はてなキーワード: 国家賠償責任とは
@Kaku_Takeyoshi
結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反で損害賠償対象となりえると考えます。
前提として、公園の指定管理者からの貸出し禁止の要請が違法になるかが論点となります。
今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります。
公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否(要請でも実質的に禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます。
『
①施設の適正な管理権の行使の観点から利用を不相当とする事由のあ る場合
③施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合
(人の生命、 身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要)
そして、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。
』
としています。
本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベルで保護されるべき権利であり、同じ規範で判断されるべきです。
そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命、身体、財産などに差し迫った危険などあるはずありません。
▫️ 県営公園の利用許可の損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。
この場合、憲法違反ですから、国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠は自治体も対象となります)
指定管理者については、こうした場合の責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)
ただ、指定管理者はニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります。
県議会議員は、特別職の公務員ですので、国家賠償の対象となります。
(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)
県議としての立場で申出をしているため、明らかに「公権力の行使」といえます。
仮に、「私たちは意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。
こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。
▫️ 損害賠償額はどうなる?
これは一番難しい問題かもしれません。
通常、公園の不許可の問題は損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります。
今回の場合は、モデルさんの日当、主催者事業の逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います。
今回、使用不許可が表現の自由の憲法違反となるとして、それがこうした営業活動の損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。
ただ、個人的には、一つの活動が営業活動と表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動の自由も表現の自由と同等の保護を受けるべきですから、因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます。
いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反の公権力行使をする共産党さんは許せません。
これが許されるなら、コスプレやハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります。
@8007_hokutosei
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返信先: @todateyoshiyukiさん
グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家の立場から解説お願いします。
取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。
①埼玉県
https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20