インターネット質屋さんのCASHを開設した株式会社BANKさんの様子です。
2008年10月、STORES.jpを運営するブラケットを創業し、2013年8月にZOZOTOWNを運営するスタートトゥデイへ売却。
2016年10月にスタートトゥデイ社よりMBO実施、ブラケット社の取締役会長に就任。
2017年2月に株式会社バンクを創業し代表取締役に就任し現在に至る。
つまり一旦自社(ブラケット社)を売ることでスタートトゥデイ傘下に入り、スタートトゥデイからもう一度ブラケット社を買い直した経緯がある。
それとMBOした経緯はこの辺が詳しそう。
http://mercan.mercari.com/entry/2017/02/03/111425
光本:おもしろいね!似てる気がするんだけど、僕もインターネットで息してない。
僕ね、ビジネスが大好きで、いやらしい言い方するとお金を稼ぐ手段が好きなんだよね。
経済として成り立たせるためにはお金を稼ぐしかないし、株式会社である以上は、どれだけイケてるお金の稼ぎ方のしくみを作るか、に一番興味があるんだよね。
まとめると「調子のいいSTORES.jpは別の人に託してバンクで新しいことをする」みたい。主にお金稼ぎの。
リリースされたCASHは2ヶ月後にキャッシュ返金か現物回収を要求するスキームだが、ZOZOTOWNがあの有名なツケ払いシステムを導入したのが16年11月。そしてこのツケ払いの支払期限日も2ヶ月後。
CASHがこのツケ払いのシステムを参考にしてるは想像に難くない。
余談だがこの2ヶ月というのが絶妙で、1ヶ月だと支払い者の給料日に間に合わないかもしれず、3ヶ月以降だと回収が遅すぎて運営にならない。2ヶ月なら個人が1ヶ月働いて当月締めて、翌月の給与払いのタイミングでちょうど回収できる。
BtoC/CtoCサービス運用する上でこの2ヶ月というタームは一種の基準になりそう。
そしてZOZOTOWNと違うのが飽くまでツケ払いが売買取引のサービスの一貫であるのに対して、CASHは資金回収それ自体が売上や利益になる。
この点については下記の記事で「弁護士と相談して問題ない」としている。
http://jp.techcrunch.com/2017/06/28/bank-cash/
ただ普通の質屋や消費者金融と違うのは、CASHでは次のようなスキームを用いていること。これによって貸金業法や質屋営業法といった法律を回避してサービスを提供するのだという。
まずアプリ上でキャッシュにするという処理を行うタイミングで、CASHがユーザーからアイテムの買い取りを行う。そのために、買取アイテムのキャッシュを即座に支払いする。実際の買い取りまでには2カ月の猶予を置いており、その期間内に商品を送る(キャッシュを返さない)か、買取をキャンセル(手数料をつけてキャッシュを返す)するか、ということなのだという。このスキームを実現するために、バンクは古物商許可を取得している。
このスキームについて「監督省庁とは話していない」(バンク)そうだが、弁護士とも法律上問題ないことを確認した上でサービスを提供しているという。
で、この「弁護士」というのが面白くて、冒頭の会社概要に顧問弁護士事務所として森・濱田松本法律事務所という国内4大法律事務所の名前をわざわざ出している。
この事務所には電子マネーの業務分野を担当している部門があるので、当該の顧問弁護士はこの中のパートナーかアソシエイトの誰かだと思う。
そもそも普通会社概要に顧問弁護士事務所の名前を載せる必要はない。
「大手の弁護士と相談してうちのサービス問題ないから」という強い意志をありありと感じられる素晴らしい1行だと思う。
それにCASHがユーザの規約違反で取り立てする時は、もちろん森濱田松本監修の取り立てスキームを運用する手筈でしょう。
ユーザ各位に置かれましては大手弁護士からの取り立てに注意しながら当該サービスで遊んでください。
森濱田の名前が消えたそうですが、おそらく現場担当レベル以上のパートナーからストップかかったんでしょう。
普通に考えてグレーゾーンかいくぐりまくってできあがってるサービスの担保者として事務所名出すなんて事務所の信用度考えるとリスク高すぎます。
どういう法人契約になっているか不明ですが、CASH的にはサービスのトランザクション処理できないことより、万一、森濱田が契約打ち切って手を引かれたときのほうがヤバいんじゃないでしょうか。
他の事務所が手を挙げるなんてこと考えにくいですし、外部から突っ込まれた時に法律カバーしてくれる人がいないとやっていけない気がします。