まず、何をもってしてポルノ上の子供かを真面目に考えてみよう。
子供とは何かってのはなかなか難しいが、善悪で言えば重要なのは君の言う通り年齢だけ。年齢さえクリアされればなんでもOK!!
けど、少なくともポルノにおいてはね。
法的な話をおいておけば、例えばだけど松果体異常とかの発育不全者を恋人にしてたら、まあ後ろ指は指されるだろう。想像するにだが、男女問わずな。子供に欲情するヤバい人にしか見えないからしょうがないな。
しかし、これはまた違う見方をすれば、そういった困難を共に乗り越えようとする人とも見ることが出来るから、難しい問題だな!
で、一旦ポルノとしての子供が何かを改めた上で本題だが、妖精については直感的には小児性愛とはならないだろう。
いくつか理由は思い浮かぶが、単に妖精といった場合、「小さな成人型」を思い浮かべるだろう。例えばティンカーベルとかな。
それを対象に欲情したとして、その欲情の方向性にもよるが、実際に人間男性と妖精女性との性交を思い浮かべた場合、サイズ的な困難から、大抵の場合は妖精女性側は大きなダメージを負うか、あるいは全身を用いた一方的な奉仕かになるだろう。
これはまた、何か違う性的嗜好ではないかと考える。むしろ、小児性愛との類似性を見出す方が難しい。非対称な関係であるという点とサイズ的な問題くらいしか思い浮かぶものがない。
よく、ロリコンを批難する声に、「成人女性に相手にされないから弱い子供に欲求を向ける」という意見がありがちだが、これには甚だ疑問だ。もちろん、そういった人もいるだろう。しかし、ならばポルノにまでその嗜好を向けるのは妥当性、一貫性がないと見える。
これはロリコンへの非難というより、児童を狙った性犯罪者への批難として分けて考えるべきだろう。
さて、最後にスライムについてだが、これはかなり難しい問題だ。増田の言っているスライムのあり方は、ドラクエスライム的なものかメタモン的なものかわからないが、変幻自在のメタモンタイプの前提で話を進めよう。
例えばだが、変幻自在のスライムが幼女の姿に変形したとして、色見や触感まで再現可能だった場合、これは怪しい。なぜ怪しいかと言えば、それは「幼女を元に変形した」という事実の問題だ。
この問題への理解を得やすくするため、少しアプローチを変えてみよう。
「既に存在する子供のDNAを採取し、クローンを作成、作成時のクローン元年齢と同年齢になった時点で性的対象にする。」
というケースで考えてみよう。これは法的、倫理的にどうか?と考えた場合、クローン元になった女児は引き続き存在しているわけで、自身のクローンを性的搾取を目的に利用すること自体に強い忌避感を抱くことだろうことは想像に難しくない。クローン完成時にそういった性知識が未成熟であったとしても、その事実が本人に知れれば人格形成上、大きな影響を及ぼす可能性は否めない。
そもそもクローンを作ること自体に大きな問題があり、重大な人権侵害とみなせるだろうしその利用目的が性的搾取であった場合にはより強い批難が向けられて然るべきであろう。
さて、この時点で察しがつくかもしれないが、変幻自在のスライムが変形した場合も同様に、本人の承諾や意思決定権およびそれらの妥当性を判断する能力がない状態で、模倣体を作成され、性的搾取の対象にされるというのは、前述のクローン同様の問題を孕んでいる。
では、「本人に知られなければいいのか?」という論も考え得るが、本人が自認しているかと人権侵害が起きているかは直接関係しないと考える。人権侵害については、本人がどうかももちろん大事だが、そのような行いをする人物を社会が容認し得るかという問題である。
少し話を発展させて、ではコピー元の幼女が既に死亡している場合はどうか?と進めてみよう。
少なくとも、現行の法制度上、これをきちんと取り締まることは難しいだろう。
死者の名誉毀損というものがあるが、果たして擬態する生態を持った生物が死者に変形し活動することを名誉毀損として扱えるのかは非常に難しい問題だ。
これを人間が故意に行わせ、そしてそれをポルノビデオなどとして配信、販売などした場合は名誉毀損が成立するだろう。
だが、個人的に性的搾取の対象とする場合は、倫理的には問題があるが、法的には対応できないのではないかと考える。
ただし、その事実が遺族などに知られた際には、裁判を起こされた場合には精神的苦痛があったとして負ける未来は容易に想像できる上、批難の対象となるかと言われれば、個人的にはだがなると断言したい。