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2010-10-24

若者パチンコ離れは深刻な問題

日本の主要産業ひとつであるパチンコ産業

パチンコ業界市場規模は約21兆650億円

ちなみに自動車産業は約43兆円、外食産業は約23兆円、アパレル業界は約10兆円

パチンコ産業日本でいかに巨大な市場であるかが分かると思う

パチンコ業界市場規模の縮小は国民生活にとても大きな影響を与える

もしパチンコがなくなったら多くの人たちが路頭に迷うことになる

困るのはパチンコ店やパチンコメーカーで働く人とその家族だけではない

パチンコ関連の雑誌やチラシなどで広告収入を得ている新聞社出版社等のマスメディア

パチンコ版権提供して利益を得ている芸能関連事務所、ドラマアニメゲーム業界

パチンコ依存症の人にお金を高利で貸し付けて利益を得る消費者金融業界

消費者金融への過払い金請求訴訟費用で儲ける弁護士法律事務所

消費者金融法律事務所の両方からのCM広告料を得ている民放テレビ業界

パチンコ業界癒着してパチンコ店に天下りする警察官OB

パチンコ企業消費者金融フロント企業とする暴力団関係者

主要産業パチンコしかない田舎地方自治体パチンコ店周辺の飲食店

こんなに多くの国民の方々がパチンコがなくなると困るのです

2010-10-03

渋谷で反民主党デモ

CNN http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/10/02/japan.anti.china.protest/index.html

WSJ http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704419504575527664218726440.html

AFP http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hNfgT_yOUO0w_vVwz170-98KfWlg?docId=CNG.7bb3329fbab3923d23b175eda2b0410f.6a1

が記事にしていた。

日本暴力団右翼団体在日朝鮮人が主体となっていて、政治的な主張は金集めの建前でしか無い。

しかし、少数では有るが、政治的な主張が本音の団体も、存在する。今回渋谷を始めとして、日本の各地で集会とデモを行ったのは、そういうグループだ。

福岡で、中国からの観光客を乗せたバスを進路妨害して、旅行代理店からみかじめ料をせしめ取ろうとした街宣右翼とは違い、集会の許可や道路使用の許可をとって反民主党デモを行ったという話である。

今回は規模が小さかったようである。しかし、中国漁船の乱暴狼藉を記録したビデオの公開があれば、もう一荒れくるであろう。公開しなければしないで、日本政府の主張は嘘であると中国は攻勢に出てくる事になる。

サヨク学生会社がらみの賃上げデモであれば、学生組織会社組織といった後ろ盾の意思で行われる政治運動だが、右よりの思想でのデモや集会は、そういった後ろ盾が無い状態での運動という事であり、国民自身の自発的な行動と言える。

この手の右派デモが、日比谷公園で集合し、霞ヶ関を経て永田町という、サヨクデモパレードコースに進出するのは、いつ頃になるのだろう。隼町交差点が封鎖されて、学生運動時代を思い出した民主党議員大臣が、民主党本部ビルから石や火炎瓶を投下しているなんて事になると面白いのだが。

日本マスコミは、このニュース存在しなかった事にしようとしているようである。

2010-09-26

http://anond.hatelabo.jp/20100926074754

当時の共産主義者が親ソインターナショナル主義で、とんでもない反秩序暴力団体だったのは事実だが、「ソ連工作員」呼ばわりは違うだろ。

泉下のローザルクセンブルクに謝れ。

2010-09-04

イスラム武装勢力系の非合法組織」に近い組織はどれ?

市民団体を黙らせた少女言葉」というコピペを思い出して絶望した

http://d.hatena.ne.jp/hokke-ookami/20100902/1283437259


id:hokke-ookami さんのこの記事についての感想です。

"イスラム武装勢力系の非合法組織被災者支援"の記事から、阪神淡路大震災時の

指定暴力団の活動が想起されるのか、まずは自衛隊の活動を思い出すかは人によって

違うのだなぁと妙に感心してしまった。


パキスタン洪水被災者支援している「イスラム武装勢力系の非合法組織」に近い組織はどれ?

1.阪神淡路大震災のときの神戸にある指定暴力団

2.阪神淡路大震災のときの自衛隊

3.四川大地震のときの人民解放軍 ← おまけ


さてあなたはどれを思い出しました?

僕は1.だったんだがなぁ

2010-08-12

http://anond.hatelabo.jp/20100812032142

発想が根本的に間違っているんじゃないの。騙すにしろ暴力にしろ自分のところに引き込む途中で「カルトを抜ける」ように見える行動をとる被害者には原則として落ち度がないわけで、抜ける奴が悪いとみるのはおかしい。もちろん被害者が被害を受けるふりをして加害者恩恵を受けた上で逃げるってなら別だけど、たいていの場合、素直に従ってたらまさかの嘘という場合だろ。そのような場合にお前が逃げるというのは明らかにおかしい。つまり、被害者がほとんど騙されていたとか、真面目に従っていた場合は、怒って当然だし、その怒り方が支離滅裂にみえても、お前の騙し方が支離滅裂なんだからお互い様。それにお前は事実というものを捨象しすぎる。実際の事情と言うのは豊かで色々ある。要は今回のことはお前が謝るべき。被害者があまりに真面目すぎた。「途中でばれた」責任はお前が引き受けろよ。それからこれはカルトというか暴力団であり、お前の姿勢はどうみても凶暴すぎる。舎弟はたいてい無知無力な弱者で、要するにお前が我侭すぎるだけじゃないか。相手がどれだけお前(のカルト)に苦しめられたか分かってないな。お前は被害者を世話しているというけど、例えばお前の世話の仕方が相手が全然望んでいない独善的なものである場合が多い。というか要するに独善的なんだよ。お前は世話をしているつもりでも、相手はそれよりもこういうことがしたいと思ってたのに結果的にお前に妨害されただけで憤慨していることが多い。場合よっちゃ刺し殺されるほど恨まれている可能性もある。それにお前の組織オウムと同じような顛末になったしな。

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-30

それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-25

霞ヶ関組最高幹部を逮捕 組織殺人の容疑

 警視庁は、福岡県太宰府市の私立筑紫台高校で剣道部の1年生男子(15)が校内の体育館で首をつって自殺を図り、24日に死亡した事件で、全国の15歳から18歳の若者高校生と称して施設に監禁し、催眠をかけて洗脳した上、自身に都合の悪い生徒を集団的に痛めつけ排除するように圧力をかけていたとして、指定暴力団霞ヶ関組最高幹部(自称文部科学大臣)の川端達夫容疑者(65)を組織犯罪処罰法違反殺人)、監禁、傷害容疑で逮捕したと発表した。(時事通信社

2010-07-02

行動する保守」とナルシシズム

行動する保守」といわれる集団で、映画「ザ・コーブ」上映反対の姿勢をとる「主権回復を目指す会」の西村修平氏らが、6月26日早朝、横浜テアトル支配人長谷川氏の自宅へ早朝から押しかけ、本人不在で代わりに応対した高齢の母親に対し罵詈雑言を浴びせ、拡声器を用いて恫喝まがいの行動に出た。その後禁止仮処分中にも関わらず映画館前で街宣をかけ、「上映に命をかけるならここで死んでみせろ」と支配人に詰め寄る動画がアップされていた。そして続く30日にも同様に自宅と映画館に押し掛けている。

そして同じく「行動する保守在特会こと「在日特権を許さない市民の会」も朝鮮学校への街宣(街宣とは名ばかりの嫌がらせ恫喝器物破損動画には映っていないが教室の中では児童たちが泣き叫ぶほどの恐怖を感じていたという)で、同校の200メートル以内で拡声機を使うなどして同校関係者を非難、中傷することを禁じる仮処分を3月19日付で受けている。

行動する保守」という人たちの行動がネット上で目立ち出したころ、これは新しいスタイル市民活動だなと思った。メディア意識した方法、動画サイトなどを利用し広く賛同を呼びかけるなど、既成のいわゆる「街宣右翼」とは異なったアプローチであると感じた。と同時になにか一般の市民活動とはかけ離れたある種の「違和感」を感じた。某掲示板に溢れる「レッテル貼り」や「民族差別」を得意とする「ネット右翼」と呼ばれる人々の「抑圧された自己愛」が顕在化したような印象を受けた。

彼らの攻撃は主に「在日外国人」「反日分子」に対して向けられる。デモ行進などの時に上げられるシュプレヒコールは「不逞朝鮮人日本から出て行け」「朝鮮人を叩きだせ」といった具合に排外主義に満ちたヘイトスピーチである。そしてそのような光景を逐一ネット上にアップするという方法に強い自己顕示欲を感じさせる。ネット世界での情報が全て「事実」であることを大前提に、定かではない「在日特権」や「朝鮮義勇軍」という事象を捏造してまでもせっせとネット上で広めるための努力を惜しまない。

これらは全て「行動する保守」自身の「肥大した自己」を満足させるための手段ではないかと思える。「在日外国人」や彼らの言う「綺麗ごと左翼」に対しての優越感を保ち続ける事でしか充足感を得られない「強烈な自己愛」を持つ個人が集まり、同調現象が生まれる。一度この現象が始まってしまえば、「他より優秀な我々」の意見を補強する意見のみが歓迎され、異論に対しては論理ではなく、個人攻撃、人身攻撃で反論するようになる。在特会の行動内容を報告する動画の中では、彼らの忌み嫌う対象以外に通りがかりの一般市民や、時には警察官にまでもその攻撃の矛先は向けられている。

彼らを「自己愛性人格障害」である、とまで断定する気は毛頭無いが、その行動にはかなりの点で「強い自己愛」が顕著に現れているのではないかと思う。ちなみにDSM-IV精神医学的問題を診断する際の指針)での判断基準では次の項目が挙げられている。

自己重要性に関する誇大な感覚(例:業績や才能を誇張する、十分な業績がないにもかかわらず優れていると認められることを期待する)

・限りない成功、権力、才気、美しさ、あるいは理想的な愛の空想にとらわれている。

自分が"特別"であり、独特であり、他の特別なまたは地位の高い人達に(または施設で)しか理解されない、または関係があるべきだ、と信じている。

・過剰な称賛を求める。

・特権意識、つまり、特別有利な取り計らい、または自分の期待に自動的に従うことを理由なく期待する。

人間関係で相手を不当に利用する。つまり、自分自身の目的を達成するために他人を利用する。

共感の欠如:他人の気持ちおよび欲求を認識しようとしない、またはそれに気付こうとしない。

・しばしば他人に嫉妬する、または他人が自分に嫉妬していると思い込む。

尊大で傲慢な行動、または態度。

彼らはしばしば「自分たちは他の団体とは一線を画す存在」だと主張し、「極右」であると報道した海外メディアに食って掛かる。「美しい日本」を守るのは自分たちのような特別な存在であると信じて疑わない。そして自分たちの攻撃する相手を全てひとまとまりの「敵」であると断定し個々の持つ多様性を受け入れない。「日本人」であることに誇りを持ち、それ以外の人間を「ゴキブリ」呼ばわりして日本人に従うべきだと公言して憚らない。時には警察と対立するが、「不逞外国人に発砲した警官」を英雄視し自らのデモに利用する。そしてそれらの「蛮行」をネット上で公開する事で賞賛を求め、現状に不満を持つ「ネット右翼」というラウドマイノリティの声が、彼らの主張を後押しする。

映画「ザ・コーブ」をめぐる一連の騒動を見ても彼らの行動は非難されるべきである。彼らの「表現の自由」と等しく映画を上演する自由も守られるべきで、暴力を持って封じ込めようとするやり方では到底賛同は得られないであろう。ましてや禁止された行動の決定的な証拠をネット上にアップするなど愚の骨頂である。私は彼らの活動は永くは続かないのではないかと思う。在特会徳島教委への抗議行動で西村修平氏が関与した数名を「トカゲの尻尾切り」のように除名した事でもわかるように、個々が「自己顕示欲」の強いこのような集団は一度亀裂が生じると崩れ去るのも早いものであるからだ。東京地裁が下した街宣・抗議活動を禁止する仮処分中の行動や、暴力団並みの厳しい京都地裁の決定から判断すると、彼らの外堀は徐々に埋められていく過程にあるのだろう。狂乱の憂さ晴らしのような「祭り」の終焉が近い事は彼らが一番感じているかもしれない。

2010-06-01

この参院選民主党が勝つ可能性

486 名前:木道 ◆VEkb2cSbK2[sage] 投稿日:2010/06/01(火) 01:17:07 ID:OfFGsoC60 [1/4]

どの板でも板の空気を読んでから書き込む様にしているので、ちょっと時間が・・・

あ、お茶、ありがとうございます。頂きます。

505 名前:木道 ◆VEkb2cSbK2[sage] 投稿日:2010/06/01(火) 07:36:06 ID:OfFGsoC60 [2/4]

 ここで話すネタなのか良く分からないのですが、とりあえず投下してみるテスト

 私、下手すると今度の参議院選挙民主党が勝つんじゃないかと思ってるんです。

 理由は各種あるんですが、政党支持率は今現在の段階でもまだ民主党がトップだと

いう事と、投票率が滅茶苦茶に下がりそうなんですよ。

 民主党のこの惨状を目の当たりにしても「それでも私は民主党」と言い張るような、

ガチな方は絶対に選挙に来るんですよ。

 でも、「民主党に期待したけど、期待はずれだった」という方は選挙にこないと、

いう可能性が非常に高い。

 そうすると、何が起きるかと云うと「投票総数」に対する民主票の割合が上がる。

 根拠としまして、去年の衆議院選挙投票率は69.2%もあったんですが、

 http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/sg.html

 参議院選挙投票率って、ここ10年で60%を超えた事が無いんです。

 http://www.promised-factory.com/100years_after/house/turnout-c.html

 何としても投票率を上げないと、ヤバイんでは無かろうか・・・というネタ

507 名前:木道 ◆VEkb2cSbK2[sage] 投稿日:2010/06/01(火) 07:44:36 ID:OfFGsoC60 [3/4]

 万が一にも民主党が勝ったら、何が起きるかと想像してみますと・・・

 「あれだけの逆境小沢幹事長は跳ね除けてみせた」

 って、ことになるんです。

 小沢伝説どころではなく、小沢神話」の始まりです。

 もう、誰も小沢一郎に逆らう事は出来ません。

 訳の分からない普天間対処に、国会での強行採決挙句政治と金

 「それでも」民主党が勝ちましたって事になると・・・

 「むしろ、これで良かったんだ。これからもこれで行こう」

 次々と繰り返される強行採決と、金権政治体制。

 逆らうことが許されない小沢一郎独裁

 でも、国民はそれを選んだ事になるんです。

 民主主義国家が、民主主義の手段に則って民主主義を放棄した地球

歴史上、初めての事例が日本で発生するんです。

508 名前:木道 ◆VEkb2cSbK2[sage] 投稿日:2010/06/01(火) 07:52:12 ID:OfFGsoC60 [4/4]

 ちなみに、そうなったら、私の予測では民主党以外の政党の全てを

非合法化する法律を「強行採決」すると考えています。

 

 普通に考えてありえないんです。

 憲法に「政党結社の自由」は保障されています。

 ところが、憲法には穴があるんです。

 昔、暴力団対策法で暴力団規制した時、この「結社の自由」を盾に

暴力団が国を訴えました。

 ところが、「この法律結社する事を規制してない。活動することを

規制しているだけ」ということで敗訴したんです。

 民主党以外の政党を「結社しても良いけど活動したら駄目」って法律

 作ろうと思えば作れるんです。

 普通に考えて、作る段階で憲法抵触するかどうかを聞く必要があり

ますが・・・それをさせない法律を「強行採決」しましたよね?

 私は、ここまでのことを「やる」と考えてますので、何とか投票率

挙げた方が良いかなぁ・・・何か方法が無いかなと書いてみたテスト

>>506

 あ、どちらにでも、どうぞ御自由にお使い下さいませ。

2010-05-18

自民党公明党と組んでるからアウトだと思わせて、

いちお公明党も叩くポジションの人も入れといて、

暴力団関係者の人を立候補させてさいごの良心暴力団さえ取り込んで、

売国法案(http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/60.html)をとおしてく。

もちろん、ぱんぴーが相談に来そうな警察の生活安全課(笑)総元締めにはきなくさい人物を据えておく。

マスコミは陥落まぢか、いんたーねっつでは工作部隊が活動。

ここまでくれば、創価はそろそろ用済みじゃないのかな。

トカゲのしっぽちゃん。

スケープゴート創価を叩かせてるあいだに、完成させるとか・・・・・・。

2010-04-26

暴力団ホームページってないのか

Wikipediaの項目はあるみたいなんだけど。

2010-03-29

http://anond.hatelabo.jp/20100329181430

なるほどね。

安心は重要だな。

まず、暴力団的な繋がりがないこと。

そして、性病等の感染が少ないこと。

ここら辺りを考えると、企業より、公が経営した方がいいんだろうな。

本来的には。

きっちり線決めをやって、性的サービス許容範囲を明確にした方がいい。

そして、サービスの使用可能者をある範囲に区切った方がいい。

身元が分からない、制御できない人を入れると責任の所在と病気の予防が難しくなる。

よって、県とか市レベルで営業するのが好ましいのか?

もちろん、その県民市民でないと使用できない。

あと、社会的認知も必要か。

「大人の嗜み」という認知

これは、性のどちらかが消費者で、どちらかが供給者だと難しいだろうな。

男女平等の今の世の中だと。

女娼も男娼もほぼ同レベル存在すれば、こういう認知社会的に認められうるんじゃないだろうか?

ただ、女性側に性遊技場の需要があるかはよく分からないが。

あと、一番の問題は、共同体が崩れ去った現状で、この文脈の共同体が何を指すかだな。

ホントはそれが一番ききたかったところだけど。

少なくとも、縦の繋がりがない現代において、こういうイニシエーションってありえないのでは?

非モテ非コミュであると仮定すれば、共同体とのつながり自体が希薄な訳で、やはり成人童貞は救えないのではないかという気がする。

まあ、色々現実的でないことは確かだなーと書いてて思った。

でも、面白いと思うよ。

2010-03-26

福岡県警暴力団雑誌の撤去要請の話

493 :109 ◆Vm0e9XVoB6Ud :2010/03/25(木) 19:17:35 ID:K5CHqu7C0

福岡県警暴力団雑誌の撤去要請 コンビニ6社応諾

ttp://www.asahi.com/national/update/0325/SEB201003240054.html

に付いて。福岡県警お話の要点。暴対 ()内はワシの言や解釈

・都条例と歩調を合わせた要請か?

誤解です、東京都条例案との関連はない。そもそも都条例案は聞いたことがない、本当であるのか?

そもそも、聞く限りで判断するなら、そんな条例案は無理ではないか?

マンガアニメ想像でありフィクションであり、何故それをことさらあげつらい、

現実に存在している問題を解決する事を避けるのかが良く分らない。

恐らく出版社の殆どが全部反対するだろうし、通らないであろう。 

出版も商売でしょうし、そんな条例案が施行されれば、出版業界は大打撃を受け、

更に景気が悪くなるだろう、そんなことを考えているのか都は。

しかし、全く知らなかった、本当なのか、新聞は何も書いてませんが。

とにかく、今回の要請は、それとは関係はない、一緒にしないで欲しい。

(都条例の要旨を伝えたところ、県警の中の暴対の方も驚いており、

 今は忙しいので(春の交通安全+暴対)休みが取れたら調べてみるとのこと(個人的に)

まず、今回の要請は、暴力団と裏で関係があると思われる(内偵で)出版社(ここが数社の意味らしい、これも内定)や、

お抱えモノ書き(と思われる)が書いている「雑誌」(現実暴力団報道と称して、これを肯定し書いている”雑誌”であり

そもそも月刊誌とかコミック誌という括りは遺憾だ)を取り扱わないで欲しいということである。 それ以上の意味はない。


494 :109 ◆Vm0e9XVoB6Ud :2010/03/25(木) 19:17:59 ID:K5CHqu7C0

そもそも、どこからマンガというものが追加されたのか?そんな事をどこが記事にしているんですか?

新聞報道?それにコミック誌ですか?ちょっと待ってください、それは違います。

具体的には、我々はかなり過去から(背後がぁゃιぃ雑誌暴力団を詳細に肯定的に紹介する雑誌)等を

何とかしようと色々やっては見たが、そのたんびに、暴力団(らしき人たち)が辨を連れて詰めかけ潰されてしまった。

表現の自由を盾にされると言うより、むしろ違う圧力が強すぎて、却ってそれをやろうとした人たちが

被害者となる悪循環が招来した。今回の文書での要請はそれらの「雑誌」を扱わないで欲しいという意味であり、

それを無意味拡大解釈しないで欲しい。

今回の本部長は「暴力団テロ組織である」と明言しており、我々はその方針を持って

現実に存在している暴力組織”の壊滅を進め、粛々と”現実社会脅威”である”現実”の暴力団と、

市民と共に対決するものである。よって、フィクションヤクザマンガ、具体的に言えば静かなるドン、哭きの龍等多数あるが、

それらフィクションであるものを、”現実暴力団を肯定しそれらを増長する”として取り上げることは本末転倒であり、

そもそも、そんな発想は県警にも、暴対にもない。

・非実在暴力団はどうか?(都条例絡み)

アニメコミカルに描かれるヤクザ屋さんと思われるが。

確かにそれを見て気を悪くされる方が居られる。

しかし、フィクションヤクザ屋さんをどうやって取り締まるか?

そのフィクションの中のフィクション警察の暴対がやるべき事ではないか。

冗談はいいとして、繰り返すが、フィクションヤクザマンガは関係がない。

どうしても信用出来ないと言われるのなら、今までコンビニ書店に陳列されていた

要請で言われる雑誌」が、この要請によりにより、もし撤去されるのであるのならば、

その前とあとで、書店コンビニで確認してほしい。

そして、陳列されていた「何が消え何が残ったか」を見て欲しい。

もし、この要請により、フィクショナルな雑誌マンガが消えるようなら、もう一度連絡して欲しい。

暴力団追放と根絶は市民の協力無くしては出来ず、その様な事が起これば齟齬を来たしかねない。


497 :109 ◆Vm0e9XVoB6Ud :2010/03/25(木) 19:18:48 ID:K5CHqu7C0

次に、今回の要請書籍検閲ではない、検閲とは過去内務省が行なったことをいい、

出版前に規定に基づいて内部を精査)現憲法下では出来無い。

すべては発行後であり、県警としては「扱わないで欲しい」という要請である。

無論、発行後検閲にちかい、流通における、扱わない事による事実上の発行不能状態(事実上検閲)という

ご指摘もあろうが、重ねて言うが、そこまでの大きな葉梨ではない。

次に、「暴力団組織や幹部などを詳細に紹介する”雑誌”」がなにか、出版元はどこかのご指摘であるが

具体的には、それがなにか、どこかとは言えない。過去何度もそれで、やられてきたので言えない。

その辺りは、現実に「何が消えたか」で判断して頂きたい。 

もし葉梨ででたフィクションヤクザ屋さんがでてくるマンガ等が消えたら、

繰り返すが、具体的に書名を上げて連絡して欲しい。

余録

今回の件とは別のようではあるがお答えする。

児童ポルノの件であるが、我々はこれに関してもきちんと遂行する。(この件に関しては頑固だった)

マンガの中には児童の性描写が(以下略 ・世界的な動きを(以下略 よってこれは(以下略

(以上の事を繰り出してきたのでG8とG20を言いニチユニを匂わせ、三号ポルノ言う単語を出すと、

 あっさり話を濁しました。この点ではどうやら解釈の違い等での話し合い、ましては協力は無理っぽいですね。

 しかし、「現行法に依る対処」と言うニュアンスがあったので、今年の”ジポ改正で三号ポルノ等”

 それらの定義をしっかり決めれば、これらジポ系に関わることで彼等もムチャはせんでしょう。

 むしろ、この件に関しては県警は逸般人感覚で動いています、油断は出来ません)

以上、県警はこの暴力団の壊滅作戦に関し、今回のような誤解を招かない為に広く意見県民のみならず

国民にの意見をお待ちしております。 市民意見がないとこちらも不安です。バシバシ言ってきてください。

また、ネットで広く周知して頂きたい。肯定的(検閲ではない)であれ否定的(検閲ではないか)であれです。

県警は、市民の協力とご意見をお待ちしております。

以上。

500 :109 ◆Vm0e9XVoB6Ud :2010/03/25(木) 19:22:43 ID:K5CHqu7C0

以上、かなり県警よりのバイアスを掛けてますが、ジポ法での創作物への拡大解釈の件に関してはガチ勝負でした

(向こうが言葉を濁したので話しを元に戻しましたが)。

とりあえず、県警の中の人個人としても、この都条例案の動きや中身には全く同意出来ないようですね。

はっきり「無理でしょう」とコメントしましたし「不景気が増して社会不安が更に進むのではないか」や

出版業の中心は東京であるんで、ダメージは大きいのではないか?」というご意見でした(この辺は個人的と思われ)

ちなみに全部の個人情報を出してでの話しですので、その点宜しく(誰に

つうか、地元にいるから解るのだが、こちらでは暴走した暴力団現実にシャレにならないほど

社会の脅威になっているので(人間違えて病院で発砲し射殺する事件等)、東京方面の次元とは違います。

あくまでも現実の問題だけを問題にしています。それと、県警としてはこの件(要請に限らず)は、

今、思いつきで始めたことではなく、去年末要請以前からやってた事なので県警の暴対としては、

今回の報道のされ方自体、寝に耳に水の様な感触を受けました。

意図的に都条例リンクさせるミスリードを誘うのではないか?とも取れますねえ。

判決 県警も大変だなあ。

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エロゲ表現規制対策本部365スレより。

書いてるのはスレにも長くいてロビー活動もしてる固定ハンドルの人。

ということでスレ内では本当にまんが等の創作物には影響がないか結果待ち。

2010-03-23

http://anond.hatelabo.jp/20100323142436

今だって大して変わらない。働かない(働けない)人には生活保護が与えられている。

BIを導入しようとしまいと、金がなくて生きていけない人は現実にいるし、そういう人はこれから増えていく。そういう人は、まともに収入を得られなかったら、餓死するか犯罪等で稼ぐか暴力団に入るとかするか以外に道がない。そういう方向に流れる人が増えるのは、他の善良な国民にとってもマイナスだ。

そこで、生活保護をじゃんじゃんばらまくなりBIを導入するとかしてコストを負う代わりにそういう方向へ流れないようにするか、あるいはそういう方向に流れる人とその弊害を甘受する代わりにコストを負わないかの二択が選べる訳だ。

2010-03-22

http://anond.hatelabo.jp/20100322140249

ブラック会社ダンピングでも受けてるというのが事実なら安すぎるのは買わないようにすればいいはずでは?

ブラック会社の商品買って存続に手を貸すことは犯罪者を擁護するようなもの。暴力団から違法薬物買っておきながら「違法とは知らなかった」「暴力団を擁護するわけじゃない」なんて言い訳通用しない。

阿久根市長はたいしたものだが、京都市長も負けてはいない。

たとえ話

(1)

客 「おい、チーズバーガーチーズが入ってないぞ。」

店長新人がヘマしました。すぐにクビにします。」

客 「そんなことじゃなくて、これ交換しろよ。」

店長「私がしたことじゃないですよ。交換はできません。責任は取らせますから。」

(2)

客 「修理をしてもらった車にキズがついていたよ。」

店長「あの車は新人がやったんですよ。すみませんね。工業科卒のくせにだらしない。」

客 「タダで直してよ。」

店長「そんなことできません。その新人は辞めさせます。」

(3)

預金者「この間、預けたお金と通帳の額面が合わない。」

支店長新人行員の不始末です。使い込みがありました。」

預金者「補償はしていただけますよね。」

支店長「窓口のことまで私は知りませんよ。お気の毒ですが、銀行責任はありません。」

(4)

顧客「あなたが責任者ですか。納期遵守率と不良率のどちらも水準以下ですよ。」

部長担当者を変えました。」

顧客「それでは説明になっていない。改善できなければ、取引を打ち切りますよ。」

部長「・・・。(俺の責任じゃないのに。次の担当者次第だな。)」

(5)

警部「あんたの組員がやった事件だ。来てもらうよ。」

組長「たしかにアイツはウチの新入りだが、不始末を起こしたからには組のものではない。」

警部「あなたが指示をした証拠もある。ご同行を。」

組長「組長だから命令はするさ。やったのはアイツだ。ワシは知らん。」【※1】

トラブルが起きたなら責任組織が負うものだ。上のような話は常識的にありえない。

商品もサービスも、店(組織)に依頼をしたのである。担当者能力、外部の状況に関わらず、店は依頼を履行する責任がある。店長に当然責任があるし、謝罪した上で相応の責務を果たすものだ。さらに上位の組織会社)が対応する場合もあるだろう。そもそも組織のトップが逃げていては部下はついてこない。

しかし、公務員にはそんな常識が通用しないらしい。

最高裁の決定から1ヶ月が経とうとするが、あまり話題にならない。

京都市に納税をして子供学校に通わせる親として、これでは不安が募るばかりである。

教諭分限免職取り消し確定 最高裁、市側上告受理せず

 京都市小学校で2004年4月から1年間の条件付きで教員採用した男性(36)について、「指導力不足」を理由に分限免職とした市教育委員会の処分の適否が争われた訴訟上告審で、最高裁第1小法廷金築誠志裁判長)は27日までに、市側の上告を受理しない決定をした。男性の処分を取り消した一、二審判決が確定した。決定は25日付。

 2008年2月の一審京都地裁判決は、男性が受け持ったクラスが「学級崩壊」状態になった点に触れ「指導が不十分な面はあったが、適格性に欠けていたとはいえない」と指摘。「市教委の裁量権行使は誤りで違法」として処分を取り消した。

 昨年6月の二審大阪高裁判決も「分限免職を検討する際には、将来成長していくだけの資質能力があるかどうかとの観点から判断すべきだ」として、一審の判断を支持した。

 二審判決によると、男性は04年4月に採用され、5年生の担任になった。市教委は「指導力が著しく不足しており、保護者の信頼を喪失した」などとして05年2月、男性本人に同3月31日付の分限免職処分を通知した。

http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010022701000596.html

2010/02/27 17:55 【共同通信

この事件をまとめるとこんな感じ。

他の自治体講師経験を積んだひとが、2004年に京都市小学校教員として採用された。どの組織でも同じことだが、新卒より中途採用の門戸は狭い。水準以上の能力は見込まれて採用されたはずである。

ところが、最初に担任をした5年のクラス学級崩壊が進む。学校教育委員会もこのクラスに効果的な支援ができずに、クラスを立て直すことに失敗した。先のたとえ話で言えば、学級崩壊はこの学校組織責任であるが、上司である校長は、教育委員会に担任教師に全責任があると報告。教育委員会はこの教師に自主退職を勧告。その後「分限免職処分」、つまりクビにした。

この教諭は前の職場では日教組社会党民主党系)に加入していた。京都市日教組はないので組合未加入だったが、免職後に京都市教組(共産党系)の支援を受けて分限免職の取り消しを求めて提訴。

 ↓

公判中に京都地裁和解を勧告。(行政裁判和解勧告って?市側の敗訴が見えていたから、裁判所が配慮したのでは?)

 ↓

何を勘違いしたのか、京都市は勧告を受け入れずに裁判継続

 ↓

市教委が主張する複数の免職理由が「免職理由に当たらない」「事実でない」「管理職客観性がない」と京都地裁が認定して、さらに管理職責任も問われて、市側の全面敗訴。

 ↓

京都市控訴。これまでの主張を繰り返す。

 ↓

大阪高裁京都市側に不利な認定を付け加えられて、市が全面敗訴。

 ↓

京都市が上告。

 ↓

最高裁があっさり棄却京都市の敗訴確定。

 労働法規の常識から考えてこの裁判京都市が勝てるはずがない。日本は末端の担当者をクビにすればいい国ではないからだ。【※2】

 教育委員会は「主張が認められず残念」とコメントしたらしいが、最高裁を相手に反省がないのは立派なものである。教育委員会が無能な職員を免職するという立場をそれほど強硬に主張するならば、無能なこの校長教育委員会裁判担当者と労務担当者をまとめて分限免職にしたほうがよい。自分たちは特別だから、法規を守らなくていいと考えているのだろうか。学校社会の中で特別に位置づける態度があるならば、それ自体がひどい慢心である。

ここからはぼくの推測だ。

 京都市はなぜこの勝てない裁判を強硬に続けたのだろうか。この裁判のようなケースは京都市にとって(特殊事例ではなく)良くあることなのだろう。裁判になったのは氷山の一角で、同様のケースをすべて法令遵守するとおそらくは体制が維持できないのではないか。この裁判からは上司が部下を追いつめるだけという、京都市の惨めな職場環境【※3】が想像できる。教育を担う組織が、部下・後輩の人材育成に興味がないなんて異常事態である【※4】。学校組織を活用するという考え方があるなら、教育の質を教員個人の資質に偏重して求める「スーパーティーチャー」なんて制度を市が作れるはずがないし、この裁判の流れからは、京都市教育委員会における人材の払底ぶりが見えてくるのである。

さらに邪推する。

 学級崩壊は担任教師の資質だけで起こるものではない(これはあきれた幻想である)。仮に「頼りない教師」であっても、組織校長教頭、教務、主任、学年団)で対処できるし、しなければならない【※5】。もちろん、児童集団の性向は重要な要素である。小学校クラス分けは、学級運営が上手くいくように慎重に割り当てすることが常識になっている。例えば1年生をクラス分けするために、近辺の保育園幼稚園への聞き取りだって広く行われている。児童の質を見極めて、適切な教員を配置するのは給料が高い管理職仕事である。

 しかし、学級運営を学級担任個人の責任に負わすことができるならば、問題児対処の「悪魔の方法」が管理職の手に入る。学校で手に負えなくなった学年ができたとき、問題のある児童(軽いADHDとかね)を集めたクラスを編成して、新任教師を担任に付ける。新任教師は他府県からの中途採用者でであれば、うってつけである。学校の状況をよく知らないこの教師がうまく運営できればしめたもの。失敗した場合は、新任は試用期間中だから仕方がないと、保護者教育委員会に報告して、年度終盤で教師に退職を迫る。退職しなくても、その教師を指導力不足として免職すれば、犠牲者一人で学校は丸く収まる。保護者も納得する。校長責任もない。問題は1年先送りできるし、いったん崩壊したクラスであれば、後任担任も言い訳がつく。

民間企業では考えられないが、採用経費が潤沢にあって、顧客に対して責任が無くかつ組織自分の体面を重視する公務員であれば十分にありうる仮説である。

行政の長と裁判

 さて、ここまで読んで頂いたかたには、「タイトル阿久根市長は釣りだよね」と思われるむきもあると思う。

 この裁判での京都市責任者は当時の教育長 門川大作氏だ。門川氏は、教育長としての手腕を買われて、安倍内閣時の教育再生会議メンバーに唯一の行政出身者として選ばれている。その後、この裁判のさなかに京都市長になったお方である。京都新聞Web版)は、この裁判の経過を高裁判決以降黙殺した【※6】。国の委員や市長までなった人を、非難することはいけないのである。たとえ高裁最高裁の指摘であっても、行政長であれば反省する必要もないということなのだろう。

裁判の結果からは、京都市教育について少なくとも組織での対応は期待できないので、子どもには良い担任とその人が処理可能なクラスメイトに当たることを祈るだけだ。

京都の私立小学校が繁盛しているのは、公立小学校の低レベルオペレーションへの失望の現れである。

  1. 暴力団員であっても、法的に組長の「使用者責任」を免れることはできない。それ以前にやくざなら。組織としての対応はある。
  2. そういう国もある。京都市教育委員会は反組合的立場を主張しているようだけど、その管理手法がいちいち共産党的なのである。だから今回の裁判市民の目から見れば、「内ゲバ」にしか見えない。
  3. 職場がこんなバカ上司天国だったら、部下は昇進試験に精を出すしかないよね。
  4. 京都市学校でも「教職員組織の一員として」「学校としての組織教育力」「教職員一丸となって」「組織体としての総合力を発揮して」とか校長挨拶に書かれていて、まっとうな管理職も中にはいるとは思うけど、京都市裁判姿勢を見る限り言動不一致ですわな。この裁判に登場する校長程度の人間管理職にして処遇するぐらいなら、学校管理職の半数ぐらいを民間人出身者にしたほうが子ども社会のためですよ。
  5. 学級崩壊がおきれば上司である校長から主任までは手当分を減給するなり責任取るのが筋だと思うのだが、寡聞にしてそのような制度を聞いたことがない。その一方で新任教員の免職は簡単にできるらしい。組織制度設計にも問題がありそうだ。
  6. マスコミ市長に味方している点では阿久根市とは異なる。読売や毎日は報じているけどね。

2010-03-13

文化への処罰を考える|和田秀樹オフィシャルブログテレビで言えないホントの話」

ttp://ameblo.jp/wadahideki/entry-10479759744.html

今回は、非実在青少年法とかいう形で、18歳未満と思われる人物が登場するポルノアニメ、そのほかを取り締まろうという法律についてどう思うかという質問が偶然重なった。

私は、日本警察が誰でもひっかかるような法律(たとえば、18歳や19歳の飲酒を取り締まる法律など)を作っておいて、ほとんどの人は捕まえないのに、気に入らない人間を捕まえる道具にしたり、政治資金規正法にしても、気に入らない人間の虚偽記載だけを捕まえるという前科を考えると、誰のパソコンでも、チクリがあったから、調べさせてもらうという権利警察に与えるのはとても危険だと思う。本来、法律というのは守れる法律だけを作る代わりに、警察のほうも違反者は、警察適当に選んで捕まえるのではなく、全員捕まえるというのが法治国家のあり方だと考えている。

青少年ポルノの類にしても、相当きちんとそれが流れないようにするとか、発信が確認されたら処罰するのは当然だが、単純所持で処罰するなら、誰かのメールアドレスに送りつけて、それを削除していなければいつでも捕まえることが可能になる。日本警察が信用できない、つまり金をもらえるところならば景品交換型賭博を認めるが、気に入らないところがやれば捕まえるという組織である限り、つまり、捕まえるか捕まえないかは警察が判断できる法律危険だと私は考える。民主党に、警察検察改革をやってほしかったし、やる気だったと聞いているが、それをやられるのを知って、先に小沢氏周辺を捕まえて、しかもマスコミまでそれに乗って。おそらくこれからの政治家がよほどのことがない限り、警察改革、検察改革に手を出せないようにしてしまった。三井環という元検事裏金問題をテレビで話そうとした日に逮捕されるのと似たようなにおいを感じるのは確かだ。

さて、もう一つは、ロリータっぽい主人公が出てきて、エッチなことをするアニメ(この場合、実際の児童被害者になるわけではないから、実写のロリータポルノとは違う)を日本特有の文化と見るかどうかだろう。

日本の場合、ほとんどの先進国で解禁されているポルノネットを使う人には有名無実化しているが)を処罰し続けてきた。おかげで、それが暴力団の資金源になるし、解禁したらおそらくはヘアヌードのように飽きられ、暴落していたものを、警察保護育成してきたようなものだが、その副産物として、外国ではあまりないエロ漫画というカテゴリー文化ができた。(自国の文化である浮世絵さえ弾圧する無教養ぶりだから、もちろん露骨な描写は許されないが)

この件については、大人になっても政府が大人扱いしないという点では、まさに「お上」の力の象徴のような気がするが、実際、欧米の国のほとんどは児童ポルノには厳しいが、成人した後については規制しない。

これが文化ならば、きちんと守るべきは守るという対応をすべきだろう(私はアニメ漫画は詳しくないので、そこがわからない)

飲酒運転についても私が問題にするのは、酒を飲みながら食事をするのが文化ならば、1県あたりにすれば年間数人の飲酒死亡事故があっても、酒を酌み交わしながら食事をするという文化を守るべきだろうし(フランスイタリアはこの路線だ)、人の命のほうが文化より大事ならば(おそらく鮭を飲みながら愚痴をこぼす文化がなくなり、家で一人で飲むのが当たり前になれば、飲酒死亡事故の数倍の自殺者と数十倍のアルコール依存症患者が生じるだろうが)飲酒運転を厳罰化すればいい。

文化を守ることは、人の命より大切なときもあるのだ。

韓国日本を恨むことについても、当時の植民地(実際は連邦国家だが)は、欧米スタンダードからすれば、ずいぶん進歩的な支配だった。現地民に日本国選挙権を与え、識字率が1割にも満たない国にハングルを教え、言語も強制せず、日本国と同格のエリートになれる帝国大学も作った。それでも、韓国人朝鮮人日本を嫌うのは、創氏改名が問題だったらしい。要するに、家系図(族譜)が大切な国で名前を変えさせられるのが、それだけ屈辱だったそうだ。文化に敬意を払わなかったために、世界的に見ても先進的な植民地政策をとったのに、かえって恨まれた。

文化をバカにしてはならない。日本人は、人命とか、人権とかいう美名にびびって文化をないがしろにしてはいないか?

2010-03-06

【北印の覚醒剤朝鮮学校麻薬先生を追え

ttp://indora.iza.ne.jp/blog/entry/82794/

そして、2000年に摘発された事件は、朝鮮学校の異常性を浮き彫りにするものだった。

2000年2月島根県温泉津港に停泊する漁船「栄福丸」から250キロもの大量の覚せい剤発見された。

「栄福丸」は北朝鮮領海まで入り込み、覚せい剤を受け取ったと断定されている。

そして在日朝鮮人貿易会社「サンコーインターナショナル」が北朝鮮暴力団を結ぶパイプとして浮かび上がった。

この会社銀行口座に事件前、多額のカネが振り込まれていたのだ。

直ぐに専務逮捕されたが、黒幕は曹奎聖(チョ・ギュソン)という会社代表の男だった。

この曹奎聖の経歴は、なんと下関朝鮮初中級学校の元教師で、貿易会社を立ち上げる直前は、校長まで務めていた人物だった。

犯罪が発覚した時点では、教職を退いていたが、朝鮮学校の在任中に暴力団と関係を結び、ダミー貿易会社を設立したもようだ。

校長暴力団の深い関係は、朝鮮学校の異常な体質を簡潔に現すものではないか…つまり、カタギではないのだ。

朝鮮学校は「民族差別だ」などと叫んで“弱い立場”を主張しているが、周りの地域住民を強面で恫喝し続け、学校隠れ蓑にして組織固めを行っていることは明らかだ。

公権力から逃れる為にある朝鮮総連の聖域に他ならない。

自作自演の嘘を強弁する前に、このような犯罪者校長として生徒の指導にあたっていた過去直視しなければならないだろう。

どんな教育だ…

文句があるなら麻薬先生を生け捕りにしてからに言ってこい。

この曹奎聖は、2000年1月北京に向け出国したまま、現在も足取りがつかめず、指名手配されている。北朝鮮に逃げ延びたことは容易に想像つく。

わが国が直面する北朝鮮問題とは、拉致・核・ミサイルの3つどころではない。今この瞬間にも、日本人日本社会を傷つけているのが、北ブランド覚せい剤だ。

2010-02-05

地方参政権:「日本帰化が困難」と嘘をつく在日は誰なのか特定する(重要

ttp://hibikan.at.webry.info/201001/article_178.html

帰化トップクラス重要度を持つ法手続きなので、世界中どの国でも手続きは面倒です。大量の公文書を揃えて提出し、ひたすら待たされます。数週間、数ヶ月で帰化できる国なんてありません。

日本帰化手続きは大変。やっていられない」とつまらない不満を述べている間に、さっさと必要書類を整えて役所の窓口に提出しておけば、数年後には帰化できます。ただし相手は役所ですから、兄弟で同時に書類を提出し、兄は3年で帰化、弟は5年かかったということはありえます。

毎年大量の在日韓国人帰化している事実があるのに、これら善良な元・在日韓国人らと同じ作業をできないという在日が多数いる。私は朝鮮問題にも国籍問題にも素人ですが、ピンときました。ある程度の年齢の日本人なら、同じ事を考えたはずです。

日本帰化手続きが、世界比較して間違っているのではない」

「そもそも必要書類を揃えることができない人たちだ」

「必要書類を揃えることはできるが、書類(=経歴)に傷がある人たちだ」

帰化国籍法第5条で規定されています。素人なりに法律を読んで、嘘を付いている一部の在日韓国人がどのような種類の人たちなのか特定してみましょう。



国籍法第5条の3「素行が善良であること。」

あれ?暴力団員または犯罪歴のある在日韓国人朝鮮人帰化できないみたいですよ。

あれ?税金の滞納歴のある在日韓国人朝鮮人帰化できないみたいですよ。

国籍法第5条の4「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族資産又は技能によつて生計を営むことができること。」

あれ?生活保護を受けている在日韓国人朝鮮人帰化できないみたいですよ。

国籍法第5条の6「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」

あれ?破防法の適用を受け公安調査庁の調査対象となっている人たち、例えば日本赤軍革マル派オウムなどに属していた在日韓国人朝鮮人帰化できないみたいですよ。

(参考)破壊活動防止法

1950年代70年代に盛んだった左翼系の運動には、いろんなグループがあり、社会の下層出身者を主体にしていたから、該当する人口は結構多いと想像できる。)

次に、必要書類をチェックしてみましょう。(リンク先のページ中程)

「5  国籍を証する書面」

「7  外国人登録原票記載事項証明書」

あれ?韓国または北朝鮮本国が発行する公文書の記載と本籍、本名が異なる在日韓国人朝鮮人帰化できないみたいですよ。

(ちまたで噂されているところの、終戦後日本政府の混乱に乗じて、嘘の書類を使うことにより、本来なら得ることのできない「特別永住許可」を得た在日が、ここであぶり出される。)

あれ?韓国または北朝鮮本国の役所に出向くと逮捕される人(例えば犯罪逃亡者)は書類を入手できなさそうですよ。


【結論】「外国人地方参政権を付与する法案」の本当の目的は、

暴力団員であるか、過去犯罪歴がある在日

税金を滞納している在日

生活保護を受けている在日

日本赤軍革マル派オウムなど過激派の活動歴がある在日(おー恐)

虚偽の申請をして特別永住許可を得た在日(=許可剥奪の対象)

出身国で犯罪を犯したあと刑に服さず、日本へ逃亡してきた人

に対し、まとめてエイヤーっ!で地方参政権を与えてしまうことだと判明しました。

しかも、地方参政権の議論をこれから進めるにあたり、「法案に関する議論が前進しないのなら、在日に限定して帰化条件を緩める案はどうですか?」という話が、見識あると思われる政治家公務員学者、大手マスゴミから出てくる。

えーっ!結局、この人たちに日本国籍を与える方向で議論が進んでいるんですか?(目が点)

2010-02-04

朝青龍が引退した

http://www.asahi.com/sports/update/0204/TKY201002040279.html

朝青龍が引退した。何か釈然としない引退劇だった。

ワイドショーなどで報じられている「知人男性への暴行」とかは本当に事実なんだろうか?

僕はメディア情報を得るだけの一般人朝青龍の人柄などについて直接は何も知らない。ただ格闘技をやっている自分感覚では、あの強さを手に入れる為には途方も無い努力を要することは分かる。自制心やストイックさや技を工夫する知恵など常人レベルではあそこまで行けない。スポーツに打ち込んだことがある人ならばそう思うだろう。馬鹿では強くなれない。

それに朝青龍無礼な態度を取ったり暴力的な行為を働いているのを僕は直接確認したことが無い。インタビューでは敬語礼儀正しく受け答えているイメージしかないし物腰も非常に温和だった。(テレビ映像記者が肩を小突かれているくらいは見たかもしれないが、その時は明らかに記者無礼であったように思う。)

朝青龍の引退を知ってすごくショックだ。報道コメンテーターの彼を小ばかにするような言葉を聞いても憤りばかり感じた。お前らは何か一つでも彼くらい道を究めた分野があるのか、と。

自分論理的でないのは分かっている。僕は熱烈な相撲ファンではないし相撲業界に金を落とす顧客でもないから、そもそもショックを受ける筋合いも無いのかもしれない。相撲ファンにとっての「俺達の相撲観」を崩すから朝青龍は当然排除されるべきだ、という理屈ならそれもしょうがない。

でも暴行したこと自体はすでに疑いの無い事実であるかのような扱いになっていることが我慢ならない。

世の中にはゆすりやたかりのために平気で自分の鼻骨を折るような人間もいるのだ。


ヤクザ恐喝りにやってきた 暴力団撃退マニュアル (単行本) 宮本 照夫 (著)

http://www.amazon.co.jp/dp/402257898X


もしかしたら事情も知らずに自分は知人男性にとってすごく失礼なことを書いてるのかもしれないが…

2010-02-01

ヤクザの3割は在日」は本当か?

よく2chで見るこういう話。

出所はおそらく菅沼光弘元公安部長の講演(彼は暴力団専門ではないのだが)

阿久根市長がブログで書いたのも記憶に新しい。

そういう人も多いのかなと思っていたが、何の公式のデータもない。

もちろん暴力団員全員の国籍データなどは存在しないので当たり前だ。

しかし、興味深い厚生労働省統計がある。これは2008年の統計http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001055960

この表の新受刑者暴力団加入者の国籍というところを見てほしい。

受刑者(その年に刑務所に入った人)は総数3265人。

そのうち日本人は3191人、約97.7%。韓国朝鮮籍は63人、約1.9%。

つまり、その年に刑務所に入った暴力団員の約98%は日本人ということ。

ヤクザの3割は在日」という話の信憑性はここから考えると薄い。

そうでなければ、暴力団員の在日犯罪に手を染める傾向が少ないかどちらかである。

その他にも興味深いデータがあるので、関心のある人は直接統計にあたってみてほしい。

http://anond.hatelabo.jp/20091008202320

2010-01-31

朝鮮進駐軍

朝鮮進駐軍Weblio辞書にて削除予定の為、全文コピー

http://www.weblio.jp/content/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E9%80%B2%E9%A7%90%E8%BB%8D

概要

一般に朝鮮進駐軍と言ったときは、おおむね1945年昭和20年以後に現在特別永住権を持つ在日一世(朝鮮人韓国人)、もしくは現在日本帰化または半島に帰国した朝鮮民族によって作られた犯罪組織を指す。 戦後日本ポツダム宣言を受け入れると日本各地で、婦女暴行窃盗、暴行、殺人、略奪、警察署の襲撃、公的機関への襲撃、土地建物不法占拠鉄道飲食店での不法行為等様ざまな朝鮮人による犯罪が多発した。 自称「戦勝国民」(正しくは戦勝国民ではない)であると主張し、自らを「朝鮮進駐軍」と名乗り各地で徒党組んで暴れ事件を起こした。GHQの資料にあるだけでも最低4000人の日本人市民朝鮮進駐軍犠牲となり殺害されたとされている。

朝鮮進駐軍による朝鮮人犯罪及びテロ行為について

服装・武器及び組織について

戦後の混乱を利用し、日本刀等の刃物・鈍器以外に多くの銃火器を使用した。銃は三八式歩兵銃や機関銃など盗んだ旧日本軍武器で武装し組織化を行った。朝鮮進駐軍では旧日本陸軍パイロット軍服を好んで着用したが、これは日本兵に対するあてつけとも、日本人皇民)に対するあてつけとも言わた。 組織ではいくつかの本部設けたが、実際は各地域ごとに部隊名をつけその部隊が、個別に日本人を狙った犯罪行為を繰り返しすことが多かった。 朝鮮進駐軍総本部(在日朝鮮人連盟総本部)はのちの在日朝鮮人連盟。更にこれが在日大韓民国民団(略称「民団」)と在日本朝鮮人総聯合会に分かれ、これが現在民団朝鮮総連となる。

時代背景

当時の日本では戦場に男手が駆り出され極度の男手不足に陥っており、また都市部においても疎開空爆による被害で人手が足りない状況が長く続いていた。 また警察組織においても、武器の使用が認められないなど戦後特有の制限があり。戦後朝鮮人犯罪が増加の一途をとどった背景には、このような犯罪に対する抑止力の空白化が背景にあったとされている。いまでは考えられないことではあるが、当時はヤクザ現在の指定暴力団)が朝鮮人から、日本人の生活を守る役割を一部果たしていた。 この当時は朝鮮人の殆どが実名で暮らしており、通名を使用しだすのは朝鮮の姓に対して嫌悪感犯罪者といったイメージ日本人が抱くようになってからである。ただしこれは、朝鮮人側からはもともと差別があったからとされている。

朝鮮人による犯罪

朝鮮進駐軍による犯罪は全国に及んだ。特に川崎大阪神戸都心等当時朝鮮人比較的多かった地域で多発した。特に東京では、原宿等を中心に三八式歩兵銃や拳銃日本刀等で武装した朝鮮人によって占拠されており、のちに警察やGHQにより鎮圧された。

市民を狙ったものとして白昼に堂々と集団で婦女子に暴行を加えるなど、多数の犯罪行為を行った。拳銃刃物で武装しており一般市民は無力であり繰り返し行われることも多かったため被害が拡大した。またGHQの調べでは少なくとも4000人の日本人市民が殺害されており、多い説では1万人以上であったとも言われている。

略奪・窃盗密売土地の強奪等においても組織的に関与していた。一般の露天商からの強奪や農作物・家畜の強奪(利根川水系の牛の強奪などが有名)等、さまざまな方法で集められた商品が朝鮮人によって売買され、その後の朝鮮人社会の資金源として利用されてきた。その他に、戦後土地建物の所有に関する書類の損失や強引な立ち退きにより土地建物の収奪も相次いだ。

1945年12月翌1月におきた生田警察署襲撃事件では武装した朝鮮人50人が襲撃し警察署を占拠。翌46年には長崎県警察本部で、在日朝鮮人連盟と名乗る総勢約200名が同署を襲撃して破壊活動を行い、10名に重軽傷を負わせうち1名は死亡にいたらしめた。46年には国会議事堂前でも集まった2000人の朝鮮人と応援出動した武装警官358名・進駐軍憲兵20名とが銃撃戦に発展。首謀者は軍事裁判に付され、翌年3月8日に国外追放処分になった。1948年4月には阪神教育事件では数千人の朝鮮人によって庁舎が占拠された。これに対して3000名の警官隊を動員して、朝鮮人を庁舎から強制排除し1800名の朝鮮人検挙された。戦後はこのような事件が日本各地で続発した。

第八軍司令官ロバートアイケルバーガー中将は、正規の大部隊を治安確保のため朝鮮人に対して街中に簡易陣地を引くなどして配備した。GHQダグラス・マッカーサー最高司令官は「朝鮮人等は戦勝国民に非ず、第三国人なり」と発表するなど朝鮮人に対する取り締まりにおわれた。 昭和26年に浅草朝鮮進駐軍と思われる朝鮮人が起こした集団暴力事件では、米兵一名が死亡、二名が負傷した。

主な事件一覧

朝鮮進駐軍及びその後の在日朝鮮人連盟が関わる事件の一覧である。

阿仁村事件(1945年10月22日

生田警察署襲撃事件(1945年12月24日1946年1月9日

直江津リンチ殺人事件(1945年12月29日

富坂警察署襲撃事件(1946年1月3日

長崎警察署襲撃事件(1946年5月13日

富山駅前派出所襲撃事件(1946年8月5日

坂町事件(1946年9月22日

新潟日報社襲撃事件(1946年9月26日~29日)

首相官邸デモ事件(1946年12月20日

尾花沢派出所襲撃事件(1947年10月20日

阪神教育事件(1948年4月23日~25日)

評定河原事件(1948年10月11日~12日)

宇部事件(1948年12月9日

益田事件(1949年1月25日

枝川事件(1949年4月6~13日)

高田ドブロク事件(1949年4月7日~11日)

本郷村事件(1949年6月2日~11日)

下関事件(1949年8月20日

台東会館事件(1950年3月20日

連島町事件(1950年8月15日

第二神戸事件(1950年11月20~27日)

四日市事件(1951年1月23日

王子事件(1951年3月7日

神奈川事件(1951年6月13日

下里村役場事件(1951年10月22日

福岡事件(1951年11月21日

東成警察署催涙ガス投擲事件(1951年12月1日

半田一宮事件(1951年12月3日~11日)

軍需品製造工場襲撃事件(1951年12月16日

日野事件(1951年12月18日

木造地区警察署襲撃事件(1952年2月21日~23日)

姫路事件(1952年2月28日

八坂神社事件(1952年3月1日

宇治事件(1952年3月13日

多奈川町事件(1952年3月26日~30日)

田川事件(1952年4月19日

岡山事件(1952年4月24日5月30日

血のメーデー事件(1952年5月1日

上郡事件(1952年5月8日

大村収容所脱走企図事件(1952年5月12日~25日、11月9日~12日)

広島地裁事件(1952年5月13日

高田派出所襲撃事件(1952年5月26日

奈良警察官宅襲撃事件(1952年5月31日

万来町事件(1952年5月31日6月5日

島津三条工場事件(1952年6月10日

醒ヶ井村事件(1952年6月13日

葺合*長田事件(1952年6月24日

吹田*枚方事件(1952年6月24日~25日)

新宿駅事件(1952年6月25日

大須事件(1952年7月7日

舞鶴事件(1952年7月8日

五所川原税務署襲撃事件(1952年11月19日~26日)

参考文献

法務研修所編『大須騒擾事件について』1954年

横幕胤行、富久公、船越信勝『吹田枚方事件について』1954年

篠崎平治『在日朝鮮人運動1955年

大阪市行政局編『大阪市警察誌』1956年

新潟県警察史編さん委員会編『新潟県警察史』1959年

名古屋市総務局調査課編『名古屋市警察史』1960年

瓜生俊教編『富山県警察史 下巻』1960年

山形県警察史編さん委員会編『山形県警察史 下巻』1971年

宮城県警察史編さん委員会編『宮城県警察史 第2巻』1972年

大阪府警察編集委員会編『大阪府警察史 第3巻』1973年

警視庁富坂警察署編『富坂警察署100年史―新庁舎落成記念―』1975年

兵庫県警察史編さん委員会編『兵庫県警察史 昭和編』1975年

愛知県警察編集委員会編『愛知県警察史 第3巻』1975年

青森県警察史編纂委員会編『青森県警察史 下巻』1977年

坪井豊吉『在日同胞の動き』1977年

警視庁史編さん委員会編『警視庁史〔第4〕』1978年

思想の科学研究会編『共同研究 日本占領研究事典』1978年

仙台市警察史編纂委員会編『仙台市警察史―仙台市における自治体警察の記録―』1978年

長崎県警察編集委員会編『長崎県警察史 下巻』1979年

李瑜煥『日本の中の三十八度線民団・朝総連歴史現実―』1980年

福岡県警察史編さん委員会編『福岡県警察史 昭和前編』1980年

山口県警察史編さん委員会編『山口県警察史 下巻』1980年

警察文化協会編『戦後事件史』1982年

日本国有鉄道公安本部編『鉄道公安の軌跡』1987年

講談社編『昭和・二万日の全記録 第9巻』1989年

朴慶植解放在日朝鮮人運動史』1989年

百瀬孝『事典・昭和戦前期の日本 制度と実態』1990年

金慶海、堀内稔編『在日朝鮮人・生活擁護の闘い』1991年

荒敬『日本占領研究序説』1994年

百瀬孝『事典・昭和戦後期の日本 占領と改革』1995年

竹前栄治、中村隆英監修『GHQ日本占領史 第16巻 外国人の取り扱い』1996年

秋田魁新報1945年

神奈川新聞1951年

西日本新聞1951年

『中部日本新聞1951年1952年

大阪新聞1952年

京都新聞1952年

神戸新聞1952年

山陽新聞1952年

中国新聞1952年

コピー終わり。

2010-01-28

http://anond.hatelabo.jp/20100128081807

有史以来一度も出来なかったことが出来ると思えるのは能天気としか表現のしようがない。

アソカ大王の治世という例がある。

単純に言えば支配力、暴力に対する恐怖が足りないから。

北朝鮮や機能している暴力団のように、支配者に対する恐怖が行きわたっている状態ならば、テロのような行為はまず起きない(ジハードのような宗教的理由は別として)。

けどまあ、そんな恐怖政治をしてまでテロをなくす必要はないと思うので、テロがあるということは、ある意味社会健全に機能している証拠じゃないかと俺は思う。

暴力礼賛もここに極まれりってとこか。

そりゃ、法軽視だから仕方ないか。

アメリカ世界を圧倒できるだけの力を失ったから。また、圧倒することで得られるメリットよりも、協調することで得られるメリットのほうが大きいと判断したんだろう。協調といっても、国際社会における軍事的な比較優位は捨てていないわけだしね。

世界最大の軍事力を有してるのに、力を失うというのは?

前にいってることと矛盾してる。

主権を手放す、ということは国民が存在しなくなる、ということでそれはすなわち国民生命が失われることに等しいだろ。

観念的にはその通りだが、実在としての国民は生存してるだろうに。

国がサービスすべきクライアント国民であって、外国人ではない。

仕事をすべき対象を間違えるべきではない。

それを決めるのは国民だろ。

国が決めることではない。

2010-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20100126171149

警察の都合。

18歳未満とセックスしちゃだめな理由はなんだろう。暴力団の資金源になるから、なんてすぐ思いつくけど、逮捕されるのって暴力団人なんてまったくいないし。

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