はてなキーワード: 違憲とは
カルデロンさん一家の問題にも結論が出たようなので、少し書いてみる。
強制退去に賛成と反対の意見があるのだけど、それぞれ国籍法の改正の時にはどういう意見だったんだろうというのを考える。
2つのことがらについての賛成と反対の組み合わせは4つ考えられるのだけど、主に下の2つになるのではと思って不思議な気持ちになる。
不思議な感じというのは、最高裁判所の判決が強制退去と国籍法の改正の背後にあるから。だから、どちらの意見の人も片方では最高裁の判決に賛成し、もう片方では反対していることになる。
最高裁の強制退去の判決が出たにもかかわらずこれに反対している人は、国籍法の改正の時にはどうしていたんだろう。最高裁の違憲判決が出たのだから国籍法の改正はあたりまえといったことは主張してはいなかったんだろうか。
最高裁の判決が出たのだから強制退去は当たり前だといっている人は、国籍法の改正に反対するときは最高裁の判決をどう受け止めていたのだろう。
そんなことを考えていると奇妙な気分になる。最高裁の判決以外にも、公平性という考え方でも同じことが言える。国籍法の改正の理由は、婚姻している場合としていない場合での公平性、もしくは生前認知と生後認知での公平性を保つためという考え方によるものだろう。そして強制退去にも公平性がでてくる。入管の主張としては、裁判によって子供が中学生になったからといって特別滞在を認めれば他の人との公平性が保てないというような形で。
国籍法についてあんまり興味なかったのだけれども、ちょちょいと巻き込まれたりしたので関心を持つ様になった。
政治に関心はあるけれど、主義主張皆無のノンポリだから、この件に関しては皆が丸く収まればどうでもいいと思ってる。
それでも、なんか色々と回ってみると、思うところも出てくる。
自分のダイアリーは単なる日記だから、そこでこの手の話をして、イデオロギーな人達に巻き込まれたくないので増田。
チキってすみません。
<わたしの理解>
ということなのだと理解した。
しがって・・・・・
結論1:国籍法改正反対だよ(もう通過成立しちゃった)
結論2:偽装認知できない様に、DNA鑑定を導入して父子関係を検証するようにしてよ(議論中)
それで、それに対する、改正賛成派の対抗意見は
とか大体こんなところか。
とにかく、国籍法改正自体を否定するというのは無理があるし、認知にDNA鑑定を導入するというのも無理らしい(よくわからんがそうらしい)。
<わたしの思ったこと>
それで、疑問に思ったことが一つ。
そもそも、今回の違憲判決は、以下のような子に日本国籍を認めないのは法の下の平等に反するという判決
これを見ると、今回の法改正に関して日本国籍を取得できる要件というのが明らかになってくる気がする。
つまり、
しかし、そもそも、
しかしそもそも現状の認知制度が血縁関係の厳密な認定を求めていません。ならば、外国人との子ばかりではなく、日本人同士の場合を含めて、認知のありかたを議論する必要があるでしょうね。
http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=419
らしいから、実質、条件は、
という一条件になってしまうんじゃないのか?
というようなことを思った。
だとすると、そもそも、「法の下の平等」に違反する要件であるはずの、
というやつに当てはまらなくなるんじゃないのか?
というようなことを思った。
この場合、「父親」=「法律上の父親」ということであって「血縁上の父親」ではないということになる。
まあここら辺は、別にいいとしよう。養子縁組なんて昔から日本では普通だったし、血縁上の父親かどうかなんてどうでもいいことさ。
<わたしの疑問>
しかし、だとすると、「偽装認知」なんて、そもそもにして認知制度上存在するんですかね?
これが真の疑問です。
「偽装認知」なんていうのが、血縁関係を重視しない認知制度の上で存在するんですか???
<わたしの言い訳>
ほんとにイデオロギーな人達に巻き込まれたくない一心で言うんだけど、わたしとか別に日本が日本人が世界からいなくなっても別にそうなったらそうなったで仕方ない、かまわないと思っているし、反対に、日本が日本人が世界で褒められたり、強かったりしたら単純に誇らしく思ったりするし、反日といわれる国の日本に対する憎悪とか辟易するし、日本が日本人の国であるべきとも思わないし外国人増えて全然かまわないと思っているけど、まあ日本乗っ取られたりするのは厭だなあ、とも思うし、まあそんな程度の人間ですから。自分から2つ先の人間関係までうまくいってれば、それで全然かまわないと思っているような人間ですから。
だから、このエントリーで気に触ることが在ったとしても、イデオロギーな人達はわたしのことをあんまり責めないでください。お願いします。
<読んでみたところ>
http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20081208/1228709887
そもそも、問題の発端となった最高裁判決は「結婚しているかしていないかに関わらず実の子供であれば国籍を与えるべし」という内容で、今回の国籍法改案はそれを表していない。
一応突っ込んどくが、もともと日本の法体系は遺伝的つながりがあるかどうかでは決めてないから。
母親の場合は出産したかどうかで決まる。他人の卵子使っても自分で産めば法律上子供になる。
父親の場合は結婚した妻の子か認知したかで決まる。遺伝的つながりがない子でも自分の子だと認めれば法律上子供になる。
最高裁の判決も日本人が認知したのに子供に国籍を与えないのは違憲というもので日本人と遺伝的つながりがあるのに国籍を与えないのは違憲というものではない。日本人男性と遺伝的つながりがあっても母親と結婚もせず認知もしていない場合は国籍は与えられない。
摩り替わったと思い込んでる人は単なる無知。
第三章 国民の権利及び義務
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
すべてのXについて、XはPされない(14条)。
Xたる要件はQである(10条)。
憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである<略>
憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍の得喪に関する要件を規定している<略>このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が,合理的理由のない差別的取扱いとなるときは,憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouiekennzennbunn.htm
憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とありますが,そのことは,この「法律」が憲法第14条に反する差別的なものであってもよいということを意味していません。法律を作る国会議員が,そのような憲法論の基礎の部分を理解されていないようでは困ってしまいます。
【むしろ,自民党が心配】
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-8c0c.html
第三章 国民の権利及び義務
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
すべてのXについて、XはPされない(14条)。
Xたる要件はQである(10条)。
何が根拠かと思ったらただの権威主義(ちゃんとした専門家のサイト読めば)で
イラついてくる。なんなの?キチガイなの?死ぬの?
こんな衆愚どもにはマジで死んでほしい。ちゃんとした専門家のサイト読めば懸念する必要なんかないことがわかるし、そもそもこれは
裁判所の違憲判決を受けて作成された法律なのに、反対するってもう民主主義・三権分立を理解してない亡国の徒としか思えん。
もうね、こういう「日本人であることだけが誇り」なやつらの考えを変えさせるためにももっとガンガン移民入れた方がいいとすら思えるようになったよ。
とにかく今回のことほど、腐れネットウヨクの頭が沸いてて差別意識丸出しのクソ野郎と思えたことはない。
最近は特にアホ空幕僚長の“国辱”ものの作文騒ぎなんかもあったし、そろそろ末期的な時機に差し掛かってる感じがする。
俺が変えてやるしかないのか……。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
はてなアイデアに出せというのが正答なんだろうけど、私ははてなアイデア使ってないので。
賛同してくれる人がはてなアイデアに提案してくれたらな。
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これを省略しないで、折り返して二行又はそれ以上で全部表示して欲しいです。
その理由は、エントリーを読むか読まないかは、エントリーのタイトル(どんな内容か)とエントリー主(誰が書いたか)によって私は決めるので、その情報が、今の新ブックマークのように、ブックマークのタイトル表示のときに一部省略されて欠落すると、読むか読まないかの判断に、これまでより余計な時間を食い、これが若干のストレスになりそうです。
はてブは、流し読みしただけで読むか読まないかを、私はこれまでと同様に意識しないで決めたいんですよ。
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父母の婚姻要件は、違憲という判断が出ている以上変えなければならないと思う。最高裁の判断云々を抜きにしても、日本人の子どもに対して、国籍が与えられないのは問題だと思う。
法改正は必要だが、その代わりに新たな要件はいるだろ。婚姻という条件が、これまで国籍のばらまきを防いでいたと考えている。
遺伝上の親子関係が明確なことを要件とするべき(DNA検査を導入せよってのはそういう趣旨なのかね?)というのは、日本人の場合の認知と明らかに違いが生じることになりますが問題はないですか?
日本人の子どもに対して、DNA鑑定がされないのに、外国人の子どもに対してはDNA鑑定が適用されるのがおかしい?それは、両親に日本人をもつ子どもは、日本人の母親から生まれてくるから、少なくとも片方の親が日本人であることが自明になっているからじゃないのかな。
うーん。いまの法律にないから、っていう議論はおかしくない? DNA鑑定の歴史もまだ20年くらいなんだし、その技術も当初から比べて進歩してきている。これから取り入れられていってもいいと思うよ。
創価公明は政教分離に違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。
その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。
国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?
それじゃ認識不足もいいとこだよね。
民間人が戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。
つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。
まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから
補強として上げとく↓
日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教を国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米の憲法等を基に作成した草案の第19条を日本国政府がそのまま日本語に翻訳し採用されたものである。
また、日本国憲法制定前の国会で憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。
(松沢)「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。
(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。
(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。
(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]
また、最高裁判例(昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟大法廷判決)は、
憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。
と述べて、政教分離原則は国家と宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在の日本の憲法学の支配的見解でもある。[11]
内閣法制局は、
憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)
という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]
2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党の菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相が違憲と答弁したが、翌10月8日に長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。
法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。
宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判権公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16] この説に対して、国の統治的権力を宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体が政治的権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会に租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治的権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体の政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体の政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]
結論として現行の法解釈では創価学会公明党は違憲になりえないはず。
創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、
とっても反知的、要するにバカだと思います。
公人としての立場より特定組織の立場を優先するのがけしからんというのは宗教組織に限ったことなんかな。政党や業界団体の利益を代弁するような大臣くらい普通にいると思うんだが、政治団体、業界団体はいいが宗教団体はだめだということだとすると、それって宗教弾圧じゃないの?
いろいろ解釈はあるにせよ、裁判所が違憲判決出してるわけでもないのに素人が自分勝手な解釈で違憲だとか言うのは言いがかりのような気がする。
こういうこと言うと学会員と思われるかもしれないけどね。
別に前者の立場を知ってるか知らないかという問題ではないと思うよ。
「官僚腐敗の是正も大きな課題だが、政教分離なんて欧米の先進国なら
2世紀も前に解決して来た課題だ。まともな民主主義国家として恥ずかしい。」と元増田は書いてるわけだから、知ってるかしらないかという問題ではないというのはどうかと思う。
少なくとも「宗教は政治に一切口だすな」という政教分離を欧米先進諸国がやってるわけじゃないんだから、欧米ではやってないような厳格な政教分離をしろということなら欧米みたいになれと言ったらだめと思う。
番外その3
秋葉原の事件や違憲判決など、書きたいことはいっぱいあるんですが、書きためていたものなのでまずはこれから公開しま
す。
ようやく気が向いたので書きます。問題意識は変わっていません。
以前に指摘したとおり、この問題は数多くの論点を含みます。なので超長文です。
出来るだけわかりやすく書いたつもりですが、わかりにくかったらごめんなさい。
まずは我が国の法規制についておさらいした後に、具体的なケースについて考えていきましょう。
刑法上、性行為が犯罪になる場合として、強姦罪が定められています(177条)。
(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満
の女子を姦淫した者も、同様とする。
前段は一般的なレイプです。これに対して後段は「法定強姦」と呼ばれます。
暴行又は脅迫がなくとも、また同意があったとしても、法がその性行為を強姦とみなしているのです。
これは、少女の性的自由を父権的に保護する目的に出たものと解されます。
つまり年端も行かぬ少女は知慮浅薄であって、同意があったとしてもその同意が真意の元になされているのかは疑わしい。
これを放置すれば性的搾取の温床にもなりかねない。このように、少女を特に保護するための規定なのです。
しかし、ごらんの通り我が国では法定強姦年齢は13歳未満です。
13歳(=中学一年生ですよ!)になったからといって急に成熟するとは考えにくいですよね。
成人するまで、もう数年分の保護が必要と考えられます。
そこで、条例による処罰がなされているわけです。
少女への性行為を処罰する条例は、たいてい都道府県のレベルで「青少年保護育成条例」の中で制定されています(淫行条
例と呼ばれます)。
条例での処罰には犯罪地の条例が適用されることになりますので、実際にセクースした土地の条例の適用を受けます。
各地方公共団体が独自に定めるものなのでそれぞれ違ってしかるべきですが、
どこかが甘いとそこに流入してしまうので、足並みを揃えてだいたい同じように定められています。
よく言われることですが、全国で長野県だけはこの条例を持ちません。なので、アホな大人たちが実際に大挙して流入しま
した。
これに業を煮やした長野市などは、市のレベルで同様の条例を定めました。なので、長野県ならオールオッケーというのは間違っています。
そういった条例の中では、「淫行」した者が処罰されていることが多いです。
しかし、この「淫行」という概念がわかりにくい。ただのセックスも含まれるの?
これについて、最高裁は、要約すると、「少女の無知に乗じて行う性行為や、性的搾取のような性行為」が淫行になるといっています(最高裁大法廷判決 昭和60年10月23日)。
その理由としては、真摯な恋愛に基づくセックスまで禁ずるのは行き過ぎだから、
少女を食い物にするロリコンオヤジだけを処罰する、と限定的に解釈しようということです。
さて、「淫行」との関係では、児童福祉法34条1項6号との関係も問題となります。
同号は「何人も児童に淫行をさせる行為をしてはならない」と定めており、罰則も規定されています。
条例による処罰と思いっきりかぶります。
これについては、東京高裁が、大枠、淫行のきっかけを与えた場合が児童福祉法違反、
淫行しただけの場合は淫行条例違反という解釈をしています(東京高裁判決 平成8年10月30日)。
これに沿う最高裁の判例も出ました(教え子にバイブで自慰させた教師が児童福祉法違反とされた)ので、妥当な解釈だと
思われます。
なお、援助交際的なものについては売春防止法の適用がありそうなもんですが、
売春防止法はもっぱら女子の側を処罰するものなので、ここでは検討しないこととします。
処罰されるかどうかはともかく、何歳のセックスがどのような犯罪の構成要件に該当するかを考察します。
13歳未満の少女とセックスするのには同意の有無にかかわらず強姦罪が成立します。
そして、13歳以上18歳以下であっても同意がなければ強姦罪となります。
青少年(18歳以下とする場合が多い)と淫行に当たるようなセックスをした場合には条例違反を問われます。
13歳未満の少女と淫行した場合には、強姦罪と条例違反の双方が成立しますが、重い強姦罪で処断されると思われます。
淫行は同意があろうがなかろうが成立します。
逆に、これらを避ければどんなセックスも思いのままです(少なくとも法的には)。
というのが刑法・条例の解釈ですが、処罰されるかどうかは別です。
まず、大前提として、バレなければ当然ですが処罰されることはありません。
そして恋愛関係でのセックスの場合は、13歳以上ならば強姦にも淫行にもなりません。
法定強姦であっても親告罪ですので、13歳未満で恋愛感情があった場合には告訴はないでしょう。
しかし、いつかはバレるものですし、関係が破綻した後に嫌がらせで告訴される場合もあるでしょう。
また、被害者が処女だった場合は通常は処女膜裂傷という傷害結果を伴うので、
強姦致傷罪となり、非親告罪となることに注意が必要です。
男性も少年であった場合には、14歳未満であればそもそも刑事訴追されませんし、
それ以上の場合も、あまり大事にならない可能性が高いでしょう。
13歳未満 同意があっても恋愛感情があっても強姦罪、ただし親告罪、ただし処女膜裂傷の場合は非親告罪化
13歳以上18歳未満 同意があっても、淫行となるような場合には処罰される
18歳以上 同意がない限り処罰される
もっとも、バレなきゃ処罰はなく、恋愛感情の元なら世間に露見することもあるまい。
チョコレートアンダーグラウンドがアニメ化されているみたい、そんなことはさておいて。
ネタバレもあるので注意
最近規制の話が多いよね、え、また?うそだろ?ってか違憲じゃね?とか思いながらネットでニュース見ているわけです。
私は規制は嫌い。規制ってあんまり快いものじゃない。自由に選べる方が好き。規制以外のやりかたでうまいことやってほしい。
でもどんどん規制が進んでいく予感がする、実際もうすでに取り返しのつかないことになっているのかもしれない。
では本題にはいる。
“舞台はイギリス。選挙で勝利をおさめた“健全健康党”は、なんと“チョコレート禁止法”を発令した!国じゅうから甘いものが処分されていく…。そんなおかしな法律に戦いを挑むことにしたハントリーとスマッジャーは、チョコレートを密造し、“地下チョコバー”を始めることにした!チョコレートがこの世からなくなったら、あなたはどうしますか?禁チョコなんて、ダイエットのときしかしたことない!読めばきっと、チョコレートが食べたくなる…。”
http://www.books-ruhe.co.jp/recommends/2004/06/chocolate.htm
『チョコレートアンダーグラウンド』(以後CU)の世界ではチョコレートは「有害なもの」として扱われている。その理由は甘いものは体に悪い、太る、虫歯になるなど。
人々の多くは、有害なものは規制して当然だろう、そう認識したから、健全健康党が選挙で勝利し、チョコレート禁止法が成立した。
一方日本では
ちまたで話題の青少年ネット規制や小中学生の携帯所持禁止の法律など、さまざまな規制案が進んでいる。児童ポルノ改正やら、今度は二次絵に対しても規制の話題もある。
表向きの規制の理由は「有害であるから」である。福田首相が「有害情報の心配をした方がいい」と申している。
有害なものと捕らえられている例としては、学校裏サイト、ワンクリ詐欺、出会い系、自殺の方法などがある。または常にメールや電話、ネットを利用し、それらに依存しすぎる生活がよくないなどもある。もちろん他にもあるだろうが思いついたのは今のところこの程度。
自分たちには関係ない、有害だったら規制するべきだよね、テレビでもネットが危ないなんて連日のように報道されているし、規制したらいいんじゃないかな、と日本人のたぶん多くの人は思っている。少なくともお偉い方々はそう思っている。
そして健康を守るためにチョコが規制されたCUの世界では、その後も、甘いものが次々と規制されることになる。
一方日本では上記の「健全な社会作りを目的とした新たなる法律」が最近次々と話題にあがるようになった。
児ポ改正の時には「ロリコンざまぁwww」とか某掲示板などに書かれたりもした。また「二次オタの俺は勝ち組」と言う人もいた。それが今度は二次元の絵なども規制される可能性が出てきた。つまり徐々に規制ラッシュがはじまってきているということだ。
“政府が児童ポルの方を規制した時、ロリコンでない自分は行動しなかった。
二次ヲタでない自分は抗議しなかった。
政府は、同性愛者やアダルトビデオにも弾圧の輪を広げ、最後に性的なものすべてを弾圧した。
童貞の自分は立ち上がった。
時すでに遅かった。
『抗議するには誰のためではない、自分のためだ』”
こんな感じのコピペをどこかで見た、もとはヒトラーに抗議し、収容所に送られたドイツの牧師マルティン・ニーメラーの言葉の
“ナチスが共産主義者を弾圧した時、共産主義者でない自分は行動しなかった。
社会主義者でない自分は抗議しなかった。
ナチスは、学生やユダヤ人に弾圧の輪を広げ、最後に教会を弾圧した。
牧師の自分は立ち上がった。
時すでに遅かった。
『抗議するには誰のためではない、自分のためだ』”
携帯電話で有害サイトにアクセスできないように最近なったけど、今度は小中学生に携帯電話を持たせることすら禁止になる可能性がある。
これはらCUで言う「チョコレート規制」から「甘いもの全般を規制」の流れに酷似している。
CUではチョコ規制のおかげで、お菓子屋さんが客の減少に困り、悪に走るw
一方日本は若者のネットサービスの利用が減り、携帯サイトサービスおよびIT産業全般に大きな問題を起こすこととなりうると私は予想する。
また二次絵規制が通ったら経済的損失は計り知れない。少なくとも多くの成人漫画や同人誌などを扱う方々にとっては、CUで言う「客のこないお菓子屋さん」の存在になる。
CUだと、町では密かにチョコを売る人も存在した。また、主人公とその友達たちが秘密の地下室でチョコレートパーティーを頻繁に行った。もちろん先ほどの悪に走ったお菓子屋さんも一緒にパーティーしていた。
このことは禁酒法時代のようなものだ。規制によってアンダーグラウンドな場所で取引が行われたり、密輸入なんかが起こった。
“合衆国の領土内における酒類の製造・販売・輸出入を禁じたものだった(飲酒そのものを禁止するものではなかった)が、かえって密造酒やアル・カポネなどのマフィアの横行を招くところとなり、1933年に同憲法修正第21条によって廃止された。”
たとえば児童ポルノの所持を規制したら、禁酒法時代のようなことも考えられる。アンダーグラウンドのところでやりとりが続けられてもっと悪質なものになるのではないかと危惧する。例えば「児童の性的な画像」を所持していたとしても、「児童」を所持すれば児童ポルノ方には引っかからないのである!!!!!より危ないではないか!!??
たとえば二次絵を規制したとしよう、しかしアンダーグラウンドなところで取引が盛んに行われ、正規で販売している成人向け漫画が売れなくなってしまうかもしれない。もともと成人向けのものは18歳未満が登場するものが非常に多いらしい。ということで、その可能性は否めない。そのうち、一連の流れに便乗して鬼畜なものやその他諸々も規制されるかも。
CUではチョコレートの作り方が書いてある本は処分された、じゃぁもし二次絵規制されたら、ロリ漫画絵の描き方本も処分されるのか?w
CUの世界では国民の予想以上に規制が強化されて行き、どんどん自由が奪われていく、最初はいいことだと思っていたんだが、逆に自分の首を絞めるようなものと感じる国民も出てきた。
そして、最終的には主人公側の人間の演説により多くの国民が賛同し大規模デモが発生、そして健康党崩壊。チョコと自由を取り戻すことになる。
チョコレートは健康に悪いかもしれないが、食べ過ぎなければ太らないし、歯をしっかり磨けば虫歯にはならない、それにおいしい。
日本の今の状況に置き換えるなら
ネットには有害情報もあるが、使い方さえ間違わなければ(メディアリテラシーさえあれば)有害な事件に巻き込まれることもないし、ネットや携帯を使いすぎなければいい、それに本当に多くの知識や情報を得られるメリットだってある。なによりもおいしい(性的な意ry)
チョコレートアンダーグラウンドは私が読んでとても興味深い作品だと思い、
その内容と今の日本がかなり近い状況にあると感じたからこんなことを書いている。私の他にチョコレートアンダーグラウンドを読んだことがある人がいるなら理解してもらえるところもあるだ
ろうと思ってこんなことを書いている。(ちなみに原作の方です。金原さん訳の)
私はすでに成人だが、これらの規制は少年少女たちが影響を受けることとなる、そしてチョコレートアンダーグラウンドの主人公も少年だ。私はそこにも共通点を感じてしまった。子供なんだからいろんなものに興味を持つだろう、ゲームや携帯やネット。それは普通のことだと思う。(もちろん成人にものちのち影響を及ぼす可能性があるのは前述したの通り)
私が危惧するところは、今後多くの規制が成立し、表現の自由が奪われ、人々の行動も制限され、自由が奪われてしまう社会になることだ。
どんどん、自由が無くなっていく社会、そのような日本は好きかい?
マスコミを見ていると自分で自分の首を絞めるようなことをしている。無駄な危機感を視聴者に与えさせ、すぐ規制に走らせる。そのうちマスコミも規制されるぞ。
たとえば、「とりあえず規制してその後緩くしていこう」って言うんだったらわかる気がする。しかし、規制によって、それ自体が「悪」であると認識してしまう。
わかりやすく説明すると
児童ポルノ法ができる以前では、テレビにも平気でそのようなものがあったり書店で平気で売られていたり、そんな感じだった。
しかし、児童ポルノ法により、そんなもの見るのは最低ロリコンだとか、社会にとって不健全きわまりないものだ、「悪」だ、という意識が完全に定着した。
要するに一度法律ができてしまうと、それ自体が「悪」と見なされ、緩和されることもなかなか無いと思われる。
児童ポルノの例ばかりで申し訳ないが、子供の携帯電話の所持が禁止されたら、子供なんぞが携帯電話を持つべきでは無い、持つのは悪だ、dqnだ、あほだ、ヤンキーだなんて認識をもたれてしまう可能性が高い。そうなってしまったら規制緩和も難しい。
だからこそ短絡的な規制は控えるべきであり、長期的に物事を考えてもらいたい。
規制じゃなくて別の方法をもっと考えようよってことだ。
しかしそんな他力本願だといけないから、私もいろいろ考える。
やっぱり誰もが考えるであろうことはメディアリテラシー教育の必要性だと思う。
カナダやイギリスではメディアリテラシーの教育がそれなりになされているという。
が、実際機能してるかどうかは私は知らない、申し訳ない。
ゆとりゆとり言っているけど、若者の方が実際メディアリテラシーが高かったりする。
仮にネットを規制したら、子供たちのメディアリテラシーは今以上に下がる気がする。私はネットがあったからこそ、大メディアに多くの違和感を覚えるようになった。
物事を多角的に見ることができるようになった。
ネットを規制なんてしたら、かえってリテラシーも身につかない。
子供だって楽しいことしたいし、珍しいことを知ったり、いろいろなものに興味持ったり、言いたいことを大人の用に堂々と主張したり、
ちょっとくらいいたずらだってしたくなる。そりゃエッチなことにも興味持ったりもするさ、人間だもの。
昔は自分たちも子供だった訳なのにそんなことはもう忘れてしまっているんですかね。
子供にはほとんど権利なんて無い、大人が勝手に作ったやり方を押しつけられてその通りにしなければならない、なにか発言しようにも知識が無いから論破されたり丸め込まれたりする。
ゆとり教育だって、知らない間に勝手にできて、勝手にゆとりゆとり言われて馬鹿にされる。そしたら今度は、ゆとり教育はやっぱろよくなかっただのアホなことを言い出したりして、子供の方
は相当かわいそうだろうなと思う。
法律を作る人などは子供の気持ちなんかどうでもいいですからね、自分はもう大人だから。
でも自分が子供だったらどうですか?次々とやってはいけないことばかり言われて。そうしたら逆に反発したくなりませんか?
規制やルールに縛られすぎの子供たちが将来を背負っていくよりも、自分たちで、善し悪しを判断できるように教育された子供たちが将来活躍して行く世の中の方が良くないですか?
良いと思って短絡的思考で規制をするとかえって自分の首を絞めることになる。だから、普段何も考えない人は、よく考えて。大メディアの人は自分の首を絞めることにならないかをよく考えて。ゲームやネットを悪者扱いするとそのうちテレビも危ないって政府の人がお思いになり、ドラマとか放送できなくなるかもしれないよ?さらに視聴率落ちるよ?いいの?なんなの?ばかなの?視聴者はもっとはなれるよ?
メリットとデメリットは長い目で考えないと実際どちらが得になるかわからないものだ。
そして、最終的に良くないものについては、みんなで抵抗しようではないか。ダウンロード違法化の時は多くのパブコメが集まったみたいだし、結果は駄目だったけれど、私たちはちゃんと意志を持って行動した、そのことは大いに意味のあることであったと思った。CUはフィクションだからうまくいったけど、現実ではなかなかうまくいかないと思う。だからってあきらめないで抵抗しようよ、サイレントマジョリティーにならないように、またパブコメとか出してやろうぜ!なんか世の中のために俺たちはがんばってるんだぜっていう訳わからない自尊心も得られるし、べ、べつに世の中のためなんじゃなくて自分のためなんだからね!
*いろいろ書いてみたけれど、書いてみるだけなら簡単だ、実際うまいこと機能させるにはどうしたらいいものなのか、具体的に記述できていないところもある。そして可能性ばかりを取り上げていてうまい具合な批判ができていない。私はたいした知識も文章能力も解決能力もないのでこんな感じになってしまった。そしてグダグダだった。理想論みたいな感じで、たいした内容も含んでいないこの日記は法律そのものへの批判というよりかは、今後の流れを危惧しているということを伝えたい日記だ。それとチョコレートアンダーグラウンドを見た人に共感してもらえたらという気持ちもある。そして私はより自由な世の中であってほしいと願う。
補足はまた書くかも。長ったらしくてわかりにくくてすまん。手元に本がないので多少違っている部分もあるかもしれない、ご了承を願う。
なるほど、誤読してしまい、あげつらうような書き方をして、こちらこそすいません。
事実上、裁判所の判断が立法や政策を左右することはままあります。
たとえば戦後、違憲判決が出た場合には、全ての場合ですぐに国会が是正しています。
ですが、審級をまたいでまでやる、というのはどうでしょう。
第一審で完結して、上訴審で是正されない場合もありうるのだから、
当然に裁判官はその審級段階で全力を尽くして、妥当性のある結論を模索するものです。
今回のように訴額が高額な民事訴訟の場合、上訴するには上積みで莫大な金が掛かります。
どんな事件でも上訴するわけではないのです(ここらへんは第三回あたりを読んでみてください)。
上訴するかは当事者の処分に任される建前(処分権主義といいます)がありますので、
そのようなことを見越して判決を出すのは不可能ですし、
裁判所が上訴を強制するとも思えるその手法は、その建前に反していると言わざるを得ません。
また、司法権の本質とは「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用」です。
具体的な事件の解決の限りにおいて、法を適用する権能しかありません。
違憲判決でさえ、厳密に言えばその事件限りにおいて違憲と宣言することが出来るにとどまり、
改正するかどうかは国会の自主的な判断にゆだねられているのです(そうでないと解する余地もありますが)。
具体的な紛争について、事実を正確に推認し、妥当な結論を考えるのが第一。
政策形成なんて考えていたら、判決がゆがんでしまい、妥当な判決にはならず、上訴の種にもなります。
ダメダメな判決を書いた裁判官は出世の査定に響くので、自分の出世を捨ててまで世直しを考える奇特な裁判官なぞいないと思います。