立憲民主党に所属する衆議院議員本多平直氏の離党・議員辞職問題について,少しだけ混乱している人が居ると思われるところを補足したい。
本件の経緯を簡潔に記載すれば,本多議員が党内の「性犯罪刑法改正に関するワーキングチーム」(以下「WT」)において発言したとされる内容及びその後の発言に関連して,立憲民主党執行部が,本多議員の党員資格を一年間停止する処分を検討していたところ,同議員が,処分予定日前に立憲民主党を離党し,併せて議員を辞職したというものとなっている。
この件については,WTという内部の機関の議論がリークされていることや,後述のあまりできの良くない「立憲民主党ハラスメント防止対策委員会」の作成した調査報告書(以下「本件調査報告書」)の公開,それに対する本多議員の意見書等もあり,適正手続き(デュープロセス)に違反するものであったという強い批判が一部見られる。
https://note.com/ishtarist/n/na1ffe70feb6a
https://note.com/helixmakimaki/n/n7e417f067125
党の内部処分にデュープロセスという言葉を用いることが適切であるかどうかは置いておくとしても,上記のとおり,本多議員の党員資格に関しては,同人の離党により処分がなされることなく終わっているものであり,まず,この点で,手続き違反が存在するかどうかを判断する前提を欠くに至ったことは指摘が必要であろうと思われる。
ただ,時期的にはほぼ処分に向けての手続きは終了していたと考えられ,その関係で適正な手続きを経ないまま処分を出そうとしていたのであれば,その重大性に鑑み,立憲民主党への批判が正当となる場合も考えられるため,もう少し確認をしておきたい。
https://cdp-japan.jp/about/ethics
立憲民主党の党倫理規程はこちらに公開されている。関連規程を抜粋しつつ確認したい。
まず,第4条第2項
常任幹事会は、党員の倫理規範に反する行為・言動が、党の綱領及び規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼすと判断した場合、幹事長の発議に基づき、以下の各号に掲げる処分を行うことができる。
一 党員資格の停止
(後略)
この発議については,第5条第3項にその事実調査に関する規定がある。
幹事長は、倫理規範に反する行為・言動に関する措置について決定しまたは処分について発議する場合、公正な調査に基づいて事実を確認するとともに、措置又は処分の対象となる党員の弁明を聴取する機会を確保するなど、その権利の擁護に配慮しなければならない。
また,同条第4項でこの調査自体を倫理委員会に委任する事ができる旨の記載がある。
なお,常任幹事会が行う処分については,倫理委員会の意見を聴く必要があると同条第1項に定められている。
常任幹事会は、倫理規範に反する行為・言動に関して、第4条第2項に定める処分を行おうとする場合は、倫理委員会の意見を聴かなければならない。ただし、党の信用保持等にとって緊急の必要がある場合には、処分を行った後に倫理委員会の意見を聴くことができる。
倫理委員会は,意見を求められた事項について,自ら調査を行う必要があることが,第6条第2項に定められている。
倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、自ら関係者の意見を聴取するなど事実の調査を行い、中立かつ公正な判断を行わなければならない。
・6月9日
福山幹事長が,WTでの本多議員の発言に関し,立憲民主党ハラスメント防止対策委員会に対して事実調査及び再発防止に関する諮問(本件調査報告書参照 https://cdp-japan.jp/files/download/DHOD/ohYK/HBoz/eMbq/DHODohYKHBozeMbqNI5kKNf4.pdf )
本多議員に対し,ハラスメント防止対策委員会委員長及び3名の弁護士によるオンラインヒアリング1回,同委員長による対面での面談1回(本多議員ツイッター参照 https://togetter.com/li/1748840 )
・7月12日
ハラスメント防止対策委員会の調査報告書完成(本多議員ツイッター参照)
・7月13日
党常任幹事会前に,福山幹事長より,本多議員に対し,本件調査報告書を元に,1年間の党員資格停止処分の発議をする旨の説明あり。これを含め,発議前に弁明の機会が本人に与えられることはなかった(本多議員意見書参照 http://hiranao.com/ikensho20210721.pdf )。同日,常任幹事会において福山幹事長から本多議員の党員資格停止処分の発議。常任幹事会から倫理委員会への諮問。
・7月21日
倫理委員会,本多議員への聞き取り調査実施(本多議員ツイッター参照)
・7月26日
倫理委員会,常任幹事会へと意見提出?(本多議員ツイッター参照)
・7月27日
(3)検討
以上,事実経過と党倫理規定を照らし合わせると,手続き上の問題点は,幹事長による処分発議に先立つ事実調査において,「公正な調査」と「権利の擁護への配慮」がなされているかどうかという点に絞られることがわかる。
この点,幹事長からの諮問によって行われた立憲民主党ハラスメント防止対策委員会の調査が,処分発議に当たっての「公正な調査」とされているようであるが,調査目的が処分の要否に向けられたものではなく(諮問内容,ハラスメント防止対策委員会という組織の立ち位置,本多議員に対する説明(処分目的の調査ではない)といういずれの点からも,この点は明らかと思われる。),公正性,権利への配慮の両要件双方に,いささか疑問が残るものである。
このことは,本件調査報告書の内容を見ても,立法過程における自由な言論という点の考慮が弱く,特定の立場に立脚した本多議員に批判的な立場で記載された色彩が強いことが明白に見て取れ,これをもって「公正な調査」とするのははばかられると言わざるを得ないだろう。
但し,事実認定という点では,2回の聴き取りを経て,本多議員の事実上の弁解も取り入れられ,「性交」発言が記載されていないなど,それなりの「権利の擁護への配慮」がなされていることも見て取れる。当該調査が,あくまで発議のための調査であり,処分に際しては,第三者性の高い(と思われる)倫理委員会の調査が規定上必要とされていること,そして,その調査が実際に行われていたと思われる(7月21日の本人聴き取り等)ことを考慮すると,処分を違法ないし不当ならしめる程の手続き違背があったと言えるかは疑問が残ると言えるのではないか。
少なくとも,弁明の機会が一切与えられていないとか,処分に際しハラスメント防止対策委員会による本件調査報告書のみを事実認定の前提に使っているとかいった事実は無く,混乱した手続きや不出来な調査報告書の問題はあるとしても,やや勇み足と見受けられる批判が散見されるのは気になったところである。
(4)その他余談
なお,幹事長からの事実調査がハラスメント防止対策委員会への諮問となってしまった理由は不明だが(最初から倫理委員会への委任で良かったのではないか),本件調査報告書を読むと,WTにおける本多議員の論調にパワーハラスメント的な問題意識を持っていた議員が複数人いたらしいことが見て取れる。筆者は本件調査報告書の方が不当な圧力であると感じるもので(そもそも,「パワーハラスメント」を指摘すべき諮問内容だったのか?),政党が出す正規の報告書がこのような言論封殺的なものであることにいささかの驚きを感じたが,本多議員の議論の仕方も,建設的な議論と言うよりは相手を論難をするに過ぎないものが多かったのではないかとも感じてしまった。示唆に富むので興味がある方は一読をお勧めしたい。
また,筆者個人の見解としては,50代と14歳の真摯な恋愛があるのではないかという主張は,性交同意年齢の検討を行っていたWT内の議論状況からしても,50代と14歳の性交について保護すべき利益があるという主張以外には取れず,自由な議論のために必要な言論であるとは言いがたいように思う。女子の婚姻年齢の引き上げ等の現状を見ても,仮に真摯な恋愛感情があるのであれば,なおさら成人の側が相手の成熟を待つべき時期だろう。刑事罰の謙抑性という点を考慮しても,いささか唐突な意見と言わざるを得ず,立憲民主党という政党が守るべき基本的倫理観に反するということもあり得るように感じた。ただ,内部的な議論の場での発言を切り取ったものに過ぎず,その後の本多議員の弁明は書面ベースで見る限りは十分なものに見え,当初の厳重注意で幕引きとするべきであったように感じたところである。