同じ結果になるのである。
新しい試みを資金力でパクって潰す大企業の横暴や、製造者責任を過大に追及する法制度、排他独占に偏った知的所有権の運用
(cf.[2006.12.31]) http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/20061221-31.html
といった問題を解決しない限り、何をやっても税金の無駄遣いにしかならない。消費者を守るあまり、既存産業しか存続できず、雇用が切り詰められてデフレが止まらないとなる。
地上デジタル化は、電波利用料を負担しない民放や、電波利用料で運用される国営放送局と民放に分割されるのを嫌がったNHKのわがままの結果でしかない。大衆を扇動するメディアとしての存続を拒絶したテレビは、サブカルチャーへと転落していくだけなので放置すればよいが、その代わりに、大衆を扇動してコントロールするメディアが必要になる。IT化=e-Govであるとしているようでは、難しいであろう。
中小企業と建設業には格別の配慮をするというのは、献金と票の対策であろうが、今更こんなお題目を並べても、貰う物だけは貰おうという姿勢しか引き出せないであろう。それに、その財源が消費税の増税では、消費者から受け取って代理納付する税金の方が商売の利益よりも大きくなるようでは、ばかばかしくてやってられないという事になる。自分で商売をして、利益を上げるという事を経験してない議員先生には、説明しても理解できない感情なのであろう。
地域活性化と地方分権については、高速道路の無料化によって国民の分布を均一化する事が必要だが、高速道路は有料のまま、スマートIC等によってキャッシュレスで課金を続けるとなっている。そういう電子ガジェットこそが無駄であるし、国土の健全な発展を妨げる原因となっている。
食料生産については、農協の縛りによって作付けや出荷が制限される原因は、高速道路の料金が高く、運賃を乗せた以上の価格で売れなければ赤字になる為である。そして、価格が上がらない理由の一つに、海外からの輸入がある。食肉や飼料の輸入が多い為に、農産物の生産は人間の食用に限られてしまい、限られた需要の中で競争をする為に、弾力性に欠ける運用を強いられるようになっている。減反や各種補助金制度が、人間用の食糧生産に限定されている為に発生しているとも言える。海外産をコンテナで輸入して市場に卸す方が、国内産をトラックで市場まで運ぶよりも安価になる原因は、複合的ではあるが、それらを解決する施策がどこにも無い。農家に補助金をばら撒くという事であろう。
財政再建は、プライマリーバランスの達成を先送りした時点で、何を言っても信用されない。その上に、小渕政権並みのばら撒きをやっているのだから、無駄遣いを改める気が無いのであろう。
資源・エネルギーについては、東シナ海の地下資源に触れているが、友好の海にするという主張は、脳天気に過ぎるであろう。盗掘者に友好を求めても、なめられるだけである。
(cf.[2005.2.17]) http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/20050211-20.html
この手の主張をする環境エバンジェリストは、誇大妄想の気がある。
行政・政治改革については、肝心の多選規制と幹部公務員の政治任命が無い。世襲規制でお茶を濁す気であろう。政治資金についても、個人献金という制度を作っても、政治自体がドブ板選挙を繰り返すのであれば、献金した記憶の無い人の名前を借りたり、故人が献金していたり、企業の従業員を使った迂回献金という事にしかならない。制度が適正に運用されている事を証明する義務は、その制度に携わっている人々全員に有る。クリーンな運用を実現したいならば、制度に頼るのではなく、日々の運用によって証明するべきである。政党の規約による多選規制は、議員が地域の利権代表になってしまうのを防ぎ、政治任命によって使った幹部公務員を議員にステップアップさせるルートを構築する手段である。世襲は問題ではない。多選が問題なのである。
1万人オピニオンリーダーというプランも、考え違いをあらわしている。党員集会を開き、意見を吸い上げることが民主主義である。オピニオンリーダーになる為には、自民党の太鼓持ちになれというのでは無意味である。
国会改革等については、議員定数の削減と立法スタッフの増加が対になっているようである。これだけを実現するのでは、公設秘書が増えるだけでしかない。
議員外交の積極展開というのは、売国する気満々の議員とか、失言癖や酒癖が悪いといった、国辱レベルの議員を排除してからの話である。その為の手段として多選規制が必要であろう。オラが在所の先生という事で、世間知らずの上に能力的に問題があるのが、多選して大臣になったり首相になったりするという現状がある以上、無理である。
最後に、自主憲法の制定とあるが、今の憲法は、GHQの素案を丸呑みした物ではないし、ちゃんと日本の議会の承認も得ている。素案の段階から日本製でなければならないというのであろうか。今の憲法には時代の変化に合わない部分があるが、そこだけを変えていけばよいのであって、丸ごと書き直す必要は無い。下手に書き直してしまうと、憲法を書き直す事が政治家の個人的な目標になってしまう。憲法の序文を書かせろと血迷うような輩が出てくるのだ。序文は、天皇が国事行為として公布を行う時に、特に大切な物だから一筆書き加えるとして付けられるもので、最初からつけるモノではないし、序文の内容はどのようなものが適切かという御下問が無い限り、議員や民間がどうこうするものではない。
突っ込みどころが多すぎる公約であるが、これが、党幹部・長老独裁制の限界なのであろう。突っ込む気にすらならない他の政党の公約よりはマシなのだが、選挙前にどたばたとでっち上げる事を繰り返す限り、公約は党総裁の独り言で終わってしまうという構造を変える気があるのだろうか。
そもそも分権の必要性自体が理解不明。全国平等であるべき公的サービスを何で地域ごとにばらばらにしなきゃ行けないんだろうか。税金社会保険料も医療介護の自己負担も全国同率でいいし、生活保護水準、公教育の内容とかも別々にしなくていいはず。地方分権といってる人は具体的に何がしたくて財源・権限がほしいのか不明確なのばかりな気がする。地域格差があれだけ騒がれてたのに、なぜか分権がもてはやされるのが不思議。
私が住んでいる市は昨年度から駅前の再開発を行っている。
その予算のうち6割が国がばら撒いた金だそうだ。
何をしているかと言うと大学とそのグラウンドを作っている、快速が停まる駅前の一等地にだ。
大学といっても医大なので医療施設も兼ねていることとグラウンドが避難所になることが市が金を出す理由なんだそうだ。
いや、他に土地あるだろうが何で一等地に作るのよ。
前置きが長くなったけど、政権公約がらみで「バラまき」って単語をよく聞く。
バラまきに悪い点が多いのはわかる。
けどさ、実際にそれを利用して無駄遣いやってるのは上に挙げたように地方行政なのよ?
バラまきを少なくして公共事業見直して、良いことのなのはわかるさ。
でもさ、一番先に直さなきゃいけないのは使う側でしょ?
汚職や問題行動でメディアに報道された時だけ投票率が上がるのが地方選挙の現状だ。
結構なことだけど、無駄遣いの一端がどういう仕組みで行われてるのか理解して無いと、